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自治基本条例検討委員会第14回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年7月16日(金) 18:30~20:45

場所

高津区役所保健福祉センター1階 保健ホール

出席者

委員(学識者) 辻山委員、小島委員、金井委員

委員(市民) 荒井委員、飯田委員、石田委員、荻野委員、神本委員、濃沼委員、古閑委員、齋藤委員、末吉委員、髙松委員、竹井委員、塚本委員、寺部委員、浪瀬委員、西川委員、長谷山委員、藤崎委員、山下委員、吉田(高)委員、渡邉委員

市側(事務局) 北條局長、木場田政策部長、海老名主幹、土方主幹、袖山主査、橋本主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 前回の確認について
  2. 報告書素案について
  3. 市民討論会の開催について
  4. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

2名

配布資料

次第
資料1 第13回自治基本条例検討委員会議事録
資料2 「自治基本条例検討委員会「報告書素案」の体系」
資料3 自治基本条例検討委員会報告書素案
資料4 報告書素案の主な変更点と検討委員から寄せられた意見
資料4-2 市民の責務に関する規定について
追加資料1 自治基本条例検討委員会 報告書(案)市民討論会の進め方(案)
追加資料2 市民討論会配付資料のイメージ
追加資料3 報告書(案)概要版のイメージ

議事

(委員長)
 昨日、シンポジウムでご一緒した外国人の方に、川崎市で検討されている自治基本条例では外国人市民を市民に含めて考えているということを伝えたところ、大変ありがたいという反応であった。
 自治基本条例のまとめの段階に差し掛かってきたが、私たちが考える自治基本条例の理念をどのように盛り込んでいくかを中心にまとめの方向性を探していきたい。
 24日の市民討論会までは今日の検討委員会が最後であるため、言い残すことがないようにしてほしい。

  • 資料確認

1.前回の確認について

  • 資料説明(資料1「第13回自治基本条例検討委員会議事録(案)」)

(委員長)
 市民討論会まで最後の検討委員会であるため、議事録についてお気づきの点があれば、この場でご意見をいただきたいと思う。といっても、分量が多いため、修正が必要な箇所があれば今日の会議終了時に事務局に伝えていただくこととしたい。

2.報告書素案について

(1)報告書素案の体系について

  • 資料説明(資料2「自治基本条例検討委員会「報告書素案」の体系」)

(委員長)
 この体系図は報告書の骨格を表したものであり、報告書の内容まで踏み込んだものではないが、この段階でご意見があればうかがいたい。
 ご意見がないようであれば、報告書素案の中身について見ていくこととしたい。

(2)報告書素案の内容について

  • 資料説明(資料3「自治基本条例検討委員会報告書素案」)
    →報告書素案について作成委員会から提案してもらい、それに関する意見交換を全体で行った。

1 総則的部分について

  • 前文について

(委員)
 資料4-2は、非常に共感できる資料である。可能であれば、前文に平和を担保するような文章を入れることはできないだろうか。私たちが、このように集まって意見を交換でき、また、家族団欒のテーブルを囲むことができるのも平和があればこそだと思う。あらゆる幸せの根幹は平和であり、最もベーシックなコンセプトとして平和は欠かせないということを前文の中に織り込みたい。

(委員長)
 前文には「地球市民として世界平和を願い」とあるが、今の意見は、もう少ししっかりと盛り込むべきとの意見だったと思う。
 この点について他のご意見があればうかがいたい。ご意見がなければ、そのような方向で修文するということにしたい。

(副委員長)
 前文については、私からも私案を事務局に提出したところであるが、今日の報告書素案にある前文は、前回の作成委員会において作成委員会として合意されたものではないと考えてほしい。作成委員会では、時間的制約から作成委員会でまとめきることが難しいため、今後ルールを作って時間をかけて検討し、同意というよりは合意という方向で、条例の顔としてもう少しインパクトのあるものを作ろうということが確認されており、今回の案は仮置きされているものと考えてほしい。

(委員)
 検討委員会で出された意見を作成委員会で加味したり、削除したりする際の基本的な考え方を説明してほしい。

(副委員長)
 前文の作り方については、多くの検討委員からご意見が寄せられ、どれも捨てがたいものであった。また、前文は各委員の想いが強く反映されており、作成委員会で合意を得ることが難しかったため、前文のまとめ方に関する私案を提出した。
→(資料4「報告書素案の主な変更点と検討委員から寄せられた意見」の該当部分を説明)

(委員)
 作成委員会の苦労は認識しているが、私が聞きたかったことは、前文に限ったことではなく報告書素案全体について、検討委員の意見を最大公約数的にまとめる際にどのように考えてきたのかということである。

(委員)
 私たち検討委員は作成委員に報告書案をまとめることを信託していると考えており、私は、作成委員会がまとめられたものに対して異論はないという立場をとりたい。

