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(介護保険最新情報VOL.423)地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて

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地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて

 厚生労働省老健局振興課から平成27年2月18日付け「地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて  」が通知されました。

・制度改正後の地域支援事業の上限(平成27年度以降の全体像)

 ・地域支援事業充実分として新たに包括的支援事業として位置づけられた生活支援体制整備、認知症施策推進、在宅医療・介護連携推進、地域ケア会議推進に係る事業の上限

に係る取扱い等について示されました。

 各介護保険事業者は内容のご確認をお願いします。

 

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2687

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp

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