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自治基本条例検討委員会第13回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年7月3日(土) 13:30~17:00

場所

中原市民館3階第2会議室

出演者

委員(学識者) 辻山委員

委員(市民) 荒井委員、飯田委員、石田委員、荻野委員、神本委員、濃沼委員、古閑委員、齋藤委員、椎塚委員、末吉委員、竹井委員、塚本委員、寺部委員、浪瀬委員、西川委員、長谷山委員、藤崎委員、藤村委員、山下委員、吉田(彩)委員、吉田(高)委員、渡邉委員

市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、土方主幹、袖山主査、橋本主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 前回の確認について
  2. 報告書素案について
  3. 市民討論会の開催について
  4. 討論会以後のスケジュールについて
  5. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

なし

配布資料

次第
資料1 第12回自治基本条例検討委員会議事録
資料2 報告書素案について出された意見
資料3 自治基本条例検討委員会報告書素案
資料3-2 自治基本条例の実効性担保(委員私案)
資料4 各グループから出された内容の体系(条例想定の場合)
資料5 報告書(案)市民討論会の進め方について(案)
資料6 今後のスケジュール(案)について

議事

(委員長)
 今回の検討委員会では、学識者委員の立場から意見を述べる場合も考えられるため、議事進行は副委員長にお願いしたい。

→副委員長が議事進行を務めることになった。

  • 資料確認

(事務局)
 次の点について、資料の訂正をお願いしたい。
 資料4、「1-5 自治の基本的な考え方(三つの自」を「1-55 自治の基本的な考え方(三つの自治)」に訂正する。
 資料6、「□最終報告素案報告会」を「□報告書案市民討論会」に訂正する。

(副委員長)
 委員長から挨拶をいただきたい。

(委員長)
 先日、北海道の村が集まる懇談会に出席した。そこに出席した村長から、過疎化により、地域の自治体として存続が難しい状況にあるという意見が多く出された。
 そこで感じたことは、高齢化社会が到来し、生産力が低下することが予想されるため、切実な過疎化は都市部に起こるのではないかということである。
 以上のような社会状況を考えた場合、"持続的に生活できる地域をどのようにつくっていくか"という点が、今後の大きな課題になると思われるため、自治基本条例を考える上でも"持続可能"という考え方を考慮してはどうか。

1.前回の確認について

  • 資料説明(資料1「第12回自治基本条例検討委員会議事録(案)」、資料2「報告書素案について出された意見」)

(副委員長)
 議事録等は、後ほど確認いただき、修正すべき点等があれば、7月5日(月)までに事務局に連絡いただきたい。

2.報告書素案について

  • 資料説明(資料3「自治基本条例検討委員会 報告書素案」、資料3-2「自治基本条例の実効性の担保」(委員私案)、資料4「各グループから出された内容の体系(条例想定の場合)」)
    →条例を想定した場合の体系(構成)に沿って並び替えた報告書素案について、作成委員会等から提案してもらい、それに関する意見交換を全体で繰り返し行っていくこととした。

1 総則的部分

(委員)
 「総則的部分」を構成している「1 条例名称について」、「2 前文について」、「3 目的」、「4 定義」、「5 自治の基本的な考え方(三つの自治)」、「6 基本原則」、「7 条例の位置づけ」の各項目について説明を行いたい。
 「2 前文について」は、委員から寄せられた前文案をキーワードに分けて、そのキーワードを文章化したものを報告書素案に盛り込んだ。
 前回(第10回)作成委員会における検討の結果、今回の前文案をさらに簡潔にしたものを作成することになった。ただし、簡潔化した前文案は現在作成中であるため、完成次第配布したいと思う。
 前文は、川崎市の背景と現状、課題と方向性、それらを踏まえた自治基本条例の必要性という流れで構成している。

(事務局)
 「3 目的」は、作成委員会やグループに検討の割り振りが行われなかったため、仮の文章として提案するものである。
 目的は、自治の原則に基づき、市民、議会及び議員、市長それぞれの役割、責任を明確化し、これまでの川崎市の取り組みなどを踏まえた自治の推進等を展開するために条例をつくるという流れで構成している。

(委員)
 「4 定義」では、「市民」、「事業者」、「参加」、「協働」、「ともに担う公共」を取りあげている。ただし、グループ1(市民自治グループ)で検討したものをそのまま掲載しているため、他グループの内容を踏まえた上で、新たな定義が必要かどうかを含めて検討してほしい。
 また、「5 自治の基本的な考え方(三つの自治)」は、"自治"にどのようなものがあるかということを学識者委員の意見を踏まえながら取りあげたものである。
 基本的な考え方については、憲法の「地方自治の本旨」を成立させている「住民自治」と「団体自治」の他に「市民自治」を取りあげている。「市民自治」とは、市民社会の自治の領域を新たに位置づけたものであり、具体的な内容は今後作成委員会で検討する予定である。

