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自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第12回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年7月9日(金) 18:30~21:50

場所

てくのかわさき 第5研修室

出席者

委員(学識者) 辻山委員、小島委員、金井委員

委員(市民) 石田委員、古閑委員、竹井委員、浪瀬委員

市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、袖山主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 第11回作成委員会の確認について
  2. 報告書素案について
  3. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

なし

配布資料

議事

→司会進行(座長)は竹井委員。

1.第11回作成委員会の確認について

  • 資料説明(資料1「第11回報告書案作成委員会確認事項」)
    →「市民間の自治を"市民自治"と捉えない。」という表現は、「市民間の自治だけを"市民自治"と捉えるわけではない。」ことを表しており、住民自治、団体自治、市民間自治を包含する概念として"市民自治"という表現を用いることが確認された。
    →その他の第11回作成委員会の確認事項を確認。

2.報告書素案について

【「報告書素案」の体系について】

  • 資料説明(資料2「自治基本条例検討委員会「報告書素案」の体系」)
  • 新たに挿入した部分について説明してほしい。
    →新たに次の項目を挿入したことが確認された。
    2-1 市民の(1)市民の権利の中の「○行政サービスを享受する権利」 2-1市民の「(2)事業者の責務」 3-2参加による自治の営みの「(2)審議会等への参加」
    →体系の大枠が確認され、報告書素案を検討した後、再度確認することになった。
  • 検討委員会や中間報告会において意見が出されている「市民自治拡充における教育の役割・期待」についてまだ検討されていないため、検討する必要があると思う。
    →報告書素案の検討の中で、あわせて検討することとなった。

【報告書素案について】

  • 資料説明(資料3「自治基本条例検討委員会報告書素案」)
    →本日は、学識者委員が3名出席されているため、詳細の表現まで詰めていくということではなく、学識者委員の意見を聞くことに重点をおいて議論を進めることとしたい。

1 総則的部分

【2 前文について】

  • 前文については、24日の市民討論会にどのような文案を提示するかということを決めなければならないだろう。
    →重要なキーワードを箇条書きで示すか、ある程度文章化したものを示すかの2つの方法があると思う。
    →前文の構成を確認する前にキーワードだけを並べたのでは、一般の市民が読んだときに訴えかけるものがないため、構成も十分検討する必要があると思う。
    →現在の案文のまま、次回検討委員会(7月16日)に提案し、検討委員からの意見を踏まえた上で竹井委員が案文を修正し、次々回作成委員会(7月19日)で再検討することが確認された。

【3 目的】

  • 条例の目的は条例が制定される際には必要となるものの、報告書の段階では前文にその趣旨が盛り込まれるものと考えられるため、削除してもよいと思われる。
    →趣旨は前文で表現されているため報告書には記載しないことが確認された。

【5 定義】

  • 「ともに担う公共」は「協働」という言葉で整理できるのではないかということで、この部分からは削除し、「3-3協働による自治の営み」という項目を立てて整理したため、後ほど議論していただきたい。
  • 「事業者」は、改めて定義する必要はないのではないだろうか。
    →「(2)事業者」の定義を削除することが確認された。
  • 市民と事業者が協力することは「協働」とは呼べないと思われる。この部分は、「市民と市」の協力関係を表すと曖昧に表現したり、「1-7自治の基本原則」にある「市民、議会及び市の執行機関」と表現する方法が考えられる。
  • 「市」は市民が設立したものという概念が採用されているため、「市民と市」が協働するという表現には違和感があるのではないか。
    →「(3)協働」の定義は、「市民、事業者議会及び市の執行機関が…」と訂正することが確認された。
  • 「まちづくり」には多様な形態があると思われ、「まちづくり」を厳密に規定せずに、ゆるやかな言葉として用いることが望ましいのではないか。
  • 多摩市では、「まちづくり」を定義しようとしたが、難しくて断念したと聞いている。
    →「(5)まちづくり」の定義は削除しておき、その後の議論で「まちづくり」を規定しないと不都合が生じた場合に、再度検討することが確認された。

