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自治基本条例検討委員会第12回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年6月26日(土) 13:30~17:00

場所

中小企業・婦人会館3階 大会議室

出席者

委員(学識者)
小島委員

委員(市民)
飯田委員、石田委員、大園委員、荻野委員、神本委員、濃沼委員、古閑委員、齋藤委員、末吉委員、髙松委員、竹井委員、塚本委員、寺部委員、浪瀬委員、西川委員、長谷山委員、藤崎委員、藤村委員、山下委員、吉田(彩)委員、吉田(高)委員、渡邉委員

市側(事務局)
北條局長、木場田政策部長、海老名主幹、土方主幹、袖山主査、橋本主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 前回の確認について
  2. 各グループの検討内容について
  3. 全体調整の必要な事項について
  4. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

なし

配布資料

次第

資料1 第11回自治基本条例検討委員会議事録

資料2 自治基本条例検討委員会 報告書素案(案)
資料3 各グループから出された内容の体系(条例想定の場合)
参考資料 もっと自治基本条例を知ってもらいたい

議事

(副委員長)
 これまで、各グループにおいては、お忙しい中、積極的に検討作業を進めてきていただいており、敬意を表したい。

  • 資料確認

(事務局)
 次の点について、資料の訂正をお願いしたい。
 資料2‐p.12の上段囲みの中の(1)にある「検討委員から出された前文、他都市の前文をベースに前文に必要な要素を抽出しました。」を削除する。
 p.12の【解説】の図中にある「最高法規」を「最高規範」に置き換える。

1.前回の確認について

  • 資料説明(資料1「第11回自治基本条例検討委員会議事録(案)」)

(副委員長)
 議事録は、後ほどご確認いただき、修正すべき点等があれば、6月28日(月)までに事務局に連絡いただきたい。

2.各グループの検討内容について

  • 資料説明(資料2「自治基本条例検討委員会 報告書素案(案)」)
    →これまでに各グループで検討されてきた内容の発表とそれに関する全体での意見交換を繰り返し行っていくこととした。

1 作成委員会グループ

 作成委員会グループでは、「1 条例名称について」、「2 前文について」、「3 最高規範性、見直し規定、実効性を高めるルール・しくみについて」の検討を行い、全体構成についても作成委員会の担当となっている。
 「1 条例名称について」は、全体像が見えてから検討するということで、p.1の「(1)条例名称の検討の進め方」に書かれたスケジュールで検討を進めたいと考えている。
 また、(2)に他都市の条例名称が掲載されているので、参考にしてほしい。また、"まちづくり条例"という名称については川崎市の別の条例で制定される予定であるという情報も、ここで報告しておきたい。
 「2 前文について」は、各委員から提案された前文案が第1案から12案まで、p.4~9に掲載されている。
 作成委員会では、これらの前文案の中から重要と考えられるキーワードまたは文章をピックアップするとともに、特に繰り返し使われていた用語について網掛け表示をするかたちでp.2~4に整理している。
 p.2の上の囲みの中の(1)に「他都市の前文をベースにして~」と書かれているが、各検討委員が提案された際に他都市の前文を参考にしたり、今後、前文の構成を検討する際に他都市の前文を参考にすることはあると思うが、他都市の前文を川崎に置き換えることはないので、誤解のないようにしてほしい。
 他都市の前文の構成をp.9に整理しているが、これらを参考にしながら、川崎らしい前文にするためにどのような構成にすることが望ましいかについては、今日の意見を基に作成委員会で起草したいと考えている。
 「3 最高規範性、見直し規定、実効性を高めるルール・しくみについて」は、p.12にこの3つの関係を理解しやすいように図式化しているが、先程の資料訂正の説明にもあったように「最高法規性」は「最高規範性」に書き換えていただきたい。なお、「法規」は法の中の関係・制度を意味し、「規範」はその中身のことと解釈されるため、「最高規範性」といった場合には、自治基本条例が市政運営の原則や自治の基本になるということを意味すると考えてほしい。
 図式化された3つの関係について議論した結果、「3 最高規範性、見直し規定、実効性を高めるルール・しくみについて」は囲みの中に記載された内容で規定することが望ましいという結論に至った。
 なお、(2)では見直し規定、実効性を高めるルール・しくみの補完的なものとして、「(仮称)自治推進委員会」の設置を規定しているが、「(仮称)自治推進委員会」は多摩市の委員会名を参考にしたものであり、具体的な名称については今後検討したい。

【意見交換】

(副委員長)
 条例名称については、検討委員から募集したうえで作成委員会で検討し、前文については、この場で出されたご意見に基づいて作成委員会で前文案を起草するということでよろしいか。

→一同賛成

(委員)
 「3 最高規範性、見直し規定、実効性を高めるルール・しくみについて」で自治推進委員会の設置には賛成であるが、全市的な自治推進委員会の他に、区単位の自治推進委員会も考える価値があるのではないか。

(副委員長)
 今の意見は、自治推進委員会の構成のあり方として全市で1組織ということではなく、区単位での自治推進委員会のあり方の検討により、実効性をさらに高めるという意見だと思う。

(委員)
 自治推進委員会の委員は無報酬で、交通費もなく手弁当で参加することを盛り込んでほしい。

(委員)
 交通費などの経費として実際にかかる費用については、市民間で負担し合うという考え方が正しいと思う。

(副委員長)
 前文については、作成委員会で今後の議論のベースとなる案を起案して検討を進めていくということでよいだろうか。

(委員)
 作成委員会ではそのように考えている。
 他都市の事例(p.9)をみると、歴史や環境、まちの特徴から書き始めて、自治とは何かを書いたうえで、制定の目的を書くという構成になっているものがほとんどであるが、川崎らしい組み立て方などがあればご意見をいただきたい。

(委員)
 これまで出された意見をもとに、事務局がたたき台をつくり、それをもとに検討していくことが効率的だと思う。

(委員)
 前文については、あまり長くない文章でまとめる必要があると思う。

(委員)
 前文は、一般市民にもわかりやすく平易な文章としてまとめることが望ましいと思う。

(委員)
 前文は条例の顔となる部分であるため、格調高く、川崎市としての特性を盛り込み、かつ、わかりやすい文章で表現するという3点を基本として文案をつくる必要があると思う。

