15.屋外(屋内)タンクの構造・タンク基礎図等
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許可申請にあたっては,次の書類を添付すること。なお,それぞれの書類には,下記の各基準が審査する上で確認できるよう,()内の事項に留意すること。
- タンク構造図
- タンク基礎図・構造計算書
- タンク容量計算書
- ポンプ,液面計,通気管等の付属設備図
1)屋外タンク貯蔵所
(特定屋外タンク及び準特定屋外タンクは,下記以外に基礎・地盤及びタンク本体についての技術上の基準がある)
(1)タンク構造図
ア.厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造ることとされており,水張試験又は水圧試験※においてそれぞれ漏れ,又は変形しないものであること。
※液体の危険物を貯蔵し,又は取扱う屋外貯蔵タンクは,完成検査の前に完成検査前検査として水張検査又は水圧検査を受けなければならない。[水圧試験には,保安法,安衛法の規定の適用を受けるタンクもある](寸法,材質,板厚を記入し,ノズルオリエンテーション等より各ノズルの用途,材質,口径を記載する)
イ.タンクとタンク室の内側との間は10cm以上の間隔をとり,乾燥砂をつめること。
ウ.タンクの頂部は,地盤面から60cm以上下にあること。
エ.タンクを2以上隣接して設ける場合には,相互間に1m(2以上のタンク容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは50cm)以上の間隔を保つこと。(寸法,配筋を記載する)
(2)タンクの基礎図・計算書(寸法,配筋を記載する)
ア.地震及び風圧に耐えることができる構造(地震動による慣性力及び風荷重による応力に対する安全性)とすること。
(地震動による慣性力及び風荷重による応力に対する安全性の検討は,転倒及び滑りの可能性について行い,検討計算書を添付すること。この場合にタンクの固定が必要となる場合は,タンク構造図等に固定方法を記載する)
イ.屋外貯蔵タンクに支柱を設ける場合には鉄筋コンクリート等耐火性能を有するものとする。(支柱の構造図を添付する)
ウ.底板を地面に接して設ける場合には底板の外面腐食防止措置を講ずること。(アスファルトサンド等及び雨水浸入防止措置について,その構造図及び施工図を添付する)
(3)タンク容量計算書
《危規則第2条及び第3条》による
(4)その他附属設備図
ア.常圧タンクにあつては通気管を,圧力タンクにあっては安全装置をそれぞれ設けること。(構造図を添付する)
a.第4類の危険物に設ける通気管は,無弁通気管又は大気弁付通気管とし次によること。
- 無弁通気管
直径は30mm以上とし,先端は水平より下に45度以上に曲げ,雨水の侵入を防ぐ構造で,かつ,細目の銅網等による引火防止装置(高引火点危険物を除く)を設けること。 - 大気弁付通気管
5kPa以下の圧力差で作動できるもので,細目の銅網等による引火防止装置(高引火点危険物を除く)を設けること。
b.安全装置は次によること。
- 自動的に圧力上昇を停止させる装置
- 減圧弁で,減圧側に安全弁を設けたもの
- 警報装置で安全弁を併用したもの
- 破壊板
(危険物の性質により,安全弁の作動が困難である加圧設備に限って設置できる)
イ.液体の危険物のタンクには,危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。(構造図を添付する)
ウ.屋外貯蔵タンクの弁は,鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り,かつ,危険物が漏れないものであること。
(構造図を添付する)
エ.液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は,次によること。
a.火災の予防上支障のない場所に設けること。
(平面図等に位置を記載する)
b.注入ホース又は注入管と結合することができ,かつ,危険物が漏れないものでめること。また,注入口には,弁又はふたを設けること。(先端結合部の構造図を添付する)
c.ガソリン,ベンゼンその他静電気による災害が発生する恐れのある液体の危物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には,静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
(接地設備図を添付する)
d.引火点が21℃未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には,総務省令で定めるところにより,見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし,市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は,この限りでない。(平面図等に設置位置を記載する)
オ.屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機)は,次によること。(ポンプ構造図を添付する)
a.ポンプ設備の周囲に3m以上の幅の空地を保有すること。ただし,防火上有効な隔壁を設ける場合及び指定数量の10倍以下の屋外貯蔵タンクのポンプ設備の場合は,この限りでない。(平面図にポンプ位置及びそのポンプ空地を明示する)
b.ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの間に,当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の3分の1以上の距離を保つこと。(平面図にタンク側板とポンプ間の距離を記載する)
c.ポンプ設備は,堅固な基礎の上に固定すること。
d.ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には,その直下の地盤面の周囲に高さ15cm以上の囲いを設け危険物の流出防止措置を講ずるとともに,当該地盤面は,コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い,かつ,適当な傾斜及びためますを設けること。この場合において,第4類の危険物(水に溶けないものに限る)を取り扱うポンプ設備にあっては,当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため,ためますに油分離装置を設けなければならない。(固定方法を記載したポンプ基礎図,床の傾斜を記載した囲い(ためます含む)構造図,油分離装置構造図を添付する)
e.引火点が21℃未満の危険物を取り扱うポンプ設備には,総務省令で定めるところにより,見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし,市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は,この限りでない。(平面図等に設置位置を記載する)
