自治基本条例検討委員会第13回議事概要
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日時
平成16年7月3日(土) 13:30~17:00

場所
中原市民館3階第2会議室

概要
平成16年7月3日(土)に第13回の検討委員会が中原市民館第2会議室で開催されました。今回の検討委員会では、第12回検討委員会の内容を受けて、作成委員会として修正した報告書素案が提案されました。
重複個所をすっきりさせる必要があるとの意見のほか、区役所の位置づけやコミュニティについていろいろな意見が寄せられました。その概要は以下のとおりです。
今後、出された意見を踏まえながら、作成委員会で議論を重ね、16日の検討委員会に提出することとなりました。

作成委員から素案の内容について報告が行われました。

素案の内容に対してさまざまな意見が寄せられました。

委員から出された主な意見

1 総則的部分

前文について
- "持続可能な地域づくり"という言葉があった方がよい。
- "協働"という言葉が多すぎる。
- 整理が必要と考えられる表現 など

自治の基本的な考え方
- 住民自治の規定:「市と市民は」が主語でよいか?

基本原則
- 参加:「参加をしないことにより不利益を受けない」
→当然のことのため、あえて規定する必要があるかどうか。 - 「公共の価値」という考えを盛り込むべきではないか。
- 「ともに担う公共」は、一般市民には理解しにくい。

2 構成するものの役割及び責任

市民
(1)市民の権利
- 包括的(基本的?)権利、参加する権利、・知る権利
→条例を担保するために必要不可欠な権利として3つの権利を列挙するだけでよいのか。
(2)市民の責務
- 解説(3)として川崎市を"無防備地域"とする。
→"無防備地域"の理解が難しい。
→ジュネーブ条約の説明などが必要。
→災害や犯罪に対しても無防備のように読める。
(3)コミュニティ(議論が必要!)
- コミュニティへの参加の有無←→不利益の有無(コミュニティへ参加せずとも不利益を被らないとした場合には、・・ただ乗り市民が増えることにならないか。「市政への参加」とは異なる。)
- "協働(コミュニティと行政)"が前提
- "協働"には2つの形態がある
1)市民←→行政
2)市民←→市民(市民間の自治)→この"協働"は、条例に規定する必要がないのでは。

議会
(1)議会の設置及び議員の宣誓
- "奉仕者"…違和感がある(ボランティア的意味にも受け取れる)
→市民が主権者
→市民と自治をともに担うという視点も必要ではないか - 議会運営に係る基本条例を議会に制定することを求めることができないか。
- 議員の宣誓規定について、どのような形式で誰に対して宣誓するのかイメージするのが難しい。
(3)議員の役割と責任
- 政策立案の推奨を盛り込みたい。
- 区の分権に対する認識を持ってもらえるようにしたい。
3 市長・行政
(8)区役所
- 7区の特性、区の分権を前文に掲載してはどうか。
- 書き込みが不足している。
→区行政改革では行政区としてできることを記載。 - 区民会議と区長の関係(区民会議は区長に対して意見を述べ、区長はその意見を反映させる)
→区長だけではなく市長も?(区長の権限でできないことは、市長が実行することが必要では) - 区長の責務
→区域内における行政の「総合化」

3 市民自治拡充推進のための制度等

住民投票制度
- 市長発意の妥当性はあるのか

評価
- 市民の参加する権利と整合をとる必要がある。
→「2-1-(1)市民の権利」では、評価に参加する権利を持つことが規定されている。
→条例全体を通して、参加権を整理して見ることが必要→評価の具体的な方法はいろいろ考えられるが、評価主体は"市民"であるべき。
→自己評価だけでは"評価"といえない!

4 国や他の自治体との関係について
・当然のことのように思う
→規定として必要か?
→地方分権の推進という視点から見れば重要な規定である。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
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