(副委員長)
 今出されたご意見を踏まえて、作成委員会で、効率的な方法により前文案をつくってみるということにしたい。
 次に、最高規範性をどのように表現するか、また、それをどのように担保し、実効性を高めていくかということについてご意見をいただきたい。
 また、作成委員会の案では、見直し規定を盛り込んでいないが、この点についても意見をいただきたい。
 本来、4人の学識者委員がそれぞれの観点から同時にコメントすることが望ましいと考えるが、本日は、私しか出席していないため、本日申し上げるコメントは、あくまでも私の個人的な意見という前提で聞いていただきたい。
 今日の案では、最高規範性にこの条例を尊重する義務に関する規定が盛り込まれているが、他都市の事例では、自治基本条例を前提として法令を解釈したり、計画立案についても自治基本条例の精神を体現していくなどといった規定を設けているものもあり、それらを参考にするという方法もあると思う。

(委員)
 「自治基本条例の実効性の担保」に関する提案をもってきたので、説明したい。

→資料が配付され、その説明が行われた。

(副委員長)
 組織の作り方については作成委員会で検討する部分ということになっているため、今説明のあった私案を踏まえて、作成委員会で検討してほしい。

(委員)
 今の案については、その組織が諸情勢に応じて条例の見直しについても検討できることを加えたうえで組織の設置規定だけを設けておき、その他の事項については、別に条例で定めるということでよいと思う。

(副委員長)
 自治基本条例にどこまで書き込むか、別条例とのすみ分けについても、作成委員会で検討してほしい。

2 市民自治グループ

 私たちのグループでは、「市民自治について」という部分が自治基本条例の根幹に当たるという認識で検討を行ってきた。具体的には、わたしたち市民がどういう市民であるのか、市民とは何かということを基本として、これから市民が何をするか、市民を守るために何ができるかということを規定するという流れになると思う。
 「1 市民の定義」については、「(1)市民」と「(2)市民等」の2つに分けて定義し、市民を市内に暮らす人と固定せず、広義の市民を定義している。
 「2 市民の権利」では、(4)の「~権利を有します。」を「権利を持ちます。」に修正してほしい。
 「3 市民の責務」については、あまり強い規定を設けることは適切ではないとも思われるが、責務を規定しないわけにいかないため、このようなかたちで規定することとなった。
 「4 参加の原則」の(1)は、さまざまな文章をつなぎ合わせて書いたため、文章的に精査する必要があると考えている。また、解説に記述してあるように、「参加・参画」が同じような意味合いであることから、「参加」のみを用いて定義しているが、ここでの「参加」はより積極的な「参画」という意味を含んだ言葉として用いている。
 「5 協働の原則」の(1)は、「6 ともに担う公共の創造」の(3)と同じ記述となっているため、削除してほしい。また、「5 協働の原則」の(6)は、市民事業に携わっている関係から文章を入れたが、市民事業やボランティアにもさまざまな団体があり、市民が活動していればすべて認められるのかという議論もあった。

【意見交換】

(委員)
 「6 ともに担う公共の創造」の(1)にある「市民」と「川崎市民」は、言葉の概念を変えて用いているのか。→同じ意味で用いているため、「市民」で統一するように修正する。

(委員)
 先程の説明について補足説明させていただきたい。
 平和的生存権や環境権について定義しているが、市民自治グループの討議の中で、生命がなければ自治もないということで、最低の生存を支えるという意味で平和と環境について書き込むことになったという経緯がある。また、川崎市の自治を考える上で市民のあり方が重要であるということから、「市民」という用語を、しつこいぐらいに何度も使った記述としている。
 p.17の市の計画策定については計画だけではなく、審議会や議会との関係についても検討する必要があると考えられる。

(委員)
 「1 市民の定義」の中で使われている「団体」という言葉は「事業者」という表現の方が適切ではないだろうか。
 また、「市民」と「市民等」を使い分けるのであれば、「3 市民の責務」において、「市民」の責務としただけでは、一人ひとりの責務に受け取られるため、「市民等の責務」を一緒に謳う必要があるのではないか。
 「4 参加の原則」で「参画」と「参加」という言葉の定義の仕方は難しいと思われるが、2つの言葉に意味の違いを持たせるのであれば、「参画」という言葉を使った方がアピールできるのではないか。「参加」という言葉のみを使うのであれば、「参画」の意味を含んで「参加」という言葉を使っているという定義をきちんとしておく必要があると思われる。
 「4 参加の原則」の(4)では、一人ひとりの小さな声で発信しようとしてもそれだけでは不十分であり、情報を受け止めるしくみや流通させる機構が必要と考えられるため、それについても触れておく必要があると思う。

(委員)
 「2 市民の権利」と「4 参加の原則」で同じ条文が重複しているが、「4 参加の原則」については、市民の権利をどのように行使するかという視点で記述することが望ましいと考えられる。
 「4 参加の原則」の(4)については、先程も指摘があったように「参加で知りえた情報を積極的に発信するよう努めます」という規定は、ここで謳う必要があるのかについて疑問を感じる。むしろ、知る権利が大事であり、それを基に自分が計画に参加していくという考え方を表現することが必要だと思われ、これを記述するのであれば、知った情報を何のために発信するのかという視点からの記述が必要だと思う。

(副委員長)
 参加で知りえた情報を積極的に発信することは望ましいことではあるが、それは個人の自由の問題であるという気がするので検討が必要だと思う。

(委員)
 「2 市民の権利」の規定の仕方は、権利をカタログ的に列挙するという考え方なのか、多くの権利の中から自治基本条例に盛り込むことが望ましい権利だけを例示するという考え方のどちらなのだろうか。このままの規定の仕方では、市民の権利はこれだけという誤解を受けやすいと思われ、逆に、すべての権利を書き込もうとした場合には、かなり多くの権利を規定する必要が出てくることになるだろう。
 このように考えると、権利として記載するものと記載しないもののすみ分けをどのようにするかについて整理する必要があると思う。

