ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

29.工事に伴う安全対策

  • 公開日:
  • 更新日:

通達

 許可申請書には,工事中の安全対策に係る図書等の添付は要しないものであること(特定屋外タンク及び移送取扱所を除く)。なお,仮使用のある場合は仮使用承認申請書に添付すること。

危険物仮使用承認申請書の解説

消防法(昭和23年法律第186号)第11条第5項ただし書の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所の一部を仮に使用する場合の承認の基準は、次のとおりとする。

通達

 仮使用承認申請書には、変更工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添付することとされており、以下の図書とされている。

  1. 仮使用の受ける範囲の示された図面
  2. 仮使用時における工事計画書、工事工程表、安全対策等に関する図書

 なお、2の工事工程表には、工程毎の詳細を示す必要はなく、工事工程の重なり等により安全性が低下しないことを確認できるもので足りること。

1)申請書の具体的添付図書

  1. 危険物製造所等の範囲と変更に係る工事範囲
  2. 変更工事の詳細(工事に伴う火気使用の有無、火気の種類、火気使用の位置又は範囲、火気使用時間等を含む。)
  3. 火気使用付近の道路・通路の幅、装置・機器の名称と内容物(危険物、高圧ガス、その他の名称と量)及び距離を明らかにした図書
  4. 工事に伴う安全対策(保安の監督、火気使用に伴う防火養生、ガス検知、警報設備等を含む。)

2)承認申請の時期

 仮使用承認申請は、変更許可申請と同時に申請することができる。

 (この場合には、危規則-様式7の2及び様式7の3で申請することができる。)

  なお、申請を別にする場合には、変更許可申請時又はそれ以降となるが、変更許可に係る工事に着手する前までに承認を受けること。

3)承認対象

 製造所等の仮使用承認対象は、変更工事に係る部分以外の部分で、当該変更工事においても火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ない部分とする。

 (工事を伴わない変更許可については、仮使用の承認を要しないこと。)

 なお、危険物を製造し、又は取り扱っていなくてもタンク、容器等に危険物を貯蔵している場合には,仮使用の承認が必要となる。

4)同一施設における複数の変更許可と仮使用承認申請の件数

 一の変更許可に基づく仮使用の期間中に申請される他の変更許可であって,仮使用承認の終期(完成検査済証の交付)が前変更許可の仮使用期間内であり、かつ、仮使用範囲が同一となるものについては,仮使用承認申請は不要とする。

5)工事に伴う安全対策(承認条件)

  1. 安全な工事工程計画
     災害防止の観点から無理のない工事工程,作業日程等が組まれていること。
  2. 安全管理組織の確立
     ア.事業所、工事元請け及び下請けの工事業者全てを対象とした安全管理組織が編成され、責任体制の明確化が図られていること。

     イ.災害発生時又は施設に異常が生じた場合など、緊急時における対応策が確立されていること。

     ウ.関連設備において複数の工事が重複する場合には,十分な事前協議を行うとともに,各部署の連絡体制を密にすること。
  3. 火気管理
     ア.火気作業の定義
      火気とは次のものをいい,火気作業とは火気を使用して行う工事又は作業をいう。
      a.溶接,溶断,燃焼,焼却,ロー付け,鋲打ち,電動機器等電気火花を発生するもの,はつり等衝撃火花を発生するもの,内燃機関,高熱物等。
      b.ボイラー,加熱炉等
      c.湯沸器,電熱器,ストーブ,喫煙等

     イ.仮使用工事にあたっては,火気を発生し,又は発生するおそれのある工事は、やむを得ない場合に必要最少限度で行うものとし、次に掲げる措置が、講じられていること。
      a.火気使用の内容及び範囲並びに火気使用に伴う制限事項を明確にすること。
      b.ガス検知器等による可燃性の蒸気又はガスの確認を行うこと。
      c.火気使用場所直近には、消火器等を配置すること。
      d.火気作業を行う設備・配管とその他の部分とは確実に遮断すると共に、関係する範囲の危険物等可燃性物質は完全に除去すること。(縁切り,ガスパ-ジ,不活性ガス置換等)
      e.溶接等の際、火花、溶滴等の飛散、落下により周囲の可燃物に着火するおそれのある場所には必要な保護措置を講ずること。(防火養生)
      f.その他火災予防上安全な措置を講ずること。
  4. 工事中の安全対策
     ア.工事場所と仮使用場所との区画
      a.工事場所と仮使用場所とが明確にされ、かつ、工事場所と仮使用場所は、工事内容に応じた適切な防火区画(垂直・水平)等が設けられていること。(防火塀の設置)
      b.仮使用場所から危険物又は可燃性蒸気が工事場所に流入しないよう有効な措置がなされていること。また,必要に応じて周囲にガス検知器を設置する。(防火塀・土のうによる仮設の囲い等の適切な配置)
      c.工事場所の周囲には、仮囲い、バリケード、ロープ等を設けるなど、関係者以外の者が出入りできないように有効な措置が講じられていること。

     イ.工事を行うタンク、配管又は機器内の危険物、可燃性の蒸気又は可燃性のガスの除去、及び工事部分以外の部分と導通している配管、ダクト又は排水溝等の閉塞板、仕切板等による遮断の措置が講じられていること。

     ウ.仮使用場所の上部で工事が行われる場合は、落下物による事故防止のため有効な措置が講じられていること。

     エ.工事場所は、工事に必要となる十分な作業スペースが確保されていること。なお、給油取扱所の仮使用部分については、給油業務に支障とならない広さの空地が確保されていること。

     オ.照明及び換気
     工事に用いる照明器具は、火災予防上支障のないものを用いるとともに、必要に応じ、換気が十分行われること。

     カ.工事に伴い、仮設の塀、足場、昇降設備、電気設備等を設置する場合にあっては、危険物施設に危害を及ぼさないような安全対策が講じられていること。

     キ.防火塀、排水溝、油分離装置、通気管等を撤去し、又は機能を阻害する場合には、これに代わる仮設設備を設けること。

     ク.法令上必要な作業資格者が確保されていること。

     ケ.建設用重機を用いる場合には,その作業に伴い設備及び機器を損傷させないよう安全対策が講じられていること。

     コ.作業記録の保管
      作業経過、検査結果等を記録し保管する等、工事の進捗状況が把握できる体制が確保されていること。

     サ.上記の他,危険物の貯蔵又は取扱いについては,消防法第10条第3項に規定する技術上の基準を遵守すること。

     シ.工事の内容が軽微で、かつ、工事方法及び周囲の状況等により、火災予防上支障がないと認められる場合,ア~サによらないことができる。

6)その他

 仮使用の承認を受け仮使用を開始する場合には、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に仮使用承認を受けている旨の掲示板を次の例により掲出すること。

 《「危険物の規制に関する細則」第4条(川崎市規則昭和41年第66号)》

仮使用承認掲示板(縦×横=25cm以上×35cm以上)

仮使用承認掲示板

備考:1.文字は黒 2.地色は白

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部保安課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2735

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84hoan@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号21423