19.建築物,工作物の概要
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建築物及び工作物の構造がわかるようにするもので、下記の資料を添付する。
- 平面図・立面図・断面図
- 架構図
- 構造図
- 構造計算書
1)建築物及び工作物の構造図
次のことを含めた図面を作成する。
- 名称,用途,建築面積,延べ面積,階層(中2階のある場合も記入する),高さ(高低部は寸法を記入する)
- 主要構造部の構造及び位置
壁,柱,床(勾配を1/100以上とし周囲に側溝とためますを設ける),はり,屋根(下地を含む),階段 - 付帯設備の構造及び位置
換気設備(能力を含む),可燃性蒸気排出設備(能力を含む),開口部(扉,窓),天井材(原則として天井は設けられない)
2)延焼のおそれのある外壁
- 《建築基準法第2条第6号》の規定による「延焼のおそれのある部分」に位置するもので隣接境界線,道路中心線又は同一敷地内の2つ以上の建築物相互の中心線から1階については3m以内,2階以上については5m以内にある建築物の外壁をいう。ただし,防火上有効な公園,広場,河川等の空地もしくは水面又は耐火構造の壁などに面する部分を除く。
- 危険物配管等を延焼のおそれのある外壁に貫通させる場合は,その外壁と配管とのすき間をモルタルなどの不燃材で埋め戻すこと。
- 延焼のおそれのある外壁は,《建築基準法施行令第107条》の規定により耐火時間1時間以上とし,この外壁に設ける扉は,随時,開けることができる自動閉鎖の特定防火設備で大きさ及び数量は必要最小限度とすること。なお,「随時開けることができる自動閉鎖」とは,ストッパーを設けないドアチェックが該当する。
3)不燃材料
- 不燃材料とは,《建築法第2条第9号》に掲げる不燃材料のうち,ガラス以外のものである。《建築法第2条第9号》の不燃材料とは,建築材料のうち,不燃性能(通常の火災における火熱により燃焼しないこと,その他建基令で定める性能をいう)に関して建基令で定める技術基準に適合するもので,国土交通大臣が定めたもの,または国土交通大臣の認定を受けたもの。
- 屋根面に軽量な不燃材料以外の材料を使用できる場合は,延焼のおそれが少ない部分で,かつ,採光面積を必要最小限の大きさにした場合のみであり,使用できるものは網入ガラス又はガラス繊維入りプラスチック板,網入プラスチック板等の難燃材料である。なお,難燃材料を使用する場合は,その旨の証明を添付する。
4)換気又は排出設備
可燃性蒸気又は可燃性微粉を屋外の高所へ排出する設備は,次のような屋内の場所である。
- 著しく可燃性蒸気を放出する場所
- 引火点40℃未満の危険物又は引火点が40℃をこえるものでも引火点以上に加熱する等の状態で危険物を取り扱う場所。なお,延焼のおそれのある外壁に換気又は排出設備を設ける場合は,当該外壁貫通部の直近に防火上有効な温度ヒューズ付の防火ダンパーを設けること。ただし,火災予防上支障がないと認められた場合は,自然排出設備とすることができる。
5)強制排出設備の設置方法
- 強制排出設備は,風道と換気扇又は送風機等から構成される。
- 風道は,不燃材料で作ること。
- 吸気口は,屋内の可燃性蒸気又は可燃性微粉発生場所か,ためます上部に設ける。ためます上部に設ける場合は,風道下端と,ためますとの間隔は30cmが適当である。なお,風道の先端は火災予防上安全な屋外へ導き,先端は棟高以上とする。
- 開放容器等で引火点40℃未満の危険物を取扱う場所に設ける換気扇又は送風機による局所排出設備とすること。
- 排出方式は原則として局所排出方式とするが,全体方式で有効に排出できると認められる場合は,全体方式とすることができる。
6)自然排出設備の設置方法
- 風道の設置方法は,前項の強制排出設備の設置と同様とする。
- 火災予防上支障がないと認められた場合は,排出風道を省略することができるが,この場合,給気口は低所に設け引火防止網(40メッシュの銅網)を取付ける。
7)ためますの用途と大きさ
ためますは,作業中徐々に漏洩又は飛散した危険物を一ヵ所に又は数カ所に集め,1日1回以上汲み取る等安全な処置をするためのものである。したがって,一辺が30cm以上の立方体とすることが必要であり,かつ,危険物が浸透しない構造とすること。
通達
- 建築物
平面図(建築物等内の設備等の配置を示したもの),立面図(四面)及び断面図(代表的な断面)を添付すること。
ア.主要構造部(壁,柱,床,はり,屋根等)については,平面図等に構造等を記載すること。主要構造部を耐火構造とし,又は不燃材料で造る場合で国土交通大臣の認定品を使用するときは,現場施工によるものを除き,認定番号を記載すれば,別途構造図の添付を要さない。
イ.窓及び出入口については,平面図等に位置,寸法,構造等を記載すること。窓及び出入口の防火戸等で国土交通大臣の認定品を使用する場合は,認定番号を記載すれば,別途構造図の添付を要さない。
ウ.排水溝,ためます等については,平面図に位置及び寸法を記載することにより,別途構造図の添付を要さない。 - 工作物(建築物に類似する架構等),防火塀,隔壁等
工作物にあっては,架構図(架構等の姿図)及び構造図を,防火塀,隔壁等にあっては位置を示した平面図及び構造図を添付すること。 - 構造計算書等
計算のための諸条件,計算式及び計算結果のみを記載したものとすることができる。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部保安課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
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