26.静電気除去設備の概要
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静電気が発生するおそれのある設備には,静電気除去設備を設けるように定められていて以下の内容を満足する書類を添付すること。
- 静電気除去設備の設置場所
- 構造等が判る概要図
静電気が発生するおそれのある設備には,静電気除去設備を設けるように定められている。
1)静電気除去設備の概要図
添付する図面は,静電気除去についてどのような措置を講じているかを判るようにするもので,構造,施工方法等を明記する。接地板をこの設備として使用する場合は全体機器配置図に接地状況を記入し,極板の埋設位置を記入すればよい。
2)静電気除去の方法
静電気除去には種々の方法があるが,最も簡単で,かつ,効果を期待できるのは,接地板を設ける方法である。なお,装置,機器自体で静電気を発生し,蓄積するおそれが大きいものについては,とくに蒸気噴射法又は空気イオン化法等を併用することが望ましい。蒸気噴射法を併用するときは,その内容を文書及び図面で判るように記入する。
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