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自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第3回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年4月2日(金) 18:30~20:30

場所

高津区役所5階 第2会議室

出席者

委員(学識者) 金井委員、小島委員

委員(市民) 荒井委員、石田委員、竹井委員

市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、土方主幹、袖山主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 前回の作成委員会の確認
  2. 今後のスケジュールについて
  3. 第7回検討委員会で出された意見の整理について
  4. 中間報告の内容について

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

1名

配布資料

次第

資料1 第2回自治基本条例報告書案作成委員会議事録

資料2 中間報告までのスケジュール
資料3 中間報告書に対する検討委員会の意見について
資料4 第7回自治基本条例検討委員会【自治基本条例の基本的な考え方について】
資料5 自治基本条例検討委員会中間報告イメージ
資料6 中間報告イメージと検討委員会における検討項目の関係性について
追加資料1 報告書のまとめ方イメージについて

議事

→司会進行(座長)は竹井委員。

1.前回の作成委員会の確認

  • 資料説明
    (資料1「■第2回自治基本条例検討員会 報告案作成委員会 議事録(案)」)
  • 議事録については、修正点等があれば4月5日(月)までに事務局に連絡する。

2.今後のスケジュールについて

  • 資料説明
    (資料2「■中間報告までのスケジュール(案)」)
  • 討議
  • 中間報告会の目的は、参加した市民に自治基本条例への関心を持ってもらうことにあるため、中間報告では、検討委員会での意見を完全に整理する必要はなく、検討課題を残す方がよい。
  • 中間報告までのスケジュールを見据え、ある程度の内容で報告書案を検討委員会に諮るという視点から、整理作業を行うことが望ましい。

3.第7回検討委員会で出された意見の整理について

  • 資料説明(資料3「これまでの検討委員会で出された意見の一覧表」)

4.中間報告の内容について

  • 資料説明
    (資料4「第7回自治基本条例検討委員会【自治基本条例の基本的な考え方について】」、資料5「自治基本条例検討委員会中間報告イメージ」、資料6「中間報告イメージと検討委員会における検討項目の関係性について」、追加資料1「報告書のまとめ方イメージについて」)
  • 討議・本日の検討事項を確認。
  1. 中間報告会の資料とその作成方法を決定すること。
  2. 中間報告書の内容を検討すること。

市民討議(中間報告)の位置づけについて

  • 中間報告会における報告書の位置づけについて確認したい。
    →中間報告会は、検討委員会でこれまでに行われた議論のまとめと報告を行う場、また、それに基づき市民の意見を聞く場として位置づける。

市民討議(中間報告)の資料と作成方法について

《中間報告書の位置づけについて》

  • 中間報告書の位置づけとして、市民意見を聞いた後、さらに内容を拡散する方向へ導くのか、それとも、意見を集約させていく方向に持っていくのか。
  • 検討委員会では意見の集約段階に達しているが、検討委員以外の多くの市民意見を聞く必要があり、全体としては集約段階ではないと考える。
    →中間報告書は、中間報告会後の検討委員会での検討資料としての性格も持つ。
    →中間報告会後は中間報告書の内容を詰める作業と、報告会の意見を集約する作業を並行して進める必要がある。

《中間報告書について》
〈これまでに出された意見と中間報告書の関係について〉

  • 検討経過を示すため、中間報告における意見一覧表の位置付けを検討する必要がある。
  • 意見一覧表の左側(検討委員会意見が整理された欄:以下、整理欄)は、条例の項目を網羅しているが、右側(検討委員会意見が網羅された欄:以下、意見欄)にある意見を、報告書にすべて盛り込むことは不可能である。
  • これまでの検討プロセスを示す意味では、中間報告会に出す資料は、意見一覧表だけでよい。
  • 意見一覧表は、経過的な資料という性格を持つため、中間報告書とすることは難しい。
    →意見一覧表の整理欄の意見を、追加資料1に例示されている何らかの方法で文章化していくことが前回作成委員会で確認されている。
    →適度なページ数等を考慮すると、委員提出の構成案に意見一覧表の整理欄の内容を挿入した資料5が中間報告書のイメージになる。中間報告会では、この資料5を文章化したものと、その概要版などを用意する。

〈中間報告書の内容について〉
→中間報告書には、資料5を文章化したものの他に、検討委員の思いや報告書の役割を伝えるため、報告書が作成された経緯や全体像(構成)を盛り込む。
→検討委員会での検討経過と報告書の作成プロセスは分けて資料作成を行うべきである。前者については、世話人会との調整を図る必要がある。

