自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第17回議事録
- 公開日:
- 更新日:
日時
平成16年8月6日(金) 18:30~21:45
場所
高津区役所5階 第2会議室
出席者
委員(学識者) 小島委員
委員(市民) 荒井委員、石田委員、古閑委員、末吉委員、竹井委員、浪瀬委員
市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、袖山主査、中村主査、鈴木職員、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員
議題
- 第16回作成委員会の確認、第15回作成委員会議事録について
- 報告書(案)において検討が必要な事項について
- 前文について
- 寄せられた意見への対応について
- その他
公開及び非公開の別
公開
傍聴者
なし
配布資料
次第
資料1 第16回報告書案作成委員会確認事項
資料2 第15回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録
資料3 報告書(案)において検討が必要な事項について
資料4 自治基本条例検討委員会報告書
資料5 前文について
資料6 「報告書(案)」に対して寄せられた意見に対する検討委員会の考え方対応表
別紙 前文、基本理念等について
配布資料
- 次第(PDF形式, 143.17KB)別ウィンドウで開く
- 資料1 第16回報告書案作成委員会確認事項(PDF形式, 12.88KB)別ウィンドウで開く
- 資料3 報告書(案)において検討が必要な事項について(PDF形式, 9.82KB)別ウィンドウで開く
- 資料4 自治基本条例検討委員会報告書(PDF形式, 367.81KB)別ウィンドウで開く
- 資料5 前文について(PDF形式, 94.50KB)別ウィンドウで開く
- 資料6 「報告書(案)」に対して寄せられた意見に対する検討委員会の考え方対応表(PDF形式, 32.62KB)別ウィンドウで開く
- 別紙 前文、基本理念等について(PDF形式, 13.06KB)別ウィンドウで開く
議事
→司会進行(座長)は古閑委員。
1.第16回作成委員会の確認、第15回作成委員会議事録について
- 資料説明(資料1「第16回報告書案作成委員会確認事項」、資料2「第15回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」)
→第16回作成委員会の確認事項を確認。
→第15回作成委員会議事録に関する修正事項は、8月9日(月)までに事務局に連絡することを確認。
2.報告書(案)において検討が必要な事項について
- 資料説明(資料3「報告書(案)において検討が必要な事項について」、資料4「自治基本条例検討委員会報告書」、別紙「前文、基本理念等について」)
※資料3、資料4、別紙をもとに報告書(案)について具体的な修正ポイント等の検討を行った。
1 総則的部分
【4 定義】
- 市民の定義に団体を含めるという点について、作成委員会では、報告書は現在の表現のままにしておき、条例素案の段階で団体を含んだかたちでより正確な表現に修文するということが確認されているが、検討委員会では、報告書の段階で正確に表現した方がよいのではないかとの意見が出されたため、どのように表現するかについて検討する必要がある。
- 議会に説明する際には、明確な表現で説明することが望ましいと思われる。
- 一般市民にわかりやすいという観点からいえば、「者」と「もの」を書き分ける方法は望ましくないと思う。
→市民の定義に団体等が含まれていることがより読みとれるようにすること、なるべく条文に近づけるようにすること等から、市民の定義について、事務局より提案された以下の文章に訂正することが確認された。
市民:市内に住所を有する者及び市内で働き、学ぶ者又は市内で活動するものをいいます。
→規定の"者"と"もの"の違いを解説に明記することについても確認が行われた。
【5 基本理念】
- 現行の案文を基本としながら、「市民自治」をわかりやすく説明する必要があると思われる。
- この部分は、学術的にも意味がある部分であるため、現行の案文は、学識者委員のご意見をうかがいながら練ったものであるため、学識者委員の意見も踏まえた方がよいだろう。
- 「市民自治」の捉え方としては、広義には「市民間の自治、市民と自治体との関係からの自治、県や国と自治体との関係からの自治を含めたもの」と考えられる一方、狭義には「市民が地域社会を治めること」と考えることもできる。
- わかりやすく表現するためには、現行案の考え方を活かしながら、末吉案のように文章を分けることが望ましいと思われる。
- 現行のタイトルは「基本理念」となっているが、囲み内は「市民自治」について書かれた文章であるため、「市民自治の基本理念」とした方が適切だと思う。
- タイトルを「5 市民自治の基本理念」とした場合、6のタイトル「自治の基本原則」との関係を整理する必要があると思う。例えば、6のタイトルを「市政の基本原則」や「自治運営の基本原則」等と表現する必要があると思う。
- 「市民自治」を定義することは全国で初めての試みだと思われるため、対外的にPRできるレベルに仕上げるためには十分に検討する必要があると思う。
- 「地域社会の課題を自ら解決していくこと」を総称したものが「市民自治」であると考え、その一部を市に信託しているということを表現することが望ましいと思われる。
→市民自治の概念をどう捉えるか、それに付随して「基本理念」、「(市民自治)」、「自治の基本原則」等のタイトルをどうするかということが論点となり、末吉案にあるように文章を区切って表現することが確認された。
