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自治基本条例検討委員会第17回作成委員会議事概要

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年8月6日金曜日 18:30~22:00

場所

高津区役所5階第2会議室

議事概要

 平成16年8月6日に第17回の作成委員会が高津区役所5階第2会議室で開催されました。

1 報告書(案)において検討が必要な事項について

報告書(案)について以下のとおり、具体的な修正ポイント等の検討を行った。

(1) 総則的部分について

  • 「4 定義」:市民の定義に団体等が含まれていることがより読みとれるようにすること、なるべく条文に近づけるようにすること等から、市民の定義について、事務局より提案された以下の文章に訂正することが確認された。「市民:市内に住所を有する者、市内で働き、学ぶ者及び市内で活動するものをいいます。」
    →なお、規定の"者"と"もの"の違いを解説に明記することについても確認が行われた。
  • 「5 基本理念」:市民自治の概念をどう捉えるかについて議論され、それに付随して「基本理念」、「(市民自治)」、「自治の基本原則」等のタイトルをどうするかということが論点となり、文章を区切って表現することが確認された。また、以下のとおり、タイトルと文章が確認されたが、これらについては、学識者委員の意見を聞いてから、事務局で報告書に反映することとなった。

  「5 市民自治の基本理念」(サブタイトル「(市民自治)」は削除)
  「(1) 私たちは、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本に、主権者である市民の総意によって川崎市を設立し、市民社会における自治運営の一部を信託しています。」
  「(2) 私たちは、信託した市政に主体的に関わることにより、個人の尊厳と自由が尊重され、市民の福祉が実現されるまちの創造を目指します。」
  「(3) また、市は国・県との対等・協力関係に基づいた自律的運営を図り、自治体としての自立を確保します。」
  →(2)「福祉」は広義の「福祉」として解釈することでそのまま残すことを確認。

  なお、(2)で委員案から「参加と協働により…」という文章が削除されたが、「自治の基本原則」で記載されているため、あえて記述しないという点を確認。

  • 「6 自治の基本原則」:協働の原則において、協働の相手として、「議会」を含めるかどうかについて議論が行われ、現行の規定では、市民、事業者、議会、市の執行機関がそれぞれすべて協働関係にあるということで、議会と市の執行機関との間の協働関係はないこと、市民と議会との協働関係についてはそのような動きが他の自治体で見られることから、両者は協働関係にあるということ(市民と市(議会と市の執行機関)が協働関係にあるということ)を確認し、その趣旨を踏まえ、「協働の定義」も含めて、以下のような文章に整理することが確認された。
    「市民及び事業者並びに議会又は市の執行機関は、…」
     また、タイトルについては、「自治運営の基本原則」と仮置きしました。

(2) 自治の主体について

  • 「1-(2)市民の責務」:前回検討委員会での確認事項を踏まえ、「(包括的な権利)」の解説に権利と照応する市の責務を規定する作業が行われ、以下のような文章に修文することが確認された。
    (「包括的な権利」解説)
    「条例や宣言等から確認します。(改行)
    これまで川崎市では、環境権を規定した「環境基本条例」や「オンブズマン制度」、「人権オンブズパーソン制度」、「子どもの権利に関する条例」などへの人権の取組、「核兵器廃絶平和都市宣言」を軸とした平和推進政策の展開、「外国人市民代表者会議」などの多文化共生のまちづくりなどさまざまな施策を展開してきました。
     本条例の検討過程において、そうしたこれまでの川崎市の取組の到達点と課題をあらためて確認しました。今後もこうした包括的な権利を実現していくための施策を推進していくことが必要です。さらに…
  • 「1-(3)事業者の社会的責任」:前回検討委員会での確認事項を確認。
  • 「1-(4)コミュニティ」:1)前回検討委員会で提起されたコミュニティ全般の規定の見直しについて
  • 事務局案をもとに検討が行われ、以下のような文章に修文することを確認。
  • 1-(4) コミュニティ
      (地域におけるコミュニティの尊重)
    1) 市民は、暮らしやすい地域社会を築くことを目指して、多様なつながりによって形成される地域のコミュニティを、それぞれの自由意思に基づいてつくることができます。
     →「単位」は削除する。
    2) 市民及び市は、まちづくりの重要な担い手である地域におけるコミュニティの役割を尊重します。
     →「尊重」には、市民がコミュニティを自由意思に基づいてつくることができること、市民と市が地域におけるコミュニティを「守り、育てていくこと」は、強制加入をイメージさせてしまうとの意見がありました。
     (市とコミュニティとの関係)
      市はコミュニティの自主性・自律性を尊重しながら、コミュニティにかかわる施策を推進します。
      →上記規定は、仮置きとし、文章が適切かどうかを事務局でチェックして修文する。また、「施策」の中で特に支援を重視することを解説に明記する。

