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自治基本条例検討委員会第1回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成15年10月22日(水) 18:30~20:30

場所

高津区役所保健福祉センター1階 保健ホール

出席者

委員(学識者) 金井委員、小島委員、辻山委員、村上委員

委員(市民) 荒井委員、飯田委員、石田委員、榎本委員、大園委員、荻野委員、神本委員、濃沼委員、古閑委員、齋藤委員、椎塚委員、末吉委員、髙松委員、竹井委員、塚本委員、寺部委員、浪瀬委員、西川委員、橋本委員、長谷山委員、広岡委員、黄委員、藤崎委員、藤村委員、増田委員、室伏委員、山下委員、吉田(彩)委員、吉田(高)委員、渡邉委員

市側 市長、北條総合企画局長
市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、伊藤主幹、土方副主幹、橋本主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、鴻巣職員、照屋職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 委嘱状の交付
  2. 市長あいさつ
  3. 委員紹介、事務局紹介
  4. 自治基本条例検討委員会設置要綱の確認
  5. 委員長、副委員長の選出
  6. 自治基本条例の検討にあたって
  7. 学識者委員による自治基本条例に関する講演
  8. 次回検討委員会の開催等について
  9. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

4名

議事

1.委嘱状の交付

(事務局(総合企画局政策部、以下「事務局」))
 設置要綱に基づいて委員長が決まるまでの間、司会を務めさせていただきたい。
 また、この委員会は公開会議のため、あらかじめご了承いただきたい。
 これより、市長より各委員に委嘱状を交付させていただきたい。

  • 市長より各委員に対し委嘱状が交付された。

2.市長あいさつ

(市長)
 この川崎市自治基本条例検討委員会は、学識者委員4名、公募市民委員30名で構成されており、1年近く尽力頂くことになるが、宜しくお願いしたい。
 当委員会では、市政運営上の基本となる自治基本条例を検討いただけるということで、市政を預かる身として心強く思う。
 地方分権一括法が平成12年4月1日に施行され、地方分権が進められてきているが、地方自治体が、市民中心のしっかりした自治体を確立するという理想は、未だ達成されておらず、これからの地方自治の姿も不明確な状況だと思う。
 アメリカでは、市民自治が確立されているため、例えば、司法では、裁判官だけでなく陪審員を入れて裁判官をチェックする等の仕組みがある。日本の地方自治システムはピラミッド型だが、アメリカのような市民主体型国家の自治システムとの接点が問われていると考える。
 日本でも、政令指定都市については、市民を中心とした地域社会統治のあるべき姿に関する議論が活発に行われている。地方自治の法体系については、憲法、地方自治法などがあるが、地方自治体レベルにおける基本法の必要性が高まっている。
 学識者委員は、憲法、地方自治、市民参加などの専門家であり、市民委員はこれらの議論について質の高い見識を持つ方々と伺っているため、自由に議論いただき、川崎市におけるこれからの自治の姿を検討いただきたい。
 主な課題として、一つに、市民の直接参加、市民の自己決定に関わる「議会との関係」が挙げられると思う。議会の果たす役割については、市民としての判断で検討いただきたい。
 もう一つの課題として、政令指定都市における「行政区が果たす役割」が挙げられる。7区でそれぞれ特色を持つため、各行政区の特色を伸ばすことが重要であり、また、市民に身近なサービスが身近なところで受けられることが大前提のため、行政区の市役所本体からの独立、あるいは自己決定、市民との関係の強化などが、大きなテーマになると思う。
 当委員会で、これまでに研究されたこと、考えられていることなどを十分に出してもらいたい。厳しい任とは思うが、最後までお付き合いいただき、平成16年度中の条例成立を目指したいと考えている。また、自治基本条例には、住民投票制度が盛り込まれることを期待したい。
 最後に、川崎市が地方自治の理想自治体となれるよう皆様の力添えをお願いしたい。

3.委員紹介、事務局紹介

  • 各委員、事務局より自己紹介が行われた。

4.自治基本条例検討委員会設置要綱の確認

  • 資料説明(資料2「川崎市自治基本条例検討委員会設置要綱」)