【6 基本理念】

  • 資料4にある浪瀬委員の案は"市民自治"を狭く捉えているような印象を受ける。
  • ひとつの方法として、「市民社会の自治」をベースとして自治体を設立して、「住民自治」と「団体自治」を行っていくというまとめ方が考えられる。
    →次のように記述しておき、文章が長いため、事務局にて微修正することが確認された。「私たちは、生活の身近な課題を自分たちで解決していくとともに、主権者である市民の発意と自由意思に基づき、その創意によって自治体を設立し、その信託に基づいた市政を自ら主体的に担うことにより、個人の尊厳と自由が尊重され、市民福祉が実現されるまちづくりを目指します。市は、この理念に基づいて、国・県との対等・協力の関係に基づいた自律的な運営を図ることにより、自治体としての自立を確保します。」

【7 自治の基本原則】

  • 自治の基本原則は、自治の担い手間の基本原則として定め、報告書後段のしくみ等についても、この原則が貫かれるように規定することが必要である。
  • 情報共有の原則について、議会や市の執行機関が市民に対して市政に関する情報を与えるという意味に読めるため、責務的な表現(共有しなければなりません)とした方がよいと思う。
    →「…共有しなければなりません。」と修正することが確認された。
  • 「5定義」では「参加」という言葉が使われており、「参加」と「参画」の使い方を整理する必要がある。また、「参画」という言葉は、いずれ古くなると思われるため、「参加」の方が適切のように思う。
  • 「参加しなかった市民又は参加できなかった市民」という部分を過去形で表現すると意味が深くなるため「参加しない市民」と表現してはどうだろうか。
  • 行政側が公平に行っているということは実際には建て前であって、参加することによる利益(メリット)や参加しないことによる不利益(デメリット)が生じることは起こりうることだと思う。また、このことは、参加に比べて協働の場面において深刻だと思われる。
    →「参画」を「参加」に置き換えることが確認された。
    →「…参加しない市民にとって…」と修正することが確認された。
    →「市民に不利益を生じさせない」という趣旨の記述は、参加の原則だけでなく、協働の原則においても同じような表現で記述することが確認された。

2 自治の主体 それぞれの役割と責任

【1 市民】
《(1) 市民の権利》

  • 市民が市に信託していることに対して、市民は「行政サービスをひとしく受ける権利」を持つことを規定することとした。
    →「行政サービスをひとしく受ける権利」を規定することが確認された。
  • 「市民提案権」が削除されているが、これは市民が市に対して意見表明、政策提案できる権利と考えれば「参加権」と「表現の自由権」の両方を持つものであると考えられ、「参加する権利」とは異なる権利として規定する必要があると思う。
    →「市民提案権」を復活させ、「参加する権利」の次に規定することが確認された。

《(2) 市民の責務》

  • (1)の規定は「参加・協働」とすべきである。
    →「…、まちづくりへの参加・協働に当たっては、…」と修正することが確認された。
  • (3)の規定については、市民の権利として「平和的生存権」が含まれているとともに、平和に対する活動は自由であるため、市民の責務として規定することには疑問を感じる。
  • 平和についての責務を規定しないのであれば、環境についての責務を規定することも不適当ではないかという意見もあるが、環境に関しては、昨今の環境問題を重視すれば、事業者を含めた市民の責務として規定することが必要と考えられる。
  • 多様な市民の意思・行動を尊重するという立場からすると、市民の責務を多く規定することは望ましくないと思う。
  • 「行動します」という表現が、市民の行動を制限しているように読みとれることが問題のように思われる。
    →(3)の規定については、次回検討委員会で議論してもらうことが確認された。
  • (5)の規定は、参加する権利や知る権利に見合う責務と考えれば、「行政サービス」という表現では狭いように感じられる。
    →「市民は、市政運営に伴う負担を分担する…」と修正することが確認された。

