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自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第9回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年6月19日(土) 18:30~20:30

場所

高津区役所5階 第5会議室

出席者

委員(市民) 石田委員、荻野委員、古閑委員、末吉委員、竹井委員、浪瀬委員

市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、袖山主査、中村主査、鈴木職員、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 第8回作成委員会の確認について
  2. 条例名称の検討について
  3. 最高法規性、見直し規定、実効性を高めるしくみ・ルールについて
  4. 前文について
  5. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

なし

配布資料

次第
資料1 第8回報告書案作成委員会確認事項

資料2 第8回報告書案作成委員会議事録
資料3 条例名称の検討について
資料4 作成委員会における検討事項メモ
資料5 前文の作成について
資料6 今後のスケジュール

議事

→司会進行(座長)は浪瀬委員。

1.第8回作成委員会の確認について

  • 資料説明(資料1「第8回報告書案作成委員会の確認事項」、資料2「第8回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」)
    →事務局より、前回の作成委員会で日時の変更が確認された第12回作成委員会について、7月10日(土)は学識者委員がひとりも参加できないため、7月9日(金)に再変更し、7月10日(土)は予備日とさせていただきたい旨説明され、第12回作成委員会の日程変更が確認された。
    ◇第12回作成委員会 7月9日(金)午後6時30分~午後8時30分 場所未定
    (予備日(必要に応じて開催))7月10日(土)午後1時~午後6時 高津区役所5階第5会議室
    →その他の第8回作成委員会の確認事項を確認。
    →第8回作成委員会議事録に対する修正事項は、6月21日(月)までに事務局に連絡することを確認。

2.条例名称の検討について

  • 資料説明(資料3「条例名称の検討について」)
  • 他都市の条例名称は「自治基本条例」と「まちづくり基本条例」に2分される傾向にあるため、あえて他都市の名称を示さずに、フリーで各検討委員から提案してもらったらどうだろうか。
  • これまでの検討委員会では「自治基本条例」という名称を仮置きしたかたちで検討が進められてきたこと、また、この条例が川崎市の最高法規として誰にでも容易に中身が想定できる名称である必要があることなどを考えると、「自治基本条例」のままでよいと考えられ、川崎市にふさわしい名称案が他にあれば検討委員から提案していただくことにしたらどうだろうか。
    →他都市の事例は、大きく「自治基本条例」と「まちづくり基本条例」に分けられる状況にあることを次回検討委員会(第12回、6月26日(土))で検討委員に示し、他によい名称案がないかを問い掛けることになった。(次回検討委員会後、6月30日(水)まで名称案を募集し、集まった名称案をもとに7月2日(金)の作成委員会で検討した後、7月3日(土)の検討委員会において全体で検討することが確認された。)
  • 6月26日(土)の第12回検討委員会に向けて、作成委員会担当部分の議論を行う必要性や最終段階での取りまとめの必要性などから、7月24日(土)に予定されている市民討論会までの作成委員会の開催日程を次のように変更することが確認された。