(事務局)
 設置要綱については、「6.自治基本条例の検討にあたって」の内容と重複しているため、次の「5.委員長、副委員長の選出」に関する第4条の質問のみ伺い、その他の質問については、後程とさせてほしい。

→設置要綱が確認された。

5.委員長、副委員長の選出

→委員互選により、辻山委員が委員長に選出された。

(議事進行を事務局(総合企画局政策部)より、委員長に引き継ぎ)
→委員互選により、小島委員が副委員長に選出された。

→残り1名の副委員長(市民委員より選出)については、今回が初顔合わせのため、検討委員会が進んだ段階で改めて選出することが承認された。

6.自治基本条例の検討にあたって

  • 資料説明(資料3「自治基本条例の検討にあたって」)

設置要綱について

(委員)
 設置要綱の根拠について説明してほしい。

(事務局)
 当委員会は、市長に対して答申する市の付属機関と同様の位置付けになるため、市が要綱を策定し設置の根拠をつくっている。手続き的には市内部の決裁を受けているものである。

(委員長)
 一般的な手続きを経ているのか。

(事務局)
 そのように考えてほしい。

検討委員会のスケジュールについて

(委員長)
 来年8月に予定されている市長への最終報告は、あくまで事務局提案であり、委員会で提案があれば、委員会の延期も考慮していただきたい。
 また、条例の考え方や骨子を最終報告書として提出するとのことだが、検討過程で条例案に近い形まで仕上げたいという提案があれば、検討を続けることも可能だと思う。
 委員会スケジュールについては、来年1月までの検討の進み具合を見て、意見交換を行い、見直しがあればそうしたい。現段階では、結論を出さずに始めることを提案したい。

検討委員会の検討体制について

(委員)
 市民委員は公募抽選で選ばれているが、それら委員で構成された委員会が条例案を提案し、議会で議決していく過程は、手続きとして正当なのか教えてほしい。

(委員長)
 条例案まで取り組むのも可能ではないかと言ったが、その条例案が議会にそのまま提案されるのではなく、あくまでも議会への提案者は市長であるため、市長の責任において、市長サイドで精査された条例案が、議会に提出されることになると理解すべきだろう。

自治基本条例に関する過年度報告書の配布について

(委員)
 自治基本条例に関して、これまでに検討された内容をまとめた報告書等の資料があれば参考にしたい。

(事務局)
 平成13年度、14年度に事前勉強会として学識者に集まってもらい、自治基本条例について勉強し、また、論点となりうる事項等を検討した。それらをまとめた報告書はある。
 自治基本条例に関する書物も出版されているが、これといって定まった形があるわけでもなく、自治基本条例の検討では、さまざまな思いをまとめる作業がポイントになると考えている。
 事務局では、本格的な議論に入る前に、次回委員会で自治基本条例についての思いなどについて、白紙の状態で議論してほしいと考えたため、事前に過去の報告書を配布しなかったと理解してほしい。しかし、希望が強ければ、希望者への資料配布は可能である。

(委員)
 川崎市のホームページに自治基本条例に関する検討経過が掲載されているが、条例についての理解は難しいため、実際に検討されたことを基礎にして議論する方が良いと思う。

(事務局)
 ホームページに報告書を掲載している。ただし、報告書資料編については膨大な量になるため、掲載していない。

(委員)
 委員が約30名と大人数のため、論点を設定しなければ議論がまとまらないと思われ、最低限の共通知識は必要だと考える。

(委員)
 過去の結果が知りたい方はホームページを見てもらえば良いと思う。最初に統一的な資料があると議論が拘束され、方向性が限られてくるため、次回は白紙状態で議論し、報告書が必要な場合は、次々回以降に参照してはどうか。

(委員長)
 報告書について、次回全員に配布するという強い要望は感じられないため、次回は白紙状態で個人の思いを出し合ってはどうか。その結果、前提となる考えや認識が個々にばらばらで論点がまとまらない場合は、次々回以降、希望者への資料配布を提案したい。