(委員)
 次に「6 基本原則」では、「(1) 参加の原則」、「(2) ともに担う公共創造の原則」、「(3) 協働の原則」、「(4) 情報共有の原則」を盛り込んでいる。
 「(1) 参加の原則」は、市民の参加の権利、市民の参加の責務と市の参加の保障義務、参加しない権利等で構成されている。
 「(2) ともに担う公共創造の原則」と「(3) 協働の原則」については両者の関係を踏まえて、どのような表現にすればよいかという点について検討してほしい。
 なお、前回の作成委員会では、「ともに担う公共創造」のために「協働の原則」があるのではないかという意見が出された。
 「(4) 情報共有の原則」は、制度をはじめ他の内容にも関係するため、それらの関係を踏まえた上で検討してほしい。
 最後に「7 条例の位置づけ」では、自治基本条例の最高規範性や、自治基本条例の趣旨等にあわせて他の条例は整合性を図る義務を盛り込んだ。

【意見交換】

(委員)
 これからの地域社会を考えた場合、前文に"持続可能な地域づくり"という言葉を盛り込んではどうか。

(委員)
 作成委員会からの報告書素案の提案は、グループの代表としてではなく作成委員会として行うかどうかについて確認を行いたい。

(事務局)
 報告書全体をどのように見ていくかという視点から報告書素案を提出しているため、作成委員及び他の検討委員とも全体の視点から検討していただきたい。
 ただし、グループにはそれぞれ2名の作成委員が所属していたため、今後、グループで担当した内容に関する意見があれば、グループに所属していた作成委員を通じて意見を出してもらってもよいと思う。

(委員)
 わかりやすい報告書にするために、しっかりとした文章づくりをお願いしたい。

(委員)
 作成委員会では、今後文章を練る作業を行う予定である。

(委員)
 前文では、"協働"という言葉が多く用いられるため、前文全体を簡略化するという意味も含めて整理を行ってほしい。

(委員長)
 前文で整理が必要と考えられる表現があるため検討してほしい。
 例えば、"国の基幹産業"(地方自治体の自治あり方を中心に定める条例に"国"という表現を用いることは妥当か)、"多様な"(前文6行目の「価値観」だけではなく、「市民が居住し…特性を持っています」までかかる表現のため整理が必要である)、"町"と"まち"(の表現の統一)、"市民、市長、市議会議員"("地球市民"という言葉を用いている割には限定された印象を受ける。市民社会を構成するものが他にはないか検討する必要がある)などをあげたい。
 また、「4 定義」、(1)について、"川崎市に暮らす、働き、学び、活動するすべての人"(川崎市に暮らす人に限定する)なのか、"川崎市に暮らし、川崎市で働き、学び、活動するすべての人"なのかという点を明確にする必要があると思う。
 さらに、"ともに担う公共"の定義(「4 定義」、(5))について、"絶え間なく進化する"という表現は、情緒的な印象を受ける。
 次に、「5 自治の基本的な考え方」、「住民自治」について、"市と市民は"が主語でよいかどうかを検討する必要があると思う。
 「6 基本原則」、(2)に"参加する権利"とあるが、参加する対象を明確にした方がよい。

(委員)
 「3 目的」については報告書に盛り込むかどうかを含めて作成委員会で検討してはどうか。
 また、「7 条例の位置づけ」に"最高規範性"が盛り込まれているが、前文で書いてもよいと思う。

(委員長)
 「7 条例の位置づけ」は、前文でも触れられており、前文に盛り込むかどうかを含め、規定する場所を検討し、整理する必要があると思う。
 また、「3 目的」に、"主権者が市民であること"、"自治体の主体である市民"という二つの異なった修飾が行われているが、両者を同じ意味に捉えるかどうかについても検討してほしい。また、これらの修飾語を明記するかどうかについても考える必要があると思う。

(事務局)
 「7 条例の位置づけ」については、"他の条例…この条例の趣旨及び目的との整合性を図らなければなりません"という部分が重要な規定であるものと考えていただきたい。

(委員)
 「3 目的」の次に、「7 条例の位置づけ」を置く方法があると思う。他市の条例を見ると最後に置く場合もあるが、その場合、条例の見直し規定にあわせて盛り込まれていると思う。

(委員)
 「6 基本原則」、「(1) 参加の原則」に、"参加をしないことにより不利益を受けない"という規定があるが、当然のことと思われるため、規定する必要性について検討してほしい。

(委員)
 例えば、コミュニティに参加しない市民が不利益を受けないということを保障する場合などに用いることができると思う。

(委員)
 「6 基本原則」(具体的には「(1) 参加の原則」(3))に、"公共の価値を尊重する"という考えを盛り込むことはではないか。

(委員)
 "公共の価値の尊重"については解説で説明してはどうか。

(委員)
 "ともに担う公共"という言葉は一般市民にとって理解しにくいのではないか。

(委員)
 「(2) ともに担う公共創造の原則」には、具体的な規定も含まれているため、"原則"とそれ以外に相当する規定を整理する必要があると思う。

2 構成するものの役割及び責任(1 市民・コミュニティ)

(委員)
 「構成するもの役割及び責任」のうち、「1 市民」について説明したい。
 「1 市民」は、「(1) 市民の権利」、「(2) 市民の責務」、「(3) コミュニティ」で構成されている。
 「(1) 市民の権利」には、基本的な権利として「包括的権利」を、他の個別の権利として「参加する権利」、「知る権利」、「市民提案権」を盛り込んだ。
 また、「(2) 市民の責務」では、まちづくりの参加における市民の責務などをあげている。