(委員)
 「6 ともに担う公共の創造」の(1)で「~市民社会の問題の解決に向けて~」と書かれているが、コミュニティ・区グループでも「地域の課題解決」という文言を使っており、意味的には同じだと思われるため、全体を見ながら統一していく必要があると思う。

(副委員長)
 「2 市民の権利」の書き方について指摘があったが、権利を列挙すれば具体的に述べられるが、これだけかという疑問が出てきて、列挙されていない権利については無視するのかということにもなり得る。例えば、知る権利や環境権を取り上げて、子どもの権利についてなぜ取り上げないのかという問題もあるだろう。
 個別に列挙することは、具体的ではあるが、可能な限り列挙することが必要となり、場合によっては21世紀的な権利まで考えていかないと不十分な権利列挙になってしまう可能性があるため、それについて考えることは非常に重要であると思う。
 平和や環境、知る権利、福祉の権利、人権等の権利など、非常に多くの権利をタイプによってまとめるような整理の仕方が必要だと思われ、日本国憲法も、これから権利規定を追加しようとしているが、ある程度まとめた表現の中にいくつかの権利が含まれている、また解釈されるといった書き方の工夫が必要だと思う。
 参政権は参加する権利に当たると思われるが、それ以外の権利としては、自由権や社会権的な権利といったいくつかのタイプに分けることができるかもしれない。不十分に列挙してしまうと逆に矛盾が目立ってしまうと思われ、そのジレンマをどう克服するかという問題がここにあると思う。
 また、「市民の定義」については、「働き、学び、活動する人」を含めることは新しい考え方だと思うが、「働き、学び、活動するすべての人」を視野に入れた参加の権利等をどのように考えるかを考慮に入れておかなければ、矛盾が生じてしまうおそれもある。
 「市民等」は「企業市民」という言葉を踏まえて使われていると思うが、「企業市民」という言葉が使われるようになったきっかけは、企業が私たち市民と同じ市民であるという意味で使われ始めたのではなく、80年代のアメリカをみながら、企業はむしろ市民社会と同じように責任を持って行動してくださいという意味で、Corporate Citizenshipが「企業市民」と訳され、最近では、「事業者市民」という言葉も使われ始めている。
 もともとは事業者の責務的な意味で「企業市民」という言葉が使われてきたが、最近では、「企業の社会的責任(CSR=Corporate Social Responsibility)」という言葉で使われるようになってきた。
 このように考えると、事業者をここでいう市民と同じ意味で捉えるか、「企業の社会的責任」を踏まえた事業者の社会的な責任をどのように果たしていくかという観点を強調していくかという論点があると思う。
 「4 参加の原則」については計画に対する参加だけでよいかという論点があると思う。具体的には、計画だけとした場合には、条例をつくるときには参加しなくてもよいということになり得るため、参加の場は他にもあると考えた方がよいと思われる。
 「5 協働の原則」と「6 ともに担う公共の創造」の関係を論理的に考えると、「ともに担う公共」があったうえで、それをどのように創造するのかというときに「協働」という考え方が出てくると思われるため、「6 ともに担う公共の創造」→「5 協働の原則」の流れになるのではないかと思う。
 また、「セクター」という言葉(p.19)の使い方についても検討が必要であると思われる。

3 議会・行政グループ

 議会・行政グループでは、現行の地方自治制度は二元代表制であり、議会と市長が市民を代表していることになっているが、それと市民の関係について議論した。
 今日の案では、計14件の論点を5項目に分類して整理しているが、議会・議員、市長、その他の執行機関、職員の責務等について議論するとともに、市の総合計画や市の公務、国との関係や他の地方自治体との関係についても検討した。
 さらに、市の外郭団体や出資団体、審議会・審査会、要綱行政、市民提案制度、公益通報制度も追加すべきという意見をいただき、これらについても議論してきた。
 「1 市政を委ねること」については、市民からの信託を受け、その職責を全うするということで、信託を受けていることをより明確にするためにそれぞれの機関の責務規定を設けた。
 「信託」という言葉は馴染みが薄いという意見があったが、議論の結果、最も適切であると判断し、以降「信託」という言葉を使用している。また、(2)では、信託の取り消し規定について記述したものであり、市長や議員が市民の意向にそった行政を行っていないと判断した場合には信託の解除が可能であることから、この「解除権」という考え方を盛り込んでいる。
 「3 市の重要な意思決定、市政運営の監視等」では、「議会」「議員」「議会運営」それぞれが重要な役割と責任を担っていることから、それぞれについて規定している。
 3-(1)-(3)の規定については、議会が情報を市民にうまく伝えているかどうかが問題とされてきたが、我々市民が選んでいるにも関わらず市民側も議会についてよく理解していないという問題もあるということができる。
 3-(2)-(3)については、一定の票を得られない議員は排除してはどうかという議論もあったが、その場合には、議員定数を割る可能性も出てくるということから盛り込んでいない。
 3-(3)-(1)では具体的な運営方法を盛り込んではいないが、例えば、本会議の夜間開催や休日開催等、市民にわかりやすい会議の開催等が必要ではないかという意見が出ていた。
 3-(3)-(2)については、現行の「市民が議会の場で直接意見を述べる機会」としては「請願・陳情」というしくみがあるが、制度自体が難しいということから十分に利用されていない状況にあり、川崎市では、「請願・陳情」を「市民提案制度」のような名称に変えていってはどうかという意見もあった。
 4-(3)では公益通報制度を盛り込むかどうかについても議論したが、横浜市や中野区では条例とは別の制度で定めているということもあり、この項では盛り込まないこととした。
 4-(4)は市の総合計画とともに各区で作成している個別行政計画の整合性を有しているか否かのチェックが必要であるという考え方を盛り込んでいる。

【意見交換】

(委員)
 2-(1)「市民自治を基本として~」は、自治基本条例の基本理念であると考えられるため、当然、前文には盛り込まれることになると思うが、条例の前段の方で規定する必要があるのではないだろうか。
 そうすることによって、市民自治を実現するための市民の権利という流れができるため、先程議論のあった市民の権利は、権利の羅列ではなくなると思う。

