自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第8回議事録
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日時
平成16年6月11日(金) 18:30~20:30

場所
高津区役所5階 第5会議室

出席者
委員(学識者) 小島委員
委員(市民) 荒井委員、石田委員、荻野委員、古閑委員、末吉委員、竹井委員、浪瀬委員
市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、袖山主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題
- 第7回作成委員会の確認、第4、第5、第6、第7回作成委員会議事録について
- 今後のスケジュール、進め方について
- グループ別討議の状況について
- 作成委員会での検討事項について
- その他

公開及び非公開の別
公開

傍聴者
なし

配布資料
次第
資料1 第7回報告書案作成委員会確認事項
資料2 第4回報告書案作成委員会議事録
資料3 第5回報告書案作成委員会議事録
資料4 第6回報告書案作成委員会議事録
資料5 第7回報告書案作成委員会議事録
資料6 今後のスケジュール、進め方について
資料7 作成委員会・検討委員会論点メモ
資料8 前文の作成について
資料9 自治基本条例の前文の検討方法について
配布資料

議事
→司会進行(座長)は石田委員。

1.第7回作成委員会の確認、第4、第5、第6、第7回作成委員会議事録について
- 資料説明(資料1「第7回報告書案作成委員会の確認事項」、資料2「第4回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」、資料3「第5回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」、資料4「第6回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」、資料5「第7回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」)
- 各グループにおいて、中間報告会で出された意見の反映作業を忘れずに行う必要がある。
- 「要綱行政」について検討する必要があるのではないか。
→過去に、市職員チームで検討した経緯があり、その資料等を参考に検討することが有効である。
→第7回作成委員会の確認事項を確認。
→第4、第5、第6、第7回作成委員会議事録に対する修正事項は、6月14日(月)までに事務局に連絡することを確認。

2.今後のスケジュールについて
- 資料説明(資料6「今後のスケジュール、進め方について」)
- 6月26日(土)の第12回検討委員会に向けて、作成委員会担当部分の議論を行う必要性や最終段階での取りまとめの必要性などから、7月24日(土)に予定されている市民討論会までの作成委員会の開催日程を次のように変更することが確認された。
□第9回作成委員会:6月19日(土) 18:30~20:30
←追加 高津区役所5階 第5会議室
□第10回作成委員会:7月2日(金) 18:30~20:30 高津区役所保健福祉センター1階 保健ホール
□第11回作成委員会:7月6日(火) 18:30~20:30 高津区役所保健福祉センター1階 保健ホール
□第12回作成委員会:7月10日(土) 13:00~18:00
←日時変更 高津区役所5階 第5会議室
□第13回作成委員会:7月19日(月) 13:00~18:00
←時間変更 高津区役所5階 第3会議室 - また、今後のスケジュールについて次の事項が確認された。
→各グループは、6月22日(火)までに事務局あてに「たたき台」を送付し、これらを事務局が取りまとめて、各委員に郵送すること(この段階で事務局が行う取りまとめは、各グループから提出された「たたき台」を束ね、目次をつけるのみとする)
→第12回検討委員会(6月26日(土))で委員から出された意見を踏まえ、各グループは「たたき台」を修正し、7月1日(木)朝までに事務局あてに送付すること(事務局は、送付された修正案の重複点等を整理し、最終報告書の構成を想定しながら、第10回作成委員会(7月2日(金))に提示する)
→第12回検討委員会(6月26日(土)13:00~17:00)後の17:00~21:00について会議室を予約してあるため、各グループの判断により検討時間に充ててもよいことが確認された。

3.グループ別討議の状況について

グループ別討議の内容の調整
- 次の項目について担当するグループが確認された。
・公益通報制度→グループ2
・総合計画の作成手続き→グループ1
・市民提案制度→グループ1(主に事業提案権について)→グループ2(主に議会に対する市民提案制度について)
・審議会・審査会→グループ2(制度・仕組みという観点(グループ4)や公募枠の確保という観点(グループ1)からも検討してよいこととなった)
・監査委員→グループ4
・外郭団体→グループ2
・平和的生存権→グループ1
・要綱行政→グループ2 - 「情報公開」については、グループ4で制度・仕組みという観点から検討しているが、他のグループにおいても、それぞれの視点から「情報公開」について検討することとなった。

グループ別討議のまとめ方
- 最終報告書の記述は、「ですます」調で統一することが確認された。

4.作成委員会での検討事項について

名称
- 多くの自治体では「まちづくり基本条例」という名称が用いられているが、川崎市では、都市計画分野の基本条例を「まちづくり基本条例」として制定しようとする動きがあるため、これらを踏まえて名称を検討する必要がある。
- 条例の名称は、最終報告の全体像が見えてきた段階で検討することとし、必要に応じて検討委員に名称案を提案してもらうことについても検討することとなった。

