自治基本条例検討委員会第15回議事録
- 公開日:
- 更新日:
日時
平成16年8月3日(火) 18:30~21:30
場所
高津区役所5階 第1会議室
出席者
委員(学識者) 辻山委員、小島委員
委員(市民) 荒井委員、飯田委員、石田委員、神本委員、濃沼委員、古閑委員、末吉委員、髙松委員、竹井委員、塚本委員、浪瀬委員、西川委員、長谷山委員、黄委員、増田委員、山下委員、吉田(彩)委員、吉田(高)委員、渡邉委員
市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、土方主幹、袖山主査、橋本主査、中村主査、今村主査、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員
議題
- 前回の確認について
- 市民討論会及びインターネット等を通じた意見の状況について
- 積み残しとなった検討課題等の対応について
- その他
公開及び非公開の別
公開
傍聴者
1名
配布資料
次第
資料1 第14回自治基本条例検討委員会議事録
資料2 自治基本条例検討委員会 報告書(案)市民討論会 意見の整理
資料3 報告書(案)市民討論会の参加者アンケート集計結果
資料4 報告書(案)に対する意見の内容について
資料5 寄せられた意見への対応について
資料6 検討すべきポイント作成委員会からのメモ
資料6別紙 自治基本条例検討委員会における文言等の整理について
参考資料1 学識者委員によるコメントと解説について
参考資料2 他都市の条例比較表
配布資料
- 次第(PDF形式, 74.38KB)別ウィンドウで開く
- 資料2 自治基本条例検討委員会 報告書(案)市民討論会 意見の整理(PDF形式, 56.98KB)別ウィンドウで開く
- 資料3 報告書(案)市民討論会の参加者アンケート集計結果(PDF形式, 40.17KB)別ウィンドウで開く
- 資料4 報告書(案)に対する意見の内容について(PDF形式, 39.60KB)別ウィンドウで開く
- 資料5 寄せられた意見への対応について(PDF形式, 8.92KB)別ウィンドウで開く
- 資料6 検討すべきポイント作成委員会からのメモ(PDF形式, 86.42KB)別ウィンドウで開く
- 資料6別紙 自治基本条例検討委員会における文言等の整理について(PDF形式, 138.87KB)別ウィンドウで開く
- 参考資料1 学識者委員によるコメントと解説について(PDF形式, 18.82KB)別ウィンドウで開く
- 参考資料2 他都市の条例比較表(PDF形式, 94.35KB)別ウィンドウで開く
議事
(副委員長)
委員長から、先月24日に開催された市民討論会での意見を踏まえ、今回の検討委員会では学識者委員の立場から意見を述べたいという話しがあったため、本日の議事進行を務めさせていただきたい。
→副委員長が議事進行を務めることになった。
- 資料確認
1.前回の確認について
- 資料説明(資料1「第14回自治基本条例検討委員会議事録(案)」)
(副委員長)
議事録等は、後ほど確認いただき、修正すべき点等があれば、8月4日(水)までに事務局に連絡いただきたい。
→一同賛成
2.市民討論会及びインターネット等を通じた意見の状況について
(副委員長)
まず、市民討論会の広報結果について広報担当の委員から報告をいただき、続いて、市民討論会の場にてポストイットで出された意見、当日回収したアンケートの結果、ホームページを通じて寄せられた意見について説明を行っていただき、その内容を確認し、どのように取り扱うかについて検討していきたいと思う。
→広報担当委員より報告が行われた。
(委員)
市民討論会は、検討委員会において、最後に市民の方々からいろいろな意見を伺う場であったため、この開会に向けて、なるべく多くの市民の方に集まってもらうために広報の充実を行い、検討委員を中心に呼びかけをお願いした。
その結果、検討委員や事務局を含めて127名の参加者が集まった。これは、検討委員によるポスターの掲示や地元へのチラシの配布などの地道な活動の成果だと思う。
また、市民討論会に先だって記者会見を行い、全国紙4紙、地元紙2紙に開催についての記事が掲載された。
検討委員の協力に感謝申し上げたい。
自治基本条例については、検討委員会の報告書作成段階だけではなく、その後の条例制定まで多くの市民の方に関心を持ってもらう必要があり、広報に関して、引き続き委員各位の協力をお願いしたい。
- 資料説明(資料2「自治基本条例検討委員会 報告書(案)市民討論会 意見の整理」、資料3「報告書(案)市民討論会の参加者アンケート集計結果」、資料4「報告書(案)に対する意見の内容について」)
- 資料修正
(事務局)
次の点について、資料の訂正をお願いしたい。
資料2、p.4、167番と172番の意見を重複して掲載したため、172番の意見を削除する。このため、173番以降の意見はすべて一つずつ番号を繰り上げる。
また、この訂正にあわせて、資料6、p.1、1行目、「ポストイットだけでも327枚」を「ポストイットだけでも326枚」に訂正し、また、資料6全般に記載されている市民討論会意見の番号表記についても172番以降の表記は一つずつ繰り上げを行う。
(副委員長)
市民討論会の場にてポストイットで出された意見、当日回収したアンケートの結果、ホームページを通じて寄せられた意見について、これらの取り扱いをどうするかという点を世話人会から提案していただきたい。
→世話人会から、市民討論会等の意見の取り扱いについて提案された。
(副委員長)
本日の検討委員会の前に世話人会を開催し、市民討論会及びインターネット等を通じた意見の取り扱いについて検討を行った。
それぞれ意見を出していただいた市民の方に対して、パブリックコメント的な方法で返答をするのかどうかということが大きな議題となった。
また、市民討論会は、報告書案に市民の方々の意見を反映する目的で開催したため、市民の方々から寄せられた意見を尊重する必要があるという認識に立ち、意見の反映結果をどう示すかという点について議論を行った。
市長に報告書を提案することと同時に市民討論会等で出された意見に対する応答をすべきであるという意見と、同時でなくてもよいという意見に分かれ、世話人会では結論を出すまでに至らなかった。
このため、意見の取り扱いについては、今回の検討委員会で検討していただきたいと思う。
(副委員長)
市民討論会等の意見の取り扱いについては、検討委員会で検討することになったが、回答方法等について意見を伺いたい。
(委員)
パブリックコメント的な扱いをすると、検討委員会としての意見を市民に応答することになる。また、意見を伺うだけという扱いにした場合には、市民討論会で出された意見を公表することになる。以上の方法のうち、どちらにするかについて世話人会で議論を行った。
パブリックコメント的な扱いで意見の応答を行う場合、市民意見に対する回答を考える作業が必要であり、その作業を検討委員会で行うかどうかについて検討していただきたい。
個人的には、報告書の検討の中で、説明責任や応答責任などを検討している委員会であるため、市民の意見に対する見解を検討委員会として示し、何らかの方法で回答を行うべきだと考えている。
(副委員長)
資料2に市民討論会で出された意見が掲載されているが、個別意見は相当な数になる。その意見一つひとつに対して回答を行う場合には作業等の制約もあると思われるが、その点についての意見を伺いたい。
二者択一で方向性を考えると、市民討論会等の意見を公表するだけにとどめるのか、意見に対して何らかの方法で回答を行うかということがあるが、この点について検討いただきたい。
(委員)