(委員)
 私は、今の案は迫力がないように感じられたため、今日、条例の前文案を作ってきたので紹介したい。私の案は、「位置」→「歴史」→「現状」→「今後のあり方(目標)」という骨組みを意識して書いており、これを参考に検討してほしいと思う。また、「次世代に伝え誇れる、21世紀の理想のまちを目標に」というフレーズを是非盛り込んでほしいと思っている。

→(当日配付資料「自治基本条例前文(案)」の概要を説明)

(委員長)
 作成委員会がまとめられたものであるから異論はないということはあまり言わずに、意見を言い残すことが最も悔いが残ることだと思われるため、それを避けるためにも、今日の検討委員会はできるだけ多くの意見を出してほしい。

(委員)
 私が先程意見を述べたのは、検討委員会で意見を出してもそれが反映されていないことがあるため、検討委員会と作成委員会の関係を整理しておく必要があるのではないかとの観点から申し上げたものである。

(副委員長)
 前文については論理構成が難しいということもあり、可能であれば、前文についても他の部分と同様に解説を付けたらどうだろうか。そして、その解説の中で、このような多様な意見があったというかたちで、他の意見を紹介するという方法も可能だと思う。
 前文は検討委員の意見をすべて盛り込むことは不可能であるため、最大公約数的な文章としてまとめ、「前文の論理構成」や「他の意見の紹介」などについて解説を付けることが望ましいと思われる。

(委員)
 前文については、市民委員30人の議論で検討されてきたが、最後は、委員長の名前で世に出ていくものであると考えられるため、4人の学識者委員からご指導いただきながら書き上げていくことが必要ではないだろうか。

(委員長)
 報告書のまとめについては、私たち学識者委員も一定の責任を持つという認識で取り組んできたつもりだが、前文については、とりわけ市民委員の方々の想いを優先させるというのが本筋だろうと考えている。この考え方は、学識者委員の方々で共通の考え方だと思われ、これまでも前文については、ほとんど意見を述べてこなかった。
 前文のまとめ方については、市民委員から出された意見から重要な要素をどのように拾い上げて集約し、文章化していくかということだと思うが、24日の市民討論会までにまとめ上げるということではなく、来月の市長報告までの検討委員会で検討する時間を設けて十分に議論していきたいと思うが、いかがだろうか。

→一同賛成。

  • 「市民」の定義について

(委員)
 「市民」を「市内で働き、学びまたは活動する人」を含めることについては、かなり抵抗がある。というのは、この定義によると、他市に住んで川崎で仕事をしている人も「市民」に含まれることになると思われるが、この条例の中で規定される市民の権利は住民と他市の住民とでは異なるべきだと思われ、市民を明確に分けておく必要があると考える。

(委員長)
 「2-1-(1)市民の権利」で「市民は、行政サービスをひとしく受ける権利を持ちます。」と規定されているなど、市民の定義との関係に配慮する必要があると思われる箇所が散見されるため、作成委員会で、報告者案をとおして矛盾がないように再整理する必要がある。

  • 「まちづくり」の定義について

(委員)
 以前の案では「まちづくり」という言葉の定義が盛り込まれていたが、作成委員会では、条文ができあがったときに、定義する必要があれば再度盛り込むことが確認されている。

(委員)
 「まちづくり」という言葉は、一般市民の方々に概ね理解されていると考えられるとともに、(2)の参加の定義の中で、「市民が、暮らしやすい地域社会をつくるためのまちづくり」と説明されているため、規定する必要性は低いと考える。

  • 基本理念について

(委員)
 現在の案では、「私たちの住むまちのことは、私たちで決めて、実行する」ということが自治の基本かというと、そうではなく、生活に身近な課題を自分たちで解決していくルールとしくみを作って課題を解決していくことが基本であると認識しているため、現在の案文には疑問を抱いている。

(委員)
 「私たちの住むまちのことは、私たちで決めて、実行する」ということは、前文にも似たような表現が用いられているが、「市民自治」とは何かについて、文章で明確に定義する必要があると思う。

(委員長)
 作成委員会での議論の経過を教えてほしい。

(委員)
 7月10日の第13回作成委員会で確認された文章をもとに、文章が長すぎることなどに対する微修正を事務局にお願いしたという経緯がある。

(事務局)
 この部分については、7月9日の第12回作成委員会で指摘された事項を踏まえて7月10日の第13回作成委員会にお示しした文案と同じだと思うが。

(委員)
 7月9日と7月10日の作成委員会は同じ文案で議論したと記憶している。

(委員長)
 私が出席した第12回作成委員会では、身近なことは市民同士の協働で解決していくということと同時に、自治体を設立して解決していくということの2つをあわせて「市民自治」と呼ぼうということを確認したように記憶している。
 その後どのような議論があったか定かではないが、今日の文案が、第12回作成委員会で確認された内容を反映したものになっていないことは確かである。