→委員長提案が承認された。

→事務局は、委員から請求があることを前提に資料準備を行うことが確認された。

検討委員会の進め方について

(委員)
 今後、3グループに分かれる可能性があるとのことだが、どのような分け方にするのか。

(委員長)
 検討事項が定まっていないため、現時点では、勉強会も含めた意味で、テーマにとらわれずグループだけ分けてはどうかと考えている。

(委員)
 条例には専門的な知識が必要になることから、検討に先立ち、共通認識づくりのために勉強会が必要ではないか。また、委員会資料は事前に配布してほしい。

(委員長)
 3グループに分かれた際に、学識者委員がグループに参加して論点の解説等を行う予定のため、基本的な事項に関して共通の理解(条例と法律の違い等)を持つことは必要だと思う。
 このため、次回行われる自由討議の後に、委員全員にこれまでの報告書等の資料を用意し、今後のグループ討議に役立ていくことを提案したい。

7.学識者委員による自治基本条例に関する講演

辻山氏講演

  • 資料に基づき講演(資料4「自治基本条例が検討されるようになった背景と論点」)

(辻山委員長)
 自治基本条例については、定まった形のものはなく、全国で知恵を出し合っている状態だと思う。「まちづくり基本条例」、「市民参加条例」、「自治基本条例」、「市政運営基本条例」、「行政基本条例」等呼び名は多くあるが、これらを「自治基本条例」とすると、制定済みの条例は18~20程度であり、比較的少ない。また、検討中の条例については、50~100程度、あるいはそれ以上存在するかもしれないが、検討中の条例を加味しても少ないと感じる。
 また、「自治基本条例」と名乗っている条例は、「杉並区自治基本条例」1つだけであり、「自治基本条例とは何か」という点から検討に入らずに、「『○○条例』をつくるので、何を盛り込み、名前はどうするか」程度のゆるやかな気持ちで検討を始めるのが良いと思う。

〈-政府主導の地域づくりに限界がきた-〉
 自治基本条例の議論が1990年代から21世紀にかけて急激に世に出てきた背景として、政府部門が地域づくりを引っ張る方法では効用が下がるという認識があると思う。
 つまり、これまでは政府部門が多くの仕事を処理する必要があったため、市民意見を上手く吸い上げる時間を割けなかった。高度成長期は特にそうだったと思う。このため、物事の決め方についてルールをつくる必要があるという思いが芽生え始めたのではないかと思う。
 もう一つの背景として、市民が自ら行うことと、自治体政府が担うべき仕事を判断していく必要性が求められている点が挙げられる。
 これまでは、行政が予算を議会に諮り、議会で承認されて、公共サービスを行ってきた。しかし、行政だけでなく、ボランティア団体等が、ニーズに応じて公共的なサービスを提供している現在では、これらも新しい公共サービスの提供主体と認識され始めている。その意味で、公共的なるものを認定する仕組みづくりの必要性が高まったと思われる。
 また、モノは充足し、豊かになったが、今大事なことは「自己実現」を図ることであり、「自己実現」の場として地域社会を見直す動きが出てきたことは無視できない。このような認識のもと、新しい公共的な活動や運動が始まっているといえる。
 以上に述べた背景から、政府が中心となり地域や自治体をつくり、支えることに限界が訪れたため、新しい地域づくりの主体の役割と仕組みを提示する必要があるかもしれない、ということが、自治基本条例に込められる「思い」ではないだろうか。

〈-行政中心の「統治」から「自治」へ-〉
 政府が中心を担った時代には、国が法律をつくり、自治体がこれを執行する方法、中央集権的な方法で、国から都道府県、市町村という上から下の流れで行ってきた。
 この流れの問題の一つは、行きつく先、つまり、流れの最も下に位置する市民が、上から指示されたサービスの受け手となった時代が長く続いた点で、これを変える必要があると思う。
 戦後の道路整備などにあたっては、縦型の指令で処理した方が早いため、中央主権的な方法が有効な時代もあったが、今とは時代背景が違っている。このため、縦型の仕組みを変えようと、平成12年4月から地方分権改革が進められてきたが、未だ途上という気がする。

