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自治基本条例検討委員会第2回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成15年11月12日(水) 18:30~20:30

場所

高津区役所保健福祉センター1階 保健ホール

出席者

委員(学識者) 小島委員、辻山委員、村上委員

委員(市民) 荒井委員、飯田委員、石田委員、大園委員、荻野委員、神本委員、濃沼委員、古閑委員、齋藤委員、椎塚委員、末吉委員、髙松委員、竹井委員、塚本委員、浪瀬委員、西川委員、橋本委員、長谷山委員、広岡委員、黄委員、藤崎委員、藤村委員、増田委員、吉田(彩)委員、吉田(高)委員、渡邉委員

市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、伊藤主幹、土方副主幹、橋本主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、鴻巣職員、照屋職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 前回の確認
  2. 自治基本条例に関する意見を出し合おう!
  3. 議論の成果の確認と次回検討委員会の開催内容について
  4. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

1名

配布資料

次第

資料1 第1回委員会議事録
資料2 自治ニュース
資料3 新聞記事

議事

1.前回の確認

(1)前回の議事録の確認

  • 資料説明(資料1「第1回自治基本条例検討委員会議事録」)

(事務局)
 本委員会の議事録は、「川崎市審議会等の会議の公開に関する条例」に基づき原則として公開することになっており、市ホームページの「情報公開」のページと総合企画局の「自治基本条例検討委員会」のページに掲載される予定であるとともに、公文書館とかわさき情報プラザ(市役所第3庁舎2階)において紙媒体で閲覧できることになっている。
 また、議事録の形態は、発言内容を要約して掲載するかたちをとっている。
 第1回検討委員会では学識者委員による講演を行ったため、第1回の議事録では、例外的に学識者委員の実名を掲載したが、今後、原則として、市民委員と学識者委員の区別なく「委員」と表記し、実名は公開しないことにする。ただし、議事録をご覧になった方の混乱を避けるため、委員長だけは区別できるように表記することにしたい。

(委員長)
 この場でご意見が出ないようであれば、持ち帰ったうえで発言内容等を確認していただき、修正希望があれば、週明けの11月17日(月)までに事務局に連絡することにしたい。

(2)「かわさき自治ニュース」の確認

  • 資料説明(資料2「かわさき自治ニュース」)

(事務局)
 議事録は、市民に限らず広く公開されることになるが、内容確認等のために公開までに時間がかかってしまうことが予想されるため、議事録とは別に、1ヶ月に1度程度、事務局で「かわさき自治ニュース」を作成し、市民の方々に情報提供していきたいと考えている。
 「かわさき自治ニュース」の内容としては、市民自治の拡充に向けて川崎市が立ち上げる4つの委員会(「市民自治制度検討委員会」「自治基本条例検討委員会」「住民投票制度検討委員会」「区行政改革検討委員会」)の取り組み動向等を予定している。
 「かわさき自治ニュース」の配布場所は、市内の市民館や図書館、区役所等を予定している。
 なお、「かわさき自治ニュース」は、委員会開催後速やかに発行したいと考えているため、記事の内容を毎回の委員会にお諮りするということではなく、編集は事務局に一任させていただきたい。

(委員)
 「かわさき自治ニュース」で紹介される予定になっている「住民投票制度検討委員会」や「区行政改革検討委員会」で検討されている内容を、本委員会の委員は知ることができるのか。

(事務局)
 「かわさき自治ニュース」では紙面が限られているため、「住民投票制度検討委員会」や「区行政改革検討委員会」の検討内容については、そのポイントしか掲載できないと思われる。
 「住民投票制度検討委員会」では、専門的な法律論議を進める予定であり、整理された時点で、必要な情報を提供していきたい。
 「区行政改革検討委員会」については、極めて市民生活に近い議論が行われる予定であるとともに、本委員会の主要な検討テーマになっていくことも想定されるため、課題等が整理された時点で、必要な情報を報告していきたいと考えている。