f.ポンプ設備を建築物内に設ける場合については,「19.建築物・工作物の概要」を参照。
2)屋内タンク貯蔵所
(1)建築物の構造について
「19.建築物・工作物の概要」を参照。
(2)タンク構造図
ア.屋内貯蔵タンクの容量は指定数量の40倍(第4石油類及び動植物油類以外の第4類の危険物は20KL)以下であること。なお,タンク専用室内に2以上のタンクを設ける場合のタンク容量の総計についても同様とする。
イ.厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造ることとされており,水張試験又は水圧試験※においてそれぞれ漏れ,又は変形しないものであること。
※液体の危険物を貯蔵し,又は取扱う屋内貯蔵タンクは,完成検査の前に完成検査前検査として水張検査又は水圧検査を受けなければならない。[水圧試験には,保安法,安衛法の規定の適用を受けるタンクもある](寸法,材質,板厚を記入し,ノズルオリエンテーション等により各ノズルの用途,材質,口径を記載する)
ウ.外面には錆び止めのための塗装をすること。(塗装内容を記載する)
エ.屋内貯蔵タンクの水抜管は,タンクの側板に設けること。ただし,タンクと水抜管との接合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない場合に限りタンクの底板に設けることができる。
(3)タンクの基礎図
(寸法,配筋を記載する)
(4)タンク容量計算書
《危規則第2条及び第3条による》
(5)その他附属設備図
ア.常圧タンクにあつては通気管を,圧力タンクにあっては安全装置をそれぞれ設けること。
a.第4類の危険物に設ける通気管は,無弁通気管とし,次によること。
- 先端は,屋外にあっては地上4m以上の高さとし,かつ,建築物の窓,出入口等の開口部から1m以上離すほか,引火点が40℃未満の危険物のタンクに設けるものは敷地境界線から1.5m以上離すこと。
- 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
- 直径は30mm以上とし,先端は水平より下に45度以上に曲げ,雨水の侵入を防ぐ構造で,かつ,細目の銅網等による引火防止装置(高引火点危険物を除く)を設けること。(構造図を添付するとともに,平面図等に材質,口径,配管経路,先端位置を記載する)
b.安全装置は次によること。
- 自動的に圧力上昇を停止させる装置
- 減圧弁で,減圧側に安全弁を設けたもの
- 警報装置で安全弁を併用したもの
- 破壊板(構造図を添付する)
(危険物の性質により,安全弁の作動が困難である加圧設備に限って設置できる)
イ.液体の危険物のタンクには,危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。(構造図を添付する)
ウ.屋内貯蔵タンクの弁は,鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り,かつ,危険物が漏れないものであること。(構造図を添付する)
エ.液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は,次によること。
a.火災の予防上支障のない場所に設けること。(平面図等に位置を記載する)
b.注入ホース又は注入管と結合することができ,かつ,危険物が漏れないものであること。また,注入口には,弁又はふたを設けること。(先端結合部の構造図を添付する)
c.ガソリン,ベンゼンその他静電気による災害が発生する恐れのある液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口付近には,静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。(接地設備図を添付する)
d.引火点が21℃未満の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口には,総務省令で定めるところにより,見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし,市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は,この限りでない。(平面図等に設置位置を記載する)
オ.屋内貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機)は,次によること。(ポンプ設備の構造図を添付する)
a.ポンプ設備は,堅固な基礎の上に固定すること。
b.ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には,その直下の地盤面の周囲に高さ15cm以上の囲いを設け危険物の流出防止措置を講ずるとともに,当該地盤面は,コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い,かつ,適当な傾斜及びためますを設けること。この場合において,第4類の危険物(水に溶けないものに限る)を取り扱うポンプ設備にあっては,当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため,ためますに油分離装置を設けなければならない。(固定方法を記載したポンプ基礎図,床の傾斜を記載した囲い(ためます含む)構造図,油分離装置構造図を添付する)
c.引火点が21℃未満の危険物を取り扱うポンプ設備には,総務省令で定めるところにより,見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし,市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は,この限りでない。(平面図等に設置位置を記載する)
d.ポンプ設備を建築物内に設ける場合については,「19.建築物・工作物の概要」を参照。
通達 タンク,塔槽類,危険物取扱設備等
タンク,塔槽類,危険物取扱設備等(以下「タンク等」という)については,構造図を添付すること。ただし,小規模な危険物取扱設備等については,配置図等に位置,材質等を記載することにより,別途構造図の添付を要さないものであること。
a.タンク等の支柱等については、上記の構造図に支柱等の構造等を記載することにより別途構造図の添付を要さないこと。
b.液面計等の附属設備については、上記の構造図に取付位置、材質等を記載することにより別途構造図の添付を要さないこと。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部保安課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2735
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