市民の方々に参加してもらい、意見まで出していただいているため、返答しないのはどうかと思う。何らかの形で回答を示すべきである。回答を行うことで、次の市民討論会のような市民集会の場に参加が生まれてくるのではないだろうか。
また、回答については、市長報告に間に合わせる必要はないのでは。条例が制定される時期まで先延ばして、じっくりと検討してもよいのではないか。
(副委員長)
市民討論会等の意見は、討論会の性質上市ではなく、検討委員会が回答を行うことを考えると、条例制定のスケジュールではなく検討委員会のスケジュールを考える必要があると思う。
検討委員会で回答を行うため、じっくりと検討をしてもよいと思うが、意見に対する応答をするかどうかについて、まずは検討いただきたい。
(委員)
意見に対する応答をするという選択をした場合、作業が大変であるという意見があったが、(最後の検討委員会となる)次回検討委員会までの現実的な作業を考えると、すべての意見に回答できるかどうか疑問に感じる。
(副委員長)
今新たに論点が加わり、3つの論点が出されたことになる。一つ目の論点は、個別意見に個々に回答していくかどうかということになる。
また、二つ目は、検討委員会として統一見解を示すべきか、それとも検討委員会ではさまざまな見解があることを前提に委員が個別に回答するかということになる。
さらに、三つ目として、検討委員会は報告書の作成が役割となるが、報告書作成前に回答を示すかどうかという点であり、報告書作成前に回答を示す場合、次回検討委員会までの作業を考えると相当厳しいものがあるように思う。
(委員)
個別意見に対しそれぞれ回答を行うかどうかという点について意見を述べたい。
総合計画や都市計画マスタープラン区別構想を検討する委員会でも、市民討論会のような市民集会を開催しており、市民意見を聞きそれを計画の中に反映するという約束を行っている。
これらすべての検討会で、市民集会を開催するごとにすべての意見について、個々に回答することになると作業的に厳しいことになる。
このため、簡単に回答できる方法を考える方がよいと思う。
(事務局)
先月24日の市民討論会から、今日までの間に臨時の作成委員会が2回開催された。そのうち、1回は前文について検討する会であったが、市民討論会の意見をどのように報告書案に反映するかということを検討委員会に諮るための準備を行うために開催したものである。
作成委員会では、今回の資料2を見ながら、すでに反映されている意見かどうかを確認する作業を実施し、検討すべき課題を資料6(前文を除く)として提示している。
今回の検討委員会のプログラム3にて、326の意見のうち、作成委員会で取り扱う市民討論会意見について提案を行うため、作成委員会の報告を聞いていただき、326の意見のうち、作成委員会の報告で取りあげていないものについて指摘していただき、それを作成委員会で取りあげた意見とあわせて、市民討論会の意見への回答としていくことが望ましいと思う。
(副委員長)
今の意見は、意見のうち、反映した点、反映できなかった点、既に検討されている点という3つの点があると思うが、そのうち、反映した点について回答していく方法だと思う。
作業の効率面で優れ、市民意見を寄せていただいた趣旨に沿った方法ではないかと考える。
(委員)
回答方法については工夫すべきだと思うが、市民討論会で市民意見を伺ったという事実を踏まえ、検討委員会がその意見に対応したということだけは、実現していきたい。
回答については、先ほど提案された反映した点について回答していく方法でもよいと思う。
(副委員長)
報告書に市民意見を反映するために市民討論会を開催したという事実を念頭に置きながら、検討委員会として回答するということにしてはどうか。ただし、個々の意見について、一つひとつ回答するかどうかについては、物理的な作業量を踏まえて勘案していくことにしたいと思う。
(委員)
中間報告会で出された意見については、その後の検討で報告書に反映させていったが、反映するかどうかという検討自体は行われなかったと思う。
中間報告会での意見の扱いと同様に、反映されたかどうかの回答は別として、報告書を集約し、公表することで意見に対する回答としてはどうか。
(副委員長)
市民討論会に参加された委員長の意見を伺いたい。
(委員長)
すべての意見に回答すべきかどうかという点について、市民討論会ではすべての意見に対してやりとりが行われたのではなく、ポストイットに書いて貼られただけの意見もあるため、すべての意見を平等に扱うかどうかという点について考慮する必要があると思う。
検討委員会ですべての意見に対して、責任ある回答を示すということになると、これまでの検討と同程度の時間が必要になるような気がする。
個人的意見になるが、個々の意見に個別に回答する場合は、検討委員会としてではなく、委員が個人的に意見を選択し、回答する方法が新しい形の回答方法になるため、望ましいとは思うが、誰がどれを担当するかということで議論になると思う。
このため、出された意見のうち、主として取りあげる意見を選択し、その意見に対する回答を公表する方法が望ましい。また、反映できなかった意見をすべて公表することは難しいため、代表的な意見について、理由をあげて公表し、その際にすべての意見を取りあげなかったことに対する断りをしておくことでよいと思う。
(副委員長)
反映できなかった意見について、論理的な理由をあげることは難しいと思う。また、上手く理由を表現できずにまた質問が寄せられる可能性がある。
このため、意見の全体像を何らかの形で示し、反映した点を示すことと、反映できなかった点については、特徴的なものをあげ、その理由を公表していく方法で応答を行うことが望ましいと思う。
市民討論会等で出された意見の回答については、できるだけスマートな形で、かつ誠実に対応する姿勢で臨むということでよろしいか。
→一同賛成
3.積み残しとなった検討課題等の対応について
(副委員長)
では、次に積み残しになった検討課題等について、一つずつ詰めていく作業に移りたいと思う。この点については、市民討論会から今日までの約10日の間に、臨時の作成委員会を2回開催して検討いただいたため、作成委員会としてどのような対応を考えているのかということを説明していただいた上で、皆さんで検討していきたいと思う。
- 資料説明(資料6「検討すべきポイント」、資料6-別紙「自治基本条例検討委員会報告書(案)における文言の整理等について」)
→積み残しになっている課題等について、資料に基づき作成委員会より説明が行われ、それに対する対応等を全体で検討した。
1 総則的部分について
- 「2 前文について」
(副委員長)
「2 前文について」は、作成委員会からA~Dまでの案が出されているが、すべての内容について詳細に検討を行う時間はないと思われる。今後作成委員会で検討を行うベースとなる案を選ぶため、検討委員による無記名投票を実施したいと思う。
資料6のA~Dの前文案には、解説もしくは留意事項が書かれているものがあり、C案の解説に、「B案は起草に当たっての基本事項などこれまでの検討経緯を踏まえた従来案ではベストだと思います。」、「C案は基本事項はB案とほぼ同様で、…キーワードの選択に若干違いがあるかも知れません。」とある。
C案の解説を見ると、作成委員会では前文案としてB案が妥当ではないかという意味合いに取れるが、この点について確認したい。
(委員)
C案を提案した作成委員が、個人的にはB案がよいと思っているものと理解してほしい。
(副委員長)
無記名投票を実施したいが、その前に各案について10分程の時間をとって検討を行いたい。
(委員)
4案の違いがよくわからない。例えば、A案とB案を比較した場合に、「このポイントは両案に含まれているが、このポイントは一方にしか含まれていない」など、各案で共通もしくは相違するポイントについて教えてほしい。
(委員)