(副委員長)
 同じことが、1-(1)の「市民の信託」についても当てはまると思われ、これも条例の前段で謳ったほうがよいかもしれない。

(委員)
 4-(4)-(1)で「~相互に整合性が保たれている必要があります」とあるが、実際にこれをやろうとすると、かなり時間のかかる問題だと思われるため、「早急、迅速」という意味の言葉を追加する必要があると思う。
 また、現在は、組織ごとに行政計画をつくっているため、他の行政計画に意見が言えない部分がある。このため、その点について意見が言えるようなしくみがあると、時間的にもスピーディになると思われる。
 4-(2)-(3)の「審議会等」に関して具体的なしくみは想定されているのか。ないのであれば、何か書いておく必要があると思う。また、自治基本条例にこのようなことが謳われた場合は、自動的にしくみができていくのかについて、行政の考えを聞かせてほしい。

(副委員長)
 4-(4)-(1)で「~相互に整合性が保たれている必要があります」は、現在でも形式上は行われており、行政計画というよりも施策の総合性と考えた方がよいと思われる。つまり、総合計画の整合性だけではなく、日常的に縦割り行政にならないようなコミュニケーションがあって初めて行政計画の整合性がとれることになると思う。このように、行政計画の整合性をとることは形式上整ってはいても、現実には総合的でないということがあり得るため、「行政計画の整合性」と表現するのか、「施策あるいは政策の総合性」と表現した方がよいのかについて検討する必要があると思う。

(事務局)
 先程のご質問は、審議会に公募市民が積極的に参加するという規定を自治基本条例に設けた場合の他の条例や制度との関係をどのように考えるべきかという趣旨のご質問だと思われるが、既存のしくみと自治基本条例の関係については、きちんと説明差し上げたうえで、きちんとご議論いただいた方がよい事項だと思われるため、対応を考えさせていただきたい。

(副委員長)
 非常に重要なことだと思われるため、文書で回答するなどの対応をとっていただけるとよいと思う。

(委員)
 2-(2)で「パートナーシップ」という言葉を使っているが、市民・自治グループでは「協働」という言葉を使っているので、置き換えが可能であれば「協働」という言葉に置き換える方がよいと思う。
 4-(3)-(1)で「市民への奉仕者」という表現があるが、地方公務員法の規定では「全体の奉仕者」という言葉になっている。市民と行政職員は対等な関係という方が正しい姿だと思われるため、表現を再検討する必要があると思う。
 4-(5)の「国や他の自治体との関係について」という文言は、ゴミ行政などを考えても大変重要なことだと思う。

(副委員長)
 全体を報告書としてまとめるときには用語の調整が必要であるため、その際に「パートナーシップ」と「協働」という言葉についても検討してほしい。
 4-(3)-(1)の「市民への奉仕者」という表現の市民は一人ひとりの市民という意味だけではなく、「市民全体の奉仕者」という両方の意味があると思われるため、市民一人ひとりに対する奉仕者かつ全体の奉仕者であるということを解説することが必要だと思われる。

(委員)
 4-(1)-(4)の「その他の執行機関」には、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会、監査委員会が含まれると理解できるが、行政委員会の性格等を踏まえると市長部局と同じ枠でくくってしまうことに疑問を感じており、行政委員会については、独立した規定を設けることが望ましいと考える。
 また、行政委員会の委員の中に公募市民を入れる可能性を書き込むなど、何らかのかたちで直接的に市民の意思を反映できるしくみが必要ではないかと考える。これについては、かつての教育委員が直接選挙で選出されていたことや、中野区が準公選制を試みていた等の状況を踏まえると何らかの市民参加についても考える必要があるのではないだろうか。

(副委員長)
 行政委員会については、行政委員会として括って責務・役割を規定すべきなのか、個別の行政委員会についての規定を設けることが必要かなどについても検討の余地があるように考えられる。

(委員)
 4-(2)-(3)の「審議会等」に書かれている内容は理念であり、この理念をどのように実現していくべきかについて、グループ4の担当である制度・しくみで考える必要があるということであれば、グループ4で議論したいと思う。
 また、他の項目についても「必要があります」や「重要です」と表現されている部分について、いかに条例で実効性をもたせた書き込みができるかということが非常に重要だと思う。

(副委員長)
 「計画・策定への参加」「情報公開」等については、議論した成果をグループ間でキャッチボールして受け渡す作業をしなければ、条例の中で同じ言葉で繰り返されるという問題が起こるため、今日の検討委員会の後半で調整したいと思う。

(委員)
 総合計画については、市として将来を見据えた計画を立てていくという視点から、10年ごとの計画を立てているが、それは民間でもやっていることであり、必ず必要だと思われる。しかし、途中で実行計画が変わったり、行政の各セクションで個別に計画をつくっている場合もあるなど、その整合性をどのようにとっていったらよいかという方法が明確に打ち出せないという事情があるが、その必要性はあると感じている。
 審議会は、法律によって規定される場合と市長の諮問機関として要綱で設置されている場合等があるなど、その設置については非常に多様なケースが考えられるため、条例で規定するのは馴染まないのではないかという議論も踏まえて、現在の表現で記述している。
 「パートナーシップ」が「協働」と同じではないかという指摘があったが、議会・行政グループでは「協働」という言葉がわかりにくいということから、他の部分で「協働」についての定義がなされないと使えないのではないかという考えから、「パートナーシップ」という言葉を使っている。なお、「協働」という言葉は、辞書にも法律事典にも載っていないようである。
 その他の執行機関という表現については、行政委員会を想定してはいるが、条例ではこの程度しか書けなかったというのが現実である。
 「市民の奉仕者」という表現については、先程もご意見にあったように、「市民全体の奉仕者」という意味を含めて記述していると考えてほしい。

