ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第6回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年4月19日(月) 18:30~20:30

場所

高津区役所5階 第5会議室

出席者

委員(市民) 石田委員、竹井委員、浪瀬委員

市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、袖山主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 第5回作成委員会の確認
  2. 中間報告の確定について
  3. 中間報告会(市民討議)について
  4. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

2名

配布資料

議事

→司会進行(座長)は竹井委員。

1.第5回作成委員会の確認

  • 資料説明(資料1「第5回報告書案作成委員会の確認事項」)
    →第5回作成委員会の確認事項を確認。

2.中間報告の確定について

  • 資料説明(資料2「自治基本条例検討委員会 中間報告書素案」)

中間報告会での説明方法について

  • 中間報告会では、報告書の位置づけは誰が説明するのか。
  • 検討委員は、条例の制定までは関わらないことを認識しているが、中間報告会の参加者にもきちんと説明する必要がある。
    →資料2のp.22の「4 今後のスケジュール」を用いて、世話人会から説明する予定になっている。

中間報告にあたって

  • 「中間報告にあたって」は次のように修正することを提案したい。
     公募に応じた市民30人と学識者4人からなる川崎市自治基本条例検討委員会は、2003年(平成15年)10月以来、計8回の検討委員会を開催し、川崎市にふさわしい自治基本条例のあり方について議論を重ねてきました。この中間報告書は、委員会のおけるこれまでの検討の経過をまとめたもので、より広く多くの市民の皆さんからご意見をいただくための討議用資料です。報告書は、それぞれの項目ごとに、その基本的な考え方を記した部分、そして、検討委員会で出された意見をまとめた「主な個別意見」で構成されています。この内容は、検討委員会で出されたさまざまな意見を現段階でまとめたものに過ぎず、その中身についてもより多角的な視点からの検討が必要です。また、ここに記されたこと以外にも検討すべき課題も多く残されていると思います。今後、より多くの方々の意見を伺いながら、さらによい自治基本条例となるよう、議論を深めていきたいと思います。この報告書がひとつのきっかけとなって、自治基本条例のあり方、そして、私たちが求める自治のかたち、まちのあり様について、より広い議論が沸き起こることを期待しています。
    2004年(平成16年)4月24・25日 川崎市自治基本条例検討委員会
    →一同承認

全体に関わること

  • 検討委員会で、総括的意見という言葉は古いという意見が出されているが、どのように対応すべきだろうか。
    →各項目に設けられていた「総括的意見」というタイトルについては、それがなくても基本となる考え方を示した部分であることが理解できるため、あえて記述しないこととする。

検討の必要があるという記述について

  • 「検討していきます」と「検討していく必要があります」の使い分けをはっきりさせる必要があるという意見が検討委員会で出されたが、どのように対応すべきだろうか。
  • 検討委員会で出された意見は、作成委員会で「検討していきます」と「検討していく必要があります」の区別をしたと説明したことに対して、検討委員会では議論していないという意見だったと思われる。
    →検討委員会として「検討していきます」という意思表示を行った方がよいと考え、一応の仕分けは行ったが、作成委員会でもその基準についての議論をしておらず、また、検討委員会としても議論していないことは確かである。
  • 他の検討委員会で検討されているからといって、すべてをそちらに委ねてよいということにはならないだろう。例えば、住民投票制度についていえば、具体的な論点整理や具体的検討は、住民投票制度検討委員会に委ねたとしても、住民投票制度が必要かどうかについては、自治基本条例検討委員会で議論すべき事項だと思う。
  • p.6の「3 市民自らが公共をつくる活動」の市民活動支援に関して、「市民活動支援のあり方」は自治基本条例の範疇だと思うが、「市民活動支援の方策」は現在検討中であり、自治基本条例で手を出す必要はないという指摘だったと理解した。
    →「検討していきます」と「検討していく必要があります」の整理については、中間報告会後の検討委員会において再整理作業を行うこととし、中間報告書では、現在の表現のままとする。また、市民から質問が出された場合は、「いつまでに検討するのかも含めて検討する」という意味であることを説明することとする。