4案を集約した案を作成することが本来は望ましいが、前回(第16回)作成委員会で4案を1案に絞らなかった理由として、これまでの検討でキーワードを機械的に並べるだけの前文では文章のつながりが見えないという意見などがあったため、検討委員会で検討のベースとなる案を1案選んでもらい、それをもとに作成委員会で他の3案からよい部分を抽出し、整理することで前文をつくり直すという確認が前回の作成委員会で行われたからである。
また、市民討論会での意見にもある、わかりやすさという観点から、前文に課題を示す方がわかりやすいという意見もあれば、課題よりも未来に向けての方向性を示す方がよいという意見があり、論点の集約が難しかったことも検討委員会に諮る理由としてあげられる。
前回作成委員会での主な論点を説明したい。まず、「川崎市の所在環境」ということで、川崎市の地理的な記述を盛り込むべきかどうかという点について検討が行われ、どのような市民が川崎市に住むかということを明らかにする上で、単なる枕言葉として所在環境を記述するのか、それとも多様な人が住み、働いており、7つの区はそれぞれ特性が異なるということを記述するのかという議論があった。その結果、多様性を認め、区の特性を活かした条例にするということで、川崎市の所在環境を盛り込むべきという意見が大勢を占めた。
また、「社会経済環境の取り扱い」については、現在は大きな変革期にあり、その中で条例をつくろうとしているため、数年で使えなくなるとしても変化を表現したものにするという意見と、条例は常に見直すとしても、前文を20~30年は持たせたいため、社会の変化を表現するのではなく、将来を見通して社会経済状況を表現した方がよいのではないかという意見が出され、結論には至っていない。
さらに、「課題の扱い」について、条例をつくる意味は、課題があるからであり、課題を明記すべきであるという意見と、課題の認識は大切であるが、前文であるため、課題ではなく、明るい未来を示した方がよいという意見に分かれ、概ね後者の意見が大勢であった。
次に「課題解決の手段」だが、「課題解決」という言葉そのものに対する疑問があった。
その他の論点として、各前文案には憲法について記述したものとそうでないものがあると思うが、憲法を、条例を制定する位置づけとして使っている案と、「憲法をくらしの中に生かす」ものとして使っている案とに分かれると思う。前者については、自治基本条例の制定の意義に対する疑問に答えるものになるという考えから、後者については、憲法の理念を条例によって活かしていくために必要であるという考えから憲法について触れている。また、憲法はこれから変化する可能性があり、解釈も異なるため使わない方がよいという意見も出されている。
また、その他に指摘された言葉があり、「力を合わせ」という言葉は強要されるイメージがあるためさけたいという意見、「協働」は定義されていないと意味が通じないという意見、「…発展した」については、見方により見解が異なるため使用をさけたいという意見、「130万人、80年など」については、数字が変化するため、すぐに使えなくなるという意見がそれぞれ出された。
(副委員長)
前文案については、論点が多岐にわたるため、一つひとつの論点を検討するには多くの時間が必要になることから、投票による案の選定が望ましいと思う。各案について総合評価を行い選定する方法と、各案のポイント(特性)を評価する選定方法があると思われる。
作成委員会において多くの論点が出されたということは、検討委員会においても各委員の価値判断により、意見がさまざまあると思われるが、投票の参考として、作成委員会で出された論点以外に何か論点がある場合には意見を伺いたい。
(事務局)
作成委員会では、今後の検討のベースとする前文案を検討委員会に諮っているため、今回決定していただきたい。決定されたベース案に不足する文言等がある場合には、今後の検討により追加等が可能であること、また、次回検討委員会に検討した前文案を再度提出することから、ベース案を絞っていただきたい。
(委員)
4案とも公序良俗に反する書き方がされてないため、問題ないと思う。あとの判断は個人的なセンスの問題になると思う。
(副委員長)
作成委員会より提案された前文4案について、総合評価もしくは特性評価により選択していただくことで投票を実施したい。なお、投票する案について評価するポイント等があれば、投票用紙にあわせて記載していただきたい。
→一同賛成
→投票者数18名(学識者委員を除く)にて、前文4案についての無記名投票が実施され、結果はA案:5名、B案:6名、C案:4名、D案:2名、白票:1名で、B案がベース案として決定された。
(副委員長)
A案とB案が1票差である。例えば学部長選挙の場合には、僅差ということで決戦投票になると思うが、決戦投票を行うかどうか検討いただきたい。
意見がないため、B案を今後の作成委員会の前文の検討ベースとすることに決定したい。
→一同賛成
- 「4 定義」
(副委員長)
確認を行いたいが、資料6の「⇒」は作成委員会での確認事項、「・」は意見として理解してよいのか。
(委員)
そのように理解してほしい。
意見と確認事項をあわせて検討委員会に提案しているということは、作成委員会で合意したものではなく、意見が分かれているものを含めて検討委員会に諮っていることとなるため、その点を考慮してほしい。
また、作成委員会で出された意見以外に検討委員会で新たに検討すべきと思われるものがあれば出してほしい。
(副委員長)
「4 定義」に関して、資料6に事務局の指摘事項が記載されているため、その点について説明してほしい。
資料6を見ると、条例素案の段階で報告書案の内容を変えてもよいという趣旨に読めるが。
(事務局)
報告書案における「市民」の定義は、「人」、すなわち個人という表現で書かれているが、団体等も「人」に含まれているものと解釈し、その旨を解説に記載している。
その解説でもよいが、「人」という表現は本来団体を含まないため、枠内で表現していることを解説で読みとる必要があり、市民にわかりにくいのではという意見もあったため、表現そのもので団体として読めるような書き方にしてはどうかという提案を作成委員会で行った。
以上の提案に対する作成委員会での検討では、報告書案に手を加えないで、必要があれば、条例素案の策定段階において、行政で表現を検討してもよいという意味合いの結論が出されたものと理解している。
(委員)
市民の定義の表現方法について、条例素案にする段階で行政側に腹案はあるのか。
(事務局)
報告書案の現在の規定には、市民の定義として「人」という表現が使われており、個人を示すことになる。「人」を「もの」もしくは「者」と書き分けることにより、団体等を含む表現にすることは可能である。
法律の決まり事として、「者」と表現した場合には、「法人格」を持つ団体等を含むことになり、「もの」と表現した場合には、「法人格」を持たない団体等を含むことになることを作成委員会において指摘させていただいた。
(副委員長)
市民の定義を明確にするために「団体」という言葉を明記するのではなく、広い解釈により「団体」を含める表現にしていくということが、作成委員会での確認事項とわかった。
(事務局)
以上の作成委員会の考えを踏まえた新しい市民の定義の表現方法について、作成委員会で検討し、次回検討委員会に諮りたいと思う。
(委員)
次回検討委員会で、作成委員会から新たな市民の定義が提案される場合、今回は定義を検討する必要がないのでは。
(副委員長)
個人意見になるが、先週土曜日にあるシンポジウムに参加し、さまざまな自治体の自治基本条例に関する議論が行われた。「自治基本条例は市民にわかりやすいことが重要である」という意見が多く出された。