(副委員長)
 一番大切なことは、市民社会の中の自治をより明瞭に表現することであり、「私たちの住むまちのことは、私たちで決めて、実行する」という表現よりも、身近な課題を自分たちで解決していくという表現の方が、市民社会の中で最も基礎となる自治を表現できるのであれば、そうすればよいということだろう。
 問題となるのは、「市民自治」という言葉を、ここでは社会の中の「市民間自治」と住民と自治体の関係である「住民自治」、自治体と国の関係である「団体自治」を含めた包括的な意味で用いているということであり、解説の中の記述との整合性を含めて整理が必要だと思われる。

(委員長)
 今ご意見のあったような趣旨でまとめさせていただくということでよろしいだろうか。

(事務局)
 確認したところ、第13回作成委員会で確認された文章をもとに事務局で加筆したものであるようであり、先程の発言を撤回し、お詫びしたい。

(委員)
 第13回作成委員会で確認された文章は次のとおりである。「私たちは、生活の身近な課題を自分たちで解決していくとともに、主権者である市民の発意と自由意思に基づき、その創意によって自治体を設立し、その信託に基づいた市政を自ら主体的に担うことにより、個人の尊厳と自由が尊重され、市民福祉が実現されるまちづくりを目指します。この理念に基づいて、市は、国・県との対等・協力の関係に基づいた自律的な運営を図ることにより、自治体としての自立を確保します。」

(委員長)
 今の文章を基本として修文することでよいだろうか。

→一同賛成。

  • 参加・協働の原則について

(委員)
 「1- 4定義」では「市民」が主語になっているのに対して、「1-6自治の基本原則」の(参加・協働の原則)では「市民、議会及び市の執行機関」が主語になっており、矛盾が生じているように思う。
 また、「1-4定義」では「参加」と「協働」が分けられているため、「1-6自治の基本原則」でも(参加・協働の原則)とまとめずに、(参加の原則)と(協働の原則)に分けた方がよいと思う。

(委員長)
 ご意見のとおりであり、検討に値すると思う。

(委員)
 市民自治グループでは、「参加」と「協働」を分けて考えていたため、「参加・協働の原則」とまとめて表現することは腑に落ちない。また、「協働」という概念は、この条例の中で大切にしなければならない概念だと考えられることからも、「参加・協働の原則」をまとめて表現すべきではないと思う。

(事務局)
 この部分については、第13回作成委員会で事務局から「参加・協働の原則」にまとめることを提案して現在の案文になったという経緯があるが、事務局内部では、「参加」と「協働」を束ねることには無理があるのではないかという意見が出ている。
 また、「1-4定義」の「参加」と「協働」の定義も曖昧ではないかという意見が出ており、特に「参加」の定義について、「まちづくり」と「市政」の両方に参加することを「参加」と定義していることなどが問題点として挙がっている。
 この部分については、学識者委員のご意見もお聞きしながら再整理していく必要があると考えている。

(委員)
 (参加・協働の原則)の(2)の規定にある「参加・協働できないことによって市民が不利益を受けないよう配慮しなければなりません。」ということは当然のことであり、あえて規定する必要はないと思う。

2 自治の主体 それぞれの役割と責任(1 市民)

  • 「安全」の捉え方について

(委員)
 新潟で災害が起きているが、地球の物理的状況からくる災害に対する「安全」については、前文や市民の責務に盛り込もうとされている「安全」という言葉には含められているのだろうか。これは自治基本条例という範疇で論ずるべきではない事柄かもしれないが、「安全」を脅かす問題は人間関係や国際関係だけで生じるものではないという考え方に立てば、自治基本条例の基本には自然に対する畏敬の想いがあってもよいのではないかと考える。

(副委員長)
 市民の権利の「包括的な権利」にある「良好な環境」には、社会環境だけではなく自然環境も含まれていると思われる。
 また、前文にある「地球市民」という言葉や、市民の責務の(4)にある「地球的規模」という言葉は、川崎で経験した公害等を踏まえながら地球を視野に入れながら地域を作っていこうという思想が盛り込まれていると私は認識している。

(委員長)
 今のご意見については、「包括的な権利」や「持続可能な環境を保全する責務」についての解説部分で明記するという方法もあるが、可能であれば、前文の中に頭出ししておくということが検討されてもよいと思われる。確かに、自然災害のようなものに対して市政がどのように対処できるかという論点について議論されてこなかったのはご指摘のとおりだと思う。

  • 「地球市民」等の言葉について

(委員)
 前文にある「地球市民」という言葉は馴染みがない言葉であるとともに、唐突すぎるように感じられる。また、市民の責務にある「地球的規模」や「後世に対しても」という言葉は、あまりにも範囲が大きすぎて、自治基本条例でそのような言葉を使うことについて疑問を感じ、「地球上で、将来に対して影響を及ぼす…」程度の表現でよいと思われる。