(副委員長)
 「1 市政を委ねること」は原理的な部分であるため、(1)から(4)の項目に分けて、「信託」とはどういうことなのかをこのグループの方がひとつひとつ確認していくという意味を込めて記述していったように思われる。
 しかし、実際に自治基本条例にする際には、細かすぎて具体的すぎると、逆に重複する部分が出てくると考えられるため、例えば、「川崎市は市民の信託に基づいて市政を運営する。」など、一度噛み砕いて具体的に整理したものを再度統合した表現にするという作業が必要であるように思われる。
 そうしないと、1-(4)の文章のように、「信託」という言葉が2回出てきたり、同じような内容が繰り返し表現されることになってしまうおそれがある。また、1-(1)と同様の内容が、2-(3)でも繰り返し記述されている。
 また、1-(2)には「信託を取り消すことができます。」と書かれているが、信託するということを規定すれば、それだけで取り消しが可能という解釈ができるため、あえて解除権について規定する必要はないようにも思われる。さらに、川崎市という政府に信託するという規定を設ければ、1-(3)の規定を置かなくてもよいことになるのではないだろうか。
 このように、議論の過程で噛み砕いて考えたものを再統合し、わかりやすい報告書をつくっていく必要があると思われる。
 また、他のグループとの重複部分の調整についても、これからの課題としたい。例えば、審議会については、会議公開による「情報公開」という視点と、公募市民についても参加を保障していこうという「市民参加」という視点があるため、審議会の運営のあり方と市民参加の審議会のどちらかに移したほうがよいかもしれない。
 「5 議会と市長(行政)の関係について」は二元代表制を表現しているため、この項目は「1 市政を委ねること」とあわせて表現することが適切と考えられる。
 同時に、「市民自治」や「信託」、「議会と市長の関係」といった重要な規定については、報告書の前段に持っていくほうがよいと思われる。
 これは、他グループにも共通することであるが、「必要であると考えられます(4-(2)-(3)など)」と「必要があります(4-(5)など)」という表現は検討途中での表現だと思われ、条例にする場合には言い切る必要があるため条文をイメージして記述するように留意する必要があると思われる。
 また、4-(5)-(1)では「地方分権の進展にともない、~」と書かれているが、この表現は、ある時点の状況を説明しているものであり、地方分権改革がどうなっているかわからない20年後にも通用する条例とするためには、状況説明的な表現は解説の中で使われるべきと考えられる。

(事務局)
 p.23の○1つめの「市長選挙には~」という文章の中で、市議会選挙には得票要件がないととられる表現になっているが、現行制度としてこのようなしくみがあるため、訂正したい。

(副委員長)
 総合計画は政策の中身については最高規範性を持っているといわれているため、行政計画というよりも、総合計画は市の政策の中心となる計画であるということを前提としながら総合的に行政を進めていくことを規定することは、非常に重要な指摘だと思う。

4 コミュニティ・区グループ

 このテーマは、他のグループに比べて市民生活に密着した市民現場的なテーマであるため、記述内容も身近で具体的なことを取り上げており、やや未整備な部分もある。
 「1 コミュニティ」については、「コミュニティ」とは何かから検討した。
 「コミュニティ」には、大きく分けて「地域コミュニティ」と「テーマ別コミュニティ」があり、地域コミュニティは自治会や町内会等の地域、地縁的な結びつきのコミュニティ、もうひとつのテーマ別コミュニティは活動目的を共有して同じ行動をとるコミュニティと考えている。また、コミュニティは、市民がまちづくりに参加し活動していくためには、最も身近なものと考えられる。
 具体的には、コミュニティは、敷居が高かったり、開かれていないという問題提起があり、どのように問題解決すべきかという議論から始めていった。
 「2 区役所の位置付け、あるべき姿」については、「区役所の役割」と「区役所の組織運営」に分けて整理している。
 「3 区役所を機能させるしくみ」の中では、区民会議についての規定も行っている。
 「4 7つの区のあり方」では、区の地域特性を生かすとともに、各区が相互に連携していく必要があるということについて記述している。

【意見交換】

(委員)
 「3 区役所を機能させるしくみ」として規定されている「区民会議」を設置することにより区の役割は強化されると思うが、現行制度では区長公選や民間人登用等が難しいという状況の中で、区長の権限や役割についてもう少し規定する必要があるように感じられる。

(委員)
 区民のニーズにマッチした形での区政推進を行い地域課題を解決するためには、予算の決定権や区長の権限をどのように考えるか等についても具体的に規定する必要があると思う。

(委員)
 「2 区役所の位置付け、あるべき姿」の(区役所の組織運営)と、議会・行政グループの4-(2)の行政組織のあり方は重複していると思われるため、整合を図る必要があると思う。

(委員)
 「区民会議」を設置するという提案があったが、複数の組織をつくらないという観点から、作成委員会から提案があった市民自治推進委員会のような組織と同一の組織として位置づけるべきだと思われる。また、その組織の委員は無報酬とするべきである。

(副委員長)
 「区民会議」は、先程ご提案のあった自治推進組織の区組織と重複するところもあるが、ここでいう「区民会議」は自治の推進だけではなく、区のまちづくりについて審議する役割が強いと思われる。しかし、組織を新たにつくる場合には、その関係性を整理していくことは必要になると思われる。

(委員)
 「コミュニティ」はよく使う言葉であるが、実態としてイメージが沸かず、自治基本条例の中で定義するのは難しいと思う。自治基本条例で規定するということを踏まえれば、「コミュニティ」を「地域自治」という捉え方をし、「地域自治」として地縁に基づいた町会・自治会とテーマに応じた組織に分け、これらの団体が自分たちの自治をしていくという考え方を取り入れてはどうだろうか。

(副委員長)
 団体としてのコミュニティには、区よりも小さい基層的な「地理的範囲としてのコミュニティ」と「テーマ別のコミュニティ(NPO等の市民団体)」、町内会・自治体等の地域の区割りに応じた「地理的なコミュニティ」の3つのコミュニティがあると考えられる。
 このように、「コミュニティ」には3つの意味があるため、コミュニティの運営といった場合に、どのコミュニティに対する表現かわかりにくくなっているものと思われる。先程のご意見は、このような観点から、「地域自治」という切り口から整理したらどうだろうかという意見だったように思う。
 「1 自治とコミュニティ」の(コミュニティと行政の関係)という規定は、諸団体と行政の関係を表していると思うが、どのコミュニティとの関係かを明確に表現する必要があると思われる。
 憲法第21条の集会、結社の自由を踏まえると、「行政から強制、規制されるものではありません」という表現よりは、自発的に形成されるという考え方を打ち出すことが重要であるようにも思われる。

