25.電気設備の概要
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施設内の電気設備及び電気配線系統等を判るようにするためのもので以下の内容を満足する書類を添付すること。
- 電気設備及び電気配線図
- 電気設備構造図
1)電気関係図
電気設備及び電気配線図は危険場所内の電気設備(配電盤,分電盤,変圧器,電動機,遮断機,コンセント,照明等の設置場所が判るようにとともに,電気配線のル-ト及び構造(施工方法等)平面及び立面的な配置図を明示する。
構造図は危険場所内に設置する電気設備についてその構造が判るものであること,構造図以外に防爆性能について仕様が分かるカタログ等でよいものとする。
2)電気設備の設置規定
電気設備は,電気工作物に係る法令《電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令》によることとされており,解説電気設備の技術基準《経済産業省原子力安全保安院編,以下「解説」という》によると以下のように定められている。
- 解説第192条(爆発性粉じんの多い場所)及び同第193条(可燃性ガス又は引火性物質の蒸気が漏れ又は滞留するおそれのある場所)では,点火源が存在すれば爆発を起こすおそれがあるので配線は金属管工事又はケーブル工事とし,ケーブル工事によるときは,がい装を有するケーブル又はMIケーブルを使用する場合を除き,管その他の防護装置に収めて敷設しなければならない。また,移動電線については接続点のない3種又は4種キャブタイヤケーブルもしくはクロロプレンキャブタイヤケーブル等を用いることとし,電気機械器具は第192条に規定する場所には粉じん防爆特殊防じん構造のもの,また,解説第193条に規定する場所には耐圧防爆,内圧防爆,油入防爆構造又はこれらの構造と異なる構造で,これらと同等以上の防爆性能を有するものを用いること。
- 解説第194条(易燃性の物質を取り扱い又は貯蔵する場所)では,第192条及び第193条の対象場所のごとく爆発とならないが,それに準じた場所で,ひとたび火災が発生した場合に拡大が早いという危険性を持つ場所では,配線は金属管工事とするか,がい装ケーブル,MIケーブル等を用い,移動電線は接続点のない2種キャブタイヤケーブル以上のもの,電気機械器具は全閉構造以上のものを用いること。
- 解説第216条(屋側又は屋外の粉じんの多い場所)では,屋外の同様な危険場所においては,屋内と同じ施工方法をとるよう定められている。
3)危険場所の分類
危険場所の分類についてはJISC0903「電気機器の防爆構造総則」に定められており,危険性の程度によって0種場所,1種場所及び2種場所に分類されている。
- 0種場所
0種場所とは,正常な状態において,爆発性雰囲気が連続して又は長時間持続して生成する場所。 - 1種場所
1種場所とは,正常な状態において,爆発性雰囲気が生成するおそれがある場所を言う。 - 2種場所
2種場所とは異常な状態において,爆発性雰囲気が生成するおそれがある場所をいう。
以上の具体的な危険場所の範囲については,所轄消防署で確認することが肝要である。
4)危険場所の施工指針
各種の危険場所に対応した防爆電気機器の選定及び配線方法については,「工場電気設備防爆指針」を参照のこと。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部保安課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2735
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84hoan@city.kawasaki.jp
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