(副委員長)
 人間環境学部というところで教えている立場から発言させていただきたい。
 この「地球市民」などという考え方は、90年代くらいから国際的にスタンダードなものになってきているものであり、地球規模の問題は地域社会から積み上げていくことが必要であるというものである。例えば、大都市である川崎は、地球に対して非常に大きな環境負荷をかけていると考えることができるが、世界中の大都市が同じような考え方で地域環境づくりに取り組んでいくだけで、地球環境的には非常に大きな意味をもつと考えることが、国際標準的な考え方になっていると認識してほしい。
 このように考えれば、具体的に何かに取り組むということではないにしても、日常生活の中でそのような想いを抱きながら生活を営んでいくということが重要であると考えられる。

(委員長)
 今ご説明いただいた内容が世間一般にはスタンダードな考え方になっているということだが、やや唐突だというご意見も重要だと思う。
 ここで言っているのは、自らの暮らしや活動が地球規模の変化と直結していて、その活動の仕方が子や孫の代のまちづくりと関係してくるということだと思われ、重要なことだと思う。

(委員)
グローバル化ということがいわれていることはわかるが、一般市民がこの文章を読んだときにちょっと唐突だと感じてしまうのではないかと思ったので発言したまでである。

(副委員長)
 解説の中でもう少しわかりやすく記述する必要があるのかもしれない。

(委員長)
 解説にある「地球市民として環境に対しての責務を担っています。」という表現も囲みの中の繰り返しの表現になっているように感じられ、わかりやすく、かつ馴染みやすい表現に整理する必要があるように思われる。

市民の責務((1)の規定)について
(委員)
 (1)の規定に「参加及び協働に当たっては」とあるが、何の参加・協働であるかを規定しておいた方がよいと思われ、「まちづくりの参加及び協働に当たっては」と規定することを提案したい。

(委員長)
 今の文案は、「「1-6自治の基本原則」にある「参加の原則」と「協働の原則」を実行していくに当たって」と読むことができるだろう。

(事務局)
 実際には「「1-4定義」にある「参加」と「協働」を実行していくに当たって」と読むことになるだろう。

市民の責務((3)の規定)について
(委員)
 他の委員からも「市民は恒久の平和と安全が保たれるように努めます。」という規定を盛り込むべきという趣旨の提案をいただいている。

(委員)
 私が出した意見は、「市民は恒久の平和と安全が保たれるように努めます。」とすると、市民がどのように努めるのかがイメージできないと思われたため、「市民は、恒久の平和を確保され担保されるように努力します。」とした方がよいと提案したものである。

(委員)
 この規定については、市民の責務として規定するよりも、前文で謳えばよいと思われる。

(委員)
 規定したとしても、具体的に何をやるのかということがイメージできなければ仕方ないと思う。新潟のような災害から守ることも「安全」であれば、テロから守ることも「安全」であり、「平和と安全」のために何をやるのかということを記述する必要があると思われる。言葉を書くことは簡単であるが、具体的に何を努めるのかということをイメージできるようにすべきではないだろうか。
 私は前々から言っているが、「自治」を実践するということは、いちいち世界平和などを考えて行動するのではなく身近なことに対処していくことであり、その積み重ねが結果として平和につながるという考え方が正しい流れだと思われる。

(委員)
 何をやるのかというイメージをつくっていくのは、一人ひとりの市民であると思う。日常の積み重ねが平和につながることを記述できれば条文として成り立つと思う。資料4-2の解説部分を読めば、イメージが非常に広がるように思われるが。

(委員)
 「平和」を実現するということは何も難しいことではなく、一人ひとりの自覚をもって行動することが平和につながるということは非常に重要なことだと思う。

(委員)
 「平和と安全」はよく使われる言葉であるが、これをセットで使う場合は、一般的に国防上の安全保障的な表現として受け取られる可能性が高いと思われる。しかし、私たちの関心事は、むしろ「生活上の安全」という方が大きいと考えられるため、「安全」という言葉にどのような意味合いをもたせて使うかということをはっきりさせた方がよいと思う。

(副委員長)
 この規定については、作成委員会で、条例に盛り込むかどうかについての結論が出なかったため、今日の検討委員会でみなさんの意見を聞こうということになったという経緯がある。
 資料4-2の下段にあるが、行動の責務とした場合、平和のために行動することは個人の自由に委ねるべきではないかとしたうえで、平和政策を考えていくことには意義があるということを意見として述べさせていただいた。
 また、今のご意見にあったように、「平和」といった場合にはさまざまな意味合いが出てくることも確かである。
 個人的な意見としては、恒久の平和と安全が保たれるように努めないこと自体が反社会的であるように考えられる。
 この規定を盛り込むことになった場合は、さまざまな議論があったということを解説に書く必要があると思われると同時に、この規定を盛り込まないということになった場合も、検討過程で、このような規定を盛り込むべきだという意見があったことを解説で記述する必要があると思われる。

