環境影響評価(環境アセスメント)に係るお知らせ 「川崎都市計画都市高速鉄道 第1号川崎縦貫高速鉄道線 新百合ヶ丘~元住吉間 建設事業」に係る法対象条例環境影響評価方法審査書の公告について
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環境影響評価(環境アセスメント)に係るお知らせ
標記事業に係る審査書を平成14年4月25日付けで公表しましたので,お知らせします。
- 法対象事業者の名称及び住所
・事業者の名称:川崎市
・代表者の氏名:川崎市長 阿部 孝夫
・主たる事業所の所在地:川崎市川崎区宮本町1番地 - 法対象事業の名称及び種類
・事業の名称:川崎都市計画都市高速鉄道 第1号川崎縦貫高速鉄道線 新百合ヶ丘~元住吉間 建設事業
・事業の種類:普通鉄道 - 法対象事業を実施する区域
・起点:川崎市麻生区上麻生
・終点:川崎市中原区木月 - 法対象条例環境影響評価方法審査書の公告
平成14年4月25日(木)
川崎都市計画都市高速鉄道 第1号川崎縦貫高速鉄道 新百合ヶ丘~元住吉間 建設事業に係る法対象条例環境影響評価方法審査書
平成14年4月 川崎市
はじめに
「川崎都市計画都市高速鉄道 第1号川崎縦貫高速鉄道線 新百合ヶ丘~元住吉間 建設事業」は,川崎市が川崎・新川崎,元住吉,新百合ヶ丘等の各拠点間を結ぶ路線を建設する計画であり,JR南武線等の既存路線の混雑緩和に加え,自動車交通から鉄道への利用転換を促すことを目的とし,その初期整備区間として新百合ヶ丘から元住吉までの延長15.5kmを建設する計画である。
当該事業が環境影響評価法(平成9年法律第81号,以下「法」という。)の対象事業であるとともに,川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号。以下「条例」という。)の対象事業であることから,平成13年12月10日に川崎市長あて法対象事業実施届及び法対象条例方法書の提出があった。
川崎市は,法対象事業実施届の提出を受け,法対象条例方法書を公告・縦覧を行ったところ,市民等から意見書6件の提出があった。
これらの条例に基づく手続を経て,川崎市は平成14年2月19日川崎市環境影響評価審議会(以下「審議会」という。)に諮問し,平成14年4月16日審議会から答申を得た。
そこで,この答申を踏まえ,条例第52条に基づき,次の法対象条例方法審査書を作成した。
1 事業の概要
(1)法対象事業者の氏名又は名称及び住所
・法対象事業者の名称:川崎市
・代表者の氏名:川崎市長 阿部 孝夫
・主たる事務所の所在地:川崎市川崎区宮本町1番地
(2)法対象事業の名称及び種類
・法対象事業の名称:川崎都市計画都市高速鉄道 第1号川崎縦貫高速鉄道線 新百合ケ丘~元住吉間 建設事業
・法対象事業の種類:普通鉄道の建設
(3)法対象事業を実施する区域
・起点:川崎市麻生区上麻生
・終点:川崎市中原区木月
・主な経過地:川崎市多摩区長沢,宮前区宮前平,高津区明津
(4)計画の概要
・建設延長:約15.5km(営業延長は約15.4km)
・単線・複線の別:複線
・動力:直流1,500V
・軌間:1,435mm
・設計最高速度:90km/h
・計画供給輸送力:91,000人/日
2 審査意見
(1)全般的事項
川崎縦貫高速鉄道線の計画のうち,新百合ケ丘駅から元住吉駅までの延長約15.5kmの地下鉄建設計画は,法による環境影響評価の対象事業となることから,法対象の評価項目については,別に市長意見に述べたところである。ここでは,法対象以外の評価項目,すなわち,川崎市の条例による,評価項目についての審査意見を述べる。
当計画は,都市計画の決定と深く関連していることから,詳細な計画を事業者自体がまだ確定できない面があるのはやむを得ない。
しかし,計画されている駅が既存の市街地や住宅地の中に開設されることは確実であり,その環境影響も大きいものと考えられるので,工事中や供用時における駅周辺の交通安全や交通混雑など条例対象の評価項目に係る影響要因について,明らかにしたうえで予測評価すること。
個々の指摘については,以下の個別事項で述べる。
(2)個別事項
ア 緑の質及び量等
車両基地予定地では,菅生緑地,市民健康の森の整備計画と整合を図るとともに,周辺環境との一体性を考慮し,供用後における車両基地上部の緑化について,検討すること。
イ 地域交通(交通安全・交通混雑)
(ア)工事に伴う建設残土や汚泥の量,その運搬ルート計画,車両台数,運搬ルートの現状の時間帯別交通量,工事の期間,時間帯など環境影響の調査や予測に必要な条件について,明らかにすべきである。
(イ)供用後の駅周辺の人流や交通流については,都市計画の決定と深く関連すると考えるが,交通安全と併せて,可能なかぎり予測・評価すること。
ウ 歴史的文化的遺産
車両基地予定地以外の地域についても,計画路線の開削部分に近接して埋蔵文化財包蔵地がみられる地域もあるため,事前調査を十分行うこと。
エ その他
(ア)供用時の列車走行に伴う低周波音(固体伝搬音)の影響について,土被りの浅い地域及び軟弱地盤地域において,現在の技術レベルで可能なかぎり予測・評価すること。
(イ)環境配慮項目である地球温暖化項目についての取り組みについて,明らかにすること。
3 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続き経過
平成13年
12月10日 法対象実施届及び法対象条例環境影響評価方法書を受理
平成14年
1月 8日 法対象条例環境影響評価方法書の公告
1月 8日 法対象条例環境影響評価方法書の縦覧
2月19日 市長から審議会あて諮問
2月21日 法対象条例環境影響評価方法書の縦覧終了
2月21日 意見書の提出締切り 6件
4 川崎市環境影響評価審議会審議経過
平成14年
2月19日 市長から諮問
2月20日 審議会(現地視察)
3月14日 審議会(事業者説明及び審議)
4月15日 審議会(答申案審議)
4月16日 答申
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境評価課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2156
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kanhyo@city.kawasaki.jp
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