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狂犬病予防注射の制度が変わります

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狂犬病予防注射の制度が変わります

狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります

  • 3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止
    (3月2日から3月31日に接種した場合、当該年度の済票を交付)
  • 4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定を廃止し、狂犬病予防注射の通年接種を可能とする

そのため、令和9年3月2日から3月31日に予防注射を接種した場合、令和8年度の済票が交付されます。
(令和9年度の済票は交付されません。)

令和9年度の済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になりますので、予防注射の接種時期に御注意ください。

令和9年3月2日から31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ

令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。

令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種していただくようお願いいたします。

令和8年度済票

狂犬病予防注射済票

狂犬病予防注射済票の交付年度
狂犬病予防注射済票の交付年度狂犬病予防注射の接種日
 令和8年度令和8年3月2日~令和9年3月31日 
 令和9年度令和9年4月1日~令和10年3月31日