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(介護保険最新情報VOL.427)平成27年4月の新しい総合事業等改正介護保険法施行に係る事業所指定事務等の取扱いについて
平成27年4月の新しい総合事業等改正介護保険法施行に係る事業所指定事務等の取扱いについて
厚生労働省老健局振興課から平成27年2月24日付け「平成27年4月の新しい総事業等改正介護保険法施行に係る事業所指定事務等の取扱いについて」が通知されました。
今般の介護保険法改正による新しい総合事業の実施について、システム入力時におけるサービス種類毎の単価の考え方と当該サービス種類毎の事業所指定等に関する事務の流れについて整理され、提示がありました。(総合事業への移行にかかわらず、平成27年4月までに必要な事務についても記載されています。)
各介護保険事業者(特に介護予防支援事業所・介護予防サービス事業者)においては、内容のご確認をお願いいたします。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部介護保険課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2687
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kaigo@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