3.最高法規性、見直し規定、実効性を高めるしくみ・ルールについて

(1)最高法規性について

  • 資料説明(資料4「作成委員会における検討事項メモ」)
    →資料に「最高法規性」とあるが、他都市の条例には「最高法規性」という言葉を用いているものはなく、「最高規範性」という言葉が用いられている。一般に、「最高法規性」といった場合は法体系の中での位置づけ(上下関係)を指し、「最高規範性」といった場合にはその自治体の基本的な最高規範であることを意味すると考えることができる。
  • 自治基本条例の検討過程で想定した範囲内において最高規範であればよいのか、川崎市を網羅した最高規範でないといけないのか、「最高規範性」という言葉をどのように捉えればよいのだろうか。
    →市政運営の基本原則を規定した自治基本条例を制定した場合、その内容に反する条例を制定することは政治的には不可能だとしても、法的には可能であると解釈できる。また、生存権の保障など自治基本条例で定められない事項もあると考えられることから、すべてを網羅した条例とすることは難しいと考えられる。
    →条例間には上下関係はないと考えることが基本であるが、後方の優位性や内容の最高性を踏まえれば、将来的には自治基本条例を川崎市の最高規範として位置づけることは可能と考えられる。また、既存条例を改正する際には、自治基本条例の精神に則って改正されると考えられる。
    →自治基本条例を、すべてを網羅した「憲法」と捉えるより、市民自治を基本とした「市政運営の基本原則を定めたもの」と捉えた方がよいだろう。
  • 他都市の規定の仕方は、2つに分類されるため(「多摩市型」と「ニセコ・宝塚型」)、それらを参考に規定の案文を作成してはどうだろうか。
  • 「最高規範性」という言葉だけでは、一般市民は理解しづらいと思われるため、「最高規範性」をわかりやすく説明することが必要である。
  • わかりやすく説明するためには、他の条例の制定・改廃時において自治基本条例を尊重するといった具体的な運用方法まで記述する必要がある。
  • 条例の制定・改廃だけでなく、既存条例の運用時においても自治基本条例を尊重する必要があるのではないか。
    →最高規範性に関する規定を盛り込むことが確認され、その場で作成委員が起草した案をもとに検討した結果、次の記述を次回検討委員会で提案することになった。

(条例の位置づけ)
この条例は、私たち市民の自治について最も基本的な原理を定めた最高規範であり、他の条例・規則等の制定・運用・改廃に当たっては、この条例に定める事項を尊重しなければならない。

(2)見直し規定、実効性を高めるしくみ・ルールについて

  • 資料説明(資料4「作成委員会における検討事項メモ」)
  • 見直し規定を検討する際には、制度・しくみグループで検討されているパブリックコメント制度などの市民意見を反映するためのしくみとの整合性を踏まえる必要がある。
  • 前回の作成委員会で議論があったように、具体的な見直し箇所を伴わない抽象的な見直し請求と、現在のしくみで規定されている条例の改廃請求は異なるといった、条例の「見直し」と「制定・改廃」の解釈について整理しておく必要がある。
  • 資料説明(作成委員から「自治基本条例の実効性の担保」に関する試案が提案された。)
    →試案の内容は、条例の適切な運用状況を検証・評価するとともに、条例の改善点を審議し、市長に提言・勧告する機関として市民自治推進組織を設置し、この組織が、市民自治に関する市民の権利救済機関を兼ねるというものであった。
  • 自治基本条例を推進するためには、市民参加による組織を設置することが必要と考えられる。
  • 条例の実効性を高めるための組織の大きな役割としては、「条例の運用・推進」と「条例の見直し」が考えられる。
  • 他都市の事例として、清瀬市のまちづくり委員会と多摩市の自治推進委員会があるが、清瀬市の場合は、まちづくりについての市民の提案及び条例が適切に運用されているかを審議する組織であるのに対して、多摩市の場合はまちの自治の円滑な推進を図るためという漠然とした目的をもった組織と位置づけられている。
  • ニセコ町では、まちづくり基本条例が「育てる条例」と考えられており、定期的に見直しを行うことにより、条例の内容を高めていくことが意図されている。
  • どのような目的をもった機関であれ、市の附属機関を設置することは可能だと思われるが、その設置については、既往の他の機関との関係や財政・人員的な問題を踏まえて検討することが求められるだろう。
  • 現在検討されている総合計画を検証する組織との関係をどのように考えるかという視点からの検討も必要と考える。
  • 今後、市民参加が推進されると、審議会等の組織が増加することが想定されるため、将来的には、それらの整理が必要とされる時期が来るものと考えられる。
  • この場では、条例の見直しに市民が参加することはほぼ合意されていると思われるが、それとは別に、見直しの必要性の判断を誰が行うかという論点があると思う。
  • 条例の実効性を担保するための組織を設ける場合に、その組織の役割として条例の見直しが規定されれば、あえて条例に見直し規定を設ける必要はないと考えられる。
  • 条例の実効性を担保するための組織にどのような役割を与えるかについては、次回検討委員会(6月26日)で各グループから提案された内容を踏まえて検討すればよいのではないだろうか。
    →自治基本条例の実効性を高めるしくみ・ルールとして、組織の設置に関する規定を盛り込むことが確認され、その場で作成委員が起草した案をもとに検討した結果、次の記述を次回検討委員会で提案することになった。

