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自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第14回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年7月19日(月) 13:00~18:00

場所

高津区役所5階 第3会議室

出席者

委員(学識者) 小島委員、金井委員

委員(市民) 荒井委員、石田委員、古閑委員、末吉委員、竹井委員、浪瀬委員

市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、土方主幹、袖山主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 第13回作成委員会の確認について
  2. 第14回検討委員会における意見について
  3. 報告書素案の確定について
  4. 市民討論会の資料等について
  5. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

1名

配布資料

議事

→司会進行(座長)は荒井委員。

1.第13回作成委員会の確認について

  • 資料説明(資料1「第13回報告書案作成委員会確認事項」)
    →第13回作成委員会の確認事項を確認。

2.第14回検討委員会における意見について

  • 資料説明(資料2「報告書素案について出された主な意見」)
    →第14回検討委員会で出された意見を確認(詳細については、報告書素案の確定作業と同時に確認していくこととなった)。

3.報告書素案の確定について

  • 資料説明(資料3「自治基本条例検討委員会「報告書素案」の体系」、資料4「自治基本条例検討委員会報告書素案」)
    ※第14回検討委員会で出された意見を踏まえて事務局で修文した報告書素案をもとに、報告書素案の確定作業を行った。

1 総則的部分

【2 前文について】

  • 前文の内容を細かく検討する前に、前文の構成を確認する必要があるのではないか。
  • 構成については、前文の文章表現によって前後関係が変動する可能性があることから、現時点で確定することは難しいと考えられる。
    →第14回検討委員会「資料4」をもとに、石田委員、荒井委員から前文の構成に対する考え方の説明を受けたうえで議論した結果、前文の構成要素として、次の内容を前文に盛り込むことが確認された。なお、構成要素の前後関係については、文章化作業と同時に検討することが確認された。
    ・制定の背景(自治における現状の課題と解決手段)
    ・自治の基本理念
    ・基本原則
    ・目指す社会像(条例によって目指す社会)
    ・条例の目的(制定の理念・目的・将来性)
  • 現在の案文は、かなり簡潔な文章になってきたが、迫力が足りないような印象を受ける。
  • 制定の背景として「国際化」という言葉を盛り込む必要があると思う。
  • 「持続可能な社会」という表現について、「社会」が持続可能であることは当然であり、適切な表現について検討する必要があると思う。
  • 「立ち戻る」という表現があるが、「立脚し」などと修正するなど、ポジティブな表現にすることが必要だと思う。
  • 前文については、市民討論会までにまとめきることは難しいと考えられるため、市民討論会の後で十分に議論を行うということにしておき、報告書(案)では、前文の検討は途中であることを解説に記述しておく必要があるだろう。
    →24日の市民討論会には、現在の案文を微修正したものとともに、前文の論理構成(構成要素)と前文の検討は途中段階であることを記述した解説を示すことが確認された。

【5 定義】
(1)市民の定義

  • 前回の検討委員会で、通勤者等にまで市民の枠を広げることを懸念する意見が出されたため、(行政サービスを享受する権利)の規定に「法令等の定めるところにより」という表現を追記することで対応している。
  • 解説の表現だけでは、市民の枠を、市内通勤者・通学者・活動する人まで広げることに対する理論武装が不完全だと思われる。
    →解説を修文することが確認された。
  • 現在の案ではあえて「事業者」を定義していないが、「協働」の定義では「市民」と「事業者」が並列されており、問題は生じないだろうか。
    →事業者は、特に定義しないが、「命令指揮権をもち、団体として独立した意思をもつもの」と考えることとし、活動する人や市民活動団体(活動する人の集まり)等の「市民」とは区別するということが確認された。

(2)参加の定義

  • 「参画」が「参加」よりも積極的である意味で使われているが、「参画」という言葉は流行語であるように感じられ、本来の語意は「参加」と「参画」は同程度と考えられる。
    →「参画」という言葉の扱いについて検討され、次のように修文することになった。「…なお、この「参加」という概念は、受身的な参加ではなく、「主体的に市民が動く」という積極的な意味を含んで使用されることの多いいわゆる「参画」の概念を含んだ広い範囲でと同じ意味の言葉として用います。」