(委員)
 この規定は、市民にとって非常に重要なものであると思われるため、盛り込むのであれば、市民の責務規定の最初に移動させるべきだと思う。ただ、他の「責務を持ちます」という規定と、この「努めます」という規定を並列することには若干の抵抗もある。

(委員)
 この規定は「市民は、恒久の平和と安全が保たれるよう努めます。」という一文が盛り込まれればよいのか、それとも資料4-2にある【解説等】の文章もセットで盛り込む必要があるのか、どちらなのだろうか。
 「市民は、恒久の平和と安全が保たれるよう努めます。」ということについては、おそらく誰も否定するものではないと思うが、例えば、平和のために自衛隊を派遣すべきと考える人もいれば、平和のためには自衛隊を派遣すべきではないと考える人もおり、また、平和のために核兵器を持つ方がよいと考える人もいれば、平和のためには核兵器を持つべきではないと考える人もいるなど、平和を保つ方法は意見が分かれるところであり、【解説等】の記述をセットで盛り込むことは慎重に検討する必要があると考えられる。
 さらに、逆にこの規定を盛り込む必要がないと考える方には、なぜ入れる必要がないのかという理由を聞いてみたい。

(副委員長)
 当初の案では、「行動しなければなりません」という表現であったが、行動するといっても多様な行動の仕方があるため、論点が分かれたということが正しい経過だと思う。また、行動する自由がある反面、行動しない自由もあるため、そのように強く記述することはいかがかという問題提起をしたという経緯もある。
 先程も申し上げたが、報告書段階では、この規定を入れて解説で多様な意見があったことを記述するか、この規定を入れずに解説でこの規定を入れるべきという意見があったことを記述するかのどちらかの方法しかないと思われる。

(委員)
 「行動しなければなりません。」という条例はないと思うが、「努めます。」とした条例はあるのだろうか。

(副委員長)
 「努めます。」という表現とした場合も、解説で、「努めます。」とはどういう意味かということを記述するとともに、ある立場からの努め方だけを記述するのではなく、多様な努め方があることを尊重した書き方をする必要があるだろう。

(委員)
 この規定を盛り込むにしても、盛り込まないにしても違和感がある表現であると感じられるため、前文にこの規定の意図を汲んだ表現の文章を入れるか、もしくは、(3)の趣旨を現在の案文の(2)の規定に含めて、例えば、「市民は、(平和のうちに生存する権利を確認し、)ともに社会の一員であることを自覚し、お互いの自由と人格を尊重しあう責務を持ちます。」と表現することで、市民の立場で平和の権利を確認しながら、お互いの自由と人格を尊重することを責務として規定してはどうだろうか。

(委員長)
 今日の検討委員会ではこのあたりで議論を締めておくか、この結論を出さないと前に進めないとするのかは皆さんの判断に任せたいと思いますが、いかがいたしましょうか。
 また、24日の市民討論会の後に十分な議論の時間をとることとして、市民討論会には検討委員の私案であることを明らかにして(3)の規定を提案するという方法もあるだろう。

(委員)
 市民討論会は、検討委員会としての報告書案を提案することになるため、検討委員の私案という扱いで表現することは不適切と考えられる。

(委員長)
 ご指摘のとおりであり、先程の発言を撤回したい。
 ということであれば、最終決定ということではなく、あくまでも市民討論会に提案するものを作成するということで、19日の作成委員会にこの部分の修文を委ねることにしたらどうか。

(委員)
 その前に、資料4-2の【解説等】の文章をそのまま報告書案に載せるべきかどうかということを確認しておく必要があると思う。
 私は、【解説等】にある「無防備地域」に関する文章(また、市は…「無防備地域」とすることを市政の視野に置きます。)を報告書案に盛り込むことについては、平和という解釈はさまざまであるという観点から適切でないと考える。

(委員長)
 ただ今ご指摘のあった件も含めて、作成委員会の検討に委ねたいと思うがいかがだろうか。

→一同賛成。

 また、解説部分について、学識者委員から意見があれば聞いておきたい。

(副委員長)
 「無防備地域」については、市民の責務というよりは市の施策に関わることであるため、「2-1-(1)市民の権利」の(包括的な権利)に関する【解説等】の中などで記述する方法もあるだろう。