(委員)
 「住民投票制度検討委員会」の検討内容については、細かな法律論はさておき、どのような制度になる見込みか等についての情報は、きちんと提供すべきだと考えられる。

(委員長)
 委員会の議論の過程で、住民投票や区行政のあり方について検討すべき段階にきたら、2つの委員会の進行状況等について情報をきちんと提供してほしい。

(委員)
 一般に、「自治基本条例」は「自治体の憲法」と考えられるが、自治基本条例とその他の各種制度の関係をどのように考えればよいのだろうか。

(委員長)
 本委員会で、「自治体の憲法が意味するものは何だろうか?」ということ等を検討していくことになるのではないだろうか。

(委員)
 自治基本条例に住民投票制度を入れるべきか否かということを、この委員会で検討するという認識でよいのか。

(委員長)
 本委員会で、住民投票制度を自治基本条例に入れることになった場合には、「住民投票制度検討委員会」の方で技術的な検討は済んでいると解釈しておけばよいと思われる。

2.自治基本条例に関する意見を出し合おう!

意見表明の方法についての説明

(事務局)
 日頃の生活やさまざまな活動を通じて感じている思いや問題意識などを織り交ぜながら、「自治基本条例に抱いているイメージ」や「自治基本条例に期待すること」といった自治基本条例に関することについての意見を自由に出していただきたい。

(委員)
 意見カードに名前は書くのか。

(事務局)
 無記名でよい。

意見表明で出された意見

自治基本条例に関する意見を出し合おう!で出された意見は次のとおりである。

【基本・総論】
□条例のつくり方・ポイントについて

  • 市民に理解しやすい条例をつくるべきである。
  • 多くの市民の参加を促すためにも、平易な文章で作成することが望ましい。
  • 条例をつくっていくうえでは、理想論だけを追い求めるのではなく、条例をつくることによるコスト増も考えなければならない。
  • 現在の行政運営の枠を取り外さない限り、百年の計としての条例はつくれないと思われる。
  • 会議の進め方のルールをつくり、委員同士で共有すべきである。

□自治体って何?

  • 市政を"動かす"のが市民であるということを規定すると同時に、自分たち市民が"動く"ということも重要な要素であり、この両方をうまく交えた条例ができるとおもしろいだろう。
  • この背景にある問題として、「自治体ってなーに?」「市民ってなーに?」「私って市民?」などを考えることが自治基本条例づくりでは重要ではないだろうか。

□自治の基本~百年の計!~

  • 自治の基本=「市民が主役」を市民が共通認識としてもてるような条例にしたい。
  • 日々の暮らしや子供の未来に喜びや希望が持てるような自治社会をつくりたい。
  • 10年後、20年後を見据えた、未来に夢を持てるような条例にしたい。
  • 東京や横浜に都市化や先見性では多少の後れをとっても、川崎には「基本条例」があるということを誇りにできるような条例をつくりたい。
  • 川崎に住むことが誇りになるような条例にしたい。
  • 川崎の独自性(川崎らしい自治のあり方)を打ち出したい。

