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歯っぴーファミリー健診

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歯っぴーファミリー健診

 

歯っぴーファミリー健診チラシ

妊娠すると、ホルモンバランスの変化、つわりによる歯みがき不足などが原因となり、歯肉が腫れやすくなったり、むし歯になりやすい状態へとなってしまいます。

ママのお口の中の健康状態は、生まれてくる赤ちゃんにも大きく影響します。

川崎市では、妊婦とパートナーの方に向けて、
「歯っぴーファミリー健診」を行っています。

新たな家族を迎える前に、健康づくりを始めるきっかけとして、ぜひご活用ください。

対象者

妊婦とそのパートナー(市内在住の方に限る)

 

受診回数

妊婦、パートナーそれぞれ1回ずつ(分娩前まで)

妊婦の方については、安定期の受診をお勧めします。ご心配な場合には、かかりつけの産科医療機関等でご相談の上受診してください。

受診券の交付

受診券は、母子健康手帳交付時に発行される母子健康手帳〔別冊〕に綴られています。

妊婦とパートナーそれぞれ1部ずつ(複写式3枚)、全部で2部あります。

受診券を紛失した場合、再発行はいたしませんのでお気をつけください。

内容

歯科健診

健康づくりに関するアドバイス

前歯のクリーニング体験

クリーニングは、前歯の歯面清掃(歯垢除去)を体験していただきます。また、当日の体調等によっては実施できないことがあります。なお、本事業の歯のクリーニングには、むし歯治療や歯石着色除去を含みません。

健診費用

1人:500円

※受診券を使わずに健診を受けた場合、御自身で負担した健診料金を払い戻すことはできません。

※市民税非課税世帯の方、生活保護受給世帯、中国残留邦人等支援給付受給世帯の方は無料です。

 (1)市・県民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方

 市税事務所市民税課・市税分室管理担当又は区役所・支所市税証明発行コーナーで発行(有料)の「非課税証明書(令和5年度受診の場合、同一世帯で平成19年4月1日以前生まれの方全員分)」を受診時に提示してください。

 (2)生活保護受給世帯の方

 受診時に福祉事務所発行の最新の「生活保護決定通知書」または「被保護証明書」を提示してください。

 (3)中国残留邦人等支援給付受給世帯の方

 受診時に「本人確認証」及び「支援給付受給証明書」(受給期間が含まれるもの)を提示してください。

受診場所

市内登録歯科医院

受診を希望される方は、下記にある「歯っぴーファミリー健診登録医療機関名簿」をご確認ください。

 

※事前に登録医療機関へ電話予約をしてください。

※ご予約の際には、必ず「歯っぴーファミリー健診を受診したい」旨をお伝えください。

※登録医療機関以外で受診した場合には、実費を全額御負担いただく場合があります。

受診方法

市内登録歯科医院に連絡し、「歯っぴーファミリー健診」の予約をしてください。

予約時間は、できるだけ産科医療機関の診療時間内をお勧めします。

受診時の持ち物

  • 歯っぴーファミリー健診受診券(母子健康手帳〔別冊〕内)
  • 母子健康手帳(パートナーの方は、表面のコピーでも可能)
  • 健康保険証等本人確認ができるもの
  • かかりつけ産科医療機関等の診察券(妊婦の方のみ)

Q&A(よくある質問)

Q1 住民票がない場合は受診できますか。

A   妊婦については受診券を持っていれば受診可能です。(母子健康手帳〔別冊〕の扱いに準じる)

   パートナーについては川崎市民であれば受診できます。

 

Q2 在留資格のない人が受けられますか。

A  妊婦については受診券を持っていれば受診可能です。(母子健康手帳〔別冊〕の扱いに準じる)

   パートナーについては川崎市民であれば受診できます。

 

Q3 安定期以外には受診できないのですか。

A   できる限り安定期の受診をお勧めしますが、安定期でなくても受診はできます。

   安定期以外に受診を希望される場合には、かかりつけの産科医療機関等に相談の上、受診してください。

 

Q4 出産後でも受診できますか。

A   受診できません。受診できる期間は妊婦、パートナーとも分娩前までです。

 

Q5 妊婦とパートナーは同時に受診しなければいけないのですか。

A   いいえ。それぞれ別日での受診も可能です。

 

Q6 妊婦とパートナーが違う歯科医院で受診してもよいですか。

A   はい。川崎市内登録歯科医院であれば、違う医療機関でも構いません。

 

Q7 婚姻関係がない場合や、胎児と血縁関係がない場合、パートナーとして受診できますか。

A   受診できます。婚姻関係と同様の事情にあると妊婦が認める方であれば受診可能です。

 

その他、ご不明な点等がございましたら、歯科保健政策担当「歯っぴーファミリー健診担当」(044-201-3182)まで、お気軽にお問合せください。

 

お問合せ

健康福祉局保健医療政策部歯科保健政策担当

電   話:044-201-3182

ファクス:044-200-3986

 

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 歯科保健政策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎 14階
電話:044-201-3182
ファクス:044-200-3986
メールアドレス:40sika@city.kawasaki.jp

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