((仮称)推進委員会の設置)
川崎の市民自治推進をはかるために、市民参加の「(仮称)自治推進委員会」を設置します。
※「(仮称)自治推進委員会」の役割は、次回検討委員会の後で検討します。
→見直し規定を盛り込むか否か等については、(仮称)自治推進委員会の役割と関係するため、次回検討委員会での議論を踏まえたうえで検討することになった。

4.前文について

  • 資料説明(資料5「前文の作成について」)
  • 前文には、文章としての流れや読みやすさが必要とされるため、作業を効率的に進めるためには、誰かがたたき台を起案することが有効と考えられる。
  • 次回検討委員会で作成委員会としての前文案を提案することは難しいと考えられ、次回検討委員会では、これまでに各検討委員から出された前文案から重要と考えられるキーワードを抽出した結果を示すだけでよいと思われる。
  • 検討委員会に提示する際には、提案者を特定する必要はないと考えられ、検討委員から提出された前文案すべてを匿名で提示することが望ましい。
  • 大勢で前文案を検討することは不可能と考えられるため、次回検討委員会では、作成委員会で抽出したキーワードを検討委員会として確認してもらうことを獲得目標としてはどうか。また、その際には、さらに、キーワードを丁寧に拾い出したうえで、冒頭に移動するなどの整理が必要と考えられる。
    →前文を作成委員会の場で検討するためにはある程度のたたき台が必要になるため、次回検討委員会には、これまでに検討委員から寄せられた前文案(匿名で)と作成委員会で行ってきたキーワードの抽出等の作業経過を示し、前文に盛り込むキーワードや想い等を検討委員会で確認してもらったうえで具体的な案文づくりに取りかかることになった。

5.その他

次回検討委員会での発表者

  • 次回検討委員会での作成委員会担当部分の発表者は、浪瀬委員が担うこととなった。

報告書案のとりまとめに向けた意見交換

  • 報告書案は、市民を主語として、「私たち市民が・・・」ということを意識して書き上げたい。そうすることにより、市民が親しみを持つことができる条例になると思われる。
  • 「市民」、「区民」などの表現の用い方についても整合を図る必要がある。
    →各グループの提案内容を並べてみれば、表現方法の統一が必要という意見が自ずと出てくると考えられるため、報告書案の細かな表現方法については、各グループの提案内容がほぼ確定する次々回の検討委員会(7月3日)後に整えていくことが適当であるとの結論に至った。
  • 市長報告(8月17日(予定))は、どのようなかたちで行うことを想定しているのか。
    →現時点では、事務局としては、検討委員会の場に市長に出席してもらい、そこで検討委員会から報告していただくというかたちを想定している。
  • 7月24日の市民討論会以降、さらに時間をかけて市民意見を丁寧に盛り込んでいく必要があるということになった場合には、市長報告の時期も含めて、市民討論会以降のスケジュールについて再考する必要があるのではないだろうか。
    →事務局としては、検討委員会から報告された報告書をもとに、その後も検討委員会や一般市民の意見をお聞きしながら条例素案をつくっていくことを予定している。また、その条例素案が終わりではなく、そこから広範な市民の議論が沸き起こる中で条例案をつくっていくことが望ましいと考えている。
    →検討委員会のスケジュールについては、世話人会で検討してもらうことになった。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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