第14回報告書案作成委員会議事概要
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日時
平成16年7月19日月曜日 13:00~18:30

場所
高津区役所5階第3会議室

議事概要
平成16年7月19日に高津区役所5階第3会議室で第14回の報告書案作成委員会が開催されました。

1 報告書素案の確定について

(1)前文について
- 内容の検討の前に、構成を確認する必要があり、「制定の背景」「自治における現状の課題と解決手段」「自治の基本理念・基本原則」「目指す社会像(条例によって目指す社会)」「条例制定の理念・目的(将来性)」を盛り込むこと。
- ただ、24日の市民討論会では、現在の案文を微修正したものとともに、前文の論理構成(構成要素)と前文の検討は途中段階であることを記述した解説を示すこと 。

(2)定義
- 市民の定義については、事業者は、特に定義しないが、活動する人や市民活動団体(活動する人の集まり)等とは区別すること。

(3)基本理念について
- 「私たちは、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本に、主権者である市民の発意と自由意志に基づき、その総意によって自治体を設立していることを確認し、信託した市政を自ら主体的に担うことにより、個人の尊厳と自由が尊重され、市民の福祉が実現されるまちづくりを目指します。市は、この理念の下に、国・県との対等かつ協力の関係に基づいた自律的な運営を図り、自治体としての自立を確保します。」と修文すること。

(4)自治の基本原則
- 参加・協働の原則については、「参加の原則」と「協働の原則」に分けて規定すること。

(5)市民の権利
- 参加する権利について、次のように修文すること。「市民は、市の政策形成や計画の策定及び決定、事業の実施及び評価など市政のさまざまな段階において参加する権利を持ちます。」
- 行政サービスを享受する権利について、「法令→条例」と修正すること。

(6)市民の責務
- 平和と安全に対する責務について議論されたが結論が出なかったため、24日の市民討論会では、複数案を並列的に示すこと。
- 「環境」に関する責務について、「…地球環境に影響を及ぼすことを自覚し、持続可能な地域社会を保全する責務を持ちます。」と修文すること。

(7)行政運営について
- 「基本理念及び自治の基本原則を踏まえるとともに」という表現を加えること。

(8)苦情、不服、侵害に対する措置について
- 次のように修文すること。「…市に、簡易迅速に、その処理、救済等を求めることができます。」

(9)パブリック・コメント制度について
- 次のように修文すること。「市は、市民の参加のする権利、意見を表明し提案する権利を保障する…。」

(10)住民投票制度の解説文について
- 市民の定義と整合を図ったかたちで修文すること。

市民討論会を目前にさまざまな議論が行なわれました。
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