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サンキューコールかわさき

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16.地下タンクの構造,タンク基礎構造図等

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 地下貯蔵タンクは,その種類に応じ構造基準が定められており,次のように区分される。

  1. 鋼製タンク《危政令第13条第1項》
  2. 鋼製二重殻タンク(SSタンク)《危政令第13条第2項第1号イ》
  3. 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク(SFタンク)《危政令第13条第2項第1号ロ,同第2号イ》
  4. 強化プラスチック製二重殼タンク(FFタンク)《危政令第13条第2項第1号ロ,第2号ロ》
  5. コンクリート被覆鋼製タンク《危政令第13条第3項》

 ひとつの許可の地下タンク貯蔵所の範囲については,次のようになる。

  1. タンク室構造の場合は,同一のタンク室内に設置される地下貯蔵タンク
  2. 直接埋設構造の場合は,同一のふたで覆われている地下貯蔵タンク又は同一の基礎上に設置される地下貯蔵タンク
  3. 漏れ防止構造の場合は,ひとつのコンクリ-トで被覆された地下貯蔵タンク

 

 許可申請にあたって,次の書類を添付すること。なお,それぞれの書類には下記の各基準が審査する上で確認できるよう,()内の事項に留意すること。

  • タンク基礎図・構造計算書
  • タンク構造図
  • タンク容量計算書
  • ポンプ,液面計等の付属設備

1)タンク基礎構造図・計算書

(1)タンク室構造(鋼製タンク,SSタンク,SFタンク,FFタンク)

ア.壁及び底を厚さ30cm以上のコンクリート造又は同等の強度を有する構造とし,ふたを厚さ30cm以上の鉄筋コンクリート造とすること。(防水の措置を講じる)

イ.タンクとタンク室の内側との間は10cm以上の間隔をとり,乾燥砂をつめること。

ウ.タンクの頂部は,地盤面から60cm以上下にあること。

エ.タンクを2以上隣接して設ける場合には,相互間に1m(2以上のタンク容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは50cm)以上の間隔を保つこと。(寸法,配筋を記載する)

(2)直接埋設構造(鋼製タンク《第4類危険物に限る》,SSタンク,SFタンク,FFタンク)

ア.タンクから地下鉄,地下トンネル,地下街に対し水平距離10m以上確保されていること。(地下建築物内の場所も不可)
 上記については鋼製タンクのみに適用(周囲に地下トンネル等がある場合には,平面図にその離隔距離を記載する。また寸法,配筋を記載する)

イ.タンクの外側より30cm以上大きく,かつ,厚さ30cm以上の鉄筋コンクリート造のふたを設けていること。

ウ.ふたにかかる重量が直接タンクにかからない構造であること。
 (支柱の強度計算書を添付する)

エ.タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。
 (タンクの浮力計算を添付する)

オ.タンクの頂部は,地盤面から60cm以上下にあること。

カ.タンクを2以上隣接して設ける場合には,相互間に1m(2以上のタンク容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは50cm)以上の間隔を保つこと。

(3)コンクリート被覆タンク

ア.地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ15cm(側方及び下方は30cm)以上のコンクリートで被覆する構造とすること。

イ.タンクの頂部は,地盤面から60cm以上下にあること。

ウ.(2)の直接埋設構造のうちイ~オによる。(寸法,配筋を記載する)

2)タンク構造図

  1. タンク構造
    ア.厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造ることとされており,水圧試験において漏れ,又は変形しないものであること。
     上記については鋼製タンクのみに適用(周囲に地下トンネル等がある場合には ,平面図にその離隔距離を記載する。また、寸法,配筋を記載する)

    イ.強化プラスチック《危規則第24条の2の3》で気密に造ることとされており,水圧試験において漏れ,又は変形しないものであること。
  2. 地下貯蔵クンクの配管及び通気管は,タンクの頂部に取り付けること。
  3. 地下貯蔵クンク等の外面の保護は,《危規則第24条》の規定によること。
    (塗装,被覆等の保護措置の内容を記載する)

水圧試験

 液体の危険物を貯蔵し,又は取扱う地下貯蔵タンクは,完成検査の前に完成検査前検査として水圧検査を受けなければならない。[水圧試験には,保安法,安衛法の規定の適用を受けるものもある](寸法,材質,板厚を記入し,ノズルオリエンテーション等により各ノズルの用途,材質,口径を記載する。強化プラスチックのタンクについては材質・強度《危規則第24条の2の4》等の詳細が必要となる)