(委員)
 「(3) コミュニティ」についてであるが、ここでは、「ア コミュニティ」、「イ コミュニティの運営」、「ウ コミュニティと市の役割」の3つの部分に分けている。
 「ア コミュニティ」とは、コミュニティの定義を規定したものであり、1、「4 定義」に組み込むかどうかという議論が必要だと思うが、今回は別途規定したものと理解してほしい。
 コミュニティを"組織されたもの"という漠然とした表現で表しているが、"組織"や"団体"として明確に位置づけている他都市の条例もある。
 「イ コミュニティの運営」については、自発的であること、行政から強制を受けないこと、自由意思によりコミュニティに参加することなどを規定している。
 また、「ウ コミュニティと市の役割」では、コミュニティと市の協働、市のコミュニティの自主性等の尊重義務、活動の支援などを規定している。

【意見交換】

(委員)
 「(1) 市民の権利」にある「包括的権利」とは一般的な言葉なのか、それとも行政用語なのかという点について教えてほしい。

(事務局)
 「包括的権利」は、市民の権利を規定する際に一つの権利をあげれば全ての権利を列挙する必要が出てくるという課題があったため、全ての権利を網羅するような基本的な権利として規定したものと考えていただきたい。

(委員)
 「参加する権利」などの個別、具体的な権利もあげられているが、「包括的権利」との関係をどのように考えればよいのか。

(委員)
 「包括的権利」は、憲法の"基本的人権"に相当するような権利であり、多様な権利をまとめたものとして考えてほしい。
 個別の権利との関係は、明確ではない部分もあるが、両者の性格は違うということは認識している。
 ただし、「参加する権利」、「知る権利」、「市民提案権」は、自治基本条例にある仕組みなどを担保するために必要不可欠な権利としてあげたものと理解してほしい。

(委員)
 市民にわかりやすいという観点から、「包括的権利」については解説が必要だと思う。

(委員)
 権利の規定の仕方として、総合(統合)型と権利のカタログ型があると思うが、前者に相当するものとして「包括的権利」をあげているかどうかについて教えてほしい。

(委員)
 憲法や法律に定められている全ての権利をあげると膨大な数になるため、権利のカタログ型ではなく、その地域で特に宣言したい権利などを選択する必要があるということで、報告書素案では「包括的権利」と個別権利を統合した形にしていると思う。

(委員)
 自治基本条例は"自治体の憲法"に相当するような条例のため、一部の権利を盛り込むだけでよいかという点について疑問に思う。

(委員)
 自治基本条例に全ての権利を盛り込んだ場合、それらの権利を擁護する行政の負担が大きくなる可能性があると思う。
 また、「(1) 市民の権利」、(1)の規定で"追求することができます"というゆるやかな表現を用いているが、一方で(2)以降の規定では「権利を持ちます」という表現がされており、統一されていないため、表現を工夫する必要があると思う。

(委員)
 「包括的権利」を「基本的権利」と表現してはどうか。

(委員)
 「包括的権利」に"自由と公共を追求する"という表現を追加した方がよいのでは。

(委員)
 「権利を持ちます」という表現になっているが、「権利を有します」という方が一般的ではないか。

(委員)
 グループ1の検討では、やわらかい表現にするために「持ちます」という書き方に統一した。しかし、「持ちます」と「有します」のどちらがよいかなど表現の仕方についても検討してほしい。

(委員)
 権利について、"市民には○○の権利があります"と表現することが望ましいが、"市民には"という表現には違和感を持っている。"市民は…の権利を持ちます"という現在の表現に光るものを感じている。
 「(2) 市民の責務」、解説(3)の"無防備地域"の意味について教えてほしい。

(委員)
 ジュネーブ条約(の追加議定書)にある"無防備地域"を想定したものと考えてほしい。

(委員)
 "無防備地域"だけを書き示すと一般的な理解が難しいため、ジュネーブ条約の説明などを盛り込む必要があると思う。

(委員)
 "無防備地域"について、解説のような書き方だと、"災害や犯罪に対しても無防備である"という解釈が可能なため、詳しく説明することが望ましい。

(委員)
 「(2) 市民の責務」、(4)について、"国内外の"(他の地域へ配慮しつつ…)という表現の意味を教えてほしい。

(委員)
 "国内外"という表現は、"地球市民"的な考え方から、川崎市域内のことだけではなく、川崎市以外の国内の地域や、特に国外の地域へ配慮しているということをアピールするために使用したものと考えてほしい。

(委員)
 「イ コミュニティの運営」、(2)について、"参加の有無によって市民に不利益が生じることがあってなりません。"とした場合、利益にただ乗りする市民が増えることにならないか。

(委員)
 利益にただ乗りする市民がいるかも知れないが、コミュニティに参加していない市民が、参加していないことを理由に不利益なことを受けないように配慮した規定と考えてほしい。これについては、コミュニティだけでなく、さまざまな参加にあてはまるものだと思う。

(委員)
 「6 基本原則」、「(1) 参加の原則」、(2)の(参加しないことにより市民に不利益がないようにする)規定との関係を考える必要があると思う。

(委員)
 「イ コミュニティの運営」、(2)、"参加の有無によって市民に不利益が生じることがあってなりません。"について、コミュニティと行政間の関係の場合は理解できるが、市民同士の関係を考えたとき、条例として規定するのが適当かどうかを検討するべきでは。

