ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

指定開発行為「(仮称)富士見一丁目団地建設計画」に係る条例環境影響評価審査書の公告について(お知らせ)

  • 公開日:
  • 更新日:

 標記指定開発行為について,川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第25条第1項に基づき条例環境影響評価審査書を公告いたしましたのでお知らせいたします。

  1. 指定開発行為者
    横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
    都市基盤整備公団 神奈川地域支社
    地域支社長 立石 亮一
  2. 指定開発行為の名称及び所在地
    「(仮称)富士見一丁目団地建設計画」
    川崎市川崎区富士見一丁目6-11
  3. 条例環境影響評価審査書公告年月日
    平成13年12月25日(火)

    (仮称)富士見一丁目団地建設計画に係る条例環境影響評価審査書(概要)
    平成13年12月 川崎市

    はじめに
     「(仮称)富士見一丁目団地建設計画」(以下「指定開発行為」という。)は,都市基盤整備公団神奈川地域支社(以下「指定開発行為者」という。)が川崎区富士見一丁目6-11にある民間企業用地の一部1.88ヘクタ-ルを取得し,当該用地に一部店舗等の施設を含む地上7~14階建ての賃貸共同住宅(494戸,計画人口1,484人)の建設を行うものである。
     指定開発行為者は,川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)に基づき,指定開発行為が環境に及ぼす影響を調査し,その予測評価を行い,平成13年8月13日,川崎市長あて当該指定開発行為に係る指定開発行為実施届及び条例環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を提出した。
     川崎市は,この提出を受け,前述の準備書の公告・縦覧を行ったが,提出締切日までに意見書の提出はなかった。そこで,指定開発行為の内容等を精査したうえ,川崎市環境影響評価に関する条例第24条に基づき本審査書を作成した。

    1 指定開発行為の概要
    (1)指定開発行為者
    神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
    都市基盤整備公団 神奈川地域支社
    地域支社長 立石 亮一

    (2)指定開発行為の名称及び種類
    ・名称:(仮称)富士見一丁目団地建設計画
    ・種類:住宅団地の新設(第3種行為)
    (条例施行規則(平成12年川崎市規則第106号)第3条で規定する別表第1の4に該当)

    (3)指定開発行為を実施する区域
    ・位置:川崎市川崎区富士見一丁目6-11
    ・区域面積:18,787.8m2
    ・用途地域:工業地域

    (4)計画の概要
    ア 目的
    ・共同住宅の建設

    イ 施設計画及び建築計画概要
    ・用途:共同住宅・一部店舗
    ・計画人口:1,484人(計画戸数 494戸)
    ・構造:RC造
    ・住棟構成:階数 7~14階 4棟,高さ(7階)24.4m,(14階)46.1m
    ・敷地面積:18,787.8m2
    ・建築面積:7,659.1m2
    ・延べ床面積:49,672.7m2
    ・建ペイ率:40.8%
    ・容積率:199.5%

    ウ 土地利用計画
    ・住棟:5,099.4m2(27.1%)
    ・立体駐車場:2,368.5m2(12.6%)
    ・屋外駐車場:825.0m2(4.4%)
    ・車路:2,322.7m2(12.4%)
    ・歩行者路,広場託児所園庭:3,721.1m2(19.8%)
    ・緑化地:4,260.0m2(22.7%)
    ・屋外駐輪場:191.1m2(1.0%)

    2 審査結果及び内容
     本指定開発行為にあたっては,次の各項に掲げる審査の内容について遵守すること。

    (1)全般的事項
     本計画は,川崎競馬場と富士見公園に挟まれた民間事業所用地の一部を取得し,当該用地に一部店舗を含む地上7~14階建ての賃貸共同住宅の建設を行うものである。
     計画地は都心部に位置し,「富士見周辺地区整備基本計画(素案)」において複合都市型住居ゾ-ン等として位置づけられており,近接して富士見公園があることから,緑のつながりや地域環境の向上を目指すとしている。
     しかしながら,本計画については,地域特性を考慮し,緑豊かな都市景観を創出するため,樹木等の良好な管理・育成に努め,一層の緑化に努めるとともに,その生育状況等について市に報告することが望まれる。

    (2)個別事項
    ア 大気質
     本計画による建設機械の稼働に伴う二酸化窒素濃度の付加率は2.1~5.8%,工事用車両の走行に伴う二酸化窒素濃度の付加率は0.01~0.02%であり,最も近接した川崎測定所の平成11年度における二酸化窒素濃度の年間平均値(0.033ppm)への大気環境に著しい影響を及ぼすことはないとしている。
     しかしながら,建設機械の稼働に伴う二酸化窒素ピ-ク時濃度が中央公害対策審議会答申による短期暴露の指針値(0.1ppmを超える地点も見られることから,低公害型建設機械の選択・使用,作業工程の平準化の徹底を図るなど大気汚染の低減化に努めること。

    イ 地盤(地下水位)
     計画地内の地下水位はGL-0.65~2.0m付近に確認され,地下掘削にあたって止水性を有する山止め壁を施工し,掘削深さを4.0mとし,強制排水は行わないとしているが,周辺地域の地盤に支障を及ぼさないよう日常の点検を徹底する等の措置を講じること。

