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26.静電気除去設備の概要
静電気が発生するおそれのある設備には,静電気除去設備を設けるように定められていて以下の内容を満足する書類を添付すること。
- 静電気除去設備の設置場所
- 構造等が判る概要図
静電気が発生するおそれのある設備には,静電気除去設備を設けるように定められている。
1)静電気除去設備の概要図
添付する図面は,静電気除去についてどのような措置を講じているかを判るようにするもので,構造,施工方法等を明記する。接地板をこの設備として使用する場合は全体機器配置図に接地状況を記入し,極板の埋設位置を記入すればよい。
2)静電気除去の方法
静電気除去には種々の方法があるが,最も簡単で,かつ,効果を期待できるのは,接地板を設ける方法である。なお,装置,機器自体で静電気を発生し,蓄積するおそれが大きいものについては,とくに蒸気噴射法又は空気イオン化法等を併用することが望ましい。蒸気噴射法を併用するときは,その内容を文書及び図面で判るように記入する。
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