(委員)
 報告書の規定は自治基本条例を想定していることから、(行政との)協働を前提としているため、コミュニティと行政の関係であると考えてほしい。
 また、"協働"には2つの形態があり、市民と行政、市民と市民(市民間の自治)の関係が考えられる。「協働の原則」で"異なる主体が対等な関係で"とあるため、後者の"協働"は、自治基本条例にあえて規定する必要がないと思う。

(事務局)
 「5 自治の基本的な考え方」に「市民自治」が含まれているが、この考えを盛り込んだ場合には、市民間の自治も含まれるという解釈が可能になり、市民、議会(及び議員)、行政の関係を規定するという条例の性格が変わってくると思う。このため、「市民自治」と市民間の自治との関係をどうするかについて検討することが必要ではないか。

(委員)
 市民間の自治を条例で扱う範囲に含めた場合、コミュニティの自治を行政が制限することになると思う。

(事務局)
 「(3) コミュニティ」については、「自治の基本的な考え方」と絡めて、今後さらに議論を深めていきたい。

2 構成するものの役割及び責任(2 議会/3 市長・行政)

(委員)
 「2 議会」については、「(1) 議会の設置及び議員の宣誓」ということで、議員の宣誓を盛り込んだことが特徴としてあげられる。
 また、「(2) 議会の役割と責任」では、市民が議会に信託するだけでなく、議会もそれに応える努力をする必要があるということを中心に規定している。
 さらに、「(3) 議員の役割と責任」については、市民意見の把握やその他の職務の遂行について規定している。
 次に、「3 市長・行政」についてであるが、「(1) 市長の設置等」では、市民が選挙により市長を設置していることを再確認している。
 また、「(2) 市長その他の執行機関の責務」には、行政の包括的な責務を盛り込んだ。
 さらに、「(3) 市長などの宣誓」では、市長などが議員と同じように宣誓することを規定している。他に、「(4) 行政運営の原則」、「(5) 計画的に行政を運営することについて」などの規定を盛り込んでいる。

(委員)
 「(6) 財政運営」については、当初はグループ4(制度・しくみグループ)で検討を行ったが、行政運営の一つとして、「3 市長・行政」の中に盛り込むことになった。
 その内容については、基本的に前回検討委員会で提案したものと同じものと考えてほしい。ただし、市民の予算提案権などの規定は盛り込んでいない。

(委員)
 次に、「(8) 区役所」についてであるが、「ア 区役所」、「イ 区長の責務」、「ウ 区民会議」により構成されている。
 区長が区で独自に執行できる予算を確保する規定や、区長の権限に関する規定などが、前回検討委員会で提案したものと比較して不足している箇所である。なお、区長の権限については、「イ 区長の責務」、(3)、"区長が…区の自律性を高めます。"という規定で少し触れられているがインパクトが足りないと思う。
 ただし、インパクトが足りない理由として、区行政改革検討委員会の報告を受けて今回の報告書素案を整理した点などがあげられる。

【意見交換】

(委員)
 「(1) 議会の設置及び議員の宣誓」について、議員がボランティアをしているという意味に受け取れるため、"奉仕者"という表現に少し違和感を持った。

(委員)
 市民を主権者と捉えたため、議員を"奉仕者"として表現したが、別にふさわしい表現があれば提案してほしい。

(委員)
 議員を"奉仕者"と表現した場合、少し時代遅れな印象を受けるため、"市民と自治をともに担う"という視点から議員の役割を規定してはどうか。

(委員)
 憲法に(すべての公務員は)"全体の奉仕者"という表現があるが、"全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない"という規定になっている。

(委員)
 議会運営に係る基本条例的なものを制定するよう議会に求める規定を盛り込んでほしい。

(委員)
 「(1) 議会の設置及び議員の宣誓」の議員の宣誓規定について、どのような形式で誰に対して宣誓するのかという点を具体的にイメージすることは難しいのではないか。
 また、「2 議会」全般にわたり、議会についての規定が詳しく書かれているため、議会運営のルールをつくってもつくらなくてもよいという印象を与えると思う。議会に要請するような書き方にしてはどうか。

(委員)
 マニフェストが最近流行しているが、議会と首長でその内容に違いがある場合が多く見られるように、議会と首長の意見が衝突し、両者のチェック機能が正常に働かないなど、二元代表制とその実態が乖離していると思われるため、正常に機能するような条例にしたい。

(委員)
 二元代表制でありながら、議会と行政の馴れ合いも一部ではあると思われるため、両者のあり方を考えていく必要があると思う。
 また、「(3) 議員の役割と責任」について、市民意見を反映するための方法として、"議員の政策立案の推奨"について盛り込んではどうか。

(委員)
 区役所に関する規定全般にわたり、迫力のある表現が不足している印象を受けるが、政令指定都市制度や区行政改革などの動向を踏まえた区役所の方向性について教えてほしい。

(事務局)
 市民が区役所について満足していないこととして、東京都の特別区とは違い、政令指定都市の区が行政区であるという点があると思う。
 今後の行政区のあり方については国レベルで検討が行われているが、今回の区行政改革では、現行制度の枠組みの中で最大限できることは何かという視点から方向性を打ち出している。