そこで議論されたことを紹介したい。一般的な自治基本条例では、市民の定義の後に市民の権利規定があるため、市民の定義に「団体」とは明記せずに「団体」を含めた表現にした場合、権利規定において団体を含めるかどうかの判断に迷うため、逆に市民にわかりにくいという議論があった。
また、市民の定義に「団体」という言葉を記入した場合、権利規定に「団体」が書かれていないという疑問があがる可能性があり、いずれにせよジレンマがあるということであった。
市民の定義については、事務局の指摘事項を踏また文章や、また、前後のつながり(「市民の権利」規定などとの関係)を考えた市民にわかりやい表現について、作成委員会で検討してもらい、次回検討委員会に諮ってもらうことでどうか。
→一同賛成
- 「5 基本理念」
(副委員長)
資料6に「より簡潔に、理解しやすくするための文章の練り直しが必要ではないか」という意見があるが、これは報告書案の枠内部分を対象としているのか、それとも解説部分を対象としているのか。
(事務局)
枠内部分を対象にしているものと理解いただきたい。
枠内の文章が長くてわかりにくいという市民討論会意見があったため、作成委員会において、文章を簡潔に、わかりやすくするという確認が行われた。
なお、作成委員から「5 基本理念」についての文案が提出されたが、文案を検討することができなかったため、今回の検討委員会には提出を行っていない。
(副委員長)
枠内の文章が長いという点については、作成委員会で以前から検討されているが、「市民自治」を正確に表現したため、報告書案にある長い文章になったものと思う。
(事務局)
作成委員から提案された文案は、報告書案の解説に記載されている内容を、枠内の文章として簡潔に表現してはどうかという趣旨だったと思う。この提案を次回作成委員会で検討した上で、検討委員会に諮りたいと思う。
(副委員長)
「5 基本理念」以外の規定では概ね文章を区切った表現をしているが、「5 基本理念」だけは、長い一続きの文章で表現されている。しかし、市民が読む場合、文章中のさまざまな言葉の関係性がわかりにくいような気がする。
枠内の文章について「市民自治」の考えを維持する形で、かつ市民にわかりやすい表現にする作業を作成委員会に一任することでどうか。
(委員)
市民討論会意見の中に、「究極の目標は市民の福祉なのか」(資料2、意見番号35)という指摘があった。報告書案では「市民の福祉が実現されるまちの創造を目指します」と規定されているが、特に「福祉」だけを取りあげている理由について教えてほしい。
(副委員長)
「福祉」とは、「福祉行政」のような狭い意味での「福祉」ではなく、「しあわせ」などを示す広い解釈を持つ言葉だと思う。
(委員)
市民討論会で、「究極の目標は市民の福祉なのか」という意見を出した人と直接話したが、「福祉」は「世の中のことをよくすること」という意味で捉えてほしいという説明を行った。
しかし、狭義の「福祉」として市民に捉えられる可能性があるため、「福祉」に代わるよい言葉について最後まで知恵を絞ってはどうか。
(副委員長)
人類の福祉など、環境・まちづくり・都市計画などを含めた広い分野での「福祉」があり、また、やわらかな表現をすれば「しあわせ」という意味が「福祉」には含まれていると思う。「福祉」という言葉の検討を含め、「市民自治」の意味合いを損なわず、かつ簡潔にわかりやすい表現を作成委員会で検討してもらうことでどうか。
→一同賛成
(副委員長)
なお、個人的意見として、文章が一文になっているため、読みにくい気がするということを付け加えておきたい。
- 「6 自治の基本原則」
(副委員長)
「"参加と協働"の書き方に違いがある」という市民討論会意見に対して、区の規定で「参加と協働を原則とし」という文章に変更し、規定間の整合を図ることが作成委員会で確認されたため、市民意見を反映したものとして確認したい。
→一同賛成
2 自治の主体について
- 「1-(2) 市民の責務」
(副委員長)
「恒久の平和と安全」を市民の責務として規定するかどうかについて、市民討論会と作成委員会で検討が行われた。資料6-別紙の「市民の責務」には、A案(「市民は恒久の平和と安全が保たれるよう努めます。」との表現で、市民の責務として明記する必要がある。)、B案(「平和と安全」という表現は、国防上の安全保障的な表現と受け取られる可能性があるので、(1)の規定に含めて表現したらどうか。)、C案(恒久の平和と安全を否定するものではないが、市民の責務の枠内に入れることに問題がある。前文に記述することでその意思は伝わると思う。)という3つの案が示されている。
(委員)
これまでの意見を整理した形で、恒久の平和と安全についてのまとめ方に関する資料を用意したため、検討してほしい。
- 資料説明(作成委員提案資料「-まとめ方への提案-」)
(委員)
市民討論会において「平和は大切である」という意見が多く出されているため、これまでの議論の内容を記録として残す必要はあると思う。
しかし、A案、B案、C案について意見が分かれたものを報告書に載せることはどうかという意見や、市民の責務として規定するから盛り込むことが難しいのではないかという意見などが作成委員会で出されている。
学識者委員から、市の責務として平和の概念を盛り込む方法があるという助言をいただいたため、「市長は、あらゆる施策を通じて平和で良好な環境のもとで市民生活と自治を守り…」という規定方法があると思う。また、平和と環境は密接不可分なものであり、市民の責務として書く場合には環境と一緒に規定する選択肢も考えられるという助言もあり、「…のちの世代に引き継ぐ環境を保全し、平和を守る責務を持ちます。」という規定方法も考えられる。
資料に整理したように、これまでに出された意見や検討経緯を踏まえた再提案について、今回検討してほしい(再提案:(1) 当初案(報告書案のA案に相当)。(2) 市の責務として書き込む案。(3) 前文に平和を書き込む案(報告書案のC案に相当)。(4) (1)+(2)(の複合案)。(5) (2)+(3)(の複合案)、(6) (1)+(3)(の複合案)。(7) (1)+(2)+(3)(の複合案))。
ただし、再提案には報告書案にあるB案をあげていない。それは、市民討論会において、「報告書案(1)の規定の意味合いが薄れる可能性がある」という意見があったからである。
(副委員長)
市民討論会では市民に報告書案のA、B、C案を提案したが、そのうちのB案は除き、市の責務として平和の概念を盛り込む案が新たに追加されたものが再提案となるのか確認したい。
(委員)
市の責務に平和の概念を盛り込む案を追加したのは、先般の作成委員会において、過去に出された意見についても、今後の検討課題として扱うという合意を踏まえたためである(市の責務に平和の概念を盛り込むという学識者委員の助言は過去に出されている)。
(副委員長)
再提案には報告書案にあるB案が提示されていないが、B案は現在でも有効だと思われる。以上のことを前提として再提案を考えた場合、7提案+B案で8つの提案になる。ただし、評決で決めるテーマではないような気がする。
(委員)
「恒久の平和と安全」に関するこれまでの議論の内容を記録に残すという提案についても検討してほしい。
(副委員長)
議論の記録は、議事録として残るものと考えていただきたい。
また、報告書の解説は議論の経過を示す役割も持つため、報告書の解説に示すことも可能だと思う。
なお、評決を行う場合、再提案にある7つの選択肢だと決がばらつくため、決定の効果が薄くなると思う。
(委員)
恒久平和の維持は市の責任になるのではないか。
市民の責務として盛り込む場合、市民には平和を維持する努力が必要であるということになり、議論の余地が残るため、住民の直接選挙で選ばれた市長に平和を継続させる責務があるという規定にする方が望ましい。
(副委員長)