  • コミュニティ活動に対する支援について

(委員)
 2-1-(4)コミュニティの(市とコミュニティとの関係)について、「市は…その活動を支援することができます。」とあるが、このような表現で条文になった場合の「できます」の拘束力はどの程度あるのかについて聞きたい。
 コミュニティ・区グループで検討した際も、市がどの程度コミュニティに関わっていけるのかということがはっきりしないまま検討が終わってしまったのでこの場で教えてほしい。

(委員長)
 条文の書き方として「市は…支援しなければなりません。」と書くか、「市は…必要に応じて支援します。」と書くかなどさまざまな規定の仕方がある。
 今のご意見は、コミュニティの側から支援してくれていないことに対して市に請求できるということをはっきり表現した方がよいという趣旨と受け取ってよいのだろうか。

(委員)
 私は、コミュニティが必要とした場合には、市に支援をしてもらいたいと思っているが、この「支援できます」という規定をもって、支援していないことに対して市民の側から市に申し出ることができるのかということを確認したかった。

(委員)
 コミュニティの規定については、(コミュニティ)(コミュニティと市民の関係)(市とコミュニティとの関係)という3つの流れで理解してほしい。
 (コミュニティ)でコミュニティを定義し、(コミュニティと市民の関係)にある「まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティ」に対して、「協働の原則」に基づいて「市が支援することができる」ということを(市とコミュニティの関係)のところで規定していると考えてほしい。
 作成委員会では、好きなことをやっている同好会的なコミュニティの存在は認めるものの、そのようなまちづくりと関係のない活動をしているコミュニティに対して支援する必要はないということが確認されている。

(委員長)
 今のご意見の趣旨からすれば、どのような協働の仕方があるか、またコミュニティの活動と市が協働することに意味があるかどうかを誰が決めるかという論点がありそうである。
 他の自治体では、協働的な事業を市民の代表等が入って認定していくような手続を決めるための条例なども見られるようになってきた。
 このように考えれば、自治基本条例だけに規定され、誰に支援するか等については行政の裁量で行われるということにはならないと思われ、支援を行う場合には、どのような活動にどのような手順で、どれくらいの支援をするか、どのような支援をするかという個別のルールが必要になるだろう。
 このように個別ルールが必要であることを解説の中に記述する必要がありそうである。

(委員)
 先程の説明は、「まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティ」に対して「支援する」という趣旨の説明だったと思うが、申請さえすれば支援されたり、報告さえすれば活動実態を確認されずに支援されるというようなことがあってはいけないと思われる。

(事務局)
 コミュニティに関する規定については、(コミュニティ)でコミュニティを定義し、コミュニティの活動については自由意思が尊重されるため、基本的に市は関与しないという考え方を打ち出したうえで、(市とコミュニティの関係)の規定の中で、コミュニティの自主性・自律性を尊重しながら活動を支援することを規定するという流れになっている。
 この部分では、コミュニティの活動を侵さない範囲で市は活動を支援できるということを規定しているだけであり、p.20の「3-2-(6)協働のための施策整備等」の解説で支援のあり方(協働のルールの必要性等)を示していると考えてほしい。

(委員)
 まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティは、この自治基本条例に基づいて、支援を要求できるという解釈でよいのだろうか。
 このような規定がない現在と比べて、自治基本条例のこの部分にこのような条文がある効力を教えてほしい。

(委員)
 p.20に「協働のための施策整備等」が規定されているという説明があったが、これらの条文により市が何らかの施策を用意しなければならないと解釈することは当然であろう。
 また、p.20の「協働のための施策整備等」の規定がなくとも、p.6の「コミュニティ」に関する条文だけをもって、どのような支援ができるのか、どのようにして支援できるのかということに関するルール等を市は用意しなければならないと考えることができるだろう。

(委員)
 p.12に「2-3-(6)苦情、不服、侵害に対する措置」という項目があり、コミュニティの項で「支援できる」と書かれているのに支援されていないことを申し出ることは、この自治基本条例本体で保障されていると考えることができる。あとは、支援できるのにしていないのか、支援できないから支援していないのか等について実際に判断するのは市民オンブズマン等の機関ということになるだろう。

(委員)
 これまでの議論を聞いていると、コミュニティ・区グループで検討した際の考え方と違う解釈で現在の案文がつくられているような印象を受け、再確認する必要があるように思う。具体的にいえば、コミュニティ・区グループでは、支援対象は「まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティ」と考えられていると思うが、現在の規定の仕方では、同好会的なコミュニティも、場合によっては支援を求めることができるようにも読めるようになっている。

(委員)
 コミュニティ・区グループで検討した段階では、かなり詳しい解説が付いており、そこにいろいろな想いが表現されていたが、現在の案文ではそれが整理されすぎているように感じられる。