前文
- 各作成委員が、検討委員から出された前文案の中から重要と考えられるセンテンスやキーワードを抽出(出所も記録しておく)したうえで、次回の作成委員会に持ち寄って議論することとしてはどうか。
- 検討委員から出された前文案は、すべての文章が重要であると考えられるため、これらの意見の趣旨を汲んだ文章表現を検討することが作成委員会の役割であると思う。
- 前文案から抽出した重要なキーワードを持ち寄ったうえで、それらをもとに各作成委員が前文案を起草し、コンテスト形式で検討を進める方法も考えられる。
- 重要なセンテンスだけでなく、前文の文脈をどのように組み立てるかという視点も重要であり、あわせて検討する必要があると思われる。例えば、「川崎市の特性(歴史・成り立ち)
→将来の方向性・展望→それを実現するために自治基本条例をつくる」という構成が考えられる。 - 第12回検討委員会(6月26日(土))では、前文に盛り込むセンテンスを検討委員に示し、それが確認された後、成分化作業に取りかかってもよいのではないだろうか。
→各作成委員から、検討委員から出された前文案の中から重要と考えられるセンテンスを抽出(テキストデータに網掛けなどを行うなど)したもの(できれば前文の構成案も)を6月16日(水)までに事務局あてに送付し、それらを事務局が整理したうえで、6月17日(木)を目途にメールまたはファックスで各作成委員に返信することが確認された。そして、それをもとに次回作成委員会(6月19日(土))で詳細について検討することになった。

見直し規定
- 資料説明(資料7「作成委員会・検討委員会論点メモについて」)
- 見直し規定がなくても、見直す必要があれば条例改正を行うことができるため、あえて自治基本条例に見直し規定を盛り込む必要があるかどうかについて検討する必要がある。
- 自治基本条例をつくるだけでなく、定期的に検証する必要があるという観点から、見直し規定の必要性を検討する必要がある。
- 見直し規定を盛り込むべきかどうかについては、自治基本条例に「硬性憲法的」性格を持たせるのか、「軟性憲法的」性格を持たせるのかという議論と密接に関係すると考えることができる。
- 大和市では「この条例の改正にあたっては、この条例の理念及び基本原則に基づき必要な措置を講じなければならない(第28条)。」という規定を設けているが、これは、条例の理念及び基本原則は変えずに(最高規範性を保持しつつ)、その他の条例に盛り込まれている制度等の見直しを想定しているものと考えられ、見直し規定は「最高規範性」と連動して規定されるものだと思われる。
- 見直し規定として盛り込む内容は、「見直す範囲」「見直しの手続き」「見直し期間」などが考えられる。
- ニセコ町では「4年を超えない期間ごとに」という年限を設けており、このような見直し期間に関する規定を盛り込むべきかどうかについても検討する必要があるが、自治基本条例に「最高規範性」を持たせた場合には、あまり頻繁に見直しを行うことは望ましくないと考えられる。
- 地方自治法には条例の制定改廃請求(有権者の1/50の署名による)は規定されているが、見直し請求については規定されていないため、条例の見直しの発議者の範囲を含めて検討することができるだろう。例えば、「市民発意で市長や議会に対して見直し請求を行うことができる」といった規定の仕方もあると思う。
- 条例の改廃請求については、地方自治法の手続きとは異なる手続き(住民投票で改正の是非を問うなど)を規定する場合のみ、自治基本条例に盛り込む必要性が発生すると考えられる。
- 改廃請求の場合は具体的な改正内容を示したうえでの手続きであり、それをもとに改正を行うかどうかを議会が判断することになるが、見直し請求については、見直しを要請するだけであって、検討を行った結果、見直さないという選択肢もあり得ると考えた方がよいだろう。
- 自治基本条例で見直し手続きを規定した場合、他の条例の見直し手続き整備に波及することが想定される。
→【見直し規定】については、「見直し規定を盛り込む必要があるか」「盛り込むとしたら、どのように規定するか」「改廃請求の手続きについて、従来の規定以外の規定を設けるか」といった論点があると考えられる。
→これらの論点メモを事務局が整理し、次回作成委員会で具体的に検討することが確認された。

最高規範性
→【最高規範性】については、【見直し規定】と連動して規定することが望ましいと考えられるため、見直し規定とセットで検討することが確認された。

実効性を高めるしくみ・ルール
- 実効性を高めるために機関を設置する場合は、最高規範である自治基本条例に基づいた市政運営がなされているかどうかを検証することが機関の役割になると考えられる。
- 実効性を高めるための機関を設置すれば、当然、その機関が条例の見直し等を担うことが想定されるため、この項目は「見直し規定」と「最高規範性」と連動すると考えられる。
- 多摩市では、条例の位置づけとして「この条例は、私たちのまちの自治について、最も基本的な理念及び行動原則を定めるものであり、市が定める最高規範です(第2条)。」ということを規定したうえで、「私たちのまちの自治の円滑な推進を図るため、多摩市自治推進委員会を設置します(第30条)。」という規定により機関設置について規定するかたちをとっている。
- 多くの事例が法体系における最高規範性を定めているのに対して、多摩市では、「まちの自治」という、より広い範囲を示したうえで最高規範性を謳っていることが特徴的である。
→【実効性を高めるしくみ・ルール】についても、【見直し規定】及び【最高規範性】とセットで検討することが確認された。
→【見直し規定】【最高規範性】【実効性を高めるしくみ・ルール】の3項目については、事務局で他都市の条例における3項目の関係性について整理し、作成委員あてに送付し、可能な範囲で、各作成委員がたたき台を作成することが確認された。

5.その他
- 6月22日(火)の9:15から多摩市民館で予定されているグループ4のヒアリング調査(元オンブズマン経験者等)の参加予定者数を事前に把握するため、当日の参加予定者数を各グループで確認のうえ石田委員に連絡することが確認された。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2168
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp
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