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指定開発行為「(仮称)五力田住宅計画」に係る条例環境影響評価審査書の公告について(お知らせ)

  • 公開日:
  • 更新日:

 標記指定開発行為について,川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第25条の規定に基づき条例環境影響評価審査書を公告いたしましたのでお知らせいたします。

  1. 指定開発行為者
    五力田土地区画整理組合
    理事長 中山 廣儀
    川崎市麻生区五力田三丁目18番5号
  2. 指定開発行為の名称及び所在地
    (仮称)五力田住宅計画
    川崎市麻生区白鳥四丁目10番2号他
  3. 条例環境影響評価審査書公告年月日
    平成14年11月20日(水)
  4. 指定開発行為者問合わせ先
    川崎市麻生区五力田三丁目18番5号
    五力田土地区画整理組合
    電話 044-989-1135

    (仮称)五力田住宅計画に係る条例環境影響評価審査書(概要)
    平成14年11月 川崎市

    はじめに
     (仮称)五力田住宅計画(以下「指定開発行為」という。)は,川崎市麻生区白鳥4丁目10番2号のほか五力田土地区画整理区域約13.3ヘクタール内の北西部に位置し,同土地区画整理事業の保留地でクラフトビレッジ用地となっている約1.64ヘクタールの敷地に,五力田土地区画整理組合(以下「指定開発行為者」という。)がクラフトマン活動の創作室を含む地下1階,地上5階建ての共同住宅(計画戸数287戸,計画人口872人)を建設するものである。
     なお,本計画地は平成3年8月に,五力田土地区画整理事業として環境影響評価を行った区域内である。
     指定開発行為者は,川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号,以下「条例
    」という。)に基づき,指定開発行為が環境に及ぼす影響を調査し,その予測・評価を行い,平成14年8月22日に当該指定開発行為に係る指定開発行為実施届及び条例環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を提出した。
     川崎市は,この提出を受け,準備書を公告・縦覧したところ,市民等から意見書の提出があったことから,指定開発行為者が作成した市民等からの意見に対する考え方を記載した条例見解書の提出を受け,これを公告・縦覧した。
     本審査書は,これらの結果を踏まえ,準備書等の内容を総合的に審査し,条例第24条に基づいて作成したものである。

    1 指定開発行為の概要
    (1)指定開発行為者
    五力田土地区画整理組合
    理事長 中山 廣儀
    神奈川県川崎市麻生区五力田三丁目18番5号

    (2)指定開発行為の名称及び種類
    ・名称:(仮称)五力田住宅計画
    ・種類:住宅団地の新設(第3種行為)
    (川崎市環境影響評価に関する条例施行規則第3条に規定する別表第1の4に該当)

    (3)指定開発行為を実施する区域
    ・位置:神奈川県川崎市麻生区白鳥四丁目10番2号ほか
    (平成14年9月17日に実施された換地処分をもって変更)
    ・区域面積:16,360.01平方メートル
    ・用途地域:第一種中高層住居専用地域
    (平成14年9月12日に川崎都市計画用途地域変更)

    (4)計画の概要
    ア 目的:共同住宅の建設(創作室を含む)
    (計画戸数 287戸,計画人口 872人)

    イ 土地利用計画
    ・計画建物 7,648.31平方メートル (46.75%)
    ・駐車場 1,301.85平方メートル (7.96%)
    ・車路 1,929.30平方メートル (11.79%)
    ・通路・アプローチ 768.50平方メートル (4.70%)
    ・緑化地 4,337.69平方メートル (26.51%)
    ・駐輪場 348.68平方メートル (2.13%)
    ・バイク置き場 25.68平方メートル (0.16%)

    ウ 建築計画
    ・用途:共同住宅
    ・構造,規模:RC造,地下1階・地上5階建て,高さ14.95m
    ・建築敷地面積:16,360.01平方メートル
    ・建築面積:7,365.92平方メートル(建ぺい率 45.02%)
    ・延床面積:26,379.31平方メートル
    ・容積対象延床面積:24,453.94平方メートル(容積率149.47%)