(委員)
 区長の民間人登用は視野に入っており、区長に限らず、協働を行っていくために必要な人材は、民間パワーも含めて登用していくことが望ましいということが議論されている。
 区役所のあり方についての議会・行政グループとの整合性については、今後調整する必要があると思う。
 区民会議と自治推進委員会をひとつの組織にした方がよいという意見があったが、私たちのグループでは、「区民会議」は施策の具体的な実施という面を担う組織であり、「自治推進委員会」は条例そのものがうまく運用されているかについてチェックする組織という概念をもっており、自治推進委員会と区民会議とは概念的には異なるものと考えている。ご意見にあったように、組織は少ないに越したことはないが、組織を統合することで、かえって複雑化する場合もあるため、必要と思われる組織はつくっていく必要があると思う。また、委員を無報酬とすべきという意見については、報酬を出すか否かは後の議論であり、組織の機能を検討することが先決ではないだろうか。
 区長権限の中に独自予算の確保を規定しているが、この予算を使って団体としてのコミュニティに支援するという議論もあったが、これは不正を誘発する危険性があると思われるため、協働に対する必要経費は必要であっても支援や補助、援助という言葉は注意して使う必要があると考えられる。

(副委員長)
 財政上の配分については、かなり具体的事項であり、自治基本条例の内容からは外れてしまうと思われるため、後の議論に委ねたいと思う。
 区民会議については、自治推進組織の区支部という性格も持たせるべきか、どのような機能を持たせるか等については、今後検討すればよいと思われる。
 また、地方自治法には区役所は事務所としか書かれていないが、これまでの検討過程では、どのような事務所であるべきかを生活に密着しながらイメージして記述してきたように理解している。このため、どのような区役所にするべきかという言葉をひとつずつ確かめながら文章化しているので、細かく詳細に書かれているが、今後は、重複部分を含め、分解して表現しながらこれまでに作ってきたイメージを統合・整理する作業が必要なのかもしれない。
 さらに、区役所を統括する区長はどうあるべきかということに関する記述がなかったので、どこかに規定してもよいと思われる。
 「4 7つの区のあり方」については、川崎市全体との関係も考えながら、かつ各区の独自性を尊重したまちづくりをするということが必要としたうえで、そのために区役所はどういうものであるべきかという説明の流れの方がわかりやすいと思う。

5 制度・しくみグループ

 地方自治を有効なものにするための制度・しくみということで、「情報の共有・流通のしくみ・制度」「広聴のしくみ」「住民投票制度」「権利の救済」「評価」「財政運営」について検討してきた。
 「1 情報共有・流通のしくみ・制度」は当初は「情報公開」という項目名で検討を始めたが、市から市民に情報を公開するだけではなく、情報を市と市民が共有し、さらに流通することまで含めたかたちで検討を進めてきた。また、情報の共有から市と市民の対等な協働やパートナーシップが生まれるということも整理している。
 「2 広聴のしくみ」で規定しているパブリック・コメントについては、いままでは明確な定義がされていなかったが、大枠を自治基本条例に盛り込み、具体的な方法は個別条例で定めることを想定している。
 「3 住民投票制度」については、常設型の住民投票制度を前提として考えており、具体的な事項は個別条例に委ねることとした。
 「4 権利の救済」では、現在ある救済制度の機関としては、市民オンブズマンと人権オンブズパーソンの2つがあり、これを統合した「市民総合オンブズマン」を提案している。
 「5 評価」については、市の執行機関に対して評価の実施、公表を義務づけ、市民参画による評価についても規定している。
 「6 財政評価」については、市の財政の運営についての規定を設けている。
 なお、監査委員制度や外部監査委員制度については、「5 評価」の一部という考え方で整理している。
 また、今日の報告書素案には盛り込んでいないが、「広報」についても検討している。

【意見交換】

(委員)
 「1 情報共有・流通のしくみ・制度」の(3)(知る権利)について、「市の保有するすべての情報を知る権利を有する」とあるが、これは本当に可能なのだろうか。

(事務局)
 情報公開の制度からすれば、原則としては市の持っている情報はすべて市民に公開することとなっている。ただし、個人情報等の問題があれば公開できない場合もある。権利としてはすべての文書に対して、市民が知る権利は保障されていると考えていただきたい。
 この表現のように、直接的にすべての情報を知ることができるといった書き方にすると誤解が生じる可能性もあるので、今の意見を踏まえ検討する余地はあると思う。

(委員)
 市が出資している出資法人には、公表する事項としない事項についての規定があったと記憶しているが、それらのしくみとの整合を図る必要があると思われる。

(副委員長)
 詳細については、情報公開条例との整合性の中で考えていく必要があるが、「知る権利」については、他のグループでも多く出てきているため、これらをどのようにまとめるかが課題であるように思われる。

(委員)
 この条例は理念条例であり、理念としての価値原則と議会や行政の組織原則の2つの原則を運営原則というかたちで実効性を持たせなければ、ルールのみ、理念のみの条例になってしまうということで「制度・しくみ」の部分が重要だと考える。
 他のグループが理念として掲げた内容に対して、制度・しくみグループが答えているのかという観点からご指摘いただきたいと思う。
 なお、制度・しくみグループでは、市の自治に関する制度を検証するということから学習会を行い、情報公開を利用している方の意見やオンブズマンの方の意見等さまざまな意見をいただいたが、今回の素案には反映されていないので多少の書き換えが生じると思う。
 現行の制度・しくみはしっかりしてはいるが、運用上に問題があるのではないか、使い易くなっていないのではないかということをこの条例にどのように書きこむかがポイントになると思われる。

(委員)
 「1 情報共有・流通のしくみ・制度」の(1)で「~協働して地方自治を実施するために~」と書かれているが、「自治体の自治」なのか「市民自治」なのかということで自治のイメージを定義しておく必要があると思われ、これについてはどこで議論したらよいのだろうか。