3)タンク容量計算書

 底板が地盤面と接するタンクでは《危規則第21条の2》で定める底板の外面腐食防止措置をとらなければならない。

4)その他附属設備図

  1. 第4類の危険物の地下貯蔵クンクのうち常圧タンクには通気管を,圧力タンクにあっては安全装置をそれぞれ設けること。

    ア.通気管は,無弁通気管とし,次によること。
     a.先端は,屋外にあっては地上4m以上の高さとし,かつ,建築物の窓,出入口等の開口部から1m以上離すほか,引火点が40℃未満の危険物のタンクに設けるものは敷地境界線から1.5m以上離すこと。
     b.滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
     c.直径は30mm以上とし,先端は水平より下に45度以上に曲げ,雨水の侵入を防ぐ構造で,かつ,細目の銅網等による引火防止装置(高引火点危険物を除く)を設けること。
     d.通気管のうち地下の部分については,その上部の地盤面にかかる重量が直接当 該部分にかからないように保護するとともに,当該通気管の接合部分(溶接接 合を除く)については,当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
     e.可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあっては,当該通気管の弁は,地下貯蔵タンクに注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに,閉鎖した場合にあっては,10kPa以下の圧力で開放する構造のものであること。(構造図を添付するとともに,平面図等に材質,口径,配管経路,先端位置を記載する)

    イ.安全装置は次によること。
     a.自動的に圧力上昇を停止させる装置

     b.減圧弁で,減圧側に安全弁を設けたもの

     c.警報装置で安全弁を併用したもの

     d.破壊板(構造図を添付する)
      (危険物の性質により,安全弁の作動が困難である加圧設備に限って設置できる)
  2. 液体の危険物のタンクには,危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。なお,計量口を設ける場合には底板の保護板が必要となる。(構造図を添付する。また,計量口を設ける場合にはタンク構造図に底板保護板の取付け図,材質等を記載する)
  3. 液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は,屋外に設けることとするほか,次によること。

    ア.火災の予防上支障のない場所に設けること。(平面図等に位置を記載する)

    イ.注入ホース又は注入管と結合することができ,かつ,危険物が漏れないものであること。また,注入口には,弁又はふたを設けること。(先端結合部の構造図を添付する)

    ウ.ガソリン,ベンゼンその他静電気による災害が発生する恐れのある液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口付近には,静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。(接地設備図を添付する)

    エ.引火点が21℃未満の危険物の地下貯蔵タンクの注入口には,総務省令で定めるところにより,見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし,市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は,この限りでない。(平面図等に設置位置を記載する)
  4. 地下貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及び電動機をいう)を屋外に設ける場合にあっては,次によること。(ポンプ構造図を添付)

    ア.ポンプ設備は,堅固な基礎の上に固定すること。

    イ.ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には,その直下の地盤面の周囲に高さ15cm以上の囲いを設け危険物の流出防止措置を講ずるとともに,当該地盤面は,コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い,かつ,適当な傾斜及びためますを設けること。この場合において,第4類の危険物(水に溶けないものに限る)を取り扱うポンプ設備にあっては,当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため,ためますに油分離装置を設けなければならない。
    (ポンプの固定方法を記載したポンプ基礎図,床の傾斜を記載した囲い構造図<ためます含む>,油分離装置構造図を添付)

    ウ.引火点が21℃未満の危険物を取り扱うポンプ設備には,総務省令で定めるところにより,見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし,市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は,この限りでない。(平面図等に設置位置を記載する)

    エ.ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設ける場合(油中ポンプ設備)にあっては,《危規則第24条の2の基準》による。
  5. 漏洩検知設備

    ア.鋼製タンク及びコンクリート被覆鋼製タンクの周囲には,当該タンクから液体の危険物の漏れを検査するための管(漏洩検査管)を4箇所以上適当な位置に設けること。(構造図を添付し,平面図に位置を記載する)

    イ.二重殻タンクの漏洩検知装置は,《危規則第24条の2の2第2項(SSタンク)及び第3項(SFタンク・FFタンク)》の基準による。(構造図を添付し,平面図に警報装置の設置場所を記載する)

5)二重殻タンクについては,それぞれに次のような通達がでている。

a.「鋼製二重殻タンクに係る規定の運用について」
 平成3年4月30日消防危第37号

b.「鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用について」
 平成5年9月2日消防危第66号

c.「強化プラスチック製二重殼タンクに係る規定の運用について」
 平成7年3月28日消防危第28号

通達 タンク,塔槽類,危険物取扱設備等

 タンク,塔槽類,危険物取扱設備等(以下 「タンク等」 という。) については,構造図を添付すること。ただし,小規模な危険物取扱設備等については,配置図等に位置,材質等を記載することにより,別途構造図の添付を要さないものであること。

a.タンク等の支柱等については、上記の構造図に支柱等の構造等を記載することにより別途構造図の添付を要さないこと。

b.液面計等の附属設備については、上記の構造図に取付位置、 材質等を記載することにより別途構造図の添付を要さないこと。

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部保安課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2735

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84hoan@city.kawasaki.jp

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