委員提案資料に「新総合計画基本構想素案」の中に「平和政策を推進します。」という記述があるように、市の平和政策に関する方向性は計画として示されている。それを条例という法的なルールとして継続的に定めたいが、その際に市の責務として定めることが望ましいという意見と解釈してよいか。
(委員)
市民が平和に関する責務を負う必要はないという意見と理解してほしい。
(委員)
当初案(A案)の「市民は恒久の平和と安全が保たれるよう努めます。」という規定にした場合、憲法では「恒久の平和を念願し」と前文で謳っていながら、解釈により自衛隊の海外派遣が行われているように、国が戦争を起こした際に国民に戦争への参加を求める論理と同じような解釈のされ方が行われる可能性がある。
このため、平和に関して実効性のある規定をするかどうかが課題になると思う。平和を条文の規定により担保したい場合は、(解釈の幅を持たない)具体的な責務を規定した方がよい。
そうではなく、平和への意識を市民に持ってほしいという趣旨の場合は、責務規定に盛り込むことも可能だとは思われるが、その場合、責務を守らない人は許さないという規定にするかどうかを慎重に検討する必要があると思う。
個人的には市民の意識を促す方を好む立場ではあるが、条文の規定が持つ実効性を考えると「市は常に平和のために政策を考える必要がある」というような規定する方がよいと思う。
(副委員長)
市の責務として平和を規定する場合、市がどのような平和政策を展開するかは、状況に応じて適宜判断していくことになると思う。
「5 基本理念」に関して、「福祉」という言葉が出されたが、「福祉」も平和がなければ意味を持たないことから、市が平和に関する政策を行い、市民との対話の中で平和を実現していくという規定方法もあると考えた。
その場合、「市の責務」として市の平和政策の推進の責務を規定する方法があるが、そうすると、平和政策だけでなく他の政策に関する責務ついても考える必要がある。
このため、狭義の「福祉」や「人権」、「環境」などを含む、報告書案の「包括的な権利」に対応する責務規定が必要ではないだろうか。
なお、「1-(1) 市民の権利」、「包括的な権利」以外の「知る権利」や「参加する権利」については、後の規定でこれらの権利が担保されている。
(委員)
自治基本条例に平和に関する規定を盛り込むことは馴染まないと考えている。
憲法前文に「恒久の平和を念願し」という規定があるように、誰もが平和を念願するとは思う。しかし、憲法の前文全体を見ると、国際社会の中で平和を念願するように受け取れる。
平和の維持に関する規定が憲法に規定されない理由として、「思想及び良心の自由」、「集会・結社・表現の自由」などの自由が保障されているからである。
つまり、平和を念願するプロセスは人により千差万別であるため、平和の責務を条文に規定することにで、一つのプロセスにより、個人の行動を束縛することは難しいと考えている。
平和の維持を市民の責務とした場合、例えば、川崎市で展開されている平和運動に市民全員が参加する必要があるかも知れない。市民の行動の自由を考えると、平和に対して市民が行動しないのも自由であると考える。
(副委員長)
市の責務として盛り込むことについてはどのように考えているのか。
(委員)
市の責務として規定することは選択肢としてあると思う。ただし、我々はまちづくりの延長としてこの活動(自治基本条例づくり)に参加しているため、平和に関する規定を自治基本条例に盛り込むことそのものを根本的に考える必要があると思う。
平和に関する規定を盛り込む場合は、まちづくりの行為そのものが平和に結びつくという規定にした方が特徴的でよいと思う。
(副委員長)
市の責務として盛り込むことについても賛同しないものと理解してよいのか。
(委員)
そのように理解してほしい。
(副委員長)
検討時間が限られており、また、恒久の平和と安全について作成委員会へ検討を委ねても意見の集約が難しいと思われるため、今回の検討委員会で方向性を決定したい。決定方法について意見があれば出していただきたい。
(委員)
平和を願わない人はいないと思うが、我々は自治基本条例を検討しているということを考慮すべきである。
委員提案資料に「平和と環境は密接不可分なものであり」という記載があり、それが恒久の平和と安全について規定したいという根拠ではないかと考える。
しかし、現実的に、恒久の平和と安全に関して、市民の責務として盛り込むことについては意見が分かれているため、意見が分かれるものを報告書に盛り込むことはどうかと考える。
また、市民の責務として規定できないから、市の責務として規定するという考えには賛同し難いため、市の責務として規定する場合、別の機会に検討してもらいたい。
(副委員長)
恒久平和と安全について評決を行いたい。再提案+B案を評決にかけると票が分かれるため、再提案の(4)以降((1)~(3)の複合)の案は、議案にしないことでどうか。
また、以上の絞り込みに加え、これまでの経緯を考え、A案(再提案(1))、B案、C案(再提案(3))、市の責務案(再提案(2))の4案にて評決を行いたい。
→一同賛成
→投票者数18名(学識者委員を除く)にて、恒久平和と安全に関する4案について、挙手による評決が実施され、結果はA案:1名、B案:1名、C案:10名、市民の責務案6名で、C案(恒久平和と安全について前文に盛り込む案)が決定された。
(副委員長)
C案に決定されたが一つ助言をさせていただきたい。
まず、今行われた評決は報告書案の枠内部分を対象としたものであり、解説については対象とされていないことを確認したい。
次に、報告書案の「包括的な権利」の中に、「平和と良好な環境の中で自己実現を図り」という規定があるが、それを実現する具体的な方策が規定されていないと空文になる可能性があるという点を指摘したい。
なお、憲法の包括的な権利には、「個人の尊重」や「生命・自由・幸福追求の権利の尊重」などの規定があるが、報告書案にある「平和で良好な環境」や「自己実現」という規定はされていない。川崎市の権利として体系化、羅列化はしないが、これらの規定を「包括的な権利」として盛り込むということが「市民の権利」の部分で重要だと思う。
つまり、重要な「包括的な権利」を規定しても、それを実現する手立てがないと実効性はないため、「包括的な責務」(市の平和、人権政策等の推進の責務)を報告書案のどこかで規定する必要があるものと考える。
このため、「包括的な権利」の解説部分に、権利に照応する市の責務を規定することが必要で、かつ意味を持つと思う。
(委員)
憲法前文に平和に関する規定が盛り込まれているが海外派遣が行われるなど、解釈により、針路が定まらない平和であってはいけないと思う。また、平和の維持に関して反対する人はいないと思われるため、前文で平和をしっかりと担保してほしい。
(副委員長)
前文の検討ベースとしてはB案が決定され、前文B案には「誰もが希求する世界平和の実現に寄与していくもの」という規定があるため、作成委員会でこの表現を確認いただきたい。
(委員)
「包括的な権利」の解説部分に権利に照応する市の責務を規定する点について、検討委員会で確認してほしい。
(副委員長)
「包括的な権利」の解説部分に権利に照応する市の責務を規定することについては、個人的見解として発言したため、この場で確認していただきたい。なお、この件については、報告書案にある程度盛り込まれているため、それを確認していく作業が中心になると思う。
→一同賛成
(委員)
恒久の平和と安全について、市の責務として報告書の枠内に規定することはないものと理解してよいのか。
(副委員長)
「包括的な権利」、「平和で良好な環境の中で自己実現を図り」という枠内の規定を受けて、解説に「市の責務としてこれを実現していく施策を展開していく」という趣旨の内容を盛り込むことで、対応していくもの(市の責務として報告書枠内には盛り込まないこと)と理解していただきたい。