    ウ 緑の質及び量等
     緑化計画については,計画地の地理的・環境的条件に適合した樹種を選定し,「川崎市緑化指針」に基づき植栽するとともに,屋上緑化に取り組むことから,地区別環境保全水準に基づく緑被率(25.6%)は満足する。
     また,植栽土壌については,コンクリ-ト塊等を含む転圧された土層であることから,植栽地については全面的に客土を行い,土壌環境は良好な植栽基盤が図られるとしている。
     しかしながら,都心部における緑化の重要性に鑑み,良好な緑環境を保持するため,緑化地や屋上緑化地の樹木等の適正な管理・育成の徹底を図るとともに,さらなる緑化に努めること。

    エ 騒音及び振動
     建設機械の稼働に伴う騒音については,計画敷地境界上で62.3~88.4デシベルと地区別環境保全水準(85デシベル)を超え,また,工事用車両の走行に伴う騒音については,市道富士見4号線沿道で69デシベル,道路に面する地域の騒音に係る環境基準(65デシベル)を超えることから,極力,低騒音・低振動型の建設機械の選択・使用や作業工程の平準化の徹底を図り,騒音の低減化に努めること。
     建設機械の稼働に伴う振動については,計画敷地境界上で40.8~66.5デシベルと予測し地区別環境保全水準(75デシベル)を下回り,また,工事用車両の走行に伴う振動についても,最大49.2デシベルで,人体が振動を感じ始める55デシベルを下回るとしている。
     しかしながら,一部住宅が近接していることから,低騒音・低振動型の建設機械の選択・使用に努めるとともに,工事工程,作業時間等について周辺住民への周知を図ること。

    オ 廃棄物(一般廃棄物,産業廃棄物,建設発生土)
     一般廃棄物については,「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」及び「廃棄物保管施設設置基準要綱」に基づき適正に処理を行う。また,事業系一般廃棄物については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定されている一般廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託して適正に処理するとしているが,保管施設の設置場所,排出方法,維持管理等について関係部局と十分協議すること。
     建設時の産業廃棄物については,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」,「建設工事等に係る資材の再資源化等に関する法律」及び「建設廃棄物適正処理の手引き」に基づき,具体的な処理,処分の方法,並びに処理業者の選定を行うとしているが,処理先等については事前に市に報告すること。
     建設発生土については,有効な再利用や適正な処理を行うとしているが,可能な限り再利用に努めること。
     また,工事用車両の走行にあたっては,適宜洗車を行うなど,道路の汚損防止に配慮すること。

    カ 景観
     川崎都心部にふさわしい市街地景観の形成を図るとしているが,実施にあたっては,建物外壁の色彩,植栽計画等について関係部局と協議を行うこと。

    キ 日照阻害
     建築基準法及び川崎市建築基準条例に定める日影規制に適合するとしているが,事業実施にあたっては,新たに影響を受ける関係住民には,その影響の程度について十分説明し,理解が得られるよう努めること。

    ク 電波障害
     テレビ受像障害については,事業者の責任と負担において受信アンテナの改善等の措置を図るとしているが,建設時を含め障害が発生した時の連絡・通報体制については連絡窓口を明らかにするなど,関係住民への周知を図ること。

    ケ 風害
     計画地内で一部風環境の悪化が予測されることから防風植栽を施工するとしているが,植栽後の防風効果の検証を行うとともに,防風効果を持続させるため樹木の適正な維持管理に努めること。

    コ コミュニティ施設
     義務教育施設については,当計画に伴う児童数の増加により現有施設への影響が予測されるとしていることから,関係部局と十分協議を行うこと。
     集会施設については,計画地内に設置するとしていることから周辺集会施設等への影響はないものと考える。

    サ 地域交通(交通混雑及び交通安全)
     工事用車両が道路の交通流に及ぼす影響については,予測の結果,12時間交通量の増加率は2.1~19.2%,ピーク時間帯の増加率は2.3~17.4%であり,また,工事用車両が通行する交差点の飽和度は交通量の処理が可能とされる0.9を下回ると予測している。以上のことから,工事用車両が周辺道路の交通に著しい影響を及ぼすことはないとしている。
     しかしながら,工事用車両ル-トには,一部歩道が整備されてなく,通学路ともなっている市道富士見4号線を利用することから,工事実施にあたっては,学校や周辺住民に対し工事車両の通行について周知を図るとともに,工事区域出入口等への交通整理員の配置,工事用車両が集中しないようその配分に十分留意するなど,歩行者の安全確保に努めること。

    (3)環境配慮項目に関する事項
     地球温暖化防止への取り組み,廃棄物の再資源化,省エネルギ-対策等,できる限りの環境配慮への取り組みが望まれる。
     緑の質及び量等について,屋上緑化など積極的に緑化を行い良好な緑環境を育成するとしているが,その保全・管理及び樹木の生育状況等について,生育基盤が安定した時点で調査し,市に報告すること。

    3 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続き経過
    平成13年
    8月13日 指定開発行為実施届出受理
    8月23日 条例環境影響評価準備書縦覧公告
    8月23日 縦覧開始 ・縦覧者合計29名
    10月1日 縦覧終了
    10月1日 意見書の締切り ・意見書提出なし

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境評価課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2156

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kanhyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号11094