□自治するまち・川崎

  • 自立した市民が生まれるまちや、行政と市民が対等な立場にあるまちなど、「自治するまち」のイメージづくりをみんなで共有することが大切である。
  • 法律や条例には解釈問題があるため、具体的に「何ができる、何が変わる」をきちんと明示していくことが重要である。
  • 市民生活優先の都市像(川崎市)を実現する自治分権(市民主権)を確保していくことが重要である。
  • 市民の平等を実現できる条例にしたい。
  • 生活に密着した条例にしたい。
  • 人間と自然、環境の共生の視点をどのように条例に盛り込むかが大きな課題となる。
  • 在勤者や買い物客などの昼間人口に対してどのような意味をもつ条例にするかについても検討すべきである。
  • 「基本条例」の権限は、どのあたりまでを"基本"と考えるべきなのだろうか。
  • 市民の権利を前面に出した条例にすべきである。
  • 義務を果たさなければ権利を行使できないと考えるのが妥当であり、市民の権利規定と義務規定は表裏一体のものとして定めるべきである。
  • 市民のために条例があり、地域のことは市民自らが責任を持って決めていくことを基本にした自治基本条例にしたい。
  • 生活に困窮している市民の意見を聞くことは重要であるが、その市民意見に「公共性」をもたせるためにどうすればよいかを考えることが重要である。
  • 自分勝手は自治ではない。
  • 市民一人ひとりが行動しなければ何も変わらないことを、市民の政治に対する意識が低い(衆院選の投票率が近隣市に比べて低い)傾向にある川崎市民に啓発すべきである。
  • 総論賛成、各論反対を排除した共通認識できる条例をつくりたい。
  • 条例の中味はもちろんだが、条例策定の過程が重要である。委員会運営を通して「市民参加」を実現し、多くの市民の関心を得ながら、市民意見を反映させた条例をつくりたい。
  • 企業、事業者の社会的責任(環境、人権、まちづくり等)を条例に記入したい。
  • 新たな公共領域とその担い手への主体的なかかわりも市民の自治と考えるべきである。

□条例の性格と位置づけは?

  • 「自治基本条例」は仮称であり、まず、「○○基本条例」といった条例の名称を考えることから議論に入っていくのはどうだろうか。条例の名称は、条例の理念を表現できるものでもあるため、検討委員会の中で検討することが望ましいと考えられる。

〈自治体の憲法として〉

  • 市民の、市民による、市民のための「憲法」となる条例にすべきである。
  • 自治基本条例は「自治体の憲法」と位置づけられるため、基本理念(前文)部分が非常に重要になるだろう。
  • 市民がつくる「自治体の憲法」という位置づけがふさわしい。
  • 地方分権時代の自治体の最高規範と位置づけられるだろう。
  • 「市の憲法」であると同時に、「市のビジョン」を表すものが自治基本条例ではないか。

〈理念条例として〉

  • 理念条例として基本理念を洩れなく盛り込んだ条例をつくりたい。
  • 市の基本的な考えを明確に示した条例にしたい。

〈行政運営の条例として〉

  • 行政サービスのあり方(適正な税金の使い方等)を定める条例にしたい。
  • 手続きを定めた条例にしたい。

□総合計画との関係

  • 総合計画の理念と自治基本条例の理念は一致していないとおかしいだろう。
  • 総合計画と整合をとった条例にすべきである。

□憲法・法律との関係

  • 法律と反する条例をつくることは可能なのだろうか?
  • フィードバックするつもりで、条例を憲法や法律に加えていくという考え方はできないだろうか。
  • 自治基本条例で、小・中学校の設置基準を独自につくることはできないだろうか。

【盛り込むべき内容】
□行政の役割・責任とは?

  • 行政の役割と責任とは何かについて検討する必要がある。

□市民・住民?、NPO

  • 「住民」と「市民」の違いについては、人によってさまざまな解釈があるとともに、基本的人権に関わる非常に重要なテーマであるため、条例づくりの過程で十分に議論することが重要だろう。
    →住民とは:地域エゴを主張する階層として解釈し、悪い印象を抱く場合がある。そこに3ヶ月以上居住している者(ホームレスも含む)と考えることができる。
    →市民とは:納税者と定義できるのでは。広い意味で市民をとらえ、そこに"住み"、"学び"、"働く"すべての者と考える方が適切ではないだろうか。
  • 自立した市民を育てることが重要である。
  • 市民活動を活性化させるためには、市民による中間組織に対する認識が重要になる。
  • 市民のできることは市民の手で行い、行政でなければできないことは行政が担うとともに、市民活動をコーディネートする中間組織が存在する自治社会を目指すことが重要である。
  • 区民議会を立ち上げることや、テーマ別の市民会議を設けることなどについて検討する必要がある。
  • NPOの位置づけについて検討する必要がある。
  • 法人格をもっていないNPOの位置づけについても重要な課題になるだろう。
  • 市民が活動しやすくなる税制の創設といった支援策について検討したい。