(委員)
作成委員会で、前文に平和に関する規定を盛り込む作業を行うことは難しいのではないか。
(副委員長)
前文B案に、「誰もが希求する世界平和の実現に寄与していくもの」という規定が盛り込まれているため、それでよいかどうかについて作成委員会で確認してほしい。
(委員)
作成委員会に検討を委ねる前に、前文B案の「誰もが希求する世界平和の実現に寄与していくもの」という規定をそのまま用いるのか、それ以外の表現も含めて検討するのかという点を明確にしてほしい。
(副委員長)
(恒久の平和と安全についての)C案の趣旨と考えられる「市民が平和に関することをしっかりと考えましょう」ということを前文に反映させることが作成委員会の作業になると思う。
つまり、現在、前文B案では、「誰もが希求する世界平和の実現に寄与していくもの」という規定があるため、この規定に(恒久の平和と安全についての)C案の趣旨が活かされているかどうかを確認することが望まれる。
前文B案の「誰もが希求する世界平和の実現に寄与していくもの」でよいか、または、さらに変更を加えるかという点について意見を伺いたい。
意見がないため、前文B案の「誰もが希求する世界平和の実現に寄与していくもの」という表現に、(恒久平和と安全についての)C案の趣旨が反映されているかどうかについて、作成委員会で確認することをお願いしたい。
→一同賛成
- 「1-(3) 事業者の社会的責任」
(副委員長)
事業者の責務規定が弱いのではないかという市民討論会意見が作成委員会において取りあげられている。
また、市民の定義が拡大され、団体も含むことになれば、事業者にも市民の責務の規定が適用されるという意見も出されている。
事業者の責務規定が弱いのではないかという意見について、現在の規定内容では、企業が障害者の法定雇用率を遵守することなどを含めた幅広い解釈が可能であるため、「弱い」のではなく、「広い」規定になっていると思う。
(委員)
報告書案にある「その社会的責任を自覚しながら」の「ながら」は必要ないと思う。
(副委員長)
「ながら」はとってもよいのではないか。
(委員)
事業者の責務規定が弱いのではないかという点について、市民討論会で出された意見の趣旨は、開発に関係する事業が制限されるべきではないかということだと思うが、開発事業者以外の事業者も存在するため、現在の規定でよいという気はする。
(副委員長)
事業者の責任として考えられるものは多いため、開発事業者の責任について特に触れると権利規定と同様に他の事業者に関する責任まで個別に言及する必要があると思う。
(委員)
報告書案に「まちづくりに寄与するように努めなければなりません」という規定があるため、まちの開発を想起させるものと考える。
一つのアイディアとして、「事業者は、地域社会を構成する一員として、その社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図らなければなりません。」という規定の仕方があると思う。
(以上の規定にすると厳しい意味合いになるため)市民討論会において、参加者がこのような規定にすれば厳しいニュアンスになると読みとって、規定が弱いという意見を出したのではないか。
また、以上の規定にすると「地域社会との調和」ということで、地域社会の価値に調和していこうということになり、雇用の機会均等など重い責務を事業者は負うことになる。
開発事業者の無責任な行動を抑制しようとする場合には、「まちづくり」という言葉を使わない方がよいと思う。
(委員)
開発問題には、条例と建築基準法との関係が大きく関わっており、開発に関してはどうしても建築基準法に則った解決がされてしまうことから、開発事業者に対する市民意見が多く出されると思う。法律との関係において自治基本条例における解決方法があれば教えてほしい。
(委員)
まちづくりの行政指導に自治基本条例が力を与えることができるかが課題になると思う。
また、市が建築基準法やその他の法令と対抗するような行動をとることを、条例で担保するためには、国との対抗関係をバックアップする規定を設けることが考えられる。
現在、条例と法律が対抗関係にある場合には、自治体と国がしっかりと争いましょうという仕組みができているため、対抗する規定が今後効力を発揮するかも知れない。
以上の規定に関して、僅かではあるが、自治基本条例に希望を見出したいという気持ちは持っている。
(委員)
今の意見を踏まえると「事業者の社会的責任」は重要な規定になるため、報告書提出後の条例化段階において、学識者の創意を期待したい。
(副委員長)
「事業者の社会的責任」はこれからの成熟社会において大きな意味を持つ規定になると思う。
- 「1-(4) コミュニティ」
(副委員長)
「まちづくりは人づくり」という市民討論会意見に関連して、報告書案にまちづくりの人材育成に関する事項について明確に盛り込むべきではないかという検討が作成委員会で行われているが、この件はコミュニティに限定して考えてよろしいか。
(委員)
資料6の「4 区」の項目に職員育成に関する意見があり、市民の人材育成と、職員の人材育成を混同して議論した経緯もあるため、あわせて検討してほしい。
(副委員長)
職員の人材育成については、区の職員としてではなく、市の職員として考える必要があるため、「3 市長・行政」の項で考えた方がよいと思う。
また、職員の人材育成を職員管理と捉えた場合、市の重要な政策になると思う。
さらに、市民の人材育成については、市民は育つものか育てるものかという点を検討する必要がある。育てる場合には誰が育てるかということを考えるべきである。
人材育成について、新たに規定を設けるか、それとも現在の報告書案の規定の中で読み込めるかという点について、意見をいただきたい。
(事務局)
市民の人材育成については、報告書案「2-1-(4) コミュニティ」の解説(「市とコミュニティとの関係」)の中に、「市は、…支援するコミュニティの役割を明確にした上で、条件の整っているコミュニティに対して、…人材育成…などの支援を行うことができます。」という文章がある。
この文章について、市が市民の人材育成を支援するという形にしてよいのかという課題があるため、議論をする余地があるものと考える。
(副委員長)
現在時刻は午後9時であり、委員会の最大延長時間となった。本日すべての議題を検討したいが、以後は延長について15分ごとに意見を伺いたいと思う。まずは15分の延長を認めていただきたい。
→一同賛成
(委員)
職員の人材育成については、以前、議会・行政グループで検討した経緯があり、職員の育成については必要がないという結論になったことを記憶している。
(事務局)
議会・行政グループでの議論の経過を説明すると、職員の人材育成については、市長の責務として行うべきということになり、また、職員は自己研鑽に努めるべきであるという意見が出され、自己研鑽に努めるのであれば、あえて規定する必要がないという結論に至ったものと理解いただきたい。
(副委員長)
職員の自己研鑽ではなく、職員の育成管理として市民討論会意見を捉えた場合、職員の採用、育成、配置まで考える必要があるため、新たな論点になると思う。
(委員)
人材育成に関して、子どもの教育について規定すべきという市民討論会意見があったため、検討してほしい。
(委員)
子どもを含めた、まちづくりの人材育成については、地域社会の中で育てていくという捉え方をすることが望ましい。
その場合、「2-1-(4) コミュニティ」の解説(「市とコミュニティとの関係」)において、全般的に読み込むことが可能なため、あとは人材育成の支援メニューについて、項目出しを行う程度にした方がよいと思う。