1 自治基本条例の必要性と意義

〈○1番目について〉
→「~川崎市の憲法というべき~」を「~川崎市の「憲法」ともいうべき~」とする。

〈○2番目について〉
→「~自治する仕組み~」を「~自治の仕組み~」とする。

〈下2つの中点(・)について〉
→下2つの中点(・)は意味がわかりにくいため、他と同様に(○)の書き出しにする。
→最後の文章中の「~各主体の責任ある~」は「~各主体が責任ある~」とする。

2 条例について

→タイトルを「2 自治基本条例について」とする。

【2-1 条例について】

  • 「ニーズ」のように、複数の意味を含む言葉が存在するため、日本語に直すことで意味合いが変わってしまうおそれがある場合は、横文字を使わざるを得ないだろう。
  • 通読して違和感のある横文字はないと思う。
    →主な個別意見の1つめの意見は、「~横文字はなるべく使わない」とし、これを尊重した中間報告書の作成に心掛けることとする。

【2-2 条例の性格】
〈○1番目について〉

  • 文章が長いため、分節化した方がよいという意見が出されている。
    →「~基本原則などを、市民自らが確認し、~」として、文章を読みやすくする。
    →「~位置づけを明確にする必要があります。また、他の条例・規則~」とし、文章を区切ることとする。
  • 「他の条例」という表現に加え、過去も未来もという視点が読みとれるようにすべきであるとの意見があったが、「他の条例」は、「既存条例」と「新しい条例=自治基本条例以外の条例」の両方の意味をもっていると解釈されるため、特に対応しないこととする。

3 めざす自治のイメージ

【3-1 前文のポイント】

  • 「川崎らしさ」について、検討委員30人の意見が明確にまとめられるのかという意見が出されている。また、「川崎らしさ」を考えることは永遠のテーマであるという意見もあった。
    →※修正なし。

【3-2 自治するまちのイメージ】
〈○2番目について〉

  • p.13では"市民・議会・行政"という表現になっているが、ここでは、3者がそれぞれ責務を果たすという意味で使っているため、「市民、議会、行政」でよいと思う。
    →「~、市民と行政がその責務を~」に「議会」を追加し、「~、市民、議会、行政がその責務を~」とする。

4 市民のあり方?

【4-2 市民自らが公共をつくる活動】
〈○4番目について〉
→「市民活動支援の方策について、~」を「市民活動支援のあり方について、~」とする。

5 議会

【5-1 議会の役割と責任】
〈○1番目について〉

  • 「団体意思」という言葉がわかりにくいという指摘があったが、どのように対応すべきだろうか。また、議会だけが団体意思の決定をするわけではないということにも留意して記述する必要があるのではないかとの指摘も受けている。
  • 「団体意思」は「市民の声を反映した意思の決定」という意味で、市民という言葉を強く打ち出した表現にしたらどうか。
    →「~、団体意思の決定、~」を「~、自治体としての意思決定、~」とする。
    →主な個別意見にある「団体意思決定機関」という表現については修正しないこととする。

【5-2 議会の運営】
〈○2番目について〉
→意味が通じない文章になっているため、「市民の声がより反映されるよう、議会運営の仕組みを検討します。」に変更する。
→主な個別意見に「陳情・請願プロセスの透明化」を追加することとする。

6 行政・市長

→タイトル「行政・市長」を「市長・行政」に修正する。

【6-1 市長の役割と責任とは?】
〈○1番目について〉

  • 「応答政府」の意味がわからないという指摘があった。
  • 「応答政府」とは、コミュニケーションを図りながら地域社会のニーズ(要望と課題)に的確に対応していく政府ではないかという意見が出されている。具体的には、市民からの要求で可能なものについては即時に対応し、不可能なものについては説明責任が発生するという考え方になる。
    →「地方分権改革により、地方と国との対等な関係が明確にされるとともに、自治体の自己決定の範囲が拡大され、自律的行政の確立や地域社会のニーズに対して市民と協働して対応する自治体の実現、地域における総合行政の推進などが求められています。」とする。