(副委員長)
 日本国憲法には「地方自治の本旨」という言葉があり、地方自治の本旨に基づいて地方自治の諸制度があるわけだが、この場合の地方自治の本旨は「団体自治=自治体の国や都道府県に対する自治」と「住民自治=住民と自治体との関係における自治(通常は間接民主制でさまざまな市政に関わり、また直接請求権等、市政への参加ということで直接市政に関わるというもの)」を指しており、この2つをあわせて「地方自治の本旨」と呼んでいる。
 もうひとつ議論があるのは、コミュニティの中で「自発的に住民同士がまちの課題を解決するといった社会の中での住民自治」がある。
 先程のご意見は、この自治基本条例はどの自治を対象とするかという疑問からの意見だと思うが、基本的には自治体と住民の関係を対象とする一方で、地方自治の本旨という考え方からすると、団体自治と住民自治の両方を見ることが必要である。また、社会の中の基層的な自治は範囲が非常に広く、取り上げきれないと思われるが、「川崎市民と川崎市の自治(住民自治)」や「川崎市と県や国の自治(団体自治)」を中心に、「川崎市民同士の自治」も視野に入れた3つの観点で自治基本条例を捉える必要があると思う。
 なお、これらの自治については、条例の前段の方で確認しておく必要があると思われる。
 「情報共有」については、市民・自治グループの「参加の原則(p.17)」や議会・行政グループの「行政情報の共有化(p.21)」とも重複しているため、これらはまとめた方がわかりやすくなるかもしれない。
 このように見ていくと、各グループで重複している事項については、条例の前段で原則を書き込み、そのための方策として「制度・しくみ」を規定するという整理が可能だと思われる。

(委員)
 それらをまとめて前に出された原則を実効性あるものにするための制度・しくみを後段で規定するという方法が望ましいと思われる。しかし、これまではグループ討議が同時並行的に進められてきたために、重複している部分や足りない部分があると思われるため、時間をかけて整理する必要があると思う。

(副委員長)
 また、「情報共有」という言葉には複数の意味が含まれていると考えられ、情報の開示、積極的な情報提示(広報)、市民からの情報等の聴取(広聴)などをすべて含めた表現だと思われるため、前段でまとめられる部分はまとめて書いた方がよいと思うが、この議論については、各グループ別議論が終わったあとに検討したいと思う。

(委員)
 「2 広聴のしくみ」として「パブリック・コメント」について規定するだけでよいのだろうか?

(副委員長)
 また、ここで用いられている「パブリック・コメント」には、「制度」としての意味と「公衆意見(市民意見)」という意味の2つがあると思われる。一般に、市民意見を広く聴取する制度を広聴制度というが、その中には市政モニター制度や市長の手紙、市政相談といったいろいろな制度があり、その中のひとつの制度として「パブリック・コメント制度」があると考えることができる。p.43の規定内容では、2の(1)は「市民意見」的な意味で使われているのに対して、2の(3)は「制度」としての意味で使われており、何らかの言葉の整理を行わないと混乱を招くと思われる。
 また、2の(4)については「5 評価」の規定にある「市民参画」の方法としてパブリック・コメント制度を用いることなども考えられるため、「5 評価」で規定すればよいと思う。

(委員)
 「パブリック・コメント」だけではなく、市政モニター制度や市長の手紙、市政相談等についても明確に規定することが必要ではないか。

(委員)
 この部分では、市政モニター制度や市長の手紙等の手法を否定しているわけではなく、それらのしくみにあわせて、今後、「パブリック・コメント」が市民意見を聴取する方法として重要な位置を占めてくるということから、「パブリック・コメント」のみを規定していると考えてほしい。

(副委員長)
 いずれにしても「広聴のしくみ」の一般的なしくみを精査したうえで、そのひとつの手段としての「パブリック・コメント」を規定するという方法が望ましいと思われる。また、その際には、「パブリック・コメント」という言葉の定義が必要である。

(委員)
 p.36の(区民ニーズの把握)の【解説】部分で、区の視点からの広聴のしくみを記述しているが、これと同じようなかたちで市の視点からの整理が必要だと思われる。

(副委員長)
 「広聴」は「情報共有」の一環と位置づけられるため、「広聴」について、どこで規定するべきかということについては再検討する必要があると思う。
 「4 権利の救済」について、「市の最高常設司法・救済機関」という言葉は始めて目にする表現だが、ひとつだけ言えるのは、現行の市民オンブズマン制度に書かれている内容との兼ね合いでどこまで規定するかという問題になると思われる。

(委員)
 この部分については、現行の制度に縛られることなく、その制度に問題点があれば、それを指摘し、場合によっては制度改正についても記述するという可能性もあると思う。

(副委員長)
 現行の制度を意識するのであれば、自治基本条例に現行制度の根拠となる条文を設けるという方法もあるだろうが、現行制度よりも力強い制度を構築しようということであれば、【解説】が必要だと思われる。また、ここでは、市政に対する権利救済の他に、川崎市では既に人権オンブズパーソン制度も持っているため、市民間の権利救済という視点からの記述も可能だと思われる。

3.全体調整の必要な事項について

  • 資料説明(資料3「各グループから出された内容の体系(条例想定の場合)」)

(副委員長)
 今日議論してきた中で、この体系図を見なくても調整の必要があることが明らかになったと思うが、個々のグループ間の調整事項をどうするかという問題もある。

(委員)
 先程、副委員長から、「自治」には、「団体自治」と「住民自治」、「市民間の自治」があるという指摘があったが、自治基本条例を何のためにつくるのかということを抑えなければ、条例の構成を考えることはできないと思われる。
 また、条例の名称もこのままでは「自治基本条例」になってしまうのかなという懸念もある。
 資料3では「ともに担う公共の創造」が理念として条例の前段に整理されてはいるものの、これを実現するための基本となる原則が「自治基本条例の基本原則」として列挙されており、このような求め方では、行政側が主導してきた自治体の自治のあり様としか思えない。これまでよりは市民自治の考え方が盛り込まれるようにも思われるが、それを一歩進めて、生活している市民たちが川崎の自治にどのように絡んでいくかという、これまで私たちが議論してきた内容が無駄になってしまうように感じられる。
 「ともに担う公共の創造」という理念を前段に置いている趣旨とこの体系図が条例文を想定して整理されているのかどうかという点について確認しておきたい。

