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自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第11回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年7月6日(火) 18:30~20:45

場所

高津区役所保健福祉センター1階 保健ホール

出席者

委員(学識者) 金井委員、辻山委員

委員(市民) 荒井委員、石田委員、古閑委員、末吉委員、竹井委員、浪瀬委員

市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、袖山主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 第10回作成委員会の確認について
  2. 第13回検討委員会の確認について
  3. 第13回検討委員会を受けて検討すべき課題等について
  4. その他

傍聴者

1名

配布資料

議事

→司会進行(座長)は末吉委員。

1.第10回作成委員会の確認について

  • 資料説明(資料1「第10回報告書案作成委員会確認事項」)
    →第10回作成委員会の確認事項を確認。

2.第13回検討委員会の確認について

  • 資料説明(資料2「報告書素案について出された主な意見」)
  • →第13回検討委員会で出された報告書素案に関する意見を確認。

3.第13回検討委員会を受けて検討すべき課題等について

  • 資料説明(資料3「自治基本条例報告書(素案)に関する論点整理」、資料4「自治基本条例検討委員会 報告書素案」、資料4―2「検討委員会委員意見」)
    ※第13回検討委員会での意見とその後提出された委員意見を受けた、以下の主な論点についての検討が行われた。
  • 論点その1:団体自治、住民自治、市民自治の考え方について
  • 論点その2:市民自治に関連した規定について
  • 論点その3、4:基本原則とその他の規定との関係について
  • 論点その5:市民等の定義の整理について
  • 論点その6:条例等への委任規定について

論点その1:団体自治、住民自治、市民自治の考え方について

("市民自治"と"市民間の自治"の関係について)

  • 自治基本条例を想定した場合、"市民社会"を規定するための条例と考えるのか、"市民社会"の中の団体(自治体)と信託した市民との関係を規定した条例と考えるのか。
  • "市民間の自治"やコミュニティについて規定したいため、"市民自治"という考えを報告書に盛り込む方向になったと思う。
  • 市民と行政が一緒になって行う以外の市民活動は行政の拘束を受けないため、"市民間の自治"は、自治基本条例に規定する対象にはならないが、市民間の活動を行政とともに行う(協働する)場合、自治基本条例の規定の範囲になると思う。
  • 市民同士の協働、コミュニティ同士の協力関係は、行政との関係がないため、"協働"ではなく"協力"だと思う。
    →"市民自治"と"市民間の自治"は分けて考える。("市民間の自治"を"市民自治"と捉えない)。
    →"市民自治"は"市民間の自治"と混同しやすいいため、"市民間の自治"を表す表現とは別にする("市民社会の自治"など)。

("市民自治"と他の自治との関係について)

  • これまでに検討してきた"自治"とは、市民を主体として、市民が身近な課題を解決するために自治体に信託することであり、"市民自治"というより住民自治に相当するのでは("市民自治"と住民自治をわけて考える必要はない)。
  • 個々の市民生活における課題を市民自らが解決していくこと("市民自治")を基本として、解決できない課題について行政に委ねる(住民自治)という本来の流れから見た自治のあり方が存在すると思う。
  • "市民自治"は他の自治(住民自治、団体自治、"市民間の自治")と並列関係ではなく、それらを包括するような概念と思われるため、大本の概念とするべき。
  • 市(自治体)が先ず存在するのではなく、市が存在する根拠として、"市民自治"を掲げるような報告書の書き方にしてはどうか。
    →住民自治、団体自治、そして市民間の自治を包含する概念として、"市民自治"を整理し、その"市民自治"の中で、市民が信託して自治体(市)をつくったという論理で報告書を再整理していく。
    →報告書では住民自治と団体自治という用語を規定しないでそれらを表現する。

("市民間の自治"を盛り込む場合の報告書の書き方について)

  • 市民間の関係は重要であるという共通認識は持っていると思う。しかし、市民間の関係についてのルールは自治基本条例に規定する範囲ではないと思う。
  • 憲法で公共の福祉の観点から国民の権利を制限するように、市民間の関係の中に公共を優先するという考えを規定すると、市民の自由が束縛される可能性があることを考慮すべき。
  • 例えば、報告書素案には「市民の責務」などを規定しているが、責務ではなく、権利として規定することが望ましい("しなければならない"ではなく"できる"という規定にする等)。
  • "市民間の自治"を規定する場合、市民の個別活動が自治体に拘束されないように、"市民間の自治"は市が定めるものではないということを確認する必要がある。
  • ただし、市民間の関係でも、市民活動や"新しい公共"を担う活動に対して市が行う支援については、自治基本条例で整理することが必要だと思う。
    →市民間のルール等については干渉しないような書き方にする。

("協働"という言葉の定義について)

