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エックス線装置設置届(第39号様式)

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

エックス線装置設置届(第39号様式)

概要

病院・診療所に診療用エックス線装置(定格出力の管電圧(波高値)が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のもの)を備え付けた場合に届出が必要です。

いつ

エックス線装置設置後10日以内

だれが

病院・診療所の管理者

備考

事前に健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。(来庁する場合は予約が必要です。)

関連情報

添付ファイル

根拠となる法令等

医療法 第15条第3項

医療法施行規則 第24条の2

川崎市医療法施行細則 第15条

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

病院・診療所所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類1部を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

受付窓口

病院・診療所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-201-3223
  • 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課    電話 044-556-6682
  • 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-744-3280
  • 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-861-3321
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-856-3265
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-935-3310
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課   電話 044-965-5163

オンライン手続

【医事】エックス線装置設置届(第39号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条の2、川崎市医療法施行細則第15条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

受付時間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

 (土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

  1. 次の事項を記載した縮尺50分の1の平面図及び側面図(歯科用エックス線診療室の場合は縮尺25分の1の平面図及び側面図)
    (1) エックス線診療室の隣接、上階及び下階の室等の名称
    (2) エックス線装置の位置及び照射方向
    (3) エックス線管、透視台又は撮影台から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離
    (4) 管理区域及びその標識の位置(管理区域のある場合に限る。)
  2. 漏洩線量の測定位置(平面及び側面図)及び測定結果(測定できない場所がある場合は、しゃへい計算に関する書面も添付)
  3. 管理区域から敷地内居住区域及び敷地境界までの距離が明記された平面図
  4. 患者更衣施設(設備)、専用便所等を記入した平面図
  5. 移動型エックス線装置にあっては、その線量分布及び保管場所を記入した平面図
  6. 同一室内に2台以上のエックス線装置を設置した場合は、同時照射防止に関する措置の概要を記載した書面(回路図及び動作説明書等)
  7. エックス線装置搭載自動車にあっては、当該自動車の車検証の写し

※「エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要」を記載するためのひな形は関連情報を御参照ください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp

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