6.危険物製造所等特例適用内容書
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危政令第23条の規定により,製造所等の位置,構造及び設備の基準の一部について特例の適用を申請する場合には,以下を許可申請書に添付する。
- 「危険物製造所等特例適用内容書」及び関連図書
本特例の申請にあたっては,さまざまなケースが存在し、又その内容が多様化していることから、所轄消防署等に事前相談することが望ましい。
特例事項についてはその内容が多様であるため,ここでは通達により一般的に認められている事項を例示する。
特例適用事項の例一覧
製造所、一般取扱所
配管一部の耐圧ゴムホース使用
工作機械等の配管一部において、稼働部分及び振動の激しい部分では耐圧ゴムホ-スの使用を認める
20号タンク関係
1.サイトグラスの設置
タンクへのサイトグラスの設置については,一定の構造基準等に適合する場合に限り認める
2.液面計の設置免除
危険物が過剰に注入されること による危険物の漏えいを防止することができる構造又は設備を有するもの(無弁のオーバーフロー配管等)については、液面計の設置を免除する
3. 20号防油堤の高さ(0.5m)の緩和
製造プラント等にあるタンクに あって、当該タンクの側板から20号防油堤までの間に,その容量に応じた一定の距離を有するものについては,20号防油堤高さを0.15m以上とするこができる
関連通達等
平成10年3月29日 消防危第29号
屋外タンク
窓及び出入口での網入りガラス以外の使用
一定の条件を満足する部分に設けられる窓及び出入口については,網入りガラス以外のガラスの使用を認める
関連通達等
平成9年3月26日 消防危第31号
タンクの立替えにおける、保有空地等の基準の一部緩和
既設の屋外貯蔵タンクの設置位 置に新たに屋外貯蔵タンクを設 置するものについては、保有空地及び防油堤の基準の一部を緩和する
(附加設備:冷却用散水設備等)
関連通達等
昭和51年10月30日 消防危第77号
第2号様式 危険物製造所等特例適用内容書
危険物製造所等特例適用内容書(例)
・特例の適用事項:
混合槽(V-001)の20号防油堤について、その高さを0.2mとすること。(危政令第9条第1項第20号イ)
・特例の適用を受けようとする理由:
周囲の状況から、作業工程上及び点検・整備に伴う管理上、20号防油堤の高さを0.5m以上とすることが困難となるため。
・特例を受けるために講じる措置:
当該タンクの側板から新設する20号防油堤までの間に、0.5m以上の距離を確保する。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部保安課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2735
ファクス: 044-223-2795
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