〈-改善しようとする動きが基本条例を求める-〉
 分権改革が進められた背景として、一つは、地域ごとに物事を決める方が、気配りが利くため、地域のことは地域で決めるという声が高まってきたことがあると思う。
 また2点目として、市民が「自己実現」の場として地域を見直し始めたことが挙げられる。
 3点目は、地域で決定することが必要になったことである。その場合、自治体に任せるのではなく、住民投票などで市民意見を表明する機会を設けることが重要である。
 さらに、市民活動が公共サービスの供給を担う主体になってきた事実も無視できない。
 こうして全体的には地方分権改革が行われてきたが、その成果は何かと考えると、「自治」責任を地域と市民が、それぞれ担うことだと思う。

〈-何を定めるかの論点-〉
 自治基本条例に定めるものとして、自治体の統治の仕方、さらに、区民や行政、議会、事業者それぞれの責務からこれら主体の関係をどう構築するか、などが挙げられる。
 また、多くの基本条例を見ると、「私たちのまちは○○を大事にしていく」と前文で主張している場合があるが、自治体で何を重視するかも重要な論点になると思う。
 その他に、個別の条例にも当てはまるが、参加、公開、意見反映、共有、決定、評価などの個別の原則も論点になると思う。

〈-なぜ自治体ごとか-〉
 日本全体で自治基本条例が検討されている中で、自治体ごとに新しい自治の仕組みを条例として書いていく必要性として、一つは、これまでに行われた自治を充実するための努力が自治体によって違うため、その集大成を残す必要性が高まったことが挙げられる。
 もう一つの必要性としては、「ニセコ町まちづくり基本条例」づくりに関わった方の著書に書かれていたが、選挙で長や議会が交代しても生き続ける原理・原則を掲げておくということであり、これは重要なことだと思う。

〈-誰が定めるのか-〉
 自治基本条例を誰が定めるのか。市民が定める場合、議会について、どのように検討することができるかを考えることが重要だと思う。

小島氏講演

(小島副委員長)
 2年間、辻山氏と一緒に、川崎市の中で自治基本条例を考える勉強会を行い、今年の9月には、ミニフォーラムという形で参加させていただいた。
 それぞれの自治体が自治基本条例を議論する背景として、その自治体における「自治のかたち」を条例で示せる点が挙げられる。ここでいう「かたち」とは、常に時間と共に動いていく意味での「かたち」だと思っている。
 地方分権改革が本格化する前に、ある行政サービスについて調査した際、さまざまな国の法令をあたったところ、ある条例準則を見つけた。その条例準則は、地域にとって必要なサービスに関する条例だったが、「○○市」と入れれば、他の自治体でも適用できるようになっており、その条文からは、その地域における自治の特色やサービス対象を誰にするかが感じられなかった。
 「自治のかたち」を主眼に条例をつくるならば、川崎市におけるこれまでの「自治の営み」、「自治の記憶」などを捉えつつ、これから「自治のかたち」をどうつくるかを見据えることが必要で、そうすることにより、同じような条文になったとしても、その背景にある「自治のかたち」が見えてくると思う。本当に見えてくるかは、今後の検討にかかっているが、皆さんと「自治のかたち」を考えていきたい。

金井氏講演

(金井委員)
 時間の流れはとても重要な要素になると思う。
 現在がどういう状態で、あるいは他の地域ではどうなのかを踏まえて、今の状態を考える。今にふさわしいものをつくることは大事だとは思うが、同時に過去を振り返って考えてみる。「時代の曲がり角」という言い方をするが、その時期に来ていると思う。
 「時代の曲がり角」では、これまで来た道とこれからいく道が両方見える。立ち止まって今までを振り返り、また未来を見据え、長い範囲である程度大胆なものを自治基本条例としてつくれれば良いと思う。

村上氏講演

(村上委員)
 私は他の3人の学識者委員と異なり、今回の検討委員会から始めて参加した。これまでの報告書もいただいたが、白紙で臨むという気持ちがあったため、まだ読んでいない。その意味で、学識者委員の中では、市民委員の皆さんと同じスタートラインに立っているという気持ちを持っている。
 拙著「日本の地方分権」の中で、「この国のかたち」に対して、「このまちのすがた」という言葉を提示した。「すがた」とは、情勢と言い換えることができるが、「この国のかたち」を良くするためには、「このまちのすがた」から良くする必要があると考える。
 川崎市の姿を見ると、「自治のトップランナー」という感じがする。自治基本条例についても「自治のトップランナー」として颯爽としたものをつくれたら良いと思う。

