(介護保険最新情報VOL.429)平成27 年4 月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について
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平成27 年4 月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について
厚生労働省老健局振興課から平成27年2月27日付け「平成27 年4 月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について 」 が通知されました。
住所地特例に係る介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに伴う市町村における事務について次のとおり整理され・提示がありました。
【平成27年4月前から住所地特例対象者として予防給付を受けていた者に係る平成27年4月における介護予防支援の取扱の見直しについて】
改正後の介護保険法第58 条第1項により、住所地特例対象者に対する介護予防支援は、平成27年4月以降、施設所在市町村が指定した介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が行うこととされます。
これに伴い、全ての市町村で平成27 年4月の前に準備する必要がある内容について記載されています。
各介護保険事業所(特に介護予防支援事業所・介護予防サービス事業所)においては、内容のご確認をお願いします。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2687
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp
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