□市民と行政の協働

  • 市民と行政との関係(協働のあり方、パートナーシップのあり方)について検討する必要がある。
  • 行政の役割や市と区の関係を整理するとともに、区と市民との関係も条例に盛り込みたい。
  • 計画段階からの市民参加を担保する「市民参加の行政」について検討すべきである。
  • 市民参加とは、都市政策決定過程に市民が参加し、事業へ参加することである。
  • 市民が主役であることを明確に打ち出したい。
  • 時には相反するときもあるだろうが、市民と行政は対等であることを位置づけたい。
  • 市民主権に基づいた自治を築き、市民参加を実現していきたい。
  • 市民参画を促進するものとしての自治基本条例にしたい。
  • 市民・住民の意見が反映される仕組みを条例に盛り込みたい。
  • 憲法上、法律上無理があるというものも気にせずに、こんな住民参加制度があったらいいなというアイディア出しから議論を始めることもひとつの方法である。
  • さまざまな市民の考えを公平に調整することができるルール(折り合いのつけ方)について検討すべきである。
  • まちづくりでは、計画段階から市民参加を実践することが重要である。
  • 自治基本条例の中に今回のような検討委員会の設置に関することを規定できるのだろうか。
  • 市が設置する委員会のメンバー構成やテーマ等を市民も決められるような委員会等の設置規定を盛り込むことが可能かについて検討する必要がある。
  • 司法制度改革の一環として検討されている裁判員制度は、市民委員会をつくる際のモデルになるかもしれない。
  • 一部の市民のエゴを許さないような市民パワーの組織化が必要である。
  • 市民の自立を助けるシステムを提案したい。
  • 志木市の事例:(1)市政運営基本条例の理念を受けた「市民委員会」が200名を超す市民により組織され、市民による「第二市役所」と呼ばれている。(2)公共事業市民選択権保有条例を制定し、市が計画した1億円以上の公共事業の計画の是非について、市民による「民意審査会」を設置して、市民の意思に基づく計画の変更や、修正を行うことが規定されている。

□議会・行政・市民の関係

  • 市が決定を下す際の、議会・行政・市民の参画のあり方について検討すべきである。
  • 議会と市民、行政と市民の関係づくりが重要である。
  • 議会・行政・審議会の役割を明確化する必要がある。
  • 地方自治法上、議会の議員の定数は条例で定めるとされている(市民が定めると同義に解釈できる)が、議会や行政の外形標準を定める規定などについても検討する余地があると思われる。さらに、行政職員数の上限を定めることにより、行政のサービス量が減ってしまう可能性があるため、その減少分は市民が"動く"ということが必要になるだろう。

□議会に関する規定・議会をいかに機能させるかが重要な課題である。

  • 議会の果たす役割など議会との関係についての規定をどのように定めるべきか。
  • 議会と行政の役割分担の明確化が必要である。
  • 議会と市民の関係を整理する必要がある。
  • 請願・陳情といった固い言葉ではなく、市民に馴染みやすいかたちで、市民の意見を議会に反映する仕組みを導入すべきである。
  • 議会側から、市民意見を聞く努力をすべきである。
  • 議員のマニフェスト(政権公約)表明を条例で規定すべきである。
  • 市民に、議会への予算提出権を与えるような仕組みについて検討してみたらどうか。

□区って何?

  • 区の役割・権限について検討すべきである。
  • 市と区の関係におけるサブシディアリティ(補完性原理)について検討すべきである。
  • 地域で考え、地域で行うことが重要である。
  • 市民参加で物事を決める際の合意形成(コンセンサス)の手続きをどのようにつくるかが大きな課題である(代表者をどのように選び、検討結果にどのように正当性をもたせるか)。
  • できるだけ区で解決できるようなシステムづくりを行う必要がある。
  • 7つの区の特性を重んじることが重要である。
  • 区単位の市民活動を促進するものを規定すべきである。
  • 区選出議員と区民の話し合いの場としての区民会議をつくったらどうだろうか。
  • 行政と区選出議員、区民との関係(区役所行政の確立)について検討すべきである。
  • ボランティアによる区民議会を組織してみてはどうだろうか。