8.次回検討委員会の開催等について

今回検討委員会での確認事項について

(委員長)
 毎回の委員会終了時に検討内容の概略を確認したい。本日確認された点は以下の通りである。

  1. 委員会設置要綱の設置についての説明があった。
  2. 委員長、副委員長(学識者委員)が選任された。市民委員の中から選出される副委員長1名については第3回目の会合を目処に選出することを了承。
  3. 自治基本条例にかかるこれまでの市の取り組み状況、検討委員会発足までの経過等についての説明があった。
  4. 委員会の目的とスケジュールについての説明があった。
  5. 検討体制(報告書案作成委員会、世話人会の設置等)についての説明があった。
  6. 第2回から第4回までの検討委員会のスケジュールを確認した。
  7. 次回委員会については、各委員の思いを白紙の状態で、自由討議の形で出し合うことが同意された。
  8. 次回に向け、これまでの自治基本条例に関する研究会で使用した資料等(ホームページに掲載しているもの)を資料集として用意することを確認した。

次回検討委員会について

(委員)
 自由討議において、1人あたりの持ち時間はどの程度を予定しているのか。

(事務局)
 委員会が2時間、委員数は30人とすると、1人あたりの持ち時間が計算できるだろう。

(委員)
 自由討議のため、発言順序により意見の出方が変わると思うので配慮してほしい。

(委員)
 自己紹介を紙一枚にまとめておくと話しがしやすいと思う。

(委員長)
 公募の際に応募用紙に書いた応募動機を、次回用意することは可能か。

(事務局)
 個人情報のため、委員の方が同意すれば配布可能だと思う。

(委員長)
 全員で統一して準備すると大変なため、自己紹介については、委員各自の判断で委員会に提出するか否かを判断してほしい。

→自己紹介(または、発言の要旨)をまとめた用紙の提出は、各委員の判断に委ねることが確認された。(提出希望者は、事前に事務局へ送付するものとする。事務局は用紙を委員分印刷し、次回委員会当日に配布する。)

9.その他

(事務局)
 振込み用紙を提出していない方は、委員会終了後受付に提出してほしい。
 委員会日程については、委員会内で通知するため、郵送等による日程通知は行わない旨了承いただきたい。
 事前に次回欠席することが明らかな方は事務局に連絡してほしい。

議事録について

(委員)
 議事録は作成するのか。作成する場合、委員会の冒頭で確認できるのか。

(事務局)
 議事録は作成する。委員会の冒頭で確認する形をとりたい。
 ただし、3回目以降は、グループ討議が予定されているため、グループ討議の検討内容まで議事録に記録するかどうかの検討は具体的に詰めていない。
 議事録については決定事項の確認は必要だが、委員会の性格上、主な発言内容を記載し、確認する方向で考えている。

(委員)
 発言内容を要約したものも作成してほしい。

(事務局)
 議事録そのものが、発言内容の要約と考えてほしい。

委員会開催通知について

(委員)
 開催通知は行わないとのことだが、電子メールを持つ人にはメールで通知してはどうか。

(事務局)
 通知が電子メールのある方だけになり、公平性が保たれないため、委員会内で電子メールによる通知が必用かどうか確認してほしい。
 ただし、今回の委員会で第4回までの日程は確認したが、欠席者で連絡の必要性がある場合は、日程等について連絡することとしたい。

(委員)
 5回目以降の日程はできるだけ早く決定してほしい。2ヶ月前位にわかるとありがたい。

傍聴について

(委員)
 傍聴希望者がいるが、申し込み手続きはどのようにすれば良いのか。

(事務局)
 傍聴には、事前申し込み手続きは必要なく、当日会場にお越しいただければ良い。会議の日時、場所は、ホームページ等で公開する予定である。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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