(介護保険最新情報VOL.407)地域支援事業における包括的支援事業(地域包括支援センター運営分)及び任意事業の平成27年度以降の上限の取扱について
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地域支援事業における包括的支援事業(地域包括支援センター運営分)及び任意事業の平成27年度以降の上限の取扱について
厚生労働省老健局振興課から平成26年12月22日付け「地域支援事業における包括的支援事業(地域包括支援センター運営分)及び任意事業の平成27年度以降の上限の取扱について 」が通知されました。
地域包括支援センターは、行政(市町村)機能の一部として地域の最前線に立ち、高齢者の総合相談をはじめ、権利擁護、介護予防のケアマネジメント、医療・介護等の多職種協働による地域ケア会議を運営する地域包括支援センターは、高齢者の人口規模を踏まえた体制を踏まえつつ、地域包括ケアシステム構築に向けた中核機関として機能強化が図れるよう、効率的・効果的な体制整備が求められています。
このため、次のとおり見直しが行われる予定です。各介護保険事業者は内容のご確認をお願いします。
(1)今後、中長期的な視野も踏まえながら地域包括支援センターの体制整備を地域の実情に応じて図るため、地域支援事業のうち包括的支援事業(地域包括支援センター運営分)及び任意事業の上限額の仕組みを改める。
(2)地域包括ケアシステムにおける中核的な機関として期待されることから、現状の課題や今後求められる役割を勘案しながら、複合的に機能強化を図る。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課
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