また、人材育成を市の政策にするかどうかという点については、市の政策判断によるため、ストレートに「(市民に)学習の機会を設けます」とするか、「そのような(市民の学習のための)市民活動を市は支援します」とするかを判断する必要があると思う。
さらに、後者の市民活動に、子どもの教育を含めるニュアンスを持たせる方法があると思う。ただし、以上の活動を「コミュニティ」の中にすべて含めるかどうかを判断する必要があるものと考える。
(副委員長)
市民の人材育成については、「コミュニティ」の解説に含まれているということを明確にしてはどうか。
職員の育成については、市の政策面から見ると新たな論点になると思う。
(事務局)
職員の育成についてはこれまでの検討の経緯から、なくなったものと考えていただきたい。
(副委員長)
行政職員の自己研鑽ではなく、採用、育成、配置を考えた場合、職員育成政策として、新しい論点になるのではないか。
(事務局)
市の職員育成については、「2-3-(1) 市長その他の執行機関」の「(市長その他の執行機関の権限、責務等)」、(4)に規定されているものと考えていただきたい。(4)の規定は、職員の責務的な書かれ方になっているが、規定にあるような行動を職員がとるように、市長が努めるということも読みとれる規定になっている。
市民活動を活性化するような市民と行政の関係や協働施策の整備を積極的に推進するという趣旨の規定は「3-2-(6) 協働のための施策整備等」に書かれている。協働施策を推進することで、市民と職員側相互の人材育成が図れると思う。
市民から、区の職員を継続して区においてほしいという声があること自体かつてはなかった。市民活動を推進するような職員が生まれているという現状を認識していただきたい。
(副委員長)
「2-3-(1) 市長その他の執行機関」の「(市長その他の執行機関の権限、責務等)」、(4)の規定は、職員の法令の遵守規定にあたるのではないか。
・まちづくりを推進するための職員の人材育成については、同項目の(1)の規定が相当すると思う。(1)の規定にあるように「市民生活を守り、発展させるため、」に職員の人材育成をすることも市長の責務ではないかと考えられる。
(委員)
人材育成について新たな規定を設ける場合、新しい章立てが必要と思われるため、報告書案にある規定を読み込んでいく方が望ましいと思う。
人材育成が必要であるという思いが出されたことについては、今回の議事録に記録として残しつつ、解説部分でもよいため、人材育成について市の施策に具体的に活かせるよう触れておくことが重要だと思う。
(副委員長)
札幌市自治基本条例の私案(神原私案)では、職員政策を大きく掲げたものとされているが、自治基本条例の中に規定するのではなく、職員育成のルールがあればよいという内容であることを先日確認した。
職員政策に関するルールをつくる方法もあると思うが、「2-3-(1) 市長その他の執行機関」の「(市長その他の執行機関の権限、責務等)」、(1)の規定には、まちづくりに必要な行政職員を採り、育て、配置することが含まれていることを解説の中に明記されればよいと思う。
これにより、資料6「1-(4) コミュニティ」の一番上の意見と、「4 区」の上から2つの意見は反映されたものと考える。
また、資料6「1-(4) コミュニティ」の二番目の意見については、「2-1-(4) コミュニティ」の解説(「市とコミュニティとの関係」)を工夫することで反映されると思うがいかがだろうか。
→一同賛成
- 「2 議会」
(副委員長)
報告書案にある「開かれた議会運営」の表現を工夫すべきではないかという市民討論会意見について、個人的には「開かれた議会運営」でも「透明な議会運営」でもよいと思う。
表現のわかりやすさの点から、現在の「開かれた議会運営」のままでよいのではないか。
→一同賛成
- 「4 区」
(副委員長)
資料6にある職員に関する意見は「1-(4) コミュニティ」とあわせて検討したため、区長の役割に関する記述が必要かどうかについて検討したい。
(事務局)
区長は現在のところ、市の職員であるため、区長に責任を負わせるよりは、市長が区に対する責務を負うことで、区に配置された区長が、報告書案「(区に関する市長の責務)」にあるような内容を体現していくために動く、という規定の方が実効性はあると考える。
(委員)
市民討論会にて、「区政とは何か」、「区民は存在するのか」という意見が出されている。
また、「(区に関する市長の責務)」の規定では、区長が独立して事務を執行することを抑制した書き方になっていると思う。最終的な行政上の責任は市長にあるという書き方で報告書案は整理されているため、区長の規定については、現在のままでもよいような気がする。
(副委員長)
区長の役割については、「行政組織条例」など別の条例で規定する方法もあるかもしれない。
(委員)
作成委員会では、区長の役割に関する規定を設けた方がよいと考えているのか。
(委員)
区長の役割について、先ほど出された意見内容(区長は現在のところ、公選制ではなく市の職員であるため、区長に責任を負わせるよりは、市長が区に対する責務を負うことで、区に配置された区長が、報告書案「(区に関する市長の責務)」にあるような内容を体現していくために動くということ)が明確にされていないため、市民から意見が出されたものと考える。
(事務局)
以上の意見の趣旨を「(区に関する市長の責務)」の解説の中に盛り込みたい。
(委員)
作成委員会では、区民会議の中で、区長に期待することを規定すべきではないかという検討が行われたのでは。
(副委員長)
区長の役割を明確にしたい場合、「(区及び区役所)」の規定の中で、「区に区役所を設置し、区には区長がいます」というような規定の仕方があるが、「(区に関する市長の責務)」の解説に今回出された意見を反映する方がよいと思う。
→一同賛成
(副委員長)
時間がさらに15分経過したため再延長を行いたい。
→一同賛成
3 自治拡充推進のための制度等について
- 「1-(1) 情報提供」
(副委員長)
報告書案にある「市民にとって必要な」という規定を入れる必要がないという市民討論会意見について作成委員会で検討されたということである。
また、「施策等の途中段階における情報提供が必要」という市民討論会意見についても作成委員会で検討されているため、以上の点について意見を伺いたい。
(委員)
「市民にとって必要な」という規定を入れる必要がないという市民討論会意見について、意見を出した人の話を紹介したい。
その人の考えは、「施策等の途中段階における情報提供が必要」ということであった。これについては、解説に列挙されているがその内容がわかりにくいため、「市民にとって必要な」という規定を入れないでほしいという意見であったように思われる。
このため、市民にとって必要な情報を解説部分で市民にわかりやすいように提示できれば、「市民とって必要な」という規定は残してもよいと思う。
(委員)
市民にとって必要な情報であるかどうかは、市民が判断するものと思われるため、あえて「市民とって必要な」という言葉を盛り込む必要はないのでは。
つまり、市民が情報を必要と感じたときに誰がそれを判断するかが課題になると思う。行政職員は市民が必要かどうかという判断ができないため、市民が判断することになる。このため、「市民にとって必要な」という規定は必要ないという意見になったのでは。
(委員)
今の話しの趣旨に従うと、「必要か必要でないか」ではなく、「市民にとって」という言葉が問題になるのでは。
意見を出した人の話を聞く限り、解説に記載されている「必要な情報」がわかりにくいため、「市民にとって必要な」という表現はいらないという意見が出されたと思う。
情報公開制度も含めて「市民が求める情報を提供する(開示する)」という規定にしてはどうか。