    2 審査結果及び内容
     本指定開発行為の実施にあたっては,次の各項に掲げる審査の内容について遵守すること。

    (1)全般的事項
     本指定開発行為は,既に基盤整備が完了している保留地に創作室を含む地下1階,地上5階建ての共同住宅の建設を行うものであり,工事中における騒音,振動,安全対策等,近接する住宅等に対する生活環境上の配慮が求められることから,準備書等に記載した環境保全のための措置等について,確実に遵守するとともに,工事着手前に周辺住民等に対する工事説明等を行い,環境影響に係る低減策,周辺住民等の問合せ窓口について,十分な周知を図ること。
     また,本計画については,1階部分の住戸にはクラフトマン活動の創作室を設けており,創作活動に伴う騒音・振動・臭気等が発生しないものとしているが,生活環境上の配慮を徹底するとともに,住戸構成等について,入居予定者や周辺住民に周知すること。

    (2)個別事項
    ア 大気質
     本計画による建設機械の稼動に伴う二酸化窒素の予測濃度は0.07251~0.14169ppmと予測され,中央公害対策審議会の短期暴露の指針値(0.1~0.2ppm)を下回るか,指針値の範囲内であり,浮遊粒子状物質の予測濃度は,0.04492~0.07200mg/立方メートルで環境基準の「1時間値が0.20mg/立方メートル以下」を下回る。しかし,建設機械の使用にあたっては,極力,排出ガス対策型建設機械の使用や建設機械に無理な負荷をかけないなど環境保全のための措置を講ずるとしている。
     一方,工事用車両の走行に伴う大気質への影響については,二酸化窒素の予測濃度は最大で0.02560ppm(環境基準0.04~0.06ppm),浮遊粒子状物質が最大で0.03964mg/立方メートル(環境基準0.10mg/立方メートル以下)であり,工事用車両の整備・点検の徹底やアイドリングストップの励行など環境保全のための措置を講ずることから,周辺の大気環境に著しい影響を及ぼすことはないとしている。
     しかしながら,計画地及び幹線道路までの工事用車両ルートが住宅地に近接していることから,工事に際しては,低公害型建設機械の使用,稼動の平準化,工事用車両の集中回避の徹底を図るなど,可能な限り環境負荷の低減を図ること。

    イ緑(緑の質及び量等)
    (ア)緑の質
     緑化計画における主要植栽予定樹種は,「川崎市緑化指針」に緑化樹木として記載されている樹種や潜在自然植生であるシラカシ群集構成種など,計画地の環境特性に適合したものを選定していることから,活力度の高い,充実した緑の形成が図られるとしているが,植栽にあたっては,植栽時期,養生等について十分配慮すること。

    (イ)植栽土壌
     計画地は,搬入土により盛土整地した地盤であるため,植栽基盤は,良質な客土により整備するとともに,施肥等の措置を講じることから植物の生育にとって良好な基盤が整備されるとしているが,屋上緑化の実施にあたっては,樹木の育成を支える土壌厚や構造等について,市担当部署と十分協議すること。

    (ウ)緑の量
     本事業における緑被率は35.27%で地区別環境保全水準(25.0%)を満足するとともに,基盤整備段階でのクラフトビレッジ用地の計画緑被率(35.0%)をも満足するとしている。さらに,維持管理計画を作成し樹木の健全な育成を図ることから,質的にも量的にも良好な緑被を形成できるとしている。
     しかしながら,緑被率は,計画建物の屋上緑化を含めたものであり,その将来に亘る存続の担保が必要であることから,屋上緑化の維持管理の方法等について,市に報告すること。

