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介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直しについて

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平成27年度制度改正に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直しについて (予定)

 平成27年度の介護報酬改定の内容につきましては、まだ最終決定ではありませんが、介護保険施設等の多床室の限度額の見直しに関しましては、平成27年4月から利用者の負担額が変更となる内容のため予定として事前にお知らせします。

 平成27年度の介護報酬改定により、光熱水費相当分の額の見直しを踏まえ本年4月からの多床室の基準費用額が320円から370円に改定することにあわせて、利用者負担第2段階及び第3段階の者の多床室の負担限度額についても320円から370円へ改定される予定です。

 現在発行されている「介護保険負担限度額認定証」については再発行を行いません。平成27年4月以降は多床室の負担限度額に320円と記載がある場合には、370円と読み替えていただきますようお願いいたします。

利用者への周知について

 この多床室の限度額の変更について、平成27年度の制度改正で行われる予定となっております。負担限度額認定証をお持ちの利用者で、現在利用されている方、ショートステイ等を利用される方への周知のご協力をお願いいたします。

 平成27年4月以降

 ・利用者負担第2段階及び第3段階の多床室の自己負担額 320円 ⇒ 370円 に変更。

 ・該当の「介護保険負担限度額認定証」については再発行を行わないので読み替えていただく。

について、平成27年4月までに周知していただきますようご協力をお願いいたします。

 なお、当改正案件につきまして正式に決定した際は、改めてホームページを更新しメール等でお知らせさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

平成27年度制度改正に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2678

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp

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