  • 協働する市民とは、個々の市民なのか、町会などに所属している市民なのか、地域で活動している市民なのか。行政と協働するために、市民はある程度の力(公益性、組織力)を持つ必要があるのでは。
  • 協働の主体としての市民には、個人、団体などさまざまな形態があると思う。
  • 市民間でともに何かを行うことを"共同"、市民間の活動に参加する市民と行政がともに何かを行うことを"協働"と整理しては(報告書素案の"異なる主体"という規定は必要ない)。
  • 行政が、市民間の活動に参加していない個々の市民に対して支援することもあるため、活動に参加する市民と行政との関係だけを"協働"と捉えることはどうか。
  • 市民が行政に信託した上で、市民と行政がとともに何かを行うことは二重信託になるという議論があるため、主権者である市民が行政と協力することを単純に"協働"と整理しない方がよい。また、市民間の活動に市民が参加することも"協働"と整理しない方がよい。
  • 市民と行政で何かを行うことの一部分を"協働"、市民間の関係で何かを行うことを"共同"と表現してはどうか。

(その他)

  • "市民自治"という概念に基づき自治基本条例を構成する場合、固有説(団体自治の概念のもとで設けられる自治体の権能は自治体が固有に持っているという考え)と伝来説(権能は国家に由来するという考え)のどちらで考えればよいのか。
  • "市民自治"は、憲法の第九十二条の地方自治の基本原則に基づくものと考えてはどうか。
  • 固有説と伝来説の最終点(市民が主権者であること)は同じと思われるため、"市民自治"を説明する根拠について深く考える必要はないと思う。
  • 「3つの自治」を整理する際には、学識者委員の意見をわかりやすく要約してほしい。また、解説を付記してほしい。

論点その2:市民自治に関連した規定について

(自治の基本的な考え方について)

  • 解説に"基本原則については…この条例の基本理念と位置づけ"とあるため、理念か原則か混同すると思う。理念と原則のどちらでも構わないが言葉を明確に使ってほしい。
  • 「5 自治の基本的な考え方」については、"ここに盛り込まれた原則に基づき自治を推進する"という報告書の流れから、「基本原則」として位置づけたい。

(ともに担う公共創造の原則、協働の原則について)

  • 「ともに担う公共創造の原則」と「協働の原則」を整理する必要があると思う。
  • 「ともに担う公共創造の原則」では、協働を推進するためのルール等を別の条例で定めるという規定があり、「協働の原則」に具体的な制度を推進するという規定が設けられているため、両者の整理は可能だと思う。
  • ただし、「協働の原則」、(4)にある"協働事業を行うものは…情報を公開する責任を担います。"という規定については、市民間の関係を拘束するような意味合いが含まれているため、"公開できる"という規定の仕方が望ましい。
    →「ともに担う公共創造の原則」と「協働の原則」を一纏めに整理していく(市民と行政の関係として捉える)。

(コミュニティに関する規定について)
用語の必要性について

  • コミュニティという言葉はさまざまな解釈が可能なため使わないことが望ましい。
  • 町内会や活動団体などの組織に所属しない市民も存在するため、そこに行政が支援する場合には不公平が生じること、社会に貢献しない人や組織に所属しない人以外は認めないという解釈が成立することから、コミュニティという表現は使わない方がよい。
  • これまでにコミュニティに関する意見が多く出された経緯から、コミュニティという言葉は必要だと思う。
  • コミュニティという言葉をこれまでに使ってきた経緯を踏まえた場合、言葉を活かせるような規定の仕方について工夫する必要がある。

用語の定義について

  • 報告書素案にあるコミュニティに関する規定内容を現在のまま盛り込む場合には、コミュニティを"市民間の自治"や"市民間の協力"という言葉にした方がよい。
  • コミュニティに関する規定を見ると、コミュニティというより"市民間の自治"を表しているような印象を受ける。
  • コミュニティというと、市民が集まっているイメージを持つ。
  • コミュニティは組織や団体であり、市民間の協力関係を示すものではないと思う。
  • 公共性を持たせるため、コミュニティをまちづくり活動を担う組織と定義してはどうか。
  • コミュニティは、地域の共同社会(共同体)ではないか。その下に、共同社会を担う主体(町内会、テーマ別活動団体、個人等)があると思う。