□自治とコミュニティ

  • 小さな単位での自治(コミュニティ自治)の視点が重要である。
  • 「自治」を「自己統治」ととらえることにより、新たなコミュニティの創造につながるものと考えられる。
  • 市民参加を考えるうえで、現存する町内会や自治会との関係を整理する必要がある。

【制度・装置(ルール)】

  • 条例の基本フレームにそって作成することになるのだろうか。

□評価

  • 行政評価を行う際の評価基準を公表すべきである。
  • 総合計画等についての評価と責任について検討すべきである。
  • 行政施策についての評価制度について検討すべきである。

□情報公開

  • 情報公開、情報の共有化に関する規定が必要である。
  • 自治会に参加するための情報共有が必要である。

□住民投票

  • 住民投票制度を設けることで、衆愚政治に陥らないか心配である。
  • 住民投票制度については、投票結果と施策実施との関係(ルール)をきちんと検討すべきである。

□条例の実効性を高める仕組み

  • 条例だけでなく、バックアップ体制についても検討すべきである。
  • 実効性、機能性に対するバックアップの仕組みを検討すべきである。
  • オンブズマン制度などの位置づけやオンブズマンの位置づけを明確にすべきである。
  • まちづくりへの参加奨励制度と裁判員制度を設け、参加する市民に対する住民税割引等の制度を設けることはできないだろうか。
  • 市民から行政への調査権・提案権に関する規定が必要である。そのためには、複数人で市民の受け皿組織をつくる必要もある。
  • 500万円程度から市民が使い途を決められるような制度(自治創生資金)が望ましい。

□条例ができてから…

  • 条例をフォローし、育てる組織・活動が必要となるだろう。
  • 運営原則については、手続きやルールなどを具体的に盛り込み、実効性を担保しうる先進的な内容の条例をつくりたい。
  • 効果が検証できる仕組みが必要である(Plan-Do-Seeのサイクル)。

【その他】
□まちの課題を解決するために…

  • 子供たちに未来を託すことができる事項(地域と学校の関係について等)を盛り込みたい。
  • 乳幼児託児と保育の充実を条例に盛り込みたい。
  • 児童、生徒に夢と希望を醸成する教育改革、教育委員会のあり方等について考えたい。
  • 地域住民同士の交流を密接にするための事項を規定し、向こう三軒両隣の関係を見直していきたい。
  • 人と動物の共生に関する事項を条例に盛り込みたい。
  • 情報化社会における共生について考えたい。
  • 危機管理(有事における市民保護のあり方)に関する事項を盛り込みたい。
  • 安全・安心なまちづくりに関する事項(民間の防犯パトロール)を条例に盛り込みたい。