また、修文作業の結果、作成委員会では以下のタイトルと文章が確認されたが、これらについては、学識者委員の意見を聞いてから、事務局で報告書に反映することとなった。
5 市民自治の基本理念(小見出し「(市民自治)」は削除)
(1) 私たちは、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本に、主権者である市民の総意によって川崎市を設立し、市民社会における自治運営の一部を信託しています。
(2) 私たちは、信託した市政に主体的に関わることにより、個人の尊厳と自由が尊重され、市民の福祉が実現されるまちの創造を目指します。
(3) また、市は国・県との対等・協力関係に基づいた自律的運営を図り、自治体としての自立を確保します。
※(2)「福祉」は広義の「福祉」として解釈することでそのまま残すことが確認された。なお、(2)で末吉案から「参加と協働により…」という文章が削除されたが、「自治の基本原則」で記載されているため、あえて記述しないという点が確認された。
【6 自治の基本原則】
- 協働の原則において、協働の相手として「議会」を含めるかどうかについて検討する必要がある。
- 市の執行機関と議会はチェック&バランスの関係にあるため、両者の協働はあり得ないと思う。
- 他の自治体では、市民と議会との協働関係(議員の政策研究にNPOが関係するなど)の事例が見られるため、議会との協働がイメージしにくいということであれば、「議会」という表現を用いずに、市の執行機関と議会を含めた「市」という表現を用いるという方法もある。
- 現行の案文では、「市民」と「事業者」、「議会」、「市の執行機関」が並列されているが、「議会」と「市の執行機関」との協働を含めない表現にすれば問題はないと思う。
→議会と市の執行機関との間の協働関係はないということとともに、市民と議会との協働関係についてはそのような動きが他の自治体で見られることから両者の協働関係はあり得るということを確認したうえで、その趣旨を踏まえ、「協働の定義」も含めて、以下のような文章に整理することが確認された。
市民及び事業者並びに議会又は市の執行機関は、…
→タイトルは「自治運営の基本原則」とすることを仮置きした。
2 自治の主体 それぞれの役割と責任
【1 市民】
《(1)市民の権利》《(2)市民の責務》
- 前回の検討委員会で恒久平和と安全に関する市民の責務は前文に盛り込むことになったが、市民の権利の解説部分に市の責務として規定しておくという方法もあると思う。
→前回検討委員会での確認事項を踏まえ、「(包括的な権利)」の解説に権利と照応する市の責務を規定する作業が行われ、以下のような文章に修文することが確認された。
(報告書、「包括的な権利」解説、4行目以降)
…条例や宣言等から確認します。(改行)
これまで川崎市では、環境権を規定した「環境基本条例」や「オンブズマン制度」、「人権オンブズパーソン制度」、「子どもの権利に関する条例」などの人権への取組、「核兵器廃絶平和都市宣言」を軸とした平和推進政策の展開、「外国人市民代表者会議」などの多文化共生のまちづくりなどさまざまな施策を展開してきました。
(改行)本条例の検討過程において、そうしたこれまでの川崎市の取組の到達点と課題をあらためて確認したうえで、包括的な権利を実現するための施策を推進していくことが必要です。(改行)
さらに…
《(3) 事業者の社会的責任》
→前回検討委員会での確認事項が確認された。
《(4)コミュニティ》
1)前回検討委員会で提起されたコミュニティ全般の規定の見直しについて
- (地域におけるコミュニティの尊重)の(1)の規定について、多様な単位によって形成されるとした場合、その単位自体はコミュニティに該当しないことになると読めるため、「単位や」は削除した方がよいと思う。また、「地域のコミュニティ」とした場合には、国際交流団体等のコミュニティが排除される可能性があるため、検討が必要である。
- (地域におけるコミュニティの尊重)の(2)の規定について、「尊重」には、市民がコミュニティを自由意思に基づいてつくることができること(自由意思の尊重)と、地域におけるコミュニティを守り、育てていくこと(地域のつながりの尊重)の2つの意味があると思われる。また、「努める」という表現は、コミュニティへの強制加入や大政翼賛化をイメージさせてしまうおそれがあるため注意が必要である。
- (市とコミュニティとの関係)の規定について、コミュニティ施策には、基盤整備や小学校の空き教室利用、保健福祉の拠点形成等の条件整備のための施策も含まれるため、金銭的な支援施策だけを想起させる表現とすることは望ましくないと考えられる。また、解説部分に具体的な支援内容を明記する必要がある。
→事務局案をもとに検討が行われ、以下のような文章に修文することが確認された。
(4) コミュニティ
(地域におけるコミュニティの尊重)
(1) 市民は、暮らしやすい地域社会を築くことを目指して、多様なつながりによって形成されるコミュニティを、それぞれの自由意思に基づいてつくることができます。
(2) 市民及び市は、まちづくりの重要な担い手である地域におけるコミュニティの役割を尊重します。
(市とコミュニティとの関係)
(1) 市は、コミュニティの自主性・自立性を尊重しながら、コミュニティにかかわる施策を推進します。
※上記規定は、仮置きとし、文章が適切かどうかを事務局でチェックして検討委員会に諮ることになった。
また、「施策」の中で特に支援を重視することを解説に明記することになった。
2)まちづくりにおける市民の人材育成について