    ウ 騒音
     建設機械の稼動に伴う騒音については,計画敷地境界線上で74デシベルと地区別環境保全水準(85デシベル)を下回っており,工事にあたっては,低騒音型建設機械を使用するとともに,計画地の外周には仮囲いを設置し,また,作業中は建設機械に無理な負荷をかけないようにするなど環境保全のための措置を講じ,騒音の低減に努めることから周辺の生活環境に著しい影響を及ぼすことはないとしている。
     工事用車両の走行に伴う騒音については65.7デシベルを最高に数ヶ所で環境基準(昼間60~65デシベル以下)を上回ると予測し,現況において,既に環境基準を上回っているか,ほぼ同基準値に達しており,工事用車両の走行に伴う増加レベルは,最大1.4デシベルであること,加えて,工事用車両が特定の時間帯に集中しないように運行管理を徹底するとともに,規定積載量の厳守,低速走行の厳守等,環境保全のための措置を講じ,騒音の低減に努めることから,道路周辺の生活環境に著しい影響を及ぼすことはないとしている。
     しかしながら,建設機械の稼動に伴う騒音については,住宅が一部近接していることから,低騒音型の建設機械及び工法の採用,作業の平準化,防音パネルの設置など騒音の低減化対策の徹底,工事工程,作業時間等について配慮するとともに,周辺住民への周知に努めること。
     また,工事用車両の走行に伴う騒音については,環境基準を超える状態で工事を実施することは望ましくないことから,工事用車両の集中を避けるための適正な配車計画の作成や運行管理の徹底を図るとともに,周辺住民への周知を図ること。

    エ 振動
     建設機械の稼動に伴う敷地境界上における振動レベルの最大値は63.2デシベルと予測し,地区別環境保全水準(75デシベル)を下回る。工事にあたっては,低振動工法を検討・採用するとともに,作業中は建設機械に無理な負荷をかけないようにするなどの環境保全のための措置を講じ,振動の低減に努めることから周辺の生活環境に著しい影響を及ぼすことはないとしている。
     また,工事用車両の走行に伴う振動レベルの最大値は44.2デシベルと予測し,振動感覚閾値(人が振
    動を感じ始めるとされるレベル通常55デシベル)を下回る。工事用車両の走行にあたっては,特定の時間帯に集中しないように運行管理を徹底するとともに,規定積載量の厳守,低速走行の厳守など環境保全のための措置を講じ,より振動の低減に努めることから,道路周辺の生活環境に著しい影響を及ぼすことはないとしている。
     しかしながら,住宅が一部近接していることから,極力,低振動型の建設機械及び工法の採用,作業の平準化,工事用車両の集中や過剰な積載を回避する運行計画の作成等の振動の低減策を徹底し,また,工事着手前に振動対策について周辺住民への周知を図ること。

    オ 廃棄物
    (ア)一般廃棄物
     本計画の供用時に発生する家庭系一般廃棄物は,普通ごみ,空き缶,空きびんが0.74t/日,古紙類
    が3.2t/月と予測している。
     この一般廃棄物は,川崎市の一般廃棄物処理計画に基づいた分別排出をすることから,生活環境の保全に支障を及ぼさないとしており,その評価は妥当であると考える。

    (イ)産業廃棄物
     本計画の建設時において発生する産業廃棄物については,廃棄物の種類ごとに分別保管し,排出する産業廃棄物については,可能な限り再資源化を図るとともに,産業廃棄物処理業許可を有する処理業者に委託し適正に処理・処分を行うことから生活環境の保全に支障を及ぼさないとしているが,具体的な処理,処分の方法,処分先については,市へ報告すること。

    (ウ)建設発生土
     本計画の建設発生土については,約21,720立方メートルを予測し,極力,計画地内での再利用を図り,それが困難な場合については,適正に処理を行うことから,計画地周辺の環境に与える影響は少ないものとしているが,処分する建設発生土については,その処分先について市へ報告すること。

    カ 景観
     本計画は,区画整理区域内の戸建住宅及び本事業による計画建物が出現することにより,地域の景観に新たな都市的景観要因が加わることになるが,区画整理区域周辺の既存住宅と一体となって,計画地周辺の景観に違和感を与えることなく,周辺環境との調和は保たれるとしている。
     しかしながら,事業実施にあたっては,計画地周辺に対する圧迫感の緩和に配慮した建物周囲の緑化の充実,建物デザイン,建物外壁の色彩等について検討し,市関係部署と協議すること。

    キ 日照阻害
     本計画は,建築基準法及び川崎市建築基準条例に定める日影規制に適合したものであり,周辺地域の地盤面レベルにおける日影の影響を受ける既存住宅は2棟であり,冬至日において,1時間未満が1棟,2時間から3時間未満が1棟と予測し,計画地周辺の建物に対し,著しい影響を及ぼすことはないとしているが,新たに影響を受ける関係住民に対してはその影響の程度について十分説明すること。