コミュニティを規定する際に配慮すべきことについて

  • コミュニティに市民が参加することが地域貢献の一つの方法になると思う。
  • コミュニティを組織として捉えた場合、趣味のサークルや地域に貢献しない団体などもコミュニティに含まれることになり、地域貢献という考えに矛盾すると思う。
  • コミュニティに参加することが地域貢献につながるという考えは、コミュニティを公益実現のための目的組織として捉えることになるのでは(公益実現のための全体主義的な組織として利用されるおそれがある)。参加しない自由があることを考慮すべき。
  • "市民社会"(における市民間の関係)に干渉しないという原則を確認した一方、コミュニティの規定では、公益に寄与する活動を奨励するような流れになっていることに矛盾を感じる。
  • 公益に寄与するコミュニティでなければ、行政との協働の関係が成立しないのでは。
  • 今回の検討を聞く限り、公共に資する個人として市民を捉えているように思う。それ以外の市民も含め、市民全般の権利を擁護する必要があることを考慮してほしい(個人の自由を最大限尊重するべき)。

コミュニティの規定の仕方について

  • コミュニティと市の関係(協働関係など)については、「ともに担う公共創造の原則」で別途規定してはどうか。
  • 「ともに担う公共創造の原則」を受けてコミュニティに関する規定があると思われるため、現在の場所でよいと思う。
  • 「ア コミュニティ」(の定義)に、"住みやすい豊かな"、"特定の課題に自主的に取り組む"という表現があるが、前者は個人的な感情を、後者は公益的イメージを表しているように、コミュニティの定義づけにバランスが取れていない印象を受ける。このため、"コミュニティは、市民の自由意思に基づき、自由に活動するものであり、公の権力が干渉するものではない"という趣旨を持つ表現で表してはどうか。
  • コミュニティに関する規定については、市が干渉しないことを前提として、コミュニティが存在し、その中で公共性を担うものを市は支援するという書き方にしてはどうか。
  • 「ニセコ町まちづくり基本条例」の「コミュニティ」に関する規定(第14条)では、コミュニティを"組織"や"集団"として記入している。このため、コミュニティを組織や団体とする場合には、書き方を工夫すればよいのでは。
  • コミュニティの定義と一般的な自治の考え方に違いがある場合には、"川崎市で考えるコミュニティ"として限定する方法もあると思う。
    →今回検討された内容を踏まえて、報告書素案の「自治の基本的な考え方」、「ともに担う公共創造の原則と協働の原則(セットで整理)」、「コミュニティ」に関する規定を、担当する作成委員がそれぞれ書き直し、宿題として後日事務局に提出することが確認された。

報告書素案の規定に関する具体的な指摘ついて

(1-2「前文について」(最新版))

  • 簡略化により不足している部分があると思う。例えば、"変化が激しく…課題があらわれています"という背景として、少子・高齢化の進展、産業構造の転換などがあるのでは。
  • また、"まちの主権者としてさまざまな立場の市民と、議会、市長、行政諸機関が"という部分について、"議会"は盛り込まなくてもよいのでは。なお、"さまざまな立場"という表現はあいまいな印象を与えるため、国際交流を行うことで多様な価値観が共存するという意味合いを持たせるべき。
  • "憲法を暮らしのなかに活かし"という表現については、現実生活と比較して飛躍した印象を受ける。むしろ、憲法の基本的人権を尊重することが重要では。
  • 2-1「(2) 市民の責務」、(4)で"川崎市域に止まらず国内外の他の地域へ配慮しつつ"という規定があるため、団体自治の考え方として、川崎市民は他の自治体の市民ともつながることができるという文章を盛り込んでは。これは基本的人権の尊重にもつながると思う。
  • 前文に条例制定の目的を盛り込むべきである。また、目的には条例に何を定めるかということを書くことが望ましい。(1-6「(3) 協働の原則」について)
  • (5)、委託事業について、市民が協働する業者が優先されるということは、公平さから考えて適当ではないと思う。
  • 委託事業の扱いは、協働事業を推進する制度の中で具体的に定めていくことが望ましい。

(その他)

  • 1-6-「(2) ともに担う公共創造の原則」、(3)"公共の利益に資する活動"、2-1-(3)「イ コミュニティの運営」、(1)"市民は、自ら自治を行う意思にもとづき、"は、市民間の活動に公共性を持たせる意味が含まれており、市民の自由な活動を制限するおそれがあるため考慮してほしい。

今後の進め方について

→未検討の論点(論点その3-6)は、根本的な論点となる論点その1の方向性が定まったことから、その流れにあわせて整理していく。
→また、学識者委員の意見、作成委員の宿題及び今回の検討内容を踏まえた報告書案のたたき台を事務局で整理し、次回作成委員会(7月9日)に提出する。
→次回作成委員会では、上記報告書案のたたき台について学識者委員から意見を受ける。
→次々回作成委員会を(7月10日(予備日))に開催する。
→次々回作成委員会では、学識者委員の意見を踏まえながら、第14回検討委員会(7月16日)に提出する報告書案の最終的な検討を行う。

4.その他

  • 次回検討委員会(7月16日)では、検討委員全員に発言してもらえる工夫をしてほしい。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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