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(介護保険最新情報vol.433)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について
厚生労働省老健局介護保険計画課・高齢者支援課・振興課・老人保健課から平成27年3月19日付け「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について」が通知されました。
この通知は、報酬改定前の介護報酬基準と報酬改定後の介護報酬基準の新旧対照表となっております。
各サービス毎に変更した箇所(要件、単位数等)が分かるものとなっています。事業所の皆様においては、必ずご確認いただきますようお願いいたします。
なお、一部のサービスについては、まだ官報公布されていません。情報が分かり次第お知らせいたします。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部介護保険課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2678
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kaigo@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