<まちづくりにおける市民の人材育成について>

  • 解説、「(市とコミュニティとの関係)」に「市は、…人材育成…の支援」という記述が既に盛り込まれていることを確認。ただし、人材育成については、市の施策として、支援に限らないような書き方に修文することを事務局に一任することが確認された。
  • なお、この件に関連して、同解説の「施設等の便宜供与」という表現については、事務局で適切な表現に修文することが確認された。
  • 「2 議会」:「開かれた議会運営」については、前回検討委員会の確認事項を確認。
     また、後日検討委員から指摘のあった事項(議会の規定における「努めなければなりません」という表現が強すぎるのではないかということ)について、議会や議員は責務の規定にあることを行ってほしいという市民からの想いを込めて、現行のままとすることが確認された。
  • 「3-(1) 市長その他の執行機関」:まちづくりを推進するための職員の人材育成について、事務局から案文が提示され、前回検討委員会での確認のとおり、「(市長その他の執行機関)」の解説に反映されたことを確認。
  • 「4 区」:区長の役割について、事務局から案文が提示され、前回検討委員会での確認事項(現在の状況では、市長が区に対する責務を負うことで、区長が市長の指示のもとに責務を果たす方が実質的には効果があること)が、「(区に関する市長の責務)」の解説に反映されたことを確認。

(3) 自治拡充推進のための制度等について

  • 「1-(1) 情報提供」:前回検討委員会での確認事項を確認。
  • 「1-(3) 個人情報保護」:「コントロールを日本語にすべき」という件について、川崎市の個人情報保護制度で「自己情報コントロール権」という用語が一般的に用いられるため、「コントロール」とすることが確認された。
     なお、「市民は、自己の個人情報の保護については、」という規定について、「自己情報」という表現が後にくるため、重複することから削除することになった。
  • 「2-(2) 審議会等への参加」:前回検討委員会での確認事項を確認。
     なお、自治基本条例において市民参加を推進していくことを謳うのであれば、今後、「市民参加条例」をつくることが必要であるということを報告書案に何らかの形で盛り込むべきではないかという意見が出された。
  • 「2-(4) 評価」:検討委員会での確認事項を確認。
  • 「2-(6) 協働のための施策整備等」:検討委員会での確認事項を確認。ただし、(2)の規定の解説をわかりやすくしたいという市民局から提案された解説案文を検討した。協働推進のための個別制度と条例のどちらを先行していくかということが論点になり、どちらでも読みとれるように、解説(2)、7行目、「そのなかで協働のルールや…」の「そのなかで」を削除することが確認された。

(4) 用語の整理について

  • 用語の整理については事務局に一任することが確認された。

(5) 新しく提案された検討課題について

  • 教育に関する指摘事項については、前回検討委員会での確認事項を確認。

 →コミュニティの項目全般についての練り直しに関しては、「1-(4)コミュニティ」を参照のこと。

2 前文について

  • 前回検討委員会で確認された委員案をベースに、以下の作成委員意見及び検討委員意見等を踏まえて、最終的な修文作業を委員に一任することが確認された。
  • 「巨大都市東京都と横浜市に隣接するなかで」:「首都圏の中の大都市である川崎市」という意味合いを持たせた表現にしてほしい。
  • 「協働」だけでなく、その他に原則として規定されているものを「情報共有の原則」を基に盛り込んでほしい。
  • 「首都」という表現は盛り込まないでほしい。
  • 「互いに力を合わせて」という表現を変えてほしい。
  • 「持続可能な社会」という言葉を盛り込んでほしい。等
  • なお、修文された前文は、検討委員への資料送付の関係から、8月9日の朝までに事務局に提出することが確認された。なお、最終修正前文は、事務局送付にあわせて他の作成委員にも確認してもらうこととなった。

3 寄せられた意見への対応について

  • 寄せられた意見に対する対応の資料について、委員各位に一読してもらい、8月9日の朝までに意見があれば出してもらうことが確認された。
  • また、寄せられた意見に対する対応(市民への公表の仕方)について、市民討論会等で出されたすべての意見、及びその中で検討事項としてとりあげられた意見とその回答を、ホームページ等に掲載する方法で対応するという方向性が確認された。
     なお、以上の件を次回検討委員会に提案することになった。
議論の様子

最後の検討委員会に向けて、提出する報告書について議論しました。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2094

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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