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サンキューコールかわさき

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8.製造所等の周囲状況図

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 危険物関係施設の設置・変更許可申請時には,危険物施設設置場所の周囲の施設との相互関係を明確にさせるため,次の事項を記載した周囲状況図を添付すること。

  • 保安対象物と製造所及び一般取扱所からの距離
  • 空地の幅(空地の幅を保有しなくてもよい場合は除く)

 この図面は,危険物施設の区画,保安距離及び保有空地が明確に判ること。
また,危険物施設設置場所の周囲の危険物施設及び付属施設,その他の建築物ならびに施設等の相互関係を判るようにするもので,次のことについて製造所又は一般取扱所の建築物の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの距離を数字で明記する。なお,これらの施設はそれぞれ色別する。

1)保安対象物と製造所及び一般取扱所からの距離 《危政令第9条第1項第1号》

  1. 1から4までに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で居住の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く)からの距離(10m以上必要)
  2. 学校,病院,劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令《危規則第11条》で定めるものからの距離(30m以上必要)
  3. 文化財保護法 《昭和25年法律第214号》の規定によって重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡もしくは重要な文化財として指定され, 又は旧重要美術品等の保存に関する法律《昭和8年法律第43条》の規定によって重要美術品として認定された建物からの距離(50m以上必要)
  4. 高圧ガスその他災害を発生させる恐れのある物を貯蔵し,又は取り扱う施設で総務省令《危規則第12条》で定めるものからの距離(20m以上必要)
  5. 使用電圧が7,000Vを超え,35,000V以下の特別高圧架空電線からの水平投影距離(水平距離3m以上必要)
  6. 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線からの水平投影距離(水平距離5m以上)
  7. 申請危険物施設が高圧ガス施設として高圧ガス保安法の規制を受ける場合は,当該施設の周囲にある施設ならびに他の危険物施設のそれぞれの名称,用途及び内容物を簡記し,相互距離を明記する。

2)空地の幅 《危政令第9条第1項第2号》

 空地の幅は,災害予防,消防活動及び延焼防止のため,水平空間に空地の状態が要求されている。従って,隣接の建築物工作物までの水平投影距離は勿論,配管及びその配管ラックは地盤面からの高さも併記する必要がある。

  1. 建築物等は離隔距離を柱芯で測ることが通例であるが,危険物施設の場合の距離は外壁又は工作物の外側や突出部からの正味の距離であるから注意を要する。建築物の外壁面から突き出している屋根又はひさしの長さが50cm以上のものについては当該屋根又はひさしの先端から測定するものとする。
  2. 同一敷地内に2以上の製造所又は一般取扱所,製造所と一般取扱所,製造所又は一般取扱所と貯蔵所を隣接して設置するときは,それぞれが保有しなければならない空地の幅のうち大なるものを保有すればよい。ただし,屋外タンク貯蔵所との空地の幅は防油堤外面から測った数値である。
  3. 大規模な建設用地に施設を計画する場合は,中央付近に消防活動上有効な道路を設けるよう配慮すること。

3)空地の幅を保有しなくてもよい場合《危規則第13条》

 製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため,建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該作業に著しく支障をきたす場合で,かつ,小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合である。

  1. 「当該作業に著しく支障をきたす場合」とは空地の幅を保有した場合,距離と時間の関係から品質の劣化,流通不能の状態になる等,具体的に支障となる理由が認められる場合で,単なる利便又は土地の有効利用等はこれに該当しない。
  2. 「小屋裏に達する防火上有効な隔壁」とは,耐火構造の隔壁であり,隔壁に設ける出入口の大きさ及び数量は必要最少限とし自閉式特定防火設備とする。

 以上,建築物その他の工作物と周囲の保安対象物件の状況が示された図面及び保有空地の範囲が示された図面(複数枚であっても構わない。以下「配置図」という)が添付され,審査上で必要な距離等が記載されていること。ただし,保安距離については,配置図にそれぞれの保安対象物件からの距離が規定値以上であることが明確な場合,その旨を記載することにより距離を図示しないことができる。

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部保安課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2735

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84hoan@city.kawasaki.jp

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