病院(診療所、助産所)開設許可(届出)事項変更届(第15号様式)
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申請案内
病院(診療所、助産所)開設許可(届出)事項変更届(第15号様式)
概要
開設許可又は開設届出事項中の一部を変更した場合、変更後10日以内に届出が必要です。
- 変更届を要する事項
- 臨床研修修了登録医師又は歯科医師以外開設の場合
(1) 開設者の住所、氏名及び診療所の名称
(法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称の場合で、法人の定款又は寄付行為及び登記簿謄本を添付してください。法人の代表者の変更は届け出る必要はありません。)
(2) 診療科目(法第6条の6第1項に規定があるもの。)
麻酔科を標榜する場合には、標榜許可書の写しを添付してください。
(3) 開設者が医師又は歯科医師で現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
(4) 病院又は病室のある診療所については、病室の病床数を減少させようとするとき。
(5) 開設者が法人であるときは、定款、寄付行為
(6) 汚水の排出に関する事項(病院のみ)
(7) 管理者の住所、氏名
氏名の変更の場合は、臨床研修修了登録証(みなし臨床研修修了医師又はみなし臨床研修修了歯科医師であるときは、免許証)の写し及び履歴書を添付してください。
(法人の場合は、新たな管理者を医療法人の理事に加えることが必要です。) - 臨床研修修了登録医師又は歯科医師開設の場合
開設届出事項中の一部を変更した場合
(開設場所の移転は、現施設の廃止、新規施設の開設の手続きが必要です。なお、診療に従事する医師・歯科医師の変更の場合、診療に従事する医師・歯科医師全員分の変更前と変更後の氏名、診療科目、診療日と診療時間の記載が必要です。欄に書ききれない場合に、別紙ひながたをお使いください)
いつ
変更後10日以内
だれが
開設者
関連情報
添付ファイル
根拠となる法令等
医療法施行令第4条及び第4条の2第2項
川崎市医療法施行細則第6条
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
病院(診療所、助産所)の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
受付窓口
病院(診療所、助産所)の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法施行令第4条及び第4条の2第2項、川崎市医療法施行細則第6条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
- 変更の原因が病室の病床数の減少であるときは、当該病室の用途及び病床の配置状況を明示した変更前及び変更後の平面図
- 変更の原因が医師、歯科医師、薬剤師又は助産師の採用であるときは、当該医師、歯科医師若しくは薬剤師の免許証(臨床研修修了登録証を含む)の写し及び履歴書又は助産師の免許証の写し若しくは助産婦名簿の謄本及び履歴書(添付書類の免許証等は原本を提示するか、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。)
- 開設者が法人の場合で、主たる事務所の所在地及び名称の変更のときには、法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人の代表者の変更は届け出る必要はありません。)
- 新たに麻酔科を標榜するときには、標榜許可書の写し
- 変更の原因が病室の病床数の減少であるときは、当該病室の用途及び病床の配置状況を明示した変更前及び変更後の平面図
- 開設者が法人の場合で、定款及び寄付行為の変更には、変更後の定款及び寄付行為の写し
- 医師以外開設の場合で、管理者の氏名の変更には、免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写し、履歴書(添付書類の免許証等は原本を提示するか、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。)
(法人の場合は、新たな管理者を医療法人の理事に加えることが必要です。) - 法人の場合は、新たな管理者の管理者就任承諾書
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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