【6-3 行政サービスのあり方】
〈○2番目について〉

  • 「~公正かつ公平、そして効率的である~」という部分について、その方法を十分に議論する必要があるとの指摘があったように記憶している。

7 コミュニティと区

【7-1 自治とコミュニティ】
〈○1番目について〉

  • "コミュニティ"という言葉が多元的意味を持っているため、何らかの説明が必要であるという指摘があった。
    →「コミュニティには、地域を単位とした町内会・自治会や、テーマ別に活動している市民活動団体などがあり、地域社会において重要な役割を担っています。」とする。
  • p.6の「3 市民自らが公共をつくる活動」では、「市民活動団体(町内会・自治会、NPOなどを含む。)」と定義されており、p.10での定義と矛盾が生じているという指摘については、どのように対応すべきだろうか。
  • 町内会・自治会の中でも子育てネットワークをつくっていく等の新しい動きが出てきており、旧来の町内会・自治会の枠を飛び出していく方向にある。このような意味で考えれば、町内会
  • 自治会を市民活動団体として位置づけても間違いではないと思われる。
    →"市民活動団体"の定義については今後きちんと議論する必要がありそうだが、現段階では、定義が間違っているわけではないため、このままとする。

〈○3番目について〉

  • 現在の町内会・自治会に対する批判が多くあるなかで、「現在の町内会・自治会とともに、~市民活動が果たしている役割を検証~」という表現では、町内会・自治会のあり方に対する問題提起が丸められてしまっているように感じられる。
  • 前回の作成委員会で「~自己統治のあり方については、特に、現在の町内会・自治会の果たすべき新たな役割、存在意義、役員任期などの体制については見直しを求める声が強く、テーマ別コミュニティといわれる市民活動~」と修正することを提案したが、いかがだろうか。
  • 町内会・自治会を十把一絡げに扱うことには慎重である必要があり、自治組織としての自律性、地域性に任せるべきということを基本的な考え方とすることが適切と考える。
  • 検討委員会後、個別的意見より具体的な書き込みを行うことはいかがかという意見と、この文章表現のままで、指摘されている意味が十分読み取れるという意見が他の委員からメールで寄せられている。
    →「~、町内会・自治会の果たすべき新たな役割、位置づけを検証するとともに、テーマ別コミュニティといわれる市民活動が果たしている役割を検証~」と修正する。

〈○5番目について〉

  • "コミュニティの単位"は、テーマ別コミュニティや市民活動として自主的に出てくるものに対して、地域としてのコミュニティという意味合いから意見が出されたと理解している。
  • コミュニティの課題に応じて、どのような単位がふさわしいのかについて議論する必要があるという意図から出された意見だと思われる。
    →コミュニティの単位の大きさによって取り組まれることが異なるため、ここでは具体的に「中学校区、小学校区」と表現せずに、「課題に応じたコミュニティの適切な単位についても検討していきます。」と修正する。

9 制度・装置

  • タイトルで使われている"装置"という表現がわかりにくいという指摘があった。
    →「制度・しくみ」に変更する。
  • 総括的意見として表現されている文章がわかりにくいという指摘があった。
    →「市民自治の理念を実現し、市民の権利を保障するために、自治基本条例に行政制度やその基本原則を定める必要があります。」に修正する。

【9-2 広聴制度】

  • 「9-2 広聴制度」は表現がかたいという指摘があった。
    →「9-2 広聴のしくみ」に修正する。
  • 個別意見の一番下の意見の「公聴」という表現は間違っていないか。
  • 公聴会の場合は"公"が使われているが、行政用語で一般的には"広"を使っている。
    →「広聴」に修正する。