(3)協働の定義

  • 協働の主体として「議会」が含まれているが、団体としての「議会」が協働するという具体的なイメージが沸かない。
  • 市民と事業者が協力することは「協働」ではないと考えられ、表現に注意する必要がある。

【6 基本理念】

  • 解説の表現では、「市民間自治」=「市民自治」と読みとれるため、「市民自治」の概念を確認するとともに、文章表現の工夫が必要である。
  • 「市民間自治」をベースとして「住民自治」と「団体自治」を合わせた3層構造で考えているということを明確に表現することはできないだろうか。
  • 「市民自治」の概念は、文章表現だけではわかりづらいと考えられるため、市民自治の概念構成図を報告書案に示す必要があるのではないだろうか。
    →案文を資料4-2の事務局案に差し替えた上で、次のように修文することになった。「私たちは、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本に、主権者である市民の発意と自由意志思に基づき、その総意によって川崎市(自治体)を設立するとともにしていることを確認し、信託した市政を自ら主体的に担うことにより、個人の尊厳と自由が尊重され、市民の福祉が実現されるまちづくりを目指します。市は、この理念の下に、国・県との対等かつ協力の関係に基づいた自律的な運営を図り、自治体としての自立を確保します。」

【7 自治の基本原則】

  • 「参加」と「協働」の定義を踏まえると、「参加・協働の原則」をあわせて規定することは適当ではないと考えられ、「参加の原則」と「協働の原則」に分けるべきだと思う。
    →「参加の原則」と「協働の原則」に分けて規定することが確認された。
  • 参加しないことによる不利益だけでなく、協働しないことによる不利益についても規定すべきではないか。
  • そもそも「協働」するか否かは主体間の自由意思に基づくものであるため、協働しないことによる不利益が発生するとは考えにくいのではないだろうか。
  • 市が関与する限り、「協働」することによる絶大な利益は生じないと考えれば、協働しないことによる不利益が生じることはイメージしにくいと考えられる。
    →協働しないことによる不利益についても規定することが確認された。
  • 「市のまちづくり」という表現が使われているが、「市政」と「まちづくり」という言葉の概念について整理する必要があると思う。

2 自治の主体 それぞれの役割と責任

【1 市民】
《(1) 市民の権利》

  • 「市のまちづくり」と包括的かつ曖昧な表現に修正されているが、市政のさまざまな段階において参加する権利をもつということを丁寧に表現した方がよいと思われる。
    →(参加する権利)について、次のように修文することになった。「市民は、市のまちづくりに政策形成や計画の策定及び決定、事業の実施及び評価など市政のさまざまな段階において参加する権利を持ちます。」
  • 市民には子どもや外国人市民を含んでいることを明確に表現することが必要だと思われる。
    →解説部分に子どもや外国人市民も参加する権利を有することを記述することが確認された。
  • (行政サービスを享受する権利)について、「法令」という表現は国任せ的な表現であると思われ、「条例」とした方がイメージがよいと思われる。
    →「法令→条例」と修正することが確認された。
  • 「自治の基本原則」において(協働の原則)を規定することに併せて(協働する権利)を規定する必要はないだろうか。
    →協働する権利は、参加する権利の行使に含まれる概念と考えることが確認された。

《(2) 市民の責務》

  • (1)の規定のように、「人格を尊重しあう責務」と「平和と安全のための責務」を同じ文章で表現することには無理があると思う。
  • (2)の規定を強く規定すると市民の自由が制限されすぎるように感じられ、逆に、弱く規定すると規定する意味が薄れてしまうことになる。
  • (2)の規定は、平和と安全を考えない自由が許されないと解釈することになる。
  • 市民の責務として規定する以上、具体的に責務がイメージできないといけないと思われ、市民の責務としてではなく、前文に盛り込まれればここでいいたいことは満足されると思う。
  • 自治基本条例は、自治のしくみやこれからの川崎市の市民社会の運営方法を定めるものと考えられるため、市民の責務として規定するのではなく、政策として(2)の規定の趣旨を実現していくという考え方もあるだろう。
  • この問題は結論を出すことが難しい論点であるため、最終的には、前回の検討委員会で委員長から指摘があったように多数決という手段によらざるを得ないかもしれない。
  • 今日は結論が出ないにしても、市民討論会で、前回の検討委員会で出された折衷案((1)の規定)を示すか、(2)の規定を示すか、両論併記するか等の提案方法を検討する必要がある。
    →(2)の平和と安全に対する責務について議論されたが結論が出なかったため、24日の市民討論会では、複数案(3案)を並列的に示すこととなった。(平和と安全に関する責務規定の解説文は浪瀬委員が起案し、その他の解説文については、第14回検討委員会で出された意見を集約するかたちで整理し文章化することが確認された)。
  • (3)の規定では、「環境」という言葉が連なっているため、修文する必要がある。
    →「…地球環境に影響を及ぼすことを自覚し、持続可能な環境地域社会を保全する責務を持ちます。」と修文することが確認された。