(委員)
 区役所の規定にインパクトを持たせるためには、「ア 区役所」、(1)の"区役所を設置します。"を"区を設置します。"という内容に置き換え、自治単位としての"区"を前面に出す方法があると思う。
 以上のような書き方が難しい場合、現行法のもとではその規定の効力は発効しないという規定をあわせて設けておく方法があると思う。
 また、「ウ 区民会議」について、区民会議を区の区域内で完結させるものにするのか、それとも市に一定の影響力を持たせるようにするのかという課題があると思う。例えば、区民会議で審議した結果について、区長の権限でできない場合には、市長が実行するという仕組みを考えておくことが必要ではないか。

(委員)
 「(4) 行政運営の原則」について、前回検討委員会の報告書素案にあった「職員の役割と責務」に関する規定がなくなっているが、原則で反映されたものと理解してよいのか。

(委員)
 市長や執行機関だけでなく、行政職員の役割・責任まで詳細に規定することについてはどうかと感じる。

(副委員長)
 当初の予定では、この時間に休憩をとることになっていたが、時間が不足しているため、検討を継続して行いたい。このため、休憩は各委員の判断で必要に応じてとっていただきたい。

(委員)
 今回言い足りない意見等がある場合にはどうしたらよいのか。

(副委員長)
 言い足りない意見等があれば、意見を文章等で後日事務局に提出してはどうか。

→一同賛成

(委員)
 委員会としての方向性を決めるため、委員間で合意できない事項については、議決を採ってもよいのではないか。また、意見を文章で提出する場合、意見の数を明確に示してほしい。

(副委員長)
 現在のまとまり具合等の状況を踏まえると、議決を採る段階まで至っていないと思う。また、後日提出された委員意見については、整理して次回検討委員会に提出したい。

(委員)
 「ウ 区民会議」について、区民会議と区長との関係(区民会議は区長に対して意見を述べ、区長はその意見を反映させるということ)を明確に規定してはどうか。

(事務局)
 区民会議と区長との関係は、「ウ 区民会議」に盛り込まれているものと理解いただきたい。
 また、先ほど、区民会議での審議結果を市長も尊重すべきではないかという意見があったが、「ウ 区民会議」の内容には、区民会議での審議結果を、区長だけでなく市政全般にわたり反映させるという意味合いも含まれているものと考えていただきたい。

(委員長)
 「ウ 区民会議」の中に、区長だけでなく"市長"も"尊重し、実行するように努めます"という規定が盛り込まれるものと理解してよいのか。

(事務局)
 区民会議の審議結果について、区長の裁量で実行できるものと、そうでないもの(市長が実行するもの)を分けて考える必要はあると思う。

(委員)
 区長の権限に関する規定が具体的に盛り込まれていないが明記するべきではないか。

(委員)
 「イ 区長の責務」、(2)にある"区域内における行政の総合化"とは具体的にどのようなことを意味しているのか。

(事務局)
 "総合化"とは、区内でさまざまな問題が発生した際に、区役所組織が縦割りではなく課題解決に取り組むことをイメージしたものと考えていただきたい。

(委員)
 "総合化"など意味が把握しにくい言葉については市民にわかりやすい表現にしてほしい。

(委員)
 「イ 区長の責務」、(3)に"区の自律性"とあるが、"区の自立性"ではないか。

(事務局)
 区役所に関する規定については、今回多くの意見が出されたため、現行制度の中で可能なことをわかりやく表現する必要があると思う。

(委員)
 区の分権に対する認識を持ってもらえるような条例にしたい。

(委員)
 区の分権に関して、議会における区長質問の機会がようやく認められたが、これは議会で決定されたことであるため、議会にも区の分権に関する認識を持ってもらう必要があると思う。

(委員)
 「イ 区長の責務」、(2)について、区長は"総合化"だけではなく"総合的な調整"を図ることも必要だと思う。

(委員)
 報告書素案の区役所に関する規定は現実的な捉え方になっているが、自治を推進する一つの機構として区を捉えていく方法があると思う。
 また、事務局の意見は報告書づくりに役立っていると思うが、行政職員であるため、現状に囚われる面があると思う。検討委員会の立場で今後の方向性を打ち出すことが重要だと思う。

(委員)
 7区の特性や区の分権については前文に掲載してほしい。

3 市民自治拡充推進のための制度等

(委員)
 「市民自治拡充推進のための制度等」は、「1 情報共有等」、「2 パブリック・コメント制度」、「3 住民投票制度」、「4 苦情、不服、侵害に対する措置」、「5 評価」という項目で構成されている。
 「1 情報共有等」では、「情報提供」、「情報公開」、「個人情報保護」を取りあげている。なお、「知る権利」は、2「1 市民の権利」に規定されているため、盛り込んでいない。
 「情報提供」には、市が計画等の情報を積極的に提供する責務を規定した。この背景に情報提供の一手法として広報活動の充実が必要であるという意見があったことをあげておきたい。
 「2 パブリック・コメント制度」は、前回検討委員会の段階では「広聴のしくみ」という項目であったが、広聴に限定しない意味で"パブリック・コメント制度"に変更した。
 「3 住民投票制度」については、内容の整理などを行った。
 「4 苦情、不服、侵害に対する措置」については、現行の市民オンブズマン、人権オンブズパーソン制度を含めた広い範囲で考えるため、「権利の救済」という項目名を変更した。
 「5 評価」については前回よりも具体的な内容を規定した。評価の手続き等は"別に定めます"としているが、手続きを条例に定めるかどうかについては記入していない。