(事務局)
 コミュニティ等の市民活動に関しては、2つのグループで検討されてきたという経緯があり、コミュニティ・区グループでは「コミュニティ活動の支援のあり方」が議論されてきたとともに、市民自治グループでは「協働」という視点から議論されてきた。
 そして、その後の議論の中で、コミュニティは基本的には市民の自主的な活動であるため、それは市民の皆さんの自由ということを自治基本条例の中では規定しようということが確認されて、現在の案文になっている。
 また、(コミュニティと市民との関係)にある「まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティ」が、自動的に(市とコミュニティの関係)で規定している支援の対象になるということではないと私は解釈している。

(委員)
 (市とコミュニティの関係)の規定については、作成委員会の議論の過程では、「必要に応じて、その活動を支援することができます。」となっていたが、支援の必要性があるから支援するということは当然との考えから現在の案文のように「必要に応じて」を削除することになったという経緯がある。私は、元の案文のままであれば、今のような議論は出なかったと思う。

(委員)
 今までの議論でおわかりのとおり、作成委員でも細かな点については認識が異なっていたり、作成委員会として完全に合意されて現在の案文が提案されている訳ではないことを承知してほしい。
 作成委員会の議論をとおして、私は、コミュニティの規定は3点セットで考えることが確認されていたと認識しており、先程の事務局の説明では、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティが自動的に支援の対象になるわけではないということであるが、作成委員会の中では、(コミュニティと市民との関係)と(市とコミュニティの関係)は関係している規定だということが確認されていたように記憶している。
 また、「必要に応じて」という文言が削除された件については、解説の中で、「条件の整っているコミュニティに対して」という表現で、むやみやたらに支援を行うわけではないという趣旨の記述が盛り込まれている。

2 自治の主体 それぞれの役割と責任(2 議会/3 市長・行政/4 区)

  • 議会について

(委員)
 (議会の設置及び議員の宣誓)の(1)にある「議事機関」は、そのような言い方もあるかもしれないが「議決機関」の方がわかりやすいと思われる。
 また、(議員の責務)の(1)では、「市民意見の代表者」という表現で、あえて「意見」という言葉を入れてあるが、一般的には「市民の代表者」といえば理解できると思われる。
 さらに、(議員の責務)の(2)の文章がわかりづらいと感じられるため、「…伝えることにより、市民との情報の共有に努めなければなりません。」とした方がわかりやすいと思われる。

(委員長)
 議員が「市民意見の代表者」であるという表現は、ご指摘のとおり適切ではないと思う。
 また、この別の表現方法として「市民意思の代表」という言い方があると思うが、議会は市民の代表であっても、議員一人ひとりが代表者であるかといえば、そうではないと考えることが適当であるように考えられ、この論点についても検討する必要がありそうである。
 ご指摘のあった部分を踏まえて作成委員会で検討することとしたい。

(委員)
 議員に対する宣誓義務の規定を盛り込むことについては、議員側の抵抗を受ける可能性があるということがグループ討議の中でも話題になっていたが、これを納得してもらうためには宣誓文を示すことが有効と考えるが、いかがだろうか。

(委員長)
 今の規定だけでは、議員側は、何を宣誓させられるんだろうと不安を抱くと思われるため、解説部分に宣誓文を盛り込むことはやさしい配慮だと思われ、工夫はあり得ると思う。

(事務局)
 宣誓文の内容まで説明することは、制定内容は議会の自律的な機能に委ねるという観点からすると、一考の余地があると考えられる。

(委員長)
 検討委員会が、市民の立場から「このように宣誓してくれたら嬉しいな」ということを表現するだけのことであり、構わないのではないだろうか。

(委員)
 私たちは、これまで、条文に近いかたちでまとめられればよいという想いで検討してきたが、事務局側は、そのまま条文に活かせるレベルのものを作りたいと考えているようであり、事務局側と委員側で考え方が衝突する場面が多いように思われる。
 2004年の委員会で市民たちはこのように考えていたとことを後世に残すのか、市民意見とは少し離れたとしても条文になりやすいようなかたちでまとめるのかというどちらを選択するのかについて、どこかで確認しておく必要があると思われる。

(委員長)
 8月に市長報告を行うというデッドラインを考えれば、条例として条文化する時間はないと考えられるため、2004年夏の市民たちの想いをまとめればよいと私は考えている。
 そして、その後の条文化作業において、市民提案とは似ても似つかないものができあがった場合は、団体交渉したり、平和のための行動を起こすということになるのかもしれない。

(事務局)
 先程の意見についていえば、宣誓の内容は、「憲法、自治基本条例その他の法令を遵守し、主権者としての市民の信託に基づく市政を担う者として誠実かつ公正に職務を遂行すること」と記述されており、これに似たような宣誓文が作られるであろうということだと思う。
 また、報告書のかたちについては、事務局は条文を絶えず頭の中に置いて議論に参加させていただいているため、限界はあると思うが、なるべく報告書が条文に近いかたちでまとまればよいと考えている。

