自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第7回議事録
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日時
平成16年5月18日(火) 18:30~20:45

場所
高津区役所5階 第2会議室

出席者
委員(学識者) 村上委員
委員(市民) 荒井委員、大園委員、古閑委員、竹井委員、浪瀬委員
市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、袖山主査、中村主査、鈴木職員、棚橋専門調査員

議題
- 第6回作成委員会の確認、第3回作成委員会議事録について
- 最終報告書について
- 作成委員会における検討項目の進め方等について
- その他

公開及び非公開の別
公開

傍聴者
1名

配布資料
次第
資料1 第6回報告書案作成委員会確認事項
資料2 第3回報告書案作成委員会議事録
資料3 最終報告書について
資料4 作成委員会・検討委員会論点メモ
参考資料 自治基本条例で検討すべき課題についての学識者意見
配布資料

議事
→司会進行(座長)は荒井委員。(今後も各委員の持ち回りで座長を決めていくことを確認)。

1.第6回作成委員会の確認、第3回作成委員会議事録について
- 資料説明(資料1「第6回報告書案作成委員会の確認事項」、資料2「第3回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」)
→第6回作成委員会の確認事項を確認。
→第3回作成委員会の議事録を確認。

2.最終報告書について
- 資料説明(資料3「最終報告書について」)

最終報告書の到達目標について
- 検討委員会の最終報告書は市長への提案であり、行政側で条例案に再構築するため、最終報告書のとおりに条例が作成されない可能性を確認しておくべきである。
- 中間報告書の内容を整理し、構成、内容ともに条例に近い形の最終報告書にしてはどうか。
→最終報告書は、条例のイメージに近いものを目指すことが確認された。(グループ別・テーマ別討議の段階(6月26日の第12回検討委員会まで)で上記イメージのものを各グループで検討し、報告することになった)。

最終報告書の全体構成について
《構成について》
- 一般的に条例では中間報告書のように重複する内容がないため、最終報告書を条例に近い形にする場合、重複内容の調整を図る必要があると思う。
- 一般的な他都市の自治基本条例の構成をみると、目的や理念、原則、定義などが先にあり、次に具体的な仕組みがあるという章立てになっているため、この原則に則った構成にするかどうかについて議論が必要だと思う。「ニセコ町まちづくり基本条例」では、この流れを踏んだ上で「情報共有の推進」を重点化するため、構成のはじめの方にもってきている。
- 例えば、ある項目内容を制度として盛り込む場合と手続きとして盛り込む場合など、章立てにより条例の特徴が変わると思う。
- 行政にとってわかりやすい条例の組み立て方でも、その構成で、生活に役立つかどうかを市民が理解することは難しい場合もあるため、川崎市で新しい条例を打ち出すぐらいの気持ちで、市民が使いやすい章立てにするべきではないか。
- 論旨が明確な章立てになっている方が市民は理解しやすいと思う。川崎市として出すべき特色は後から考えてもよいのではないか。
- 自治基本条例は自治体運営のルールを定めるという性格も持つため、ある程度、自治体運営の基本に関わることを盛り込む必要があると思う。
- 自治基本条例は「自治体」運営のためにあるのかどうかについて教えてほしい。
- 「自治体」とは、市民と対比する意味での自治体(行政)ではなく、市民も含めた自治体と考えるべきである。
《表現について》
- 盛り込むべき内容は解釈が曖昧にならないように明確に表現することが必要だと思う。
- 一般的な条文の書き方では理解しにくい条例となるため、章立てよりも盛り込むべき内容の書き方(わかりやすさ)に重点を置いて考える必要があると思う。
- 条例の章立てはわかりやすいことが望ましいが、条例そのものは本来わかりにくいという性質を持つため、最終報告書の「想定されるイメージ」例(資料3)のように、盛り込むべき内容に対して解説を付記することなどで対応してはどうか。
- 曖昧な解釈が可能な内容にしないために、条例がつくられた背景や目的を解説で説明する必要があると思う。
- 盛り込むべき内容に解説は付記すべきだが、本当の条文になったときには解説は付記されないのでは。
- どの条例をつくるときでも、条文の意図は一つであり、条例が使用されることによりさまざまな解釈が生まれると思われるため、将来的な解釈にとらわれる必要はないのではないか。
- 条文の表現は、わかりやすさと一義的な解釈ができるようにすることの双方の調和をどのように図るかが課題になると思う。
- 最終報告書の中にキャッチコピーのような内容を盛り込みたい。
- キャッチコピーのような内容を盛り込むことも可能だと思うが、条例化できない可能性についても検討する必要があると思う。
→構成、表現(条文、解説)とも、市民にわかりやすい条例素案の作成を目指すことが確認された。