→(市とコミュニティとの関係)の解説部分に、「市は、…人材育成…の支援」という記述が既に盛り込まれていることが確認された。ただし、人材育成については、市の施策として、支援に限らないような書き方に修文することを事務局に一任することが確認された。なお、この件に関連して、同解説の「施設等の便宜供与」という表現については、事務局で適切な表現に修文することが確認された。
【2 議会】
→「開かれた議会運営」については、前回検討委員会の確認事項が確認された。また、後日検討委員から指摘のあった事項(議会の規定における「努めなければなりません」という表現が強すぎるのではないかということ)について、議会や議員は責務の規定にあることを行ってほしいという市民からの想いを込めて、現行のまま「努めなければなりません」とすることが確認された。
【3 市長・行政】
《(1) 市長その他の執行機関》
→まちづくりを推進するための職員の人材育成について、事務局から案文が提示され、前回検討委員会での確認のとおり、「(市長その他の執行機関)」の解説に反映されたことを確認した。
【4 区】
→区長の役割について、事務局から案文が提示され、前回検討委員会での確認事項(現在の状況では、市長が区に対する責務を負うことで、区長が市長の指示のもとに責務を果たす方が実質的には効果があること)が、「(区に関する市長の責務)」の解説に反映されたことを確認した。
3 自治拡充推進のための制度等
【1 情報共有による自治の営み】
《(1) 情報提供》
→前回検討委員会での確認事項が確認された。
《(3) 個人情報保護》
→「コントロールを日本語にすべき」という件について、川崎市の個人情報保護制度で「自己情報コントロール権」という用語が一般的に用いられるため、「コントロール」という表現を用いることが確認された。なお、「市民は、自己の個人情報の保護については、」という部分については、「自己情報」という表現が後にくるため、重複を避けるため削除することになった。
【2 参加による自治の営み】
《(2) 審議会等への参加》
- 自治基本条例で市民参加の推進を謳うのであれば、今後、「市民参加条例」をつくることが必要であるということを報告書案に何らかの形で盛り込むことはできないだろうか。
→前回検討委員会での確認事項が確認された。
《(4) 評価》
→検討委員会での確認事項が確認された。
《(6) 協働のための施策整備等》
→検討委員会での確認事項が確認された。
また、(2)の規定の解説をわかりやすくしたいという市民局から提案された解説案文について検討した。協働推進のための個別制度と条例のどちらを先行していくかということが論点になり、どちらでも読みとれるように、解説(2)、7行目、「そのなかで協働のルールや…」の「そのなかで」を削除することが確認された。
4 国や他の自治体との関係について
※特に意見はなし。
5 (仮称)川崎市自治推進委員会
※特に意見はなし。
その他(次回検討委員会での報告の仕方、討論会意見の扱いについて)
- 用語の整理について
→用語の整理については事務局に一任することが確認された。 - 新しく提案された検討課題について
→コミュニティの項目全般についての練り直しに関しては、「1-(4)コミュニティ」の検討内容を参照のこと。
→教育に関する指摘事項については、前回検討委員会での確認事項が確認された。
3.前文について
- 資料説明(資料5「前文について」)
- 修正作業は特定の委員(B案作成者)に一任したとしても、検討委員会に提案する前に、作成委員会として確認する作業が必要である。
- 前文について出された意見は次のとおりである。
・「さまざまな人々」という表現は不適切だと思う。
・「首都」という表現は盛り込まないでほしい。
・「互いに力を合わせて」という表現を変えてほしい。
・「持続可能な社会」という言葉を盛り込んでほしい。
・「巨大都市東京都と横浜市に隣接するなかで」は「首都圏の中の大都市である川崎市」という意味合いを持たせた表現にしてほしい。
・「協働」だけでなく、その他に原則として規定されている「情報共有の原則」「参加の原則」を並列して盛り込んでほしい。
・基本理念で謳う「市民自治」をうまく表現できるとよいと思う。
→前回検討委員会で確認されたB案をベースに、今回の作成委員会で出された意見及び資料5にある検討委員意見等を踏まえて、最終的な修文作業を委員に一任することが確認された。
→修文された前文は、検討委員への資料送付の関係から、8月9日(月)の朝までに事務局に提出することが確認された。なお、最終修正前文は、事務局送付にあわせて他の作成委員にも確認してもらうこととなった。
4.寄せられた意見への対応について
- 資料説明(資料6「「報告書(案)」に対して寄せられた意見に対する検討委員会の考え方対応表」)
→資料6について、委員各位に一読してもらい、8月9日(月)の朝までに意見があれば出してもらうことが確認された。
→寄せられた意見に対する対応(市民への公表の仕方)について、作成委員会としては、資料6にある市民討論会等で出されたすべての意見、及びその中で検討事項としてとりあげられた意見(資料3で検討された事項)とその回答を、ホームページ等に掲載する方法で対応するという方向性が確認された。なお、以上の件を次回検討委員会に提案することになった。
5.その他
→次回検討委員会(8月12日)への報告は、古閑委員が行うことが確認された。
→市長報告での発表者は次回検討委員会で決定することになった。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2168
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