(副委員長)
 少し誤解があるようである。
 先程、私が説明したのは、行政主導の市民自治というようなことではなく、何について規定するかということである。地方自治の本旨の中の「住民自治」は自治体と住民の関係を考えることであり、「団体自治」は自治体と国の関係を考えることを意味しているが、地方自治の本旨という憲法の規定に当てはまらないその他の自治として、地域社会の中で自発的に動いている「市民間の自治」があるということを述べたつもりである。
 自治基本条例に「市民間の自治」について細かく規定しまうと社会生活に介入してしまうということになりかねないため、どうしても「自治体と住民」の関係をメインテーマに抑えざるを得ないだろう。ただ、川崎市が国等に対して弱い状態では機能しないことから「団体自治」が必要となるとともに、「自治体と住民」の関係を整理していくうえでは「市民間の自治」を尊重する必要があると思われる。そして、自治体と住民の新しい関係をつくる考え方として「新しい公共=ともに担う公共」という発想が出てきたと考えており、決して、行政主導の自治という意味から申し上げたわけではない。
 資料3の「基本原則」に整理されている原則は、憲法における地方自治の本旨の中の「住民自治の原則」と考えることができ、「構成するものの役割及び責任」にある「コミュニティ」は「社会の自治」、議会や市長・行政については「自治体内部の政府のあり方」と考えることができるだろう。
 いずれにしても、各グループ間の調整をしなければならないということは明らかだと思われ、どこかでこの作業をしなければ、条例としての統一感が出てこないことになる。
 また、今日の報告書素案の囲みの中の文章を数えていくと相当な数になり、これをそのまま条文に直したのでは相当のボリュームになると思われるが、この委員会では、わかりやすい条例をつくろうということを目標としてきたという経緯があることからも、このあたりを注意する必要があると思う。一方で、あまりにまとめすぎてしまったのでは、抽象化されすぎるため、ある程度の具体性を持たせつつ、わかりやすさを追求するということが必要だと思われる。
 そのような調整作業をどのように進めたらよいだろうか。

(委員)
 調整が必要なことは明らかだが、基本的な考え方を合意したうえで調整しないといけないと思われる。この条例の基本的な性格をどのように理解するかということが非常に重要であり、これまでの他都市の事例は自治体と市民との関係を規定するものがほとんどだったと思われるが、市民が新しい公共を担うという意味での市民自治を否定した自治体はないと思う。
 川崎として先進的な条例をつくるためには、新しい公共を担う市民自治を謳った「市民自治基本条例」になるとよいと思っている。つまり、市役所という組織も市民自治のひとつの現れだと捉え、市民自治という大きな概念のもとで、市役所いう組織も市民がつくっていくという考え方が成り立つのではないかと考えている。これまでの検討過程では、コミュニティをはじめとして市民自治を広く捉えているため、それを反映した体系に整理していくことが望ましいのではないだろうか。

(副委員長)
 市民自治グループでは、協働条例を設けることを前提に記述していると思われるが。

(委員)
 具体的には書き込んでいないが、協働事業を推進するために事業提案制度をつくることが必要という考え方は記述している。

(副委員長)
 先程申し上げた3つのレベルを念頭に置いておく必要があるということは繰り返し申し上げておきたい。
 狭義の「市民自治」だけではなく、市民同士の協働や新しい公共などを条例に盛り込むことが川崎の自治基本条例の特徴になっていくように思われる。
 今後の作業について、基本的な考え方を作成委員会ですり合わせるか、検討委員会の場である程度の合意形成を得たうえで作成委員会で検討するか、どちらの方法がよいだろうか。

(事務局)
 いずれにしても、構成と内容の重複部分をチェックするとともに、内容の精査を進める必要があると思われるため、作成委員会で一度検討したものを検討委員会に提示して全体で議論するという流れで進める方が効率的だと思われる。

(副委員長)
 先程のご意見は、検討委員会である程度調整してから作成委員会で具体的に検討した方がよいという意見だったように思われるが。

(委員)
 これまではそのような方法の方が望ましいと考えていたが、スケジュール的には、今日の議論を聞いて各グループで再整理していただいたものをベースに7月2日の作成委員会で検討するという流れが望ましいと考えられる。

(委員)
 今日の議論を聞いて各グループで修正することは可能だと思われるが、それは微調整にとどまると考えられるため、全体の体系を踏まえたうえで重複箇所等を精査する作業を行ったうえで、各グループに戻す方が効率的だと思われる。

(副委員長)
 各グループの固有の部分は個別に議論してもらうことになると思うが、共有事項や重複箇所についてどのように対応することが望ましいだろうか。

(委員)
 先程のご意見は、条例のスタンスを定めなければ体系がつくれないということから、川崎では市民が新しい公共を担う市民自治に重心をおいた条例をめざしたらどうだろうかというご意見だったと理解した。
 重複箇所についての整理は必要になるため、それを事務局に行ってもらい、それをもとに7月2日の作成委員会で検討したものを7月3日の検討委員会で条例の体系も含めて検討するということにしたらどうだろうか。

(副委員長)
 仮にそのような過程を踏んだとしても、自治体と住民の関係に関する条文が多くなり、市民自治に関する条文数は非常に限られたものになるはずであるため、問題となるのは、その記述の仕方とその規定をどこに置くかということになると思われる。

(事務局)
 構成が決まっていた方が各グループの作業が進めやすいということはあると思うが、重複箇所のチェックや構成について作成委員会で一度議論した結果を検討委員会で再度検討していただくという流れで進めることがスケジュール的には効率的であると考える。なお、各グループからの意見は、各グループから選出されている作成委員に伝えていただくことで、作成委員会の議論に反映できることになるため、よろしくお願いしたい。

(副委員長)
 事務局から提案のあったような進め方で進めたいと思う。

→7月1日までに各グループの修正案を事務局に提出
→7月2日の第10回作成委員会で重複箇所のチェックと構成(条例の前後関係)を検討
→第10回作成委員会の議論を踏まえて7月3日の第13回検討委員会で検討

4.その他

  • 資料説明(追加資料「「かわさき版自治基本条例」をもっと多くの市民に知ってもらいたい!そして策定段階でもっと参画してもらいたい!)
    →広報担当から、広報の方法について説明され、アイディアがあれば寄せてほしいという説明がされた。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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