12.機器,装置等のもれ,あふれ,飛散に対する安全対策
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機器,装置等が持つ潜在危険性に対して,《危政令第9条第1項第13~16号》に安全対策が定められている。図示等によりその内容が分かるようにするためのもので,以下を提出する。
- 危険物のもれ,あふれ,飛散防止構造に関する書類
- 危険物を加熱する装置の安全構造に関する書類
- 機器配置図
(機器,装置のマーキング及び蒸気,熱風等の発生装置と危険物の離隔距離の図示)

1)機器,装置等からの危険物のもれ,あふれ,飛散に対する安全対策
- ポンプで圧送する設備に設ける適正な口径の戻り管
- オーバーフロー防止のためのフロートスイッチによるポンプの制御
- 万一漏洩した場合に早期に対応しうる事故発生防止措置で,法定基準に上乗せしたもの

2)危険物を加熱する装置の安全対策
一般的に危険物の加熱には蒸気,油等の熱媒体による間接加熱が用いられ,また,乾燥には蒸気,熱風,赤外線等によるシステムが使用される。
- 蒸気,熱風等の発生装置と危険物の離隔
- 赤外線等による方式での局所的加熱の防止及びサーモスタットによる安全措置
- 危険物の加熱にやむをえず直火(可燃性液体・気体を燃料とする火気,ニクロム線を用いた電熱器等)を用いる場合の安全対策として
ア.局所的加熱とならない措置
イ.火源部分と危険物の貯蔵,取扱場所との安全上支障のない十分な距離の確保又は有効な防火壁等の措置 - 危険物の加熱は発火点未満とし,発火点をこえる場合は不活性ガス封入等の発火防止措置
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部保安課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2735
ファクス: 044-223-2795
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