狂犬病予防注射の制度が変わります
- 公開日:
- 更新日:
ページ内目次
狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります
- 3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止
(3月2日から3月31日に接種した場合、当該年度の済票を交付)
- 4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定を廃止し、狂犬病予防注射の通年接種を可能とする
そのため、令和9年3月2日から3月31日に予防注射を接種した場合、令和8年度の済票が交付されます。
(令和9年度の済票は交付されません。)
令和9年度の済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になりますので、予防注射の接種時期に御注意ください。
令和9年3月2日から31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ
令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種していただくようお願いいたします。

狂犬病予防注射済票

| 狂犬病予防注射済票の交付年度 | 狂犬病予防注射の接種日 |
| 令和8年度 | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2448
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号187428

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全