川崎市建築物等における木材の利用促進に関する方針
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木材は、断熱性、調湿性等に優れているほか、長期間にわたって炭素を貯蔵できる資材であるとともに、再生可能な資源であり、エネルギー源として燃焼しても大気中の二酸化炭素濃度に影響を与えないなどの特性を有しています。
このような特性を持つ木材の利用を促進することは、健康で温もりのある快適な生活空間や循環型社会の形成、地球温暖化防止、国土の保全、水源のかん養、森林再生等に貢献するものです。また、子どもたちをはじめ、多くの市民が木材を見て、触れることを通じて、木の良さやその利用の意義を学ぶ機会の創出にも繋がります。
これらを踏まえ、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第12条第1項の規定に基づき、神奈川県が定めた「神奈川県建築物等における木材利用促進に関する指針(平成17年4月1日策定)」に即して、「川崎市建築物等における木材の利用促進に関する方針」を定めました。
川崎市建築物等における木材の利用促進に関する方針
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