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(介護保険最新情報VOL.409)低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について

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低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について

 厚生労働省老健局介護保険計画課から平成26年12月26日付け「低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について 」が通知されました。

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26 年法律第83 号)による介護保険法(平成9年法律第123 号)の改正により、平成27 年4月1日から、消費税率引上げによる公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みを設けることとしています。
 来年度の具体的な対応については、平成27 年度予算編成過程において決定されるため、現時点でお示しできていませんが、今回、消費税率10%への引き上げが平成29 年4月に延期されたことを踏まえて、現在、平成27 年度の社会保障の充実の具体的な内容(子ども・子育て支援、医療、介護)について優先順位を付けながら最終調整を行っているところとの内容です。 

各介護保険事業者は内容のご確認をお願いします。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2687

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp

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