(介護保険最新情報VOL.412)低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について(その2)
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低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について(その2)
厚生労働省老健局介護保険計画課から平成27年1月11日付け「低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について (その2)」が通知されました。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26 年法律第83 号)による介護保険法(平成9年法律第123 号)の改正により、平成27 年4月から、消費税による公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みを設けることとしています。
来年度の具体的な対応については、平成27 年度政府予算案編成過程で調整を続けてきたところですが、このたび、「新第1段階(現行第1・第2段階)について、保険料基準額に対する割合を0.5から0.45 に軽減する」の内容で事実上決定されました。
また、消費税率10%への引上げが延期されたことに伴い、平成27 年4月からの軽減は、まずは特に所得の低い方を対象に部分的な実施としましたが、消費税率10%への引上げが行われる平成29 年4月からは、市町村民税非課税世帯全体を対象として、完全実施することとしています。
各介護保険事業者は内容のご確認をお願いします。
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