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(介護保険最新情報VOL.399)健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について
健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について
厚生労働省老健局介護保険計画課から平成26年11月19日付け「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」が通知されました。
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25 年法律第112 号)の規定に基づく「負担能力に応じた負担を求める観点からの高額療養費の見直し」に係る措置として、高額療養費等の算定基準額を見直すほか、高額介護合算療養費の算定基準額についても見直す改正内容です。
介護保険法施行令(平成10 年政令第412 号)等の一部改正となるため、各介護保険事業者においては、内容のご確認をお願いいたします。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部介護保険課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2687
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kaigo@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

