(介護保険最新情報VOL.422)地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令の公布について
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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令の公布について
厚生労働省老健局振興課から平成27年2月18日付け「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令の公布について」が通知されました。
【改正内容】
通所介護のうち利用定員が厚生労働省令で定める数未満(19 人未満と規定する予定)のものを地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置付ける改正の施行期日を平成28 年4月1日とする
※平成27年2月18日付け官報本紙第6474号に掲載されています。
介護保険事業者においては、必ず内容のご確認をお願いいたします。
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