出された意見を整理した結果の説明

(ファシリテーター(副委員長が担当))
 市民参加のあるべき姿等については、それぞれの意見にはニュアンスやスタンスの違いはあるものの、市民参加が必要であることは一致した見解だったと思う。
 自治基本条例は「自治の基本」となるということでいえば、条例の性格は、まちのイメージが基本になっている条例であるべきだ、"私たちには自治基本条例がある"ということを誇りにできるような条例をつくりたいといった意見も出されていた。
 条例の基本理念としては、市民が主役であることや、子どもの権利、人間と自然環境の共生等について盛り込むべきだという意見があったと思う。
 また、「公共性」とは一体どのようなものなのだろうかと考えたとき、公共領域というものは市民みんなでつくっていくものではないかという意見もあった。
 さらに、市民の権利があるということは、義務もあって然るべきという意見があった。また、権利と義務の問題から派生して、企業市民という言葉があるように、地域で事業を行う企業も地域社会の一主体と考え、事業者の社会的責任についても条例に盛り込むべきだろうという意見もあった。
 以上の意見が、条例の骨格となる条例の性格・性質・原理・理念などと整理できるだろう。
 次が、条例を考える上で、最も重要な分類になると思われるが、「市民―議会―行政」という自治体の基本的な組織のあり方である。
 まず、「議会」はどうあるべきかということについて、各議員が、市民の付託に沿うように活動するためには、マニフェスト(政権公約)を表明すべきことを条例で定めるべきではないかという意見や、いっそのこと市民が議会に対して予算提案をしてもよいのではないかという意見もあった。
 他方で「行政」の役割と責任もあるが、それとの関係も踏まえた「議会」の役割と責任、「議会」と「行政」の関わり(「市長」と「議会」の関係)についての意見も出されている。
 また、「市民」として市の政策決定にどのように関わっていくかということでいえば、審議会や委員会に関する規定を設けるべきであるといった意見や、主権者である市民の意見が政策に反映されるようなさまざまな仕組みが必要だろうという意見があった。
 また、そもそもこの条例は、市民参加や市民参画を促進するような条例でなければならないだろうという意見があり、それと同時に、計画段階への市民参加が必要であるという意見もあった。そして、市民参加や市民参画を進めるためには、「市民」と「行政」の関係としての市民と行政の協働(パートナーシップ)が不可欠であるという意見もあった。
 次の分類としては、区のあり方という問題が提起されており、「区」とはどうあるべきか、区で、できる限り多くの物事を決定し、実行していくことが必要であるという論調の意見が多かったように思う。
 さらに、区の中にはさらに小さな単位としての「コミュニティ」が存在しているが、そのような視点からの町内会や自治会のあり方を考えるべきだろうという意見もあった。
 次の分類としては、条例に盛り込むべき具体的な制度に関する意見が数多く出されている。
 住民投票制度については、住民投票の可能性を指摘する意見や、制度導入にあたっては、衆愚政治に陥らないように気をつける必要があるだろうという意見があった。
 また、政策評価・行政評価については、政策評価が大切であることを自治基本条例づくりの過程で検討した方がよいだろうという論調が主であったと思う。
 情報公開については、現在ある情報公開制度とともに、自治活動に参加するためには限りなく情報を共有していくことが必要であるという意見があった。
 その他、まちづくり参加推奨制度や自治創生資金といったユニークな提案もあった。
 また、自治の手続きのルールをどのようにつくっていくかという論点も出されており、条例制定後において、この条例が実際に動いているかどうかを検証するような手続きが必要ではないかという意見もあった。
 条例に盛り込む内容としては、ここに出されているさまざまな理念や制度が考えられるが、その理念や権利等だけでなく、できる限り具体的な手続き・ルールを書けないものだろうかという意見もあった。
 さらには、この委員会のような市民が自治を語る場をつくるだけで終わらせず、自治基本条例の中でこのような組織を恒常的な組織として位置づけられないかという意見もあった。
 そして最後に、乳幼児や子どもの問題、地域住民同士の交流問題、安全なまちづくりに関する問題、学校教育の問題、人と動物の共生の問題、情報化社会における共生の問題等を、自治基本条例を使って私たちが自治を営んでいくことによって、川崎市が取り組んでいくべき地域社会の課題として一括りにまとめて整理した。
 今日出された意見については、いろいろなまとめ方があると思うが、自治基本条例を考えるにあたって検討すべき事項をラフにまとめてみるとこのようになると思われる。

3.議論の成果の確認と次回検討委員会の開催内容について

  • 各委員、事務局より自己紹介が行われた。

今回検討委員会での確認事項について

(委員長)
 今回の検討委員会で確認された点は以下の通りである。

  1. 検討委員会の議事録は公開され、発言者は固有名詞をつけないかたちで作成するとの説明があった。また、前回の議事録についての修正希望は、11月17日(月)までに事務局に連絡するということでお願いしたい。
  2. かわさき自治ニュースについての説明があり、今後発行していくことが確認された。
  3. 自治基本条例に関する意見を出し合おう!について自由意見の発表が行われた。