    ク 電波障害
     本計画に伴いテレビ受像障害を受ける既存建物は,401棟と予測し,受信状況を調査,確認の上,受信障害の状況に応じて,受信アンテナの改善または共同受信施設の設置等により,受信障害の改善措置を図るとしているが,建設時を含め障害が発生した時の連絡・通報体制について,連絡窓口を明らかにするとともに,関係地域住民への周知を図ること。

    ケ コミュニティ施設
     本計画の実施に伴い増加が見込まれる片平小学校の児童数は,平成15年度の教育委員会推計児童数600人が129人増加して729人となり,学級数が23クラスと予測しており,現在の普通教室数が23室と同数であることから,小学校施設に及ぼす影響は少ないとしている。
     また,白鳥中学校の生徒数は,推計生徒数(平成19年度)679人が65人増加して744人となり,学級数が23クラスと予測しており,この学級数は,普通教室数18室を上回るため,教室数の不足が見込まれるが,川崎市による対応が図られることから,収容能力に与える影響は,軽減されるとしている。
     集会施設については,計画建物に適切な規模のものが確保されること,また,公園については,既に
    土地区画整理事業により周辺に整備されていることから周辺施設等への影響はないものとしている。
     しかしながら,児童・生徒数の増加については,義務教育施設の対応が必要なことから,市関係部署へ工期,入居予定状況など情報提供を行うとともに,入居予定者に対しても,事前に教育施設状況について説明を行うこと。

    コ 地域交通(交通混雑及び交通安全)
     工事中における交通量が最大となる地点の交通量は,769台/時で増加率は1.5%と少なく,一方,増加率が最大となる地点では39.2%であるが,交通量は295台/時と少ない。また,工事用車両の負荷を加えた交通量による交差点飽和度は0.134~0.277と予測し,交通量の処理が可能とされる0.9を下回っていることから,一般交通量に与える影響は少ないとしている。
     供用時については,交通量が最大となる地点では交通量は,764台/時で増加率は0.8%と少なく,一方,増加率が最大となる地点の増加率は13.0%で交通量は340台/時と少ない。また,発生集中交通量の負荷を加えた交通量による交差点飽和度は0.111~0.274と予測し,交通量の処理が可能とされる0.9を下回っていることから,一般交通量に与える影響はないと考えられるとしている。
     交通安全については,工事用車両ルートは通学路が並行しており,工事用車両の走行時に歩行者の通行に影響を及ぼすことが予測されるとしていることから,交通整理員の配置,運転手への安全運転の指導徹底などの措置を講じ,歩行者の安全を確保することから,交通の通行に著しい影響を及ぼすことはないとしている。
     しかしながら,工事着手にあたっては,事前に,小学校や周辺住民に対し,工事車両ルートや工事内容について説明会等を行い,交通安全対策や工事中の問合せ窓口等について,周知を徹底すること。

    (3)環境配慮項目に関する事項
     「準備書第6章 環境配慮項目に関する措置」に記載した「地球温暖化」,「酸性雨」,「資源」,「エネルギー」の各項目における環境保全のための措置については,その積極的な取り組みが望まれることから,環境配慮の具体的な実施の内容について,市へ報告すること。

    (4)事後調査に関する事項
     個別事項で指摘した報告事項については,事業の進捗状況に応じて,適宜報告すること。
     供用時における緑については,将来にわたる担保性が求められることから,植栽樹木の活力度及び屋上緑化を含めた植栽地の管理の状況について事後調査を行い,市へ報告すること。

    3 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続き経過
    平成14年
     8月22日 指定開発行為実施届受理
     8月30日 条例環境影響評価準備書縦覧公告
     8月30日 条例環境影響評価準備書縦覧開始
    10月13日 縦覧終了 縦覧者 10名
    10月13日 意見書の締切り 意見書の提出 2件
    10月15日 指定開発行為者あて意見書写しの送付
    10月16日 条例見解書受理
    10月18日 条例見解書縦覧公告
    10月18日 条例見解書縦覧開始
    11月16日 縦覧終了 縦覧者 2名

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境評価課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2156

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kanhyo@city.kawasaki.jp

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