《(4) コミュニティ》

  • 前回の検討委員会で、コミュニティに対する支援について明確に規定する必要がある旨の意見があったが、この部分は、自治の主体の役割と責任を規定している章であるため、支援のための施策整備等については、「3 自治拡充推進のための制度等」で規定することが望ましいと考えられる。

【3 市長・行政】
《(1) 市長その他の執行機関》

  • 「副市長」は呼称であるため、正式な「助役」という表現に修正している。

《(2) 行政運営》

  • 規定に「基本理念及び自治の基本原則を踏まえるとともに」という表現を加えることによって基本理念及び自治の基本原則と重複する規定((1)~(3))を省略することができるとのことが提案されているが、基本原則であるからこそ重要だと思われ、具体的に記述しておくことが必要と思われる。
    →(1)~(3)の規定を残すことが確認された。
  • 要綱のあり方についての解説を記述したが、ボリュームが大きすぎると思われるため、整理する必要があるように思う。
    →要綱のあり方についての解説は、整理して要点を記載することとなった。また、「公表」という表現を「公開」に修正することが確認された。

《(3) 計画的な行政運営》

  • 前回の検討委員会で出された意見は、総合計画の策定根拠となる規定を盛り込むべきという趣旨だったと思うが、今日の案文ではそれが盛り込まれていない。
  • この案文では「基本計画」を定めないことになるが、そのような解釈でよいか。
  • 現在策定作業が進められている「基本構想」は基本政策部分(基本計画)を含めて議決される予定になっているため、「総合計画」という言葉が使われない可能性もある。
  • ここで「基本構想」しか規定しない場合は、市長が代わって、「総合計画」に対するスタンスが変わった場合に、いわゆる「総合計画」に基づく行政運営を担保するものがなくなってしまうのではないだろうか。
  • 最高規範と考える「自治基本条例」と「基本構想」の関係についても考慮する必要がある。
    →案文にある「基本構想」は基本政策部分を含んでいるものと解釈することが確認された。

《(6) 苦情、不服、侵害に対する措置》

  • (1)の規定は、「市民の申立てに応じて、市が簡易迅速に処理する」という流れの文章表現に修文する必要があると思う。
    →(1)の規定を「…市に対して、簡易迅速に、その処理、救済等を求めることができます。」と修文することが確認された。また、(2)の解説文については、元の文章に戻すことが確認された。

3 自治拡充推進のための制度等

【2 参加、協働による自治の営み】
《(3) パブリック・コメント制度》
「市民の権利」に(意見を表明し、提案する権利)を規定したことに伴い、(1)の規定を次のように修文することが確認された。
「市は、市民の参加のする権利、意見を表明し提案する権利を保障する…。」(解説等においても同様の修正を行う)

《(4) 評価》

  • 実際の評価に市民が関与しないという規定になっているが、これでよいだろうか。
  • 市民参加による委員会の運営について、ある程度イメージしておく必要はないだろうか。
  • 「成果」は「良い結果」を表す言葉であるため、「実施結果」等と表現することが適当と考えられる。
    →「成果→実施結果」と修正することになった。

《(5) 住民投票制度》
→市民の定義との整合を図るため、(2)の解説文中の外国人市民の表現について、市民の定義と整合を図ったかたちで修文することが確認された。

5 (仮称)川崎市自治推進委員会

  • 規定の仕方がわかりづらいとともに、審議する内容等が明確でないため、文章表現を工夫する必要があると思う。

4.市民討論会の資料等について

  • 市民討論会の発表用資料(パワーポイントのスライド)については、発表担当者と事務局で連絡をとりながら調整することになった。

5.その他

(特になし)

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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