 また、自由意見の中に「会議の運営ルールを守るべき」との意見があったが、今後選出される世話人の方々の話し合いを通して、会議の進め方のルール等について検討していただきたい。

次回検討委員会について

(委員長)
 自治体行政は、市民にとって便利で、市民に要求されることをコマネズミのように対応してくれればよいと考えるのが一般的で、市民が行政に対して注文できる仕組みさえつくっておけばよいようにも思われる。しかし、委員のみなさんの意見を聞いていると、市民自らが行政の仕事を引き受けようという考え方が多かったように思う。
 これは、市民のみなさんがやる気をもっていると考えてよいのか、建て前論を述べているのかの判断が難しいところもあるが、次回の検討委員会では、市民にとって川崎市という自治体とは何だろうか、また、市民にとって行政とは何だろうか等について話し合ってみてはどうかと思う。
 先程、今日出された意見をすべて実現したら莫大なコストがかかるのではないかという趣旨の発言があったが、この発言の裏には、この自治体を経営していくのは市民だという考えがあるのだと思う。これは、現状では、自治体の経営を代表である市長に任せているだけで、最終的な経営責任は市民にあり、お金の使い方は結局のところ自分たちに跳ね返ってくると考えての発言だと思われる。
 また、議員に対してマニフェスト表明を義務づけるような規定を設けようという意見もあったが、このような意見が出る背景には、「市民が主権者である」ということがあるものと考えられる。
 このような市民と自治体の関係について、ただ漠然と議論するのではなく、今日出された意見を材料にしながら、次回の検討委員会で議論を進めていきたいと思うが、いかがだろうか。

→一同賛成

(委員長)
 次回の検討委員会での議論の方法については、全体討議ではなく、3つぐらいのグループに分かれて、少人数で白熱した議論を交わしたらどうかと思うが、いかがだろうか。

→一同賛成

(委員長)
 また、次回の検討委員会(12月17日(水))は、いつもより30分早く18:00から開始する予定になっているため、注意していただきたい。
 次回検討委員会では、世話人と市民委員選出の副委員長を選出する予定になっているため、よろしくお願いしたい。

4.その他

委員からの要望事項について

(事務局)
 委員から、「全市民を対象としたキャンペーンを実施すべきではないか」という意見をいただいているが、具体的な広報のあり方については、世話人会で議論していただき、行政はそれを全面的に後押しするという連携体制をとっていきたいと考えている。なお、今後定期的に発行していく「かわさき自治ニュース」のあり方やホームページでの情報提供のあり方等についても、世話人会で議論していただき、一定のルールをつくっていきたいと考えている。
 また、「検討委員会で議論を進めていくうえで、検討委員を対象とした勉強会(例えば、現在の川崎市における自治の仕組みや川崎市都市憲章条例原案(1973年)について)を開催してはどうか」という意見もいただいているが、これについても、世話人会で詳細について議論していただき、開催日時やテーマ等を設定していただければ、積極的に対応したいと考えている。

(委員)
 勉強会については、今後、世話人会で検討することとして、前回も議論にあった、平成13年度と14年度の検討成果をまとめた資料を配付できないものだろうか。

(事務局)
 本日の検討委員会終了時に、受付にて配付する予定である。

(委員長)
 勉強会の日程が決まったら、市民委員だけでなく、学識者委員にも連絡してほしい。

過年度報告書の配付について

(事務局)
 本日の検討委員会終了時に、平成13年度と14年度の報告書(4種類)を受付にて配付する予定であるため、受け取ってお帰りいただきたい。

住所録の作成について

(事務局)
 事務局では、今後の議論を進めていくうえで、委員同士で連絡を取り合いたいという状況が発生する場合に備えて、委員の住所録を作成してはどうかと考えているが、委員のみなさんの意向をうかがいたい。

→世話人会で検討した上で、検討委員会で再度検討することになった。

次回検討委員会後に予定している交流会について

(事務局)
 次回検討委員会は18:00より5階第1会議室で行い、検討委員会終了後、20:00より5階レストランたかつで交流会(会費制)を予定している。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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