〈中間報告書の作成方法について〉

  • 資料5の共通項等の表現上の問題として、機械的に整理したため表現に違いがある点、箇条書きのため趣旨がわかりにくい点、「補完性の原理」等の用語の説明がない点、「小さな政府」等の新しい意見がある点、重複する項目がある点などがあげられる。
  • 文章化と同時に資料5の構成(資料6が相当)についても整理する必要がある。
  • 資料6は、作成委員の構成案が条例の一般的な項目立てとは若干異なる点がある(憲法、法律、総合計画等の項目が作成委員案にはない点、議会の項目が数箇所に分散している点、新しい単語が追加されている点など)ため、違いをわかるように表現したものである。
  • 箱の内容(資料5の各項目内容)の確定作業と、箱のつなぎ方(構成)を考えていく作業があると思うが、箱の内容を固めた上でつなぎ方を考えていく方法が望ましい。
  • 構成は、これまでに検討委員会で出された項目と、委員より提出された構成案を比較しながら検討することが望ましい。
  • 第7回検討委員会の討議テーマ(「なぜ、自治基本条例が必要なのか?」、「自治基本条例ができると何が変わるのか?」)を、構成のどの部分に組み込むかについて検討したい。
    →中間報告書については、以下の作成方法で進めることが確認された。
  1. 4月8日の第4回作成委員会では報告書の構成を検討する。
  2. 本日の検討を踏まえ、事務局で資料5の各項目の内容の文章化(趣旨変更は行わない)を行い、中間報告会の参加者が読んでわかりやすい表現にする。また、資料6の左側(これまでに出された検討項目)の項目を仮置きして、文章化を行う。
  3. 事務局は、第4回作成委員会時に、文章化した資料を各委員に提示する。
  4. 作成委員は提示された資料を確認し、内容の表現が趣旨と異なるもの等、気づいた点を精査する作業を行う。
  5. 4月12日の第5回作成委員会で事前精査したものを持ち寄り検討し、中間報告書素案を作成する。

〈中間報告の説明方法について〉

  • 中間報告会では、中間報告書に書かれた内容を逐一報告するのではなく、ワークショップの導入部分として、重点化したテーマを説明した方がよい。
  • 中間報告書とは別に、中間報告を行うための概要資料(視覚的にわかりやすい資料、レジュメなど)を作成すべきである。
  • レジュメは、時間内にわかりやすく説明するために、順序として、背景・課題、共通項、論点という順序で資料を組み立てた方がよい。また、共通項が多い場合、ポイントを絞り、共通項と個別意見の整合性について考慮する必要がある。
  • レジュメには、報告書を参照できるように、ページのインデックスをつけることが望ましい。
  • 中間報告を説明する際の基本姿勢として、共通意見は集約しきれていないこと、共通意見をめぐる論点があるため、参加者から意見を求めるという形にしていくことが望ましい。
    →レジュメの作成作業を中間報告書の作成作業と同時並行で進める。レジュメの作成作業に早く取りかかるためにも、中間報告の説明者を早く決定することが必要である。

〈これまでに出された意見の提示方法について〉

  • 中間報告会では、意見一覧表の整理欄の部分を拡大して、壁に展示してはどうか。
  • 検討作業をありのまま見せるということであれば、ポストイットが貼られた紙(これまでの検討シート)をそのまま壁に展示するという方法がある。
    →わかりやすさから、意見が少し整理されたもの(「意見のまとめ」)を中間報告会の会場の壁に展示する。
    →また、これまでに出された意見は量が多いことなどから、意見交換の検討材料とすることは難しいと思われるため、資料としての配布は行わない(ただし、希望者には配布できるようにする)。

《ワークショップ資料について》

  • ワークショップにて、テーマに基づいて討議を行う場合、中間報告書の項目における重点の置き方(検討テーマを目立つように表現するなど)を検討するべきである。
  • 中間報告書の概要版に検討テーマとの関係性がわかるインデックスなどを記載することで対応が可能である。
  • 中間報告書の項目とワークショップの検討テーマとの整合性を図る必要がある。
  • 検討テーマの絞込みを行う場合、その理由を説明する必要がある。
    →ワークショップの検討材料として、中間報告書とは別に資料を作成することが必要である。

その他

  • 資料4では、自治基本条例を「市条例の根幹となる」と表現しているが、個別具体の意見ではなく、基本(枠組み)となる意見を集約するということでよいのだろうか。
  • 意見一覧表にある斜体になった意見(具体的な項目を提示した意見)は、自治基本条例が策定された先の意見に相当する具体の意見と考えられる。
  • その場合、市民の理解を得るため、自治基本条例自体の説明が必要である。また、これまで出された意見は、自治基本条例の内容から広がりすぎているのではないか。
  • 第2回検討委員会で整理された項目が、自治基本条例の構成になることが想定される。
  • 自治基本条例は、自治に関する「根幹」の条例であることから、自治体のあり方、あり方に基づく運営方法、運営を実際に進めるための制度を定めることになるため、これまでの検討内容と条例に盛り込むべき内容にずれはあまり生じていない。

まとめ

→本日の検討事項の確認

  • 中間報告会の位置づけは、
    1)「検討委員会でこれまでに行われた議論のまとめと報告を行う場」として、ア)検討経過(何をどのように議論してきたか)の報告と、イ)自治基本条例についての検討内容の中間報告を行う。
    2)「市民意見を聞く場」として、ア)中間報告に基づいて意見を聞く(テーマを重点化する)こととする。
  • また、上記の位置づけ等に基づく、中間報告会の資料については以下のものを作成する。
    1)中間報告書
    ア)これまでの検討委員会の概要、検討経過について
    イ)検討内容の中間報告
  • 中間報告書の構成(全体像がわかる図)
  • 自治基本条例の内容を整理した中間報告書(資料5を文章化することで作成)
    2)作成プロセスの説明資料(第7回検討委員会、資料4-1のようなもの)
    3)中間報告書概要版(説明資料の内容、説明方法については、説明者を決めて、発表者が決める)
    4)ワークショップ用の討議資料(中間報告書の概要を整理したものをもとに作成)
    5)その他-これまでに出された意見を網羅的に示すものを壁に貼り出す。(ポストイイットカード方式かエクセル表形式かは未定。また、参加者全員への配布は行わない(希望者には配布))
  • なお、中間報告書の構成や各項目内容の表現方法については、検討委員会の確認を得る必要がある。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

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