【意見交換】

(委員)
 2「1 市民」、「(1)市民の権利」で行政評価への参加を規定しているが、「5 評価」には市民参加の規定が見られないため、両項目の整合を図る必要があると思う。

(委員)
 解説(4)にあるように"市民参加の観点から第三者機関を設け"たいという意見もあったが、「5 評価」では行政の自己評価について扱ったものと考えてほしい。

(委員)
 行政を評価する主体として、例えば"市民評価委員会"を設置するなどいろいろな方法が考えられる。自己評価では"評価"と言えないため、確実な評価を行えなくても市民が評価を行うべきだと思う。

(委員)
 評価における市民参加をどうするかという議論があがった原因として、これまでグループ別討議を行ってきたため、全体像が見えなかった点があげられると思う。
 2「1 市民」、「(1)市民の権利」にある"参加の権利"の具体的内容の検討をした上で、他に"参加の権利"を用いる制度があるかも知れないため、条例全体を見ながら整理することが必要だと思う。
 また、「3 住民投票制度」では、市長発意による住民投票の実施が規定されているが、議会と市長が対立した際に、政治的手段として住民投票を用いることの妥当性について考える必要があると思う。

(委員)
 「5 評価」から、"市民参画による評価を行う"という規定がなくなった理由について教えてほしい。

(委員)
 市民参加(参画)による評価がなくなった背景については、解説(4)に書かれている。ただし、市民参加による第三者機関で評価を行うか、行政が自己評価を行うかという点についてグループでも意見が分かれたため、検討委員会で全体の視点から検討してもらいたい。

(委員)
 「市民自治拡充推進」という観点から評価の仕組みについて考えてほしい。

(委員)
 報告書素案には、"別に定めます"という規定が多いが、定め方は条例、規則、要綱などいろいろあると思う。
 このため、"別に定めます"という規定だけを抽出して、条例などに定めるのか、それとも"別に定めます"としておくのかについて整理する必要があると思う。
 なお、市民にとって重要と思われる制度については、条例などで規定した方がよいと思う。

(委員)
 今の意見に関連して「参加」、「権利」、「別に(条例で)定める」という3つのキーワードを抜き出して再検討する必要があると思う。次回作成委員会(7月6日)で検討してはどうか。

→一同賛成

(委員)
 「4 苦情、不服、侵害に対する措置」、(1)に"市民の人権の侵害に対し"という規定があるが、"人権"の幅を広く解釈される可能性(民民関係の権利への介入)があるのではないか。

(委員)
 "人権"の意味(盛り込む意義や人権の範囲)を具体的に書き込む必要があると思う。

(事務局)
 自治基本条例で民民関係を扱うかどうかで、"人権"が民民関係のものを含むかどうかが決まると思われるため、根本的なこと(民民関係の扱い)を検討するべきではないか。

(事務局)
 当初"人権"についての規定はなかったが、グループ1(市民自治グループ)で人権を市民の権利として取りあげたため、それに対応して規定したものと考えてほしい。

(委員)
 "人権"を"市民の権利の侵害"と置き換えてはどうか。

(事務局)
 "人権"を"市民の権利の侵害"と置き換えた場合、行政には、市民に対して行う権利救済の制度以外に、市民の権利を侵害する全てのことに対して対策を講ずる義務が生じると思う。

(委員)
 「4 苦情、不服、侵害に対する措置」の今後検討すべき課題等に"総合オンブズマンの設置"についての意見が書かれている。これは、市政一般にわたる苦情等を一括して処理することで、市民にわかりやすい制度にするよう提案したものである。

(委員)
 「市民自治拡充のための制度」として、「1 情報共有等」、「2 パブリック・コメント制度」、「3 住民投票」、「4 苦情、不服、侵害に対する措置」、「5 評価」だけでよいかという点について考えるべきではないか。

(委員)
 原則や権利を保障するための制度として十分だとは言い難い面もあるため、「市民の権利」にある規定等を踏まえて、制度について再検討する必要があると思う。

4 国や他の自治体との関係について、5((仮称)自治推進委員会)

(委員)
 「4 国や他の自治体との関係について」は、市長などが、国や県、他の自治体との関係を考慮した上で、市政等を行う必要があることを規定した項目である。

(委員)
 「5((仮称)自治推進委員会)」については、資料3-2に詳細が記載されている。自治基本条例の推進を担保するための機関として"自治推進委員会"を設置するという提案であり、他市の事例を参考にしたものである。
 また、前回の作成委員会では、自治する市民を増やすような仕組みについても検討が必要ではないかという意見が出されたことを追加して述べておきたい。

【意見交換】

(副委員長)
 先ほど新しく作成された前文案が配布されたと思う。これに関する検討も行いたいが、時間が不足しているため、意見がある場合は、後日事務局に提出していただきたい。

(委員)
 「4 国や他の自治体との関係について」は、当然のことのように思われるため、規定として必要かどうかを考えるべきではないか。

(事務局)
 国と地方の関係、地方間の関係については、地方分権の推進という視点から見れば重要な規定だと思う。

(委員)
 「5((仮称)自治推進委員会)」について、"市民参加"という言葉は必要ないと思う。"市民参加"という言葉を用いると、行政と市民による推進だけではなく、市民だけで推進するという解釈も考えられる。

