18.その他の危険物取扱い機器の構造図
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危険物機器(20号タンクを除く)の構造,材質,板厚等が法令に適合し,かつ,技術的に適正であることが判るようにするためのもので,下記の書類を添付する。同一機器が数基あるときは,一種類の図面で兼ねてもよい。なお,危険物機器以外の機器の図面は必要としない。
- 構造図
- 配置図
- フロー図
- 製作図または概要図
通達
(1)危険物取扱設備等
危険物取扱設備等については,構造図を添付する必要がある。ただし,小規模な危険物取扱設備等については,配置図等に位置,材質等を記載することにより,別途構造図を添付する必要はない。
ア.タンク等の支柱等については,上記の構造図に支柱等の構造等を記載することにより別途構造図の添付を要さない。
イ.液面計等の附属設備については,上記の構造図に取付位置,材質等を記載することにより別途構造図の添付を要しない。
(2)計装機器等
計装機器等(危険物の取扱を計測又は制御するための機器)は配置図等に位置,機能等を記載することにより,別途構造図の添付を要さない。なお,大型製造プラント等,多数の設備を設置する施設においては,フロー図等に計装機器等の概要を記載することによることができる。
(3)危険物取扱設備と関連のある非対象設備等
危険物取扱設備と関連のある(危険物の貯蔵又は取扱い上安全性に影響するものをいう)非対象設備及び危険範囲(可燃性蒸気が漏れ又は滞留し,何らかの点火源により爆発等のおそれのある範囲をいう)にある危険物取扱設備と関連のない非対象設備は,配置図等に名称,防爆構造(防爆対策を含む)等を記載することにより,別途構造図の添付を要さない。なお,大型製造プラント等で多数の設備を設置する施設においては,フロー図等に設備等の設置条件(材質,防爆構造等)を記載することによることができる。
(4)危険物取扱設備と関連のない非対象設備
危険物取扱設備と関連のない(危険物の貯蔵又は取扱い上安全性に影響しないものをいう)非対象設備で危険範囲にないものは,配置図等に名称を記載することにより,別途構造図の添付を要さない。なお,大型製造プラント等,多数の設備を設置する施設においては,フロー図等に設備等の設置条件(位置等)を記載することとすることができる。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部保安課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
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