指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護における平成27年度の介護報酬改定に係る新たな「送迎減算」について
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指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護における平成27年度の介護報酬改定に係る新たな「送迎減算」について
川崎市から平成27年3月23日付け「 指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護における平成27年度の介護報酬改定に係る新たな「送迎減算」について 」を通知します。
利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減ずることとなりましたが、この送迎を行わない場合とは、適切に行われたケアマネジメントの結果、利用者等の意向を踏まえ、事業所が送迎を行わない場合に所定単位数から減ずるものであり、所定単位数から減ずれば事業所側の都合で送迎を拒否できるものではありません。
つきましては、居宅と事業所との間の送迎については、サービス担当者会議(原則的に利用者・家族が参加)等で検討を行い、その結論をサービス担当者会議の要点に記録し、居宅サービス計画及び通所介護計画等にその内容を反映してください。
各事業所におかれましては、今回の報酬改定の趣旨に則り、適正な事業運営を行うよう、お願いいたします。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2687
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp
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