(委員)
 資料3-2を見てほしいが、市民主体の組織を考えている。

(事務局)
 "自治推進委員会"について、現時点では組織の構成等が明確になっていないが、自治に関する領域は広いため、委員会で扱う内容等について検討していただきたい。ただし、組織の役割として、「条例の進行管理」は必要だと思う。

内容の体系(構成)について

【意見交換】

(委員)
 「1-5 自治の基本的な考え方(三つの自治)」について、"3つの自治"はそれぞれ別にすることができること、説明的な項目であることから、報告書に盛り込まなくてもよいのでは。
 例えば、「市民自治」については、1「3 目的」の中に組み込むことが可能だと思う。また、「団体自治」については、「4 国や他の自治体との関係」の中で反映されていると思う。

(委員)
 "3つの自治"を盛り込んだ理由について教えてほしい。

(委員)
 憲法の"地方自治の本旨"から捉える自治のあり方(住民自治・団体自治)だけではなく、市民が地域社会の中で活動を進めていく自治のあり方(市民自治)があると思い、学識者委員に質問をしたところ帰ってきた意見が"3つの自治"である。ただし、報告書の中に具体的に規定することが妥当かどうかについてはわからない。
 一方で、自治基本条例における"自治"とは何かという点を把握する意味では、"3つの自治"を盛り込んだ方がよいと思う。

(委員)
 "3つの自治"のそれぞれの"自治"はレベルが違うと思う。
 「市民自治」とは、市民が身近な課題を自分たちで解決していくこととその仕組みを意味し、その中にはコミュニティも含まれると思う。根元的な自治だと思われるため、市民と自治体との関係というよりは、自治体をも包括する概念になることから、目的に書けばあえて規定する必要はないものと考える。
 条例の名称が"自治基本条例"の場合、市民と自治体との関係しか謳わない条例になる可能性があると思う。そこにコミュニティを含める場合は、(従来の住民自治、団体自治だけではなく、市民自治も含まれるため)"市民自治基本条例"という名称になるのではないか。
 それに関連して、コミュニティの規定の仕方は難しいと思う。コミュニティの形成に向けて市民はそれに参加することができるという規定(コミュニティを市民間の関係の中に置くこと)を行った上で、コミュニティに市は支援をするという規定(市民間の関係に置かれたコミュニティと、行政とが協力すること)を設けることが必要になると思う。

(事務局)
 市民間の関係の中にコミュニティを置く場合、自治基本条例の性格(市民と自治体の関係から捉えた自治のあり方等を規定する性格)から考えて、コミュニティは行政の干渉を受ける可能性があると思う。

(委員)
 自治基本条例の性格を変えればよいのでは。

(事務局)
 条例の名称を"市民自治基本条例"にした場合、「市民自治」という新しい概念とこれまで検討してきたことをどのように整合させるかという課題が生じるのでは。

(副委員長)
 「市民自治」の扱いや、体系(構成)については意見として伺い、意見を踏まえて作成委員会で検討したい。

3.市民討論会の開催について

  • 資料説明(資料5 「報告書(案)市民討論会の進め方について(案)」)
    →世話人会から、市民討論会の開催内容について提案された。

(主な提案内容)
 第1部のあいさつは荒井副委員長、経過報告は荻野委員(世話人)、検討内容報告は作成委員がそれぞれ行うこと。
 第2部はポスターセッション形式(壁またはホワイトボードなどに大判の報告書を並べて貼りだし、参加者が貼り物の前にたつごとに適宜説明を行う報告形式)で行うこと。(4分科会(グループ別討議の際のグループ)+作成委員会の5グループで実施)。
 検討委員会で司会(2名)を選出すること(できれば作成委員以外の検討委員から)。

  • 資料修正(資料5)
     「第1部 検討内容発表(90分)」を「(80分)」に訂正する。
     「第2部 参加者からの意見聴取(60分)」を「(70分)」に訂正する。

(委員)
 第2部のグループとはグループ別討議の際のグループと考えてよいのか。

(副委員長)
 そのように考えていただきたい。

(委員)
 今回の検討でグループ別討議の功罪(報告書の全体像を見渡すことができない点)についての話しがあったが、第2部はグループ別で実施してもよいのか。

(副委員長)
 報告書が全体として整ってくれば、グループ別に実施することは可能だと思う。

(委員)
 討論会の意見をどう扱うかという点と討論会以降の検討委員会のスケジュールは密接に関連していると思う。討論会以降の予定では作成委員会は1回しか開催されないが、市民意見を十分に反映させることが可能かどうかについて教えてほしい。

(委員)
 今回から全体で検討することになったが、ポスターセッション方式で検討委員が再び5グループに分かれてもよいのか。

(委員)
 報告書案の発表(検討内容報告)は全体の流れがわかりやすいように、グループ別ではなく、報告書の構成順に(担当するグループの作成委員が交替する形で)行った方がよいと思う。