(副委員長)
「市民にとって必要な」ということは、市民の情報のニーズに行政が応答していくことであると言える。情報公開制度は、市民に必要な情報が必ずしも開示されるとは限らないもので、開示できない情報もあれば、開示できるが積極的に情報公開請求がなければ出さない情報もあると思う。
また、「市民生活の向上又は充実を図る上で」の情報提供について、市は市民の情報公開請求を待たずに積極的に情報を公開していくという意味で捉えた場合、「市民にとって必要な」という規定がある方が、より市の情報提供の積極性を表現できると思う。
(委員)
根本的に認識が異なっているような気がする。「1-(1) 情報提供」とは、市民が請求するものではなく、広報紙など市が自発的に公表する情報について言及したものであり、市民の請求に応じて市が情報公開をすることについては、「1-(2) 情報公開」で扱っていると思う。
このため、「1-(1)」では市が情報提供をする場合に「この情報は市民に必要だから公開する」という規定をしていることから、「市民にとって必要な」という規定は必要だと思う。
(副委員長)
「1-(1)」の規定は、市民が情報公開請求をしなくても、市は市民に必要な情報を提供すべきであるという意味を持つし、また、市は情報公開請求を受けるまでもなく、自らの判断によって情報を積極的に提供していくという意味も持つと思う。このため、情報提供では、市民側から市に対して情報の公開を求める意思が働く場合もあるものと考えていただきたい。
以上の考えを踏まえると、報告書案の「市民にとって必要な」という規定はそのままでよいと思う。
(委員)
「市民」という言葉が何度も使われることは望ましくないと思う。
(事務局)
例えば、「市は…その他の市民生活に関わる情報について、積極的に提供しなければなりません。また、…」と修正してはどうか。
(副委員長)
今提案があったように、「市民」という言葉が重複しているため、報告書案の規定を「市は…その他の市民生活に関わる情報について、積極的に提供しなければなりません。また、…」と修正する。
ただし、以上の規定の解釈として、「市は積極的に市民の情報ニーズに応えていく」という趣旨を持たせるため、解説についても作成委員会で検討していただきたい。
→一同賛成
- 「1-(3) 個人情報保護」
(副委員長)
「コントロールを日本語にすべき」という市民討論会意見のとおりにしてはどうかという作成委員会の意見について検討していただきたい。
(事務局)
「コントロール」は「管理」などの日本語に置き換えることが可能であるため、置き換えたいと思う。
(委員)
「コントロール」を「管理」に置き換えてよいかという検討は、作成委員会で行ってほしい。
→一同賛成
- 「2-(2) 審議会等への参加」
(副委員長)
公募に関する市民討論会諸意見に関連して、報告書案の中に市民参加の実効性を高める(市民委員が発言しやすい環境を整えること)旨の規定を盛り込めないかという意見が作成委員会で出されたようであるが、その考えについて教えていただきたい。
(委員)
この件については、作成委員が代替案を用意している。
(委員)
この件については、作成委員会でも見解が分かれており、川崎市では審議会等において市民参加が十分に図られているという意見も出されている。
(委員)
審議会等において市民に参加しやすい雰囲気を出させるため、その旨について規定を設けることはどうかと思う。自治基本条例に馴染むかどうか考慮した方がよい。基本的には、審議会等に参加する委員の責任ではないか。
(副委員長)
今出された意見を踏まえ、報告書案の中に市民参加の実効性を高める旨の規定は盛り込まないということでどうか。
→一同賛成
- 「2-(4) 評価」
(副委員長)
「評価指標については、市民の視点に立脚した指標を用いる」という作成委員会からの意見があるが、作成委員会において、案の(2)部分の内容を再確認したため、それをここで再確認することでどうか。
→一同賛成
- 「2-(6) 協働のための施策整備等」
(副委員長)
「協働推進のためのルールは条例で担保すべきではないか」という市民討論会意見について、報告書案において既に施策等の整備・推進に関することは規定されている。
作成委員会の考えは、協働推進のためのルールを、自治基本条例の中に書き込むことか、それとも他の個別条例を制定することか、という点について教えていただきたい。
(事務局)
解説に「条例制定を検討する」と書かれているため、あとは市の判断によると思う。条例化できない場合には、「自治推進委員会」で検討していくケースも考えられる。
(副委員長)
協働推進を担保する条例について、報告書案の解説では触れられているが、それを枠内に盛り込むかどうかについて検討してほしい。
(委員)
協働推進を担保する条例については、解説で触れられているため、市で条例化できない場合には、自治推進委員会で検討していくものと解釈してよいのか。
(委員)
そのようなことになるのではないか。
4 用語の整理について
(副委員長)
用語の整理は作成委員会もしくは、事務局で行っていただきたい。
→一同賛成
5 新しく提案された検討課題等について
(委員)
市民活動推進委員会において、検討委員会の報告書の「協働」定義を基本にしたいと考えており、協働の相手として「議会」を含めるかどうかについて検討してほしい。
(副委員長)
「協働」について、「議会」を含むかどうかについて検討することにしてはどうか。
→一同賛成
(事務局)
「2-1-(4) コミュニティ」について、「(コミュニティ)」の規定が定義になっていること、また、「(市とコミュニティとの関係)」において、市の支援内容が曖昧になっているため、「3-2-(6) 協働のための施策整備等」に移動し、しっかり規定する方が望ましいことから、コミュニティの項目全般にわたり作成委員会で練り直しを行い、次回検討委員会に提案してもよろしいか。
→一同賛成
(委員)
「教育に関する条項を盛り込むべき」という市民討論会意見(資料2 番号322)について、作成委員会では検討されたのか。
(委員)
中間報告会においても教育に関する問題が出されている。この問題について作成委員会では十分には検討していないと思う。市長と教育委員会との関係が絡むと思われるため、必要であれば検討したい。
(事務局)
市長と教育委員会との関係について、他の行政委員会との関係から教育委員会だけを特に言及することは難しいという確認が既に検討委員会で行われたものと考えていただきたい。
(副委員長)
市長と教育委員会との関係については既に検討が行われたということで、市民討論会意見は反映されたものと思う。
→一同賛成
4.その他
(副委員長)
今回の検討委員会のまとめを行いたい。
- 報告書案について寄せられた市民意見の取り扱い方法と反映方法について検討し、積み残しとなったすべての課題等について方向性が確認されたこと。
- そして、積み残しとなった課題等については概ね合意されたが、なお、細かな点については作成委員会に詰めていただき、報告書案としてまとめてもらうこと。
- さらに、修正いただいた報告書案については、次回の検討委員会の前までに各検討委員に送付していただき、12日の次回検討委員会で報告書案の確認をすること。
なお、市長報告の進め方については、世話人会と作成委員会で検討することでよろしいか。
→一同賛成
(副委員長)
いよいよ市長報告まで秒読み段階になってきたが、悔いの残らないように最後の最後まで頑張っていきたい。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2168
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号5085