【9-3 住民投票制度】

  • 「住民投票制度」を「市民投票制度」にしてはどうかという指摘があったが、どのように対応すべきだろうか。
  • 「住民投票」は、ひとつの単語として確立された言葉であるため、ここで"市民"と"住民"の概念を持ち出す意味があるのかということに疑問を感じる。
    →「住民投票制度」のままとする。
  • 「~市長、議会を選出するという間接民主制~」は誤解を招くという指摘があった。
    →「現行の地方自治制度では、間接民主制を基本にして構成されていますが、~」とする。

【9-4 住民救済制度】

  • 「9-4 住民救済制度」は馴染みがないという指摘があった。
    →「9-4 権利の救済」に修正する。

3.中間報告会(市民討議)について

  • 資料説明(「中間報告会の発表用資料(パワーポイント資料)」)

パワーポイント資料の内容について

  • さまざまな意見が出され、それを仕分けした旨の説明を行えばよいと思われ、p.7~8の検討過程の説明は必要ないと思われる。
    →p.8を削除したうえで、p.5~7は一瞬だけ映写するようにスライドすることとする。
  • p.2の文章9行目の「~意見を網羅しつつ、中間報告書として参加者にわかりやすくなるよう集約した」に修正する。
  • p.9の中間報告書の構成の説明に、「自治基本条例ができると市民生活がどのように変わる、もしくは変えられると、市民が自分たちに引きつけて考えられる構成とした。」という説明を追加したい。
  • p.10の「4 自治基本条例」は、「4」として表現する必要があるだろうか。
    →「自治基本条例とは」ということから説明を始めるというよりも、1~3の流れがあって「これが自治基本条例です。」という説明をしたい(「4」は削除する)。
  • p.12の「テーマ1 知らないうちに○○ができてしまう」の下に書かれている項目はどこから出てきたものか。
  • ワークショップのグループ別テーマの説明資料(第8回検討委員会 追加資料(p.10~11))に並んでいる順番と中間報告書の構成が一致していないという問題もある。
    →パワーポイントの説明と配付資料の説明を一致させる必要がある。
  • p.9の4つのカテゴリー(「1 自治基本条例とは」「2 市民自治とは」「3 自治体は」「4 市民自治の保障」)については、議論していないのではないか

    →1~10章で構成されているという説明だけを行うことにする。
  • p.11、15、17の後に、具体的な内容を説明するのであれば、中間報告書の内容を追加することもできるが。
    →説明し出したら時間が足りなくなると考えられるため、原案程度の簡単な説明でよい。
  • p.20の「5月17日(月)まで」は何を意味しているのか。
    →5月17日は、中間報告書に関する意見を収集する期限であり、そこで集められた意見はその後の検討に生かされるということになる。この意見聴取については、基本的には、世話人会で説明することを予定している。

パワーポイント資料の当日配付の是非について

  • 参加者がスクリーンに集中できるように、パワーポイント資料は事前に配付せず、配付する場合は発表後にすることが望ましい。
    →パワーポイント資料は配付しないこととする(ただし、希望者分を数部用意しておく)。

これまでに検討委員会で出された意見の掲示方法について

→ポストイットタイプ(検討委員会で「前回の意見の整理」として配付してきた形式でまとめたもの)を掲示するとともに、希望者に配付することとする。

4.その他

  • 今日の議論を踏まえた『中間報告書』の修正版は、4月20日(火)付けで各委員に発送することとする。
  • 検討委員から保育サービスを行ってほしいとの意見が出されており、時間的制約から中間報告会では対応しないこととするが、最終報告会においては、希望者がいれば対応できるような体制を整えることとしたい。
  • 世話人会・作成委員会合同部会は、5月6日(木)、7日(金)、11日(火)で調整することとなった(世話人会と調整した上で日程を確定し、後日、事務局から連絡する)。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号6178