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精神保健福祉法の改正について

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精神保健福祉法改正に伴う精神科病院の管理者による地域援助事業者の紹介について

厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課・老人保健課から、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行(平成26年4月1日施行)に伴う精神科病院の管理者による地域援助事業者の紹介について(介護保険最新情報Vol.373)が送付されました。

 

今般の法改正は、精神障害者であって地域で生活可能な者が退院し、地域社会の一員として安心して生活することができるようにするため、精神科病院の管理者に対し、地域援助事業者の照会に係る努力義務が課せられたところです。

 

この「地域援助事業者」の範囲は、障害の相談支援事業者のほか、「介護支援専門員が配置される事業者」(居宅介護支援事業所や介護保険施設等)が規定されています。

 

介護支援専門員を配置している事業者の皆様におかれましては、精神疾患がある方々が介護サービスを退院後円滑に移行できるよう、当該地域援助事業者の行う居宅介護支援等の事業やこれらの事業の利用に向けた相談援助等、精神科病院の管理者との連携に一層努めるよう、お願いいたします。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2679

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp

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