川崎市木材利用促進事業補助制度
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本事業は、多くの市民が利用する民間建築物等において、木質化等により木材を積極的かつ効果的に活用する取組に対し、木質化に係る費用の一部を支援するものです。
本事業は森林環境譲与税を活用しており、本市ではこの取組を通じて、森林の循環「伐って、使って、植えて、育てる」の「使う」に貢献する都市部での木材利用を進めています。
制度概要
補助の条件
補助対象となる物件は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
補助対象者
- 対象施設のオーナー、対象施設で事業を行う法人又は個人
- 補助対象施設において、木材利用促進に関する市の施策へ協力する者
- 破産手続き、税滞納等を行っていない者 等
補助対象施設
- 多くの方が利用するなど、木材利用の効果がPRできる施設であること(利用者数が年間1万人以上であるか、またはそう見込まれる施設で、 公共空間(公園、広場、公開空地、歩道等)と連続して木造、木質化 するような設えとなっているもの)
幼稚園及び保育園等の未就学児が利用する施設であること
- 国産木材が目立つ形で使用されていること
- 木材に関する他の補助又は助成を受けていないこと
- 原則年度内に補助対象工事等が完了する施設であること
補助額
補助対象事業
木材については、国産材に限る。
木質化工事
木質化に係る必要な工事費(設計費は除く)
木製什器設置
(幼稚園及び保育園等の未就学児が利用する施設に限る)
補助率・補助限度額
補助率
補助対象経費の2分の1
補助限度額
250万円(予算の範囲内)
ただし、年間10万人以上が利用し、特に高い効果が見込まれると審査会で判断され、交付決定を受けたものは500万円(予算の範囲内)
補助金交付から3年間(特に高い効果が見込まれると審査会で判断され、250万円を超える補助金額の交付決定を受けたものは8年間)は補助対象財産の処分または転用には制限があり、市長の承認を受ける必要があります。
オンライン申請について
川崎市木材利用促進事業補助金事業制度要綱に関する申請等は、オンラインで申請をお願いします。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市木材利用促進事業補助金事業制度要綱
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お問い合わせ先
川崎市まちづくり局総務部企画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2703
ファクス: 044-200-3967
メールアドレス: 50kikaku@city.kawasaki.jp
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