前回検討委員会における各グループでの検討状況等について
※前回(第9回)検討委員会における各グループの検討を踏まえ、特に全体で調整を図るべき論点や重複事項などがあるかどうかについて、各グループより報告が行われた。
《グループ1(市民自治グループ)》
- 前回は自由に意見交換を行ったため、特に調整等が必要な点はあがっていないが、個人的には市民活動を支援するような内容が最終報告書に盛り込まれることを望んでいる。
《グループ2(議会・行政グループ)》
- 「なぜ、誰に信託する必要があるのか」、「信託の内容は何か」など、"信託"についての議論が行われたが意見を集約する段階には至っていない。
- 具体的には、市民は、選挙で議員に信託しているため、信託した方もされる方もそれぞれ責任があるものと考えられることから、市民と議員が情報交換をしながら、市民が議員に任せられるような環境をつくることにつながる条例にしたいという検討が行われた。
- また、最終報告書のイメージについても議論が行われ、行政が提案を受け取る際に多少なりとも議論を呼び起こすような内容を含めて書いていくという意見が出されたため、この点について、他グループの意見を聞きたい。
- さらに、グループ4との関係において、二院制は住民投票に代替するものではないかという議論があったため、グループ4で住民投票を考える場合には調整する必要がある。また、区民会議を創設することになった場合は、議会との関係についても調整が必要だと思う。
《グループ3(区・コミュニティグループ)》
主に町会について議論を行った。区役所は行政組織であるが、町会と市民活動団体は、コミュニティとして似たような性格を持つため、その役割を調整する必要があるという意見などが出された。
《グループ4(制度・しくみグループ)》
- 各委員が1つの項目(制度)を担当し、次回検討委員会までにたたき台を作成し、それをもとに議論を行う予定である。
《その他》
(国との関係)
- 中間報告書では、国との関係についての記述が希薄であるように感じる。
- 国との関係については、中間報告書p.4「自治するまちのイメージ」とp.8「行政の役割と責任とは?」の2箇所に記述されているため、どちらで議論をするかを整理することが必要である。
(信託について)
- "信託"は財産の信託(trust)から生じた言葉であるが、最近では、より広い概念として"信任"(fiduciary)という言葉が使われ始めている。
- "信託"と"信任"の違いは、被信任者が専門性を求められる点、信任者に対して忠実義務(利益相反行為の禁止)と善管注意義務(行うべき時に何も行わないことに対する責任(情報公開・提供等))を負う点などを有することにある。
- このため、"信任"という言葉を使う場合は、"監視"や"説明責任"という言葉を条例に盛り込む必要があるものと考える。

3.作成委員会における検討項目の進め方等について
- 資料説明(資料4「作成委員会・検討委員会論点メモ」、参考資料)
※学識者委員からの意見も踏まえ、重複している検討項目や追加が必要な項目などについて検討が行われた。
(主な重複・追加項目(どのグループで検討するかなど確認が必要と思われるもの)) - 平和的生存権:共通事項(前文に盛り込む場合)、グループ1(市民の権利として盛り込む場合)
- 公益通報制度:グループ2(行政職員の行為として考える場合)、グループ4(制度として考える場合)
- 市民提案制度:グループ1(参加の仕組みとして考える場合)、グループ2(議会の仕組みとして考える場合)
- 審議会・審査会:グループ1(市民公募委員等の参加を考える場合)、グループ2(行政機関に付属する合議制の諮問機関として捉えた場合)
- 監査委員:グループ2(行政への監視機能を強めていくというレベルで考える場合、グループ4(具体的な制度的運用として監査委員の強化を考える場合)
- 外郭団体:グループ4(開かれた外郭団体にしていくという意味では情報公開、外郭団体への補助金等の観点から考えると財政運営に関連)
- 総合計画:グループ1(総合計画への参加を中心に考える場合)、グループ4(制度として位置づける場合)

グループ間で重複する項目等について
- グループごとに検討する項目だけではなく、全体としての整理が必要な項目があるのでは。例えば、「川崎らしさ」などは検討委員会全体で考える内容ではないか。
- 「川崎らしさ」は前文を考える際に議論が必要なものと考える。例えば、前文コンペを作成委員会で実施し、検討委員会へ案を出して、全体で議論していく方法があると思う。
- 学識者意見からの検討項目を羅列した場合、整理しきれないことが考えられるため、グループ別に検討した方が時間を有効に使えると思う。
- これまでの検討が不足している公益通報制度や総合計画については担当グループを決めておく必要があると思う。
→グループ間で重複する項目については、検討委員会での意見交換時で調整を図ること、事務局からも積極的に重複項目を指摘していくことが確認された(重複が考えられる項目例(二院制と住民投票(両者は代替関係にある)、区民会議など))。
→これまでに議論されなかった論点については、作成委員からグループ別討議において提案することが確認された(学識者委員の意見も参考にする)。
→なお、重複項目やこれまでに議論されなかった論点のうち、公益通報制度についてはグループ2、総合計画の作成手続きについてはグループ1で検討することが確認された(平和的生存権、市民提案制度、審議会・審査会、監査委員、外郭団体等については、グループ別討議の状況を踏まえて、どのグループで検討するべきかを判断していくことになった)。

今後の進め方について
→作成委員会における検討項目のうち「自治基本条例の必要性と意義」、「条例のポイント」、「自治体における市民、議会、行政の関係」については、各グループに認識として共有するもの、前文の中で反映されているもの、各グループの検討課題として重複しているものなどであるため、検討に漏れがないことから、資料4から割愛したことが了承された。
→作成委員会における検討項目については、委員会の間で、委員による作業等は特に行わず、次回以降の作成委員会で検討することになった。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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ファクス: 044-200-3800
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