《(3) 事業者の責務》

  • 「事業者の責務」という表現は不適当と考えられ、「事業者の社会的責任(CSR)」と表現した方がよいと思う。
    →表題を「事業者の社会的責任」とすることが確認された。

《(4) コミュニティ》

  • (市とコミュニティの関係)の規定について、「必要に応じて」とあるが、誰がどのように必要と判断して支援するかが不明確と考えられる。
    →(3)の規定にある「必要に応じて」は、判断する主体や範囲が不明確であるため、表現を再検討することが確認された。

【3 市長・行政】
《(1) 市長その他の執行機関》

  • (市長などの宣誓)の規定について、執行機関の委員に宣誓義務を課す意義をどのように考えればよいのだろうか。また、執行機関の委員の線引きが難しいという問題もある。
  • オンブズマンや公文書公開審査会委員等については、附属機関の委員という位置づけであっても、宣誓義務を設ける必要があるのではないか。
  • 施策の執行者に宣誓義務を課すということであれば「市長」だけでよいが、トップマネジメントに携わる役職に宣誓義務を課すということであれば「執行機関等の委員」までを範囲にする必要が出てくることになる。
  • 誰に対して宣誓するのかという疑問については、普通に考えれば任命権者以外に宣誓するということになり、「市民」に対して宣誓すると考えることが自然だと思う。
    →(市長などの宣誓)の規定について、宣誓する者の範囲をどのように規定するかについて、再検討する(例えば「議会の同意を得た附属機関の委員」など)ことが確認された。

《(2) 行政運営》

  • ウの規定については、協働した結果として公共が生まれるという考え方もできるため、「公共的な課題を自ら解決しようとする」という表現は削除した方がよいと思う。
    →「公共的な課題を自ら解決しようとする市民の自主的かつ自立的な活動を尊重し、…」という部分を削除することが確認された。
  • オの規定については、要綱行政のあり方についても触れる必要があると思われる。
  • 「行政手続」に範囲を限定することは望ましくないと思われる。
    →オの規定については、事務局で修文作業を行うことが確認された。

《(6) 苦情、不服、侵害に対する措置》

  • この規定は市民を救済するための規定であるため、行政運営に関する規定のひとつとして位置づけるのではなく、「3-2 参加による自治の営み」のしくみのひとつとして位置づけるという方法もあると思う。
    →この規定を規定する場所について再検討することが確認された。

【4 区】

  • 「区役所は区民と協働する」という表現が多く見られるが、「市民」と「区民」をどのように区別するのかという視点から、「区民」という概念の使い方を整理しておく必要がある。
  • (区役所の役割と責務)の(3)の規定にある「市民活動」という表現は、「コミュニティ」とした方が混乱しないのではないだろうか。
  • (区に関する市長の責務)の規定では、市長に加えて区選出議員の責務を規定する必要はないだろうか。
  • 「区民会議」のメンバーとして区選出議員を含めることが想定できるが、その場合に、区選出議員は議員としての立場で参加するのか、議員という肩書きを持った市民としての立場で参加するのか等を含めて今後検討していく必要があるだろう。
    →(区役所の役割と責務)の(3)の規定にある「市民活動」という表現を再検討する。また、(区に関する市長の責務)とともに「議員の責務」を設けるべきかについても、区民会議の構成主体等を踏まえながら再検討することが確認された。
    →詳細については、事務局で修文作業を行うことが確認された。

3 自治拡充推進のための制度等

【3 協働による自治の営み】

  • 今の規定では、市民は市と協働しなければ公共的な課題の解決にあたれないというように読めるが、市民が市と協働しなくても公共性を担うことができるケースはあると考えられる。
    →市民が市と協働しなくても公共を担うことは可能ではないかという視点から表現を再検討することが確認された。

3.その他

報告書案のとりまとめについて

  • 明日の作成委員会で再度詳細な部分についての検討を行い、次回検討委員会に臨むこととしたい。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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