  • 総合計画の根拠規定について

(委員)
 「総合計画」という言葉が幾度か使われているが、議会や市長、区について設置規定が設けられているのと同様に、「総合計画」を策定する根拠となる条文を置くべきと考える。

(委員長)
 「○○のために総合計画を策定します」というような規定を設けることが考えられるが、いかがだろうか。

(委員)
 「2-3-(3)計画的な行政運営」の部分に根拠規定にあたる規定をはっきり記述した方がよいのかもしれない。

  • 区について

(委員)
 (区及び区役所)の(2)の「区に区役所を置きます。」という規定は理解できるが、(1)の規定にある「市域を分けて区を置きます。」という表現は「区を設けます。」等と表現した方が適切であるように思われる。

(委員長)
 作成委員会の修文作業で、据わりのよい表現を考えることとしたい。

(委員)
 (区の予算の確保)の規定にある「…、必要な予算の確保に努めなければなりません。」という表現は他人事のように感じられるため、「…、必要な予算を措置しなければなりません。」と表現した方がよいと思われる。

3 市民自治拡充推進のための制度等

  • 協働のための施策整備等について

(委員)
 (1)では、「暮らしやすい地域社会の実現」と「市民自治の推進」いう表現が並列されているが、この部分は「市民自治」をどのように捉えるかで矛盾が生じることになると思われる。というのは、「市民自治」を「暮らしやすい地域社会を自分たちでつくること」と考えると、「暮らしやすい地域社会の実現」と「市民自治の推進」を並列させるのはおかしいことになり、「市民自治」の定義を明確にすることで、この部分の表現が変わってくると思われる。

(副委員長)
 市民間自治を意味する狭義の「市民自治」と、住民自治や団体自治を含めた広義の「市民自治」とのどちらと捉えるかによって解釈が異なると考えられるが、「暮らしやすい地域社会の実現(を目的として)市民自治を推進する」と繋いだらいかがだろうか。

(事務局)
 「市民自治」の解釈が委員間で異なっているように感じられるため、はっきり定義する必要があると思われる。

(委員長)
 「市民自治」の定義とあわせて整理する必要があると思われ、作成委員会の修文作業で工夫することとしたい。

4 国や他の自治体との関係について

※意見なし。

5 (仮称)川崎市自治推進委員会について

(委員)
 社会情勢の変化が激しい時代であるため、2~3年程度で見直すことを規定する条例の見直し条項を必ず入れるべきだと思う。そうしないと、生きた自治基本条例にはならないと思われる。

(委員)
 作成委員会では、(仮称)川崎市自治推進委員会を設けることによって、その中で毎年見直しに対する提言を行うことができると考えている。
 また、この委員会は市長から諮問を受けたことについてのみ審議するのではなく、委員会側から市へ提言できるという双方向の関係のしくみとして考えている。

  • 今後のまとめ方について

(委員長)
 24日の市民討論会に出す資料をつくるということを目標に、本日の検討委員会で出された意見を踏まえて、作成委員会で修文作業を行いたい。
 また、最終的に検討委員会としてはっきり結論を出す必要がある項目については、そのつど書き出しておき、最終的には多数決で決するなどの方法をとらざるを得ないように考えられる。

3.市民討論会の開催について

  • 資料説明(追加資料1「自治基本条例検討委員会 報告書(案)市民討論会の進め方(案)」、追加資料2「市民討論会配付資料のイメージ」、追加資料3「報告書(案)概要版のイメージ」)
    →世話人会から、市民討論会の進め方について提案された。

(委員)
 検討委員から司会者を務めていただく方を2名選出してもらいたい。

(委員)
 中間報告会で係を受け持たなかった方を優先して司会者の人選を行うことが望ましいと思う。

→議論の結果、寺部委員と西川委員に務めていただくことが確認された。

(委員)
 ポスターセッションの役割分担と、第3部でポスターセッションの内容を発表する委員については、市民討論会当日に決めたいと考えている。

4.その他

市長報告の日程等について

(事務局)
 8月17日の市長報告は、現在のところ、約1時間程度の予定で、検討委員から報告書を提案していただいたうえで、市長からのコメント、検討委員と市長との意見交換などを行う予定で考えているが、詳しい内容については、今後、世話人会で詰めていく予定になっている。また、市長報告後に懇親会を予定しており、今のところ市長も出席する予定になっている。
 また、7月24日の市民討論会と8月17日の市長報告の出欠予定について、お帰りの際に受付にて確認させていただきたい。

報告書素案に対する意見等について

(委員長)
 委員会の冒頭で確認したとおり、前回の議事録の修正事項をお帰りの際に事務局に伝えていただきたい。
 また、報告書素案に対するご意見は、本日、事務局に申し述べてお帰りいただきたい。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

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