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自治基本条例検討委員会第14回議事概要

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年7月16日(金) 18:30~21:00

場所

高津区役所保健福祉センター1階保健ホール

概要

 平成16年7月16日(金)に第14回の検討委員会が高津区役所1階保健ホールで開催されました。今回の検討委員会では、7月24日(土)に予定されている市民討論会に向けて、作成委員会から報告書素案が提案されました。
 市民の責務規定やコミュニティについていろいろな意見が寄せられました。その概要は以下のとおりです。
 今後、出された意見を踏まえながら、7月19日(月)に予定されている作成委員会で議論を行い、報告書素案を確定させることになりました。

議論の様子

作成委員から素案の内容について報告が行われました。

主な意見と意見への対応

議論の様子

素案の内容に対してさまざまな意見が寄せられました。

前文について

  • 前文には"平和"という言葉を盛り込みたい。
  • 前文に、自然への畏敬の想いも盛り込めないだろうか。
  • "地球市民"という言葉は馴染みが薄い。
  • 前文は条例の顔であり、十分な検討が必要である。
  • 現在の前文案は迫力に欠ける。
    →作成委員会でも同じような意見が出されており、現在の前文案は作成委員会として合意されたものではない。
  • 前文は、内容だけでなく、読みやすい構成に組み立てることも重要である。
    →委員から、「位置→歴史→現状→目標」という流れで組み立てられた私案が紹介された。
  • 前文は、市民委員の想いを集約する必要があると思われ、どのように要素を拾い上げ、集約していくかについて議論することが必要である。
  • 前文は検討委員の意見の最大公約数的なものとしてまとめ、解説で説明するという方法もある。解説で説明する内容としては、「前文の論理構成」や「他の意見の紹介」などが考えられる。

定義

  • 市民の定義について、通勤通学者を含めることに違和感があり、住民と通勤通学者は分けるべきだと思う。
    →市民の権利で「市民は、行政サービスとひとしく受ける権利を持ちます」となっているなど、市民の定義との関係に配慮する必要があると思われる箇所が散見されるため、報告書案をとおして、矛盾が生じないように再整理する必要がある。

基本理念

  • 作成委員会で合意された文章とニュアンスが異なっている。
  • "市民自治"を明確に定義する必要がある。
    →第13回作成委員会で確認された文章をベースに再検討することが確認された。

自治の基本原則

  • 「定義」では、「参加」と「協働」が分けられているのに対して「参加・協働の原則」とまとめられているのは違和感があり、「参加の原則」と「協働の原則」に分けた方がよいと思う。
  • 「参加」の定義と「参加・協働の原則」の規定が矛盾していると思う(「参加」の定義では「市民が…行動することをいう。」となっているのに対して、「参加・協働の原則」では「市民、議会及び市の執行機関は、…参加し、…。」となっている。)。
  • 「市民が不利益を受けないよう配慮しなければなりません。」という規定は当然のことであり、あえて規定する必要はないのではないか。

自治の主体

  • "地球的規模"という言葉は馴染みが薄い。
    →"地球的規模"という概念は最近では一般的なものとなっており、小地域における持続可能な環境づくりを積み上げていくことにより"地球的規模"の環境の保全が実現できると考える姿勢が必要ではないだろうか。
  • 平和に関する規定を責務とするのには抵抗があり、前文にも盛り込まれているため、あえて規定する必要はないと思う。
  • 平和に関する責務規定が具体的にどのような責務を要求しているのかイメージしにくい。
  • 「平和と安全」という表現は、国防上の安全保障的な表現として受け取られる可能性があるが、私たちの関心事は"生活上の安全"だと思う。このように考えると、"安全"という言葉を定義する必要があるように思われる。
  • 平和に関する責務を盛り込む場合は、市民の責務の(1)番目に移動させることが望ましいと思う。
  • 解説の中にある"無防備地域"に関する記述は削除した方がよいと思う。
  • 平和に関する責務を、人権の尊重の規定に含めてはどうだろうか。
  • 平和に関する責務規定を盛り込む場合も盛り込まない場合も、この議論の経過や賛成派・反対派両者の意見を解説に盛り込む必要がある。

コミュニティ

  • 「まちづくりの担い手となりうるコミュニティ」については、まちづくりの担い手となりうるパターンが多様であるため、誰がそれを認定するのか、どのように認定手続きを行うのかという問題についても整理しておく必要がある。
  • 「コミュニティに対する市の支援」も行政の裁量で行われるということは考えにくく、個別のルールが必要になることを解説で規定すべきだろう。
  • 「まちづくりの担い手となりうるコミュニティ」が「コミュニティに対する市の支援」の対象になるとはいえないと考えており、むしろ、「3-2(6)協働のための施策整備等」により対応することになる。

議会

  • (議会の設置及び議員の宣誓)の「議事機関」は「議決機関」の方がわかりやすい。
  • (議員の責務)の「市民意見の代表者」という表現は不適切ではないだろうか。
    →"議会"は市民意思を代表すると考えることができるが、"議員"は代表といえるかどうかという論点も含めて再検討すべき。

計画的な行政運営

  • "総合計画"という言葉をはっきり定義し、総合計画を策定する根拠規定を置いた方がよいと思われる。

  • (区の予算の確保)の「必要な措置に努めなければなりません。」という表現は、他人事のように感じられ、「必要な予算を措置しなければなりません。」とはっきり表現した方がよいと思う。

協働のための施策整備等

  • 「暮らしやすい地域社会の実現」と「市民自治の推進」が並列されているが、これらは同じことをいっていると思われるため、「暮らしやすい地域社会の実現(を目的として)市民自治を推進する」と表現する。

(仮称)川崎市自治推進委員会について、条例の見直し条項を盛り込む必要があるのではないか。

→自治推進委員会の役割に含まれていると解釈できる。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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