(委員)
 検討内容報告の担当者を決めた方がよいのでは。また、司会を検討委員から選出してもらいたい。

(委員)
 司会については次回検討委員会(7月16日)で決めてもよいと思う。

(副委員長)
 討論会の司会については次回検討委員会で選出したい。

→一同賛成

(委員)
 資料3-2、(3)にある"条例の…改廃についての見直し"の"条例"とは、自治基本条例を指すものと考えてよいのか。

(委員)
 そのように考えてほしい。

(委員)
 初版の条例には見直しが必要だと思うため、自治基本条例の見直し規定を報告書本文に盛り込んでほしい。

(事務局)
 世話人会では、ポスターセッションの具体的な進め方や、検討内容報告をグループ別に行うか一括して行うかという検討、検討内容報告の人選などについて作成委員会に一任することを検討委員会に提案するという確認が行われたため、これについて検討いただきたい。

→一同賛成。

(委員)
 ポスターセッションはできるだけ簡潔な方法で実施してほしい。

(副委員長)
 ポスターセッションの貼り物は、報告書の枠内部分にとどめるということを世話人会では確認している。さらに簡潔に実施できる方法があれば意見を伺いたい。

(委員)
 報告書の構成に沿った形でブースを分けるかどうかについて教えてほしい。

(副委員長)
 それも含めて作成委員会で検討するものと考えていただきたい。

4.討論会以後のスケジュールについて

  • 資料説明(資料6 「今後のスケジュール(案)について」)

(委員)
 討論会で出された意見について検討するため、7月26日(月)から30日(金)の週に必要に応じて作成委員会を開催してはどうか。

(事務局)
 8月3日(月)までは、ホームページ等で報告書案に関する市民意見を聴取する予定のため、作成委員会を設けていない。ただし、現時点で明らかに検討すべきことがあれば作成委員会を開催することは可能だと思う。

(委員)
 討論会以後のスケジュールを考えた場合、討論会までに報告書をほぼ完成形にする必要があると思う。

(委員)
 8月12日(第16回検討委員会(最終))と17日(市長報告)の間に、検討委員会での意見を調整するための作成委員会を開催する必要があるのではないか。

(事務局)
 最終的な調整が必要な場合、8月12日と17日の間に必要に応じて作成委員会を開催する方法や、メールにて意見を募り、事務局で調整する方法などがあると思う。
 過密なスケジュールだとは思うが、条例素案を早期に公表し、市民の意見を募りたいと考えている。また、市長報告以降、市政だよりへの条例素案の掲載や総合計画の報告会とあわせて条例素案の報告などを行う予定である。
 また、条例素案を検討委員に説明する機会を設けたいと思っている。

(委員)
 報告書案に対するホームページでの市民意見の聴取は、パブリック・コメントとして位置づけるのか。

(事務局)
 中間報告会と同様に市民への意見募集と考えてほしい。

(委員)
 検討委員の任期はいつまでか。

(事務局)
 今年の10月31日までである。

(委員)
 市長報告後も検討委員が意見を述べる機会はあるのか。

(事務局)
 条例素案に対して市民意見を募るため、検討委員からも意見を募る予定であると考えていただきたい。

(委員)
 討論会に先立って(7月21日を目処に)、市民に報告書案を見てもらえるようにできないか。
 また、討論会で多くの意見を出してもらうためには、検討委員が積極的に参加者から意見を引き出すように工夫する必要があると思う。

(委員)
 市民に意見を出してもらうための工夫として、報告書案の検討課題をポスターに盛り込む方法があると思う。

(委員)
 ポスターの内容はどこで検討すればよいのか。

(事務局)
 討論会の進め方については作成委員会に委ねられたため、作成委員会で検討するものと考えていただきたい。

(委員)
 報告書素案等に関する意見については次回作成委員会(7月6日)で検討したい。その場合、意見の提出期限を決める必要があると思う。

(副委員長)
 報告書案等に関する意見は7月6日の午前中までに事務局に提出していただきたい。

→一同賛成

5.その他

広報担当からの報告

(委員)
 市民討論会へ多くの市民に参加してもらうためにできる限りの協力をしてほしい。
 7月3日を目処に委員各自が参加を呼びかけて、参加者の状況を把握してほしい。
 討論会のポスターが完成したため、ポスターを委員各自で持ち帰り、身近な町会への掲載依頼をおこなってはどうかと考えている。ポスターを持ち帰りたい場合は申し出てほしい。
 また、大学にポスターの掲示を依頼する方法もある。既に市内の2つの大学にポスターを掲示してもらっている。他の大学に依頼を行いたい委員は事務局に申し出てほしい。
 さらに地域情報紙については、「マイタウン21」、「くらしの窓」などに記事の掲載依頼を行う予定である。他の地域情報紙に掲載したい場合は事務局に申し出てほしい。

(委員)
 川崎記者クラブに働きかけて、地元のメディアなどに第14回検討委員会の様子を取材してもらってはどうか。

(事務局)
 7月21日、もしくは22日に事務局と検討委員(副委員長と広報担当)で報告書案をメディアに発表する方法もあると思う。

(委員)
 30名の市民が1年近く検討してきた姿を見せる意味で、検討委員会での検討の様子を公表した方が市民にアピールできるのではないか。

(事務局)
 報告書案が固まった段階でメディアの取材を受けた方がよいと思われるため、7月24日の討論会を取材してもらってはどうか。

(委員)
 市長と市民が対話する機会はあまりないため、市長報告を取材してもらう方法もあると思う。

(副委員長)
 広報担当委員で、さらに今回の意